堺泉北港港湾計画書
− 軽易な変更 −
令和5年11月
堺泉北港港湾管理者
大 阪 府
本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、
・平成31年1月 大阪府地方港湾審議会
・平成31年3月 交通政策審議会第74回港湾分科会
の議を経、その後の変更については、
・令和2年7月 大阪府地方港湾審議会
・令和3年6月 大阪府地方港湾審議会
・令和3年6月 交通政策審議会第82回港湾分科会
・令和4年12月 大阪府地方港湾審議会
の議を経た堺泉北港の港湾計画の軽易な変更をするものである。
目次
変更理由
港湾施設の規模及び配置
1.専用埠頭計画
位置図
変更理由
堺4区、堺7区及び泉北1区において、立地企業の要請に基づき、専用埠頭計画を変更する。
港湾施設の規模及び配置
1.専用埠頭計画
1−1 堺4区
立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
[既設] 水深7.0m ドルフィン1バース
1−2 堺7区
立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
[既設] 水深9.0m 岸壁1バース 延長80m
[既設] 水深10.0m ドルフィン1バース
1−3 泉北1区
立地企業の要請に基づき、専用埠頭を次のとおり変更する。
[既設] 水深6.0m 岸壁1バース 延長61m
[既設] 水深8.3m ドルフィン2バース
[既設] 水深6.1m ドルフィン1バース
[既設] 水深6.1m ドルフィン1バース
位置図
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このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 計画調整担当