全建総連 大阪建設労働組合 議事要旨

更新日:2023年12月13日

団体名全建総連 大阪建設労働組合
応接日時令和5年11月1日(水曜日) 10時30分から11時30分まで
応接場所大阪府立労働センター(エル・おおさか)南館7階 南734会議室
参加者

団体側
 ・執行委員長 他8人

府側
 ・総務部        4人
 ・健康医療部    3人
 ・商工労働部    2人
 ・環境農林水産部 2人
 ・都市整備部    11人

議事要旨

総務部、健康医療部、商工労働部、環境農林水産部、及び都市整備部関係の要望項目(20項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(1)公共工事設計労務単価が11年連続上昇し、全職種平均で22,227円と過去最高値を更新しました。技能労働者の賃金は私たちの調査では横ばいもしくは微増となっていますが今般の物価高騰に賃金の上昇が追い付いていないのが実情です。賃金増加こそが建設産業全体の入職者を多くし、未来ある建設産業を形成するものだと考えています。貴府発注工事での技能労働者の賃金実態などについて教えてください。また適正な賃金が支払われる制度等の実施状況を教えてください。
(回答)
 賃金実態などにつきましては、労働者と雇用主との当事者間の契約に基づく内容になりますことから、大阪府と直接の契約関係に無い技能労働者を対象としてその内容に踏み込むことはしておりませんが、発注者として対応が必要な事例であれば、受注者に対し指導してまいります。
 公共工事設計労務単価は、国土交通省と農林水産省により、公共工事に従事する建設労働者の賃金の実態調査結果に基づき定められており、大阪府においてもこの労務単価にて積算しております。今年度においては、3月発注公告より令和5年度単価を適用しております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(2)発注者の責任において現場労働者の賃金実態を調査・把握し、設計労務単価と隔たりがある場合には速やかに解消に努め、適正な賃金が確保されるように改善してください。現場における調査・モニタリング等は回答者のプライバシーが守られるよう配慮してください。
(回答)
 公共工事設計労務単価は、国土交通省と農林水産省により、公共工事に従事する建設労働者の賃金の実態調査結果に基づき定められており、大阪府においてもこの労務単価にて積算しております。今年度においては、3月発注公告より令和5年度単価を適用しております。
 現場労働者の賃金につきましては、労働者と雇用主との当事者間の契約に基づく内容になりますことから、発注者が雇用主に対し指導することはしておりませんが、発注者として対応が必要な事例であれば、受注者に対し指導してまいります。
 建設業法第19条の3において「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と規定されております。工事発注者といたしましては、これらに抵触するような報告があれば、大阪府から直接工事を請け負っている受注者に対して指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(3)国は、法定福利費を含まない契約は「法令違反のおそれ」と強く戒め、国土交通省は公共工事設計労務単価に加えて支払うべき必要経費は法定福利費を含み41%と明記していますが、法定福利費がもらえている事業主は少数にとどまっています。実態を把握し、あらためて指導を強化してください。法定福利費を請求しても支払われない場合は、しかるべき行政指導を行なってください。
(回答)
 社会保険等未加入対策として、工事請負契約時に受注者には社会保険等の加入と法定福利費の確認を行っております。また、受注者には社会保険等の未加入者との下請契約を禁止しており、下請負人の未加入が確認されれば、受注者に対し期限を設けて加入指導を求めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(4)「働き方改革」関連法の施行にともなう、年次有給休暇の取得義務や「週休2日」「週40時間」を基本とした就労の実現、処遇改善を進めるには適正な工期と必要な経費が確保されることが前提となります。予定価格の積算段階では工期が必然的に延びたり、経費が必要になることで諸経費に補正係数を導入し進められていると思いますが、必要経費を確保するため労務費の補正係数を引き上げ、計上された必要経費が確実に賃金に反映されるように指導してください。
(回答)
 大阪府では「4週8休工事」について、原則すべての工事(災害復旧工事等を除く。)で、現場閉所の状況に応じた労務費等の補正を行っております。
 建設就労者の賃金につきましては、労働者と雇用主との当事者間の契約に基づく内容になりますことから、発注者が雇用主に対し指導することはしておりませんが、発注者として対応が必要な事例であれば、受注者に対し指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(5)「雇用」と「請負」を明確にし、「雇用」には法定福利費を完全に行き渡らせ、「請負」に対しては一人親方等の特別加入労災保険料を含む請負代金での契約を交わすべきです。国土交通省では、社会保険加入や働き方改革などの規制逃れを目的とした「社員の一人親方化」への実効性のある抑制策を議論する新たな検討会を設置していますが、大阪府として偽装請負防止のための具体策についてお聞かせください。  
(回答)
 大阪府「労働相談センター」では、働くうえで感じる疑問をもとに労働関係法規をわかりやすく解説した「働く人・雇う人のためのトラブル防止Q&A」などの啓発冊子を作成、配布及び大阪府のホームページに掲載しております。併せて、法的解釈や最新判例を踏まえ、労働に関する様々なポイントを詳細に解説した「労働相談ポイント解説」をホームページに掲載することにより、労働関係法令の周知・啓発を通して防止に努めています。
 さらに、労働相談として法定福利費や偽装請負についても対応しており、労働問題における解決のアドバイスを行っております。なお、労働関係法規に関する指導監督は、国の役割です。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(5)「雇用」と「請負」を明確にし、「雇用」には法定福利費を完全に行き渡らせ、「請負」に対しては一人親方等の特別加入労災保険料を含む請負代金での契約を交わすべきです。国土交通省では、社会保険加入や働き方改革などの規制逃れを目的とした「社員の一人親方化」への実効性のある抑制策を議論する新たな検討会を設置していますが、大阪府として偽装請負防止のための具体策についてお聞かせください。
(回答)
 一人親方の偽装請負防止対策等については、国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に、一人親方との契約の形式が請負契約であっても、実態が雇用労働者である場合は、適切に雇用契約の締結及び社会保険等への加入を行うこと、「働き方自己診断チェックリスト」を活用して、雇用労働者であるかどうか、その働き方を確認することなどが定められています。
 こういった同ガイドラインの取組について、建設業法研修会等において周知を図ってまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(6)建設キャリアアップシステム(CCUS)は、職能や経験を可視化することで建設労働者の処遇改善につながるものと期待されています。貴府発注工事での建設キャリアップシステムへの対応および普及をすすめてください。
(回答)
 建設工事従事者の資格やその就業実績等を業界統一のルールで蓄積することにより、建設工事従事者がそれぞれの経験と技能に応じた育成と処遇が受けられるようにするため、官民一体となって建設キャリアアップシステムの活用を推進することとしております。
 令和5年4月以降の工事発注の内、総合評価落札方式及び条件付一般競争入札(実績申告型)の評価項目に建設キャリアアップシステム(CCUS)を追加しており、評価項目の内容として、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録及びカードリーダー等の設置を行う場合に評価しております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(7)建設業退職金共済制度(建退共)の普及促進のため、受注業者に対する指導と対象労働者の手帳交付を義務付けてください。
 1)建退共証紙が確実に現場労働者にいきわたるよう点検指導を強めてください。
 2)証紙の不要届(辞退届)については、提出事業所の実態を確認し貼付を徹底してください。また「自社退職金制度」があったとしても、労働者福祉の観点からも貼付指導をお願いします。
(回答)
 建設業退職金共済制度について、大阪府では、従来より本制度の普及徹底に関する国の通達等を踏まえ、策定した「建設業退職金制度に関する指導事項」等により、受注者に対し、全ての下請業者に本制度の普及啓発を図るとともに、工事に従事する建退共制度の対象となる労働者を把握し、適切に証紙を貼付し、下請業者に本制度への加入、手帳の交付の促進など制度の適切な運用に努める責務があることを、機会をとらえて認識するよう指導しております。
 1)受注者から共済手帳の取得及び共済証紙の貼付け状況を取りまとめた「建設業退職金共済手帳取得促進指導簿」を工事発注者に提出することとしており、共済証紙の未貼付が確認された場合は、受注者に対して今後とも指導してまいります。
 2)証紙が不要の場合は、建退共証紙購入計画書等にて必要でない事を記して提出することとしており、監督員は対象労働者がいないことを確認しております。
   なお、自社に退職金制度がない場合は、建退共の加入指導を行ってまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
2.全国的に公契約条例(公共工事における賃金確保法)の制定が相次いでおり、賃金の下限額が定められた公契約条例により建設労働者の賃金確保に一定の効果を上げています。貴府においても、公共建築物の質の確保と建設業界の健全な発展、現場労働者の「適正な賃金」の確保のため「公契約条例」を制定してください。
(回答)
 賃金その他の労働条件は法律により制定すべきものであり、国の動向を注視するとともに、引き続き最低賃金の引き上げを国に要望してまいります。
(回答部局課名)
総務部 契約局 総務委託物品課
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
3.働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならないことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。
(1)貴府の発注工事において、下請や職人が不払いにあった場合、建設業法第41条に基づく元請による立替払いを確保し、下請負業者等との間で請負代金、資材費、賃金の不払い等による紛争があったときは、貴府の責任において問題解決を図って下さい。
(回答)
 大阪府が発注する建設工事での契約締結後の契約相手方への監督は、各発注部局が行っており、各部局において「大阪府建設工事元請・下請関係適正化指導要綱」等を定め、元請業者は、下請代金の支払い、下請の雇用管理等について、下請業者を指導するように規定されています。
 この「元請下請指導要綱」等の遵守については、府発注工事を受注した元請業者に配付している「公共工事の適正な施工体制の確保に関する留意事項」にも明記され、請負業者に対して周知が図られております。
 元請下請関係で問題が生じた場合には、今後とも、各発注部局において、元請業者に対し、積極的に解決に努めるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
総務部 契約局 建設工事課(太字部について回答)

(要望項目)
3.働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならないことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。
(1)貴府の発注工事において、下請や職人が不払いにあった場合、建設業法第41条に基づく元請による立替払いを確保し、下請負業者等との間で請負代金、資材費、賃金の不払い等による紛争があったときは、貴府の責任において問題解決を図ってください。
(回答)
 建設業法第41条第2項は、工事に従事する労働者を対象に賃金の未払いについて、同条第3項は、損害を被った第三者を対象に、その損害について、特定建設業者である元請負業者(以下「特定建設業者」という。)に、その救済措置を講じさせようとするための方法として、許可行政庁が支払い等を勧告することができる根拠を定めたものです。
 勧告は、非権力的な行政庁の行為である行政指導であって、直接的に特定建設業者を拘束するものではありませんが、府としては、必要に応じて特定建設業者が立替払いなどの救済策を自発的に講じるよう働きかけて参ります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課

(要望項目)
3.働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならないことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。
(2)昨年度(2022年4月から2023年3月まで)の不払い相談件数と解決件数を教えてください。
(回答)
 令和4年度の元請負業者下請負業者間における建設工事請負代金の不払いや賃金不払いに関する相談件数は5件です。解決件数については、その後の訴訟等紛争の結果を全て把握することは困難なため、データとしては持ち合わせていません。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課

(要望項目)
4.地域建設業の振興や安心して住み続けられる住宅づくりのためにも住宅リフォームや地域商店のリニューアルに関する助成制度を創設してください。
(回答)
 本府では、府民の安全・安心を確保するため、市町村と連携した耐震改修補助等の助成を実施しているところです。
 また、既存住宅の長寿命化・省エネ化等を促進するため「長期優良住宅化リフォーム推進事業」等の国の補助事業についても、府民への周知に努めているところです。
 この他、府民がリフォームに一層魅力を感じ、リフォームの実施を促進するため、公民連携による「大阪の住まい活性化フォーラム」のホームページにおいて、市町村における助成制度も含めた各種支援制度の一元的な情報発信を行っているところです。
 引き続き、府民が安心して住み続けられることができるよう、リフォーム市場の環境整備に取り組みます。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課(太字部について回答)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課(太字部について回答)

(要望項目)
5.府民の生命を震災から守るためには住宅の耐震改修が欠かせませんが、経済的負担が大きく府下自治体での住宅耐震化は進んでいません。府民の生命を守る観点から建築年月日の拡大など補助条件の緩和および補助を増額してください。また、国による総合支援助成の利用を府下自治体へ指導してください。
(回答)
 大阪府では、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に基づき、昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断、設計及び改修工事にかかる費用の補助を行うとともに、個別訪問やダイレクトメールなど所有者へ確実にアプローチすることに重点を置いた取組により一層の住宅・建築物の耐震化を進めているところです。
 昭和56年以降に建築された木造住宅については、国において昭和56年に導入された新耐震基準の有効性が確認された一方、リフォーム等の機会を捉えて接合部等の状況を確認することが推奨されていることから、本府としても所有者に対して接合部等の確認や、建物のメンテナンスの重要性について周知啓発を行っているところです。
 また改修工事については、建物の耐震性能を表す上部構造評点を通常1.0以上とする必要がありますが、建物全体の改修が困難な所有者の費用負担を軽減するため、「生命重視型」として、上部構造評点を0.7以上1.0未満、または1階だけを1.0以上とする改修や住宅内の一部に強固な空間を作る「耐震シェルター」の設置を促す取組みを市町村と連携し進めています。
 なお、国の新たな交付金メニューとして創設されました住宅耐震化に係る総合支援制度については、現在、全市町村が活用しております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 都市防災課

(要望項目)
6.住宅リフォームマイスター制度は消費者に対してのアピール効果が発揮されていません。府のホームページ掲載だけでなく、消費者が住宅リフォームマイスター制度をしっかりと認知できる広報に努めてください。
    災害発生時などは住民の要望に応えられるよう府と登録団体との連携強化をはかってください。
(回答)
 住宅リフォームマイスター制度については、府のホームページでの紹介の他、登録団体及び大阪府で構成する「大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会」において、継続的に周知に取り組んでいるところです。
(取組例)
 ・制度周知のためのパンフレットを作成し、市町村窓口やイベント等で配布
 ・リフォームに関する消費者向けセミナーの開催
 ・登録事業者向けのステッカーの作成、配布
 また、災害発生時には、登録団体と連携し、被災した住宅の修繕やリフォームを希望する府民への相談体制の整備を進めてまいりました。
 特に、平成30年の大阪府北部地震や7月豪雨、台風21号の災害時には登録団体の皆様のご協力のもと、府民から寄せられる多様な相談に対応できたところです。
 引き続き、登録団体と連携を図りながら、府民への周知など取り組んでまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
7.中古住宅の流通活性化に向けて、「インスペクション(既存住宅状況調査)」を推進する広報・周知をすすめてください。
(回答)
 本府では、公民連携の「大阪の住まい活性化フォーラム」の枠組みを活用し、インスペクション(既存住宅状況調査)の消費者向けパンフレットや宅建事業者向けテキストを作成し、市町村開催の消費者セミナー等での配布やホームページ等による広報・周知を行うとともに、事業者セミナーを実施しています。
 今後とも、建築士系団体や不動産関係団体を通じた会員へのテキストの配布や各種セミナーでのパンフレット配布など、公民連携して普及啓発に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 居住企画課

(要望項目)
8.地球温暖化に伴う異常気象で夏期の現場では熱中症が頻発するなど深刻な状況となっています。現場で働く建設労働者の命と健康を守るため、猛暑時の工期に配慮した「夏工期」「夏単価」の導入を指導してください。また空調服の購入補助制度を創設してください。
(回答)
 熱中症対策は、労働安全衛生関係法令で規定されていることから、発注者としましては、受注者に対し労働者の安全と健康を確保するために適切な措置を講ずるよう指導しております。また、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に合わせて、啓発ポスター等を配布・掲示するとともに、工事安全パトロール時に重点的に確認し、受注者に対する注意喚起など行っているところです。
 土木工事においては、令和2年8月より、国土交通省に倣い、工事現場の熱中症対策として「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行」を開始し、各工事において気候及び施工期間を考慮した現場管理費の補正を導入しており、受注者から申し出があった際に対応しております。なお、この経費の対象は、主に作業員個人に対する熱中症対策費用(塩飴・経口保水液等効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キット等)となっております。
 建築工事においては、一般的な熱中症対策に関する項目(空調服、作業用大型扇風機、経口補水液の常備等)は、共通仮設費率及び現場管理費率等に含まれており、当初工事費に費用計上しております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課(太字部について回答)
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課(太字部について回答)

(要望項目)
9.アスベストの飛散防止対策は徹底した対応が求められます。アスベスト建材が多数使用されている既存建築物の解体にともなう飛散防止について貴府独自の補助制度を創設してください。
(回答)
 アスベストの飛散防止、周辺の健康被害防止の観点から「大気汚染防止法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき届出された解体現場等はもとより、令和4年4月から開始した石綿事前調査結果報告システムや建設リサイクル法の届出情報を活用した解体現場等への立入検査を実施することにより、事前調査の内容確認や工事の施工業者等に対する規制、指導を徹底しています。
(回答部局課名)
環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課(太字部について回答)

(要望項目)
9.アスベストの飛散防止対策は徹底した対応が求められます。アスベスト建材が多数使用されている既存建築物の解体にともなう飛散防止について貴府独自の補助制度を創設してください。
(回答)
 アスベストの含有調査及び除去工事について、国の社会資本整備総合交付金に基づく補助制度があります。府内では、含有調査について12市、除去工事については5市で活用されており、国土交通省においては、令和2年度末で終了するとされていた交付金制度 (住宅・建築物安全ストック形成事業(アスベスト改修事業))について、本府をはじめ、全国の自治体などの要望を受け、令和7年度(市町村有建築物は令和5年度)事業着手分まで延長しました。
 本府では、全国知事会と連携して、国に対して、「アスベスト問題に係る総合対策」の計画的な推進を図ることを求めるとともに、国の責任において、アスベスト対策の更なる充実・強化を図ることを求めています。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
10.2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始されましたが、給付金支給対象者は限定されています。またアスベスト関連法の改正により規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須になり、2023年10月からは有資格者による事前調査も義務付けられました。国は規制の強化を打ち出していますが、それを逃れるために違法行為が行われると、国民や建設従事者の健康被害も心配され、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても併せて求められることから、以下の項目について国に働きかけてください。
(1)建設アスベスト給付金法附則第2条に基づき、アスベスト建材製造企業による補償も含め、被害者の救済制度の見直しを図ること、及び被害者の治癒を最優先し、隙間ない救済にむけ、被害者等の実態を把握し、適切に給付金制度の見直しを図ってください。
(回答)
 アスベストによる健康被害の迅速な救済を図るため、国の拠出による給付金制度が開始されていますが、府としても、被害者の方への隙間ない救済が行われるよう、建設アスベスト給付金法附則第2条を踏まえ、適切な措置が講じられるよう、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課(太字部について回答)

(要望項目)
10.2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始されましたが、給付金支給対象者は限定されています。またアスベスト関連法の改正により規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須になり、2023年10月からは有資格者による事前調査も義務付けられました。国は規制の強化を打ち出していますが、それを逃れるために違法行為が行われると、国民や建設従事者の健康被害も心配され、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても併せて求められることから、以下の項目について国に働きかけてください。
(2)アスベストの調査・除去費用は建物所有者が負担することになります。アスベストの健康被害および関連法改正の周知徹底と、国土交通省の「住宅・建築物ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」について、一般住宅にも使えるレベル3までの調査・除去費用の助成制度に拡充してください。
(回答)
 府においては、国の責任においてアスベスト対策の更なる充実・強化が図られるよう、全国知事会を通じて、次に掲げる要望を行っています。
 中皮腫などの石綿による健康被害については、発症まで40年程の期間があるとされていることから、改正大気汚染防止法による効果は短期間では現れにくいものと考えられる。このため、(略)中・長期的な視点で改正大気汚染防止法の遵守の重要性とその期待される効果について、国民への丁寧な周知を行うこと。
 また、他法令における石綿対策に係る情報についても整理し、わかりやすく国民や事業者に周知すること。
 さらに、アスベストによる健康被害に関する情報については、府のホームページを通じて、府民へ周知しているところです。
 加えて、令和2年に改正した大気汚染防止法や令和3年に改正した大阪府生活環境の保全等に関する条例の内容について、ホームページやセミナーを通じて周知するとともに、窓口やパトロールにおいてチラシ等を用いて啓発しています。引き続き、建築物等の解体工事における石綿の排出等の抑制を図るため、関係者に対し、周知徹底を図ります。
(回答部局課名)
環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課(太字部について回答)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課(太字部について回答)

(要望項目)
10.2022年1月から国の拠出による建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始されましたが、給付金支給対象者は限定されています。またアスベスト関連法の改正により規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須になり、2023年10月からは有資格者による事前調査も義務付けられました。国は規制の強化を打ち出していますが、それを逃れるために違法行為が行われると、国民や建設従事者の健康被害も心配され、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても併せて求められることから、以下の項目について国に働きかけてください。
(2)アスベストの調査・除去費用は建物所有者が負担することになります。アスベストの健康被害および関連法改正の周知徹底と、国土交通省の「住宅・建築物ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」について、一般住宅にも使えるレベル3までの調査・除去費用の助成制度に拡充してください。
(回答)
 本府では、全国知事会と連携して、国に対して、「アスベスト問題に係る総合対策」の計画的な推進を図ることを求めるとともに、国の責任において、アスベスト対策の更なる充実・強化を図ることを求めており、令和5年8月24日に建築物等の吹付材以外も含めたアスベストの調査・除去等に対する助成制度の創設について要望を実施しております。
 <今年度の全国知事会を通じた国への要望活動について>
 令和5年8月24日 環境・エネルギー常任委員会の要請活動
 https://www.nga.gr.jp/committee_pt/honbu/datsutanso_chikyuondanka/r05/4825.html
(抜粋)
 ・建築物等の吹付材以外も含めたアスベストの有無についての事前調査やその除去等を促進するため、建築物の所有者等に対する助成制度を創設すること。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課(太字部について回答)

(要望項目)
11.私たちの大阪建設国民健康保険組合(大建国保)に対して特定健診・特定保健指導への助成を改めて要請します。
(回答)
 特定健康診査及び特定保健指導については、高齢者の医療の確保に関する法律第20条及び第24条において、各保険者が、同法第19条の規定により策定する「特定健康診査等実施計画」に基づき、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)」により、実施することとされています。
 本府としては、特定健康診査及び特定保健指導の費用について、各保険者及び被保険者が過大な負担を強いられることがないよう、制度設計に責任をもつ国に対して、万全な財政措置を講じることについて、引き続き、要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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