大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(以下「条例」という。)第28条第1項の規定により、令和5年12月14日付け大阪府告示第1477号のとおり土砂搬入禁止区域を指定しましたので、お知らせいたします。
土砂搬入禁止区域に土砂(※)を搬入した者は、条例第37条により2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される場合があります。
また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、
行為者のほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科される場合があります。
※土砂とは
○建設工事などにより発生した土、砂、礫、砂利及びこれらが集まったもの(改良土も本条例の対象)
○有価物か無価物かは問いません。
このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ
ここまで本文です。