全日本建設交運一般労働組合 要望書

更新日:2023年7月20日

要望受理日令和5年6月12日
団体名全日本建設交運一般労働組合
取りまとめ担当課府政情報室
表題要請書

要請書

  日頃から地元建設労働者、業者育成、地域住民の仕事とくらしを守る取り組みにご尽力されていることに敬意を表します。
 さて、政府は建設産業の担い手確保及び待遇改善措置として、設計労務単価を11年連続で政策的に引き上げや社会保険への加入促進義務付け措置等を取って来ました。しかし、その実現を重層下請構造の建設業界に委ねる形を取っているため、様々な弊害のみが目立ち始め、期待されている実効性に乏しいのが現時点での到達点だと思います。とりわけ、ダンプの単価たたきは過積載などの違法運行につながります。国と歩調を合わせながら、交通安全運動を推進する立場に立って諸施策を講じて下さい。
 また本年5月下旬に「盛土規制法」が施行しました。国交省は、「省令・政令」を改正し、元請に対する建設発生土対策の強化を実施しています。私たちは、盛土規制法の国会審議の過程でストックヤードの運営実態を告発し、「建設発生土は元請が最終処分場まで管理責任を負うべき」と主張しました。しかし、国交省はこの度ストックヤードの事業者登録制度を新設してストックヤード事業者に全ての管理責任を負わせようとしています。各工事の元請業者に対して管理責任を徹底させるべきです。このままでは以前と同じように、「不法盛土工事、不法投機」が繰り返される懸念があります。土運搬を担うダンプ運転手の立場から登録制度について是正を求めます。
 貴自治体発注工事にかかわり、下記の事項について要請致しますので真摯に対応し、発注当局としてごご回答をください。                
                                      

                                                    

 1. ダンプ規制法成立直前の国会でも、運搬単価の適正化が事故防止の根源対策であると強調されました。ダンプ労働者が交通安全を最優先に働ける職場環境づくりのため、具体的な措置を講じて下さい。
  (1) 公共工事に於ける大型ダンプの標準積算の全国平均は、直接工事費で約60,000円、工事原価で約75,000円(税込み)です。直轄工事現場における単価の支払い実態を掌握し、本来は工事原価ですが、当面、直接工事費程度を支払うよう、受注業者を指導して下さい。 
  (2) 建設工事現場での週休2日(土日現場閉所)の推進については、稼働日の減少にともない、大幅な収入減となるダンプ及び建設労働者が続出します。その対策としても、当面は急いで、直接工事費程度が支払われるよう具体策を講じて下さい。 

 2.公共工事で働く労働者の賃金・労働条件を確保するために公契約条例を早急に制定してください。その際、車持ちダンプ労働者や資材取引についても適用対象にして下さい。  

 3.設計図書(仕様書等)に明記されている「指導事項」(ダンプ・トラック等による過積載防止について)が遵守されるよう、貴自治体の関係職員、受注者に徹底して下さい。
  「ダンプ規制法第12条団体等」に該当する建交労全国ダンプ部会加入者を使用促進するよう各工事の受注者ならびに建設業界団体への指導を徹底して下さい。「優先使用について」を曲解し、遵守を怠る請負者に対しては、各出先事務所や出張所の責任者から正確な指導をして下さい。

 4. 「盛土規制法」の施行(本年5月)に合わせて、発注者・元請が建設発生土の管理を徹底して下さい。
 
 (1)国交省・指定副産物の省令一部改正にともなう「土砂受領書の交付」を徹底させる為に、搬出先の土砂管理について、他の工事現場から運ばれた発生土と混合しないよう保管方法を明確にする措置を講じるよう国へ上申して下さい。
  (2)貴自治体の責任で適正に管理された処分場やストックヤードを確保して下さい。また、建設発生土処分は元請業者に最終処分場まで管理をさせるよう盛土規制法等の改正を国へ上申して下さい。
  (3)建設発生土の運搬については、ダンプ運転手に搬出先などの情報(名称・所在地、搬出量など必要書類)が書面にて通知されるよう措置すること。また、元請業者の責任において、トレーサビリティシステムまたはGPS装置貸与等による追跡システムの構築及び実施について国へ上申して下さい。

 5.過積載根絶と交通安全実現に向けて
 
 (1)過積載が各地で復活しています。過積載根絶の有効な手段として、重量リミッター(過積載防止装置)の開発・装着義務付けに取り組んで下さい。
  (2)貴自治体発注工事において、ダンプ規制法第4条(表示番号の表示)違反や荷台を違法改造して運行するダンプへの取り締まりを強化し、違反車両による直轄工事現場への入場を禁止して下さい。

 6.  労災保険の特別加入の促進について
  (1)建設職人基本計画の主旨に基づいて、車持ちダンプ労働者など一人親方の就労者が「労災保険の特別加入制度」に加入するよう、関係省庁・業界団体等と連携して具体策を講じて下さい。
  (2)また、法定福利費を確保する立場に立ち、「一人親方労災保険料相当分」がダンプなど当該の就労者に直接支払われるよう措置を講じて下さい。
 
 7.貴自治体の発注工事現場で働く車持ちダンプ労働者に対して、受注企業の責任で「建退共証紙」が貼付されるよう指導を徹底して下さい。
  
 工事を受注した各企業が実施している「新規入場者アンケート」の中に「建退共加入証明書及び手帳写し」を提出させ、「建退共制度」が二次以降の下請業者まで徹底されるよう指導して下さい。

                                                      以上

                                                                                                                                                                                           

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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