ここから本文です。
更新日:2026年11月1日
ページID:142431
10月に国から副首都指定の要件が示されました。この要件を満たすことができるよう協議・検討を行っていきます。
首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しない地域
地方支分部局が14以上設置されている市町村
国内総人口に対する指定都市人口の割合が1.2%以上の指定都市
国内総生産に対する道府県内総生産の割合が2.1%以上の道府県
以下のいずれかを満たしている
①大都市法に基づく特別区の設置
②地方自治法に基づく連携協約の締結と推進体制の構築
詳しくは、関連リンクをご覧ください。

関連リンク
副首都推進局お問い合わせ担当
電話番号:06-6208-9747