日本労働組合総連合会大阪府連合会 大阪退職者連合 要望書

更新日:2023年12月28日

要望受理日令和5年10月2日(月曜日)
団体名

日本労働組合総連合会大阪府連合会 大阪退職者連合

取りまとめ担当課商工労働部 雇用推進室 労働環境課
表題

2024年度介護保険制度・高齢者保健福祉制度等に係る要請

要望書

2024年度介護保険制度・高齢者保健福祉制度等に係る要請

1.地域包括ケアネットワークの確立について
(1)利用者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、切れ目のない医療・介護のネットワークを、市民参画のもと確立すること。同時に「第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」策定についても市民参画のもとに進めること。
(2)介護を受ける方の状況変化に円滑に対応できるよう在宅介護基盤の質的・量的整備を図ること。また、ショートステイの利用など、在宅介護者へのレスパイト支援策を充実すること。
(3)ケアプランの作成・変更にあたっては、利用を抑制することなく利用者の自己選択・自己決定を尊重すること。また、地域ケア会議の実施状況を明らかにすること。
(4)複合的な相談内容に対する総合的相談窓口を設置し、「介護と生活支援」「育児と介護」「ヤングケアラー支援」など、迅速な解決型の相談対応を行うこと。

2.介護人材確保について
(1)介護サービスは、人材の確保が大きなウエイトを占める。介護職員の労働条件の改善に向け、とくに小規模事業者に対して生活できる賃金の確保、処遇加算の取得促進、職場環境の改善などを指導すること。併せて、人材育成、離職防止に向けて、介護事業者に対しセクハラ・パワハラなどの研修等を実施するよう指導すること。
(2)介護職場で働く外国人の技能実習生の実態を把握し、公表し、関係機関(国、自治体、外国人技能実習機構等の機関)と連携し、在留手続きの簡素化、労働条件の確保を図ること。

3.新総合事業の充実について
(1)新総合事業の実施状況、問題点について明らかにすること。さらに要介護1・2の総合事業への移行について、慎重に対応するよう国に要望すること。
(2)新総合事業の申請者・利用者に対して、チェックリストのみに依拠するのでなく、介護保険制度の内容を十分に説明し、本人合意を得ること。
(3)新総合事業に係る人材育成の充実を図るため、介護事業者(所)の意見を聞くとともに、「研修期間」「研修内容」の充実と報酬費の改善を図ること。

4.介護と医療等の連携強化について
(1)在宅介護を進めるためには医療との連携は必須であり、訪問医療・訪問看護の充実など在宅医療制度の整備を促進すること。
(2)コロナ感染症が感染症分類の第5類となり、ワクチン接種が有料となる。医療従事者、介護・訪問介護従事者の希望者に、無料でワクチン接種が実施できるよう支援策を講じること。
(3)介護保険制度開始以来、一律1割負担だった。その後、制度の改悪が行われているが、利用料の応益負担という制度の趣旨に立ち返り、介護保険の自己負担の2割・3割負担の拡大を行わないよう国に働きかけること。また、ケマネジメントの利用者負担の導入を行わないよう国に働きかけること。

5.認知症施策充実について
(1)認知症患者を持つ家族が孤立しないよう総合的な家族支援を行うこと。
(2)認知症による一人歩き(徘徊)などに伴う地域(企業、民間団体などを含む)の総合的な支援体制を確立すること。また、全国市長会が国に要請している「認知症患者が起こした事故に対する損害賠償請求に対する支援制度」が創設されるまでの間、一人歩き(徘徊)に伴う事故等に対して個人登録制等の行政支援を行うこと。
(3)「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が2023年6月14日に成立した。基本法は、自治体に地域ごとの基本計画の策定を努力義務としている。また、全国の自治体での「認知症条例」の制定が進んでいる。認知症当事者の参画できる体制での「認知症条例・基本計画」の制定への準備を進めること。

6.介護施設等の充実について
(1)利用者の人権、プライバシーが保障される施設の拡充を図ること。また、地域の交流の場として、地域の誰もが自由に利用できるよう施設運営を支援すること。
(2)特別養護老人ホームの整備・拡充を図り、個室・ユニット型居住を行うこと。また「特養入所は原則要介護3以上」の入所基準の徹底について、生活状況などを総合的に勘案した運用を行うとともに、「施設入所者の食費・部屋代(補足給付)の要件」を改善すること。
(3)地域在宅生活を支援する小規模多機能型居住介護施設や看護小規模多機能居宅介護施設等の拡充を図ること。また、サービス付き高齢者向け住宅について、建設時の点検のみならず運営開始後も利用者のサービス充実の視点に立った、継続的な行政点検を行うこと。

7.災害対策、その他について
(1)自然災害への対応について、高齢者・障がい者、子ども、女性の視点で地域防災計画を見直すこと。また、コロナ感染症が第5類に分類されて以降も感染は継続していることを踏まえて、感染症への対応策を実施すること。
(2)保険者機能強化推進(インセンティブ)交付金などを活用し、健康体操のさらなる普及や通いの場の拡充など健康対策を強めることで、健康寿命を延伸し、結果として保険料の「減額」に努力すること。
(3)障がい者・要介護5の郵便による不在者投票、指定された病院・老人ホーム等での不在者投票、およびコロナ療養者への特例郵便等投票制度を周知すること。さらに要介護3・4への拡大など運用改善を図ること。また、移動手段を制限された高齢者など投票困難者への投票環境の整備に取り組むこと。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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