堺泉北港港湾計画書(軽易な変更)

更新日:2023年12月8日

堺泉北港港湾計画書

− 軽易な変更 −

令和5年11月

堺泉北港港湾管理者

大 阪 府

本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、
 ・平成31年1月 大阪府地方港湾審議会
 ・平成31年3月 交通政策審議会第74回港湾分科会
の議を経、その後の変更については、
 ・令和2年7月 大阪府地方港湾審議会
 ・令和3年6月 大阪府地方港湾審議会
 ・令和3年6月 交通政策審議会第82回港湾分科会
 ・令和4年12月 大阪府地方港湾審議会
の議を経た堺泉北港の港湾計画の軽易な変更をするものである。

 目次

 変更理由
  港湾施設の規模及び配置
    1.専用埠頭計画
 位置図

変更理由

 堺4区、堺7区及び泉北1区において、立地企業の要請に基づき、専用埠頭計画を変更する。

港湾施設の規模及び配置

 1.専用埠頭計画
  1−1 堺4区
       立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
               [既設] 水深7.0m ドルフィン1バース
  1−2 堺7区
       立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
       [既設] 水深9.0m 岸壁1バース 延長80m
       [既設] 水深10.0m ドルフィン1バース
  1−3 泉北1区
       立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
       [既設] 水深6.0m 岸壁1バース 延長61m
       [既設] 水深8.3m ドルフィン2バース
       [既設] 水深6.1m ドルフィン1バース
       [既設] 水深6.1m ドルフィン1バース

位置図

 港湾計画図

このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 計画調整担当

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