教育庁では、高等学校等就学支援金の支給に関する事務(公立高等学校)において、令和4年度から国の就学支援金オンラインシステム『e-Shien』を使用し、これまでの紙での申請書の提出手続きから、『e-Shien』を使用したオンライン(電子)申請による手続きに移行します。
なお、一部の学校ではテスト実施校として、令和3年度から『e-Shien』を使用したオンライン(電子)申請手続きを行います。
・オンライン(電子)申請テスト実施校一覧 [PDFファイル/286KB]
申請者自身がインターネットに接続できるパソコンやスマートフォン等から『e-Shien』にアクセスし、就学支援金の申請、申請状況、申請結果の確認などをすることができます。
高等学校等就学支援金オンラインシステム『e-Shien』には、次のいずれかの方法でアクセスできます。
(1) URLからのアクセス(下記のURLをクリックしてください。)
URL:https://www.e-shien.mext.go.jp/
(注)就学支援金オンライン申請「e-Shien」はインターネットの検索バーでは検索できません。
Yahoo!やGoogleの検索バーで検索し表示される「e-Shien」のログイン画面は、就学支援金のログイン画面ではなく、
同名の他のシステムのログイン画面が表示されます。必ずURL かQR コードを使用して接続するようにしてください。
(2) 文部科学省のホームページからのアクセス(下記の文部科学省へのリンクをクリックしてください。)
文部科学省「高校生等への修学支援」へのリンク(外部サイトを別ウインドウで開きます)
(3) QRコードからのアクセス(下記のQRコードを読み込んでください。)
(1) 高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien申請者向け利用マニュアル
・高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien申請者向け利用マニュアル【受給資格認定申請】 [PDFファイル/3.65MB]
(2) 高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien操作手順の動画をYouTubeで公開しています。
・e-Shien操作手順動画(外部サイトを別ウインドウで開きます)
(1) 前年度の課税状況(前々年の収入額によるもの)で、受給資格の認定と、4月分から6月分までの支給(授業料の支払い)について判定します。
就学支援金の申請方法につきましては、インターネットからのオンラインでの申請となります。
※インターネット環境をお持ちでない場合には、紙での申請も可能ですので学校事務室までご連絡ください。
オンラインでの申請方法は、本ホームページ「3.高等学校等就学支援金オンライン申請システム操作方法」に利用マニュアルを
掲載させていただいていますのでご確認ください。
※高等学校等就学支援金オンライン申請システムへログインするには学校から配布されました「ログインID通知書」が必要となります。
「ログインID通知書」をお持ちでない方は、お通いの学校事務室までご連絡ください。
(2) 手続きにあたっては地方住民税情報による所得確認が必要になることから、地方住民税が未申告の方々については、事前に必ず地方住民税の申告を行って
いただくようお願いします。
(3) 入学時に所得が超過している場合などは、各学年の7月に再度、受給資格の認定申請を行うことができます。
また、保護者等の状況に変更があった場合は、随時、認定申請を行うことができます。
詳しくはお通いの学校事務室までご連絡ください。
(4) 4月申請の審査結果が認定の方で、7月までに保護者等の情報変更がある場合には、「保護者等情報変更届出」の手続きが必要となります。
「保護者等情報変更」がある方は、お通いの学校事務室までご連絡ください。
(1) 就学支援金の継続の手続きとして、今年度の課税状況(前年の収入額によるもの)で7月分から翌年6月分(最終学年は3月分)までの支給(授業料の支払い)
について判定します。
これまでは「収入状況届出書」と「所得証明書など」の書類を提出していただいていましたが、6月までの就学支援金の審査結果が認定の方でマイナンバーカー
ド(写)等を提出いただいている場合には、申請情報に変更がない限り手続きに必要な書類の提出が原則不要となりました。
ただし、マイナンバーカード(写)等ではなく課税証明書等で提出され認定を受けられた方につきましては、7月以降の審査をするうえで、マイナンバーカード(写)
等もしくは課税証明書等の提出が必要となります。
(2) 手続きにあたっては地方住民税情報による所得確認が必要になることから、地方住民税が未申告の方々については、事前に必ず地方住民税の申告を行って
いただくようお願いします。
(3) 保護者等の情報変更がある場合には、「保護者等情報変更届出」の手続きが必要となります。
「保護者等情報変更」がある方は、お通いの学校事務室までご連絡ください。
就学支援金が認定されている方で保護者等に変更があった場合におきましては、「保護者等情報変更届出」と「変更のあった保護者等のマイナンバーカード(写)等」の提出が必要となります。「保護者等情報変更」がある方は、お通いの学校事務室までご連絡ください。
《保護者等情報変更届出が必要な場合の例》
(例1)就学支援金申請時には保護者(親権者)の方が1名 ⇒ 就学支援金受給中に保護者(親権者)が2名になった。
※保護者の方が2名になった場合でも、養子縁組をされていない場合には保護者(親権者)は1名となります。
(例2)就学支援金申請時には保護者(親権者)の方が2名 ⇒ 就学支援金受給中に保護者(親権者)が1名になった。
《保護者等の変更とは》
・再婚(養子縁組をした場合のみ)離婚、死別などにより保護者の方が増加・減少又は別の方に変わられた場合を言います。
大阪府教育庁施設財務課 歳入・会計指導グループ
電話:06−6944−6913(直通)
FAX:06−6946−1141
このページの作成所属
教育庁 施設財務課 歳入グループ
ここまで本文です。