全日本建設交運一般労働組合 議事要旨

更新日:2023年9月5日

団体名全日本建設交運一般労働組合
応接日時令和5年8月2日(水曜日) 10時00分から11時00分まで
応接場所大阪府庁本館1階 第一会議室(テレビ傍聴室)
参加者

団体側
 ・執行委員長他 1人

府側
 ・総務部 2人
 ・商工労働部 1人
 ・環境農林水産部 1人
 ・都市整備部 5人

議事要旨総務部、商工労働部、環境農林水産部、都市整備部関係の要望項目(12項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった

回答骨子

(要望項目)
1.ダンプ規制法成立直前の国会でも、運搬単価の適正化が事故防止の根源対策であると強調されました。ダンプ労働者が交通安全を最優先に働ける職場環境づくりのため、具体的な措置を講じて下さい。
(1)公共工事に於ける大型ダンプの標準積算の全国平均は、直接工事費で約60,000円、工事原価で約75,000円(税込み)です。直轄工事現場における単価の支払い実態を掌握し、本来は工事原価ですが、当面、直接工事費程度を支払うよう、受注業者を指導して下さい。
(回答)
 支払いの指導につきましては、受注者の責任の中でおこなう民・民の契約内容になりますことから、発注者が下請契約の金額が不当に低いかどうか判断できませんが、建設業法第19条の3において「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と規定されており、工事発注者と致しましては、今後とも受注者に対し適切な下請契約となるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.ダンプ規制法成立直前の国会でも、運搬単価の適正化が事故防止の根源対策であると強調されました。ダンプ労働者が交通安全を最優先に働ける職場環境づくりのため、具体的な措置を講じて下さい。
(2)建設工事現場での週休2日(土日現場閉所)の推進については、稼働日の減少にともない、大幅な収入減となるダンプ及び建設労働者が続出します。その対策としても、当面は急いで、直接工事費程度が支払われるよう具体策を講じて下さい。
(回答)
 大阪府では「4週8休工事」について、原則すべての工事(災害復旧工事等を除く)で、現場閉所の状況に応じた労務費等の補正を行っております。
 なお、支払いについては、受注者の責任の中でおこなう民・民の契約内容に関わることから、発注者が下請契約の支払いに関して具体策を講ずることはできませんが、建設業法第19条の3において「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と規定されており、工事発注者と致しましては、今後とも受注者に対し適切な下請契約となるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
2.公共工事で働く労働者の賃金・労働条件を確保するために公契約条例を早急に制定してください。
 その際、車持ちダンプ労働者や資材取引についても適用対象にして下さい。
(回答)
 賃金その他の労働条件は法律により制定すべきものであり、国の動向を注視していくとともに、引き続き最低賃金の引き上げを国に要望してまいります。
(回答部局課名)
総務部 契約局 総務委託物品課
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
3.設計図書(仕様書等)に明記されている「指導事項」(ダンプ・トラック等による過積載防止について)が遵守されるよう、貴自治体の関係職員、受注者に徹底して下さい。
 「ダンプ規制法第12条団体等」に該当する建交労全国ダンプ部会加入者を使用促進するよう各工事の受注者ならびに建設業界団体への指導を徹底して下さい。「優先使用について」を曲解し、遵守を怠る請負者に対しては、各出先事務所や出張所の責任者から正確な指導をして下さい。
(回答)
 大阪府では、「直轄工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領」等に従い、過積載による違法運行の防止について受注者に指導しています。
 また、ダンプ規制法の趣旨を踏まえ、ダンプ規制法第12条該当団体の使用促進について受注者に指導しています。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
4.「盛土規制法」の施行(本年5月)に合わせて、発注者・元請が建設発生土の管理を徹底して下さい。
(1)国交省・指定副産物の省令一部改正にともなう「土砂受領書の交付」を徹底させる為に、搬出先の土砂管理について、他の工事現場から運ばれた発生土と混合しないよう保管方法を明確にする措置を講じるよう国へ上申して下さい。
(回答)
 建設発生土については、あらかじめ処理計画を作成・提出させるなど、建設発生土の発生者側の責任を明確にし、発生から搬出、処理に至る流れを管理するよう国に要望してまいりました。
 この度、盛土規制法の施行にあわせて、国土交通省が所管する資源有効利用促進法の一部が改正され、建設発生土の発生者(元請業者)に対し、搬出先の盛土規制法の許可の事前確認及び搬出後の土砂受領等の確認が義務化されました。また、工事現場での土壌汚染対策法の手続確認が義務化され、汚染された建設発生土が搬出されないよう措置されたところです。
 今後、盛土規制法の適正な運用を図っていく中で、国に対して建設発生土の管理が適切に行われるよう、必要に応じて関係法令の運用面での徹底を求めてまいります。
(回答部局課名)
環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課

(要望項目)
4.「盛土規制法」の施行(本年5月)に合わせて、発注者・元請が建設発生土の管理を徹底して下さい。
(2)貴自治体の責任で適正に管理された処分場やストックヤードを確保して下さい。また、建設発生土処分は元請業者に最終処分場まで管理をさせるよう盛土規制法等の改正を国へ上申して下さい。
(回答)※太字部について回答
 各工事の建設発生土は、原則として公共工事間で流用するように処分地を指定して発注しておりますが、流用できず民間の処分地に搬出する場合は、受注者に事前に搬出先が適正であることを確認させることとしております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
4.「盛土規制法」の施行(本年5月)に合わせて、発注者・元請が建設発生土の管理を徹底して下さい。
(2)貴自治体の責任で適正に管理された処分場やストックヤードを確保して下さい。また、建設発生土処分は元請業者に最終処分場まで管理をさせるよう盛土規制法等の改正を国へ上申して下さい。
(回答)※太字部について回答
 4.(1)でお答えしましたとおり、盛土規制法が施行されるのにあわせて、国土交通省が所管する資源有効利用促進法の一部の改正により、建設発生土の発生者(元請業者)に対し、搬出先の盛土規制法の許可の事前確認及び搬出後の土砂受領等の確認を義務化されたところです。
 今後、盛土規制法の適正な運用を図っていく中で、国に対して建設発生土の管理が適切に行われるよう、必要に応じて関係法令の運用面での徹底を求めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課
環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

(要望項目)
4.「盛土規制法」の施行(本年5月)に合わせて、発注者・元請が建設発生土の管理を徹底して下さい。
(3)建設発生土の運搬については、ダンプ運転手に搬出先などの情報(名称・所在地、搬出量など必要書類)が書面にて通知されるよう措置すること。また、元請業者の責任において、トレーサビリティシステムまたはGPS装置貸与等による追跡システムの構築及び実施について国へ上申して下さい。
(回答)※太字部について回答
 資源有効利用促進法の趣旨を踏まえ、適切に受注者に対し指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
4.「盛土規制法」の施行(本年5月)に合わせて、発注者・元請が建設発生土の管理を徹底して下さい。
(3)建設発生土の運搬については、ダンプ運転手に搬出先などの情報(名称・所在地、搬出量など必要書類)が書面にて通知されるよう措置すること。また、元請業者の責任において、トレーサビリティシステムまたはGPS装置貸与等による追跡システムの構築及び実施について国へ上申して下さい。
(回答)※太字部について回答
 4.(1)(2)でお答えしましたとおり、盛土規制法が施行されるのにあわせて、国土交通省が所管する資源有効利用促進法の一部に改正により、建設発生土の発生者(元請業者)に対し、搬出先の盛土規制法の許可の事前確認及び搬出後の土砂受領等の確認を義務化されたところです。
 今後、盛土規制法の適正な運用を図っていく中で、国に対して建設発生土の管理が適切に行われるよう、必要に応じて関係法令の運用面での徹底を求めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課
環境農林水産部 みどり推進室 森づくり課

(要望項目)
5.過積載根絶と交通安全実現に向けて
(1)過積載が各地で復活しています。過積載根絶の有効な手段として、重量リミッター(過積載防止装置)の開発・装着義務付けに取り組んで下さい。
(回答)
 「重量リミッターの開発・装着義務付け」については、所管ではございませんが、過積載防止対策は重要と認識しており、機会をとらえ、国土交通省に伝えていきたいと考えています。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
5.過積載根絶と交通安全実現に向けて
(2)貴自治体発注工事において、ダンプ規制法第4条(表示番号の表示)違反や荷台を違法改造して運行するダンプへの取り締まりを強化し、違反車両による直轄工事現場への入場を禁止して下さい。
(回答)
 ダンプ規制法第4条の「表示番号の表示」違反や荷台の違法改造は交通安全の観点から問題のある行為であると認識しており、違反車両が工事現場へ入場した場合は、受注者を通じ指導いたします。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
6.労災保険の特別加入の促進について
(1)建設職人基本計画の主旨に基づいて、車持ちダンプ労働者など一人親方の就労者が「労災保険の特別加入制度」に加入するよう、関係省庁・業界団体等と連携して具体策を講じて下さい。
(回答)
 国作成の社会保険に関するパンフレットを受注者に配布するなど、周知を図ってまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
6.労災保険の特別加入の促進について
(2)また、法定福利費を確保する立場に立ち、「一人親方労災保険料相当分」がダンプなど当該の就労者に直接支払われるよう措置を講じて下さい。
(回答)
 「一人親方労災保険相当分」も含めた費用の支払いは、元請・下請間の民・民の契約内容になるため、一人親方への業務注文者から一人親方へ保険料相当分を支払うことを指導することには限界がありますが、適正に支払われるよう、今後とも受注者を指導してまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

(要望項目)
7.貴自治体の発注工事現場で働く車持ちダンプ労働者に対して、受注企業の責任で「建退共証紙」が貼付されるよう指導を徹底して下さい。
 工事を受注した各企業が実施している「新規入場者アンケート」の中に「建退共加入証明書及び手帳写し」を提出させ、「建退共制度」が二次以降の下請業者まで徹底されるよう指導して下さい。
(回答)
 大阪府では、建退共制度の主旨をふまえ、建退共指導マニュアル・同指導事項などにより、受注者の指導を行っているところです。
(回答部局課名)
都市整備部 事業調整室 技術管理課
都市整備部 住宅建築局 公共建築室 計画課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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