大阪府肢体不自由児者父母の会連合会 議事要旨

更新日:2023年9月5日

団体名

大阪府肢体不自由児者父母の会連合会
応接日時令和5年8月10日(木曜日) 10時15分から11時45分まで
応接場所エルおおさか 南館7階 南734会議室
参加者

団体側
 ・会長他28人

府側
 ・福祉部          9人
 ・健康医療部       5人
 ・都市整備部       5人

議事要旨福祉部、健康医療部、都市整備部関係の要望項目(6項目)について、本府から下記回答骨子のとおり回答し、その後、質疑及び意見表明があった。

回答骨子

(要望項目)
【福祉関係】 
1.重症心身障害者(医療的ケアを含む)のグループホームを整備してください。
 障害者のグループホームは、株式会社等の参入もあり、数は増えてきていると感じていますが、全介助の重症心身障害者(医療的ケアを含む)のグループホームはほとんどありません。親自身が介護を必要となり在宅での介助は限界にきています。早急に検討してください。
 府営住宅や空き家を障害者用グループホームとして使用可能とのことですが、重症心身障害者が暮らすには、スプリンクラー、段差の解消等バリアフリー化するための改装が不可欠です。府として助成をお願いします。
(回答)
(太字部に対する回答)
 グループホームは、障がい者の地域における住まいの場として重要な役割を担っているものと認識しています。
 グループホームにおける重度化等に対応するため、令和3年度の報酬改定において、医療的ケアが必要な者に対する支援について、看護職員を配置するグループホームに対し、医療的ケア対応支援加算が創設されました。
 グループホームの施設整備費(新築)につきましては、「社会福祉施設等施設整備費補助金」として、国と府の補助額を合わせて共同生活住居(定員4人から10人)あたり26,400千円を上限とする補助があります。
 既設のグループホームについては、府独自事業として、令和5年度より「大阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金」を実施し、障がい者の地域生活を支援するグループホーム等を対象に、重度障がい者の受入れに必要な環境整備に係る費用を助成することとしています。
 どちらも、一定の補助要件がありますので、法人等施設の設置者からご相談ください。
 重度化・高齢化に対応したグループホームについては、障がい特性に応じた環境整備や、専門的な支援が可能な人材確保といったところが課題となっています。
 グループホームにおける重度障がい者の支援体制を整備するため、国においては、障がいの特性に対応できる専門性を持つ人材配置を推進する方策、報酬上の評価や支援体制の在り方について検討されるものと承知しています。
 大阪府としましては、重度化・高齢化に対応した支援が地域で安定的に行えるよう、グループホーム制度の拡充のため、必要な施策については、国に要望してまいります。
(太字部以外に対する回答)
 府営住宅においては、福祉部と連携し、空室の活用により、グループホーム用として利用できる住戸を選定しているところです。
 また、グループホームも通常の府営住宅に入っていただくということになることから、その開設にスプリンクラーの設置や段差解消等の対応が必要な場合は、グループホームの事業者で行っていただくことになります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部について所管)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 経営管理課(太字部以外について所管)
都市整備部 住宅建築局 住宅経営室 施設保全課(太字部以外について所管)

(要望項目)
【福祉関係】
2.ショートステイを整備してください。
 相変わらず、重症心身障害者や医療的ケアの必要な方はショートステイをなかなか利用できない状態が続いています。
「福祉型強化短期入所サービス費の加算」については、そのサービスのメリットを、個々の事業所へ丁寧に説明して、事業所の医療的ケアの方を受け入れることへの不安を払拭させてください。
 また、障害児者に対応できる看護師不足も問題です。看護協会や看護専門学校などに働きかけ、障害児者の医療的ケアを理解し対応できる看護師を育成する取り組みを進めていくようお願いします。
(回答)
 在宅の重症心身障がい児者、とりわけ医療的ケアが必要な方への介護は、その介護者にとって精神的にも身体的にも大きな負担となっており、福祉型のみならず医療型短期入所も、こうした負担の軽減、いわゆるレスパイトとしてのニーズが大変高いものと認識しています。
 府では、全ての二次医療圏域で、医療型短期入所事業所23箇所を整備してきたところですが、増加する医療的ケアのニーズに対応するため、圏域ごとに人工呼吸器の管理などの高度な医療的ケアの対応が可能な病院に対し府独自の加算を行う「医療型短期入所支援強化事業」を実施し、医療型短期入所事業所のさらなる整備を進めているところです。
 府では、令和元年度より、医療的ケア児の特徴や、支援の根底にある考え方、多職種で支える意識等を学んでいただくことを目的とした「医療的ケア児等コーディネーター等養成研修」を国のカリキュラムに基づき実施しております。
 この研修の対象者には、保健師や訪問看護師等も含まれており、引き続き、障がい児者の医療的ケアを理解した人材を育成してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課(太字部について所管)

(要望項目)
【福祉関係】
2.ショートステイを整備してください。
 相変わらず、重症心身障害者や医療的ケアの必要な方はショートステイをなかなか利用できない状態が続いています。
「福祉型強化短期入所サービス費の加算」については、そのサービスのメリットを、個々の事業所へ丁寧に説明して、事業所の医療的ケアの方を受け入れることへの不安を払拭させてください。
 また、障害児者に対応できる看護師不足も問題です。看護協会や看護専門学校などに働きかけ、障害児者の医療的ケアを理解し対応できる看護師を育成する取り組みを進めていくようお願いします。
(回答)
 福祉型強化短期入所サービス費とは、スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者等を支援するために、指定短期入所事業所に看護職員を常勤で1人以上配置する場合に算定されるサービス費です。スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者等に対し支援をした場合は、同一日の利用者全員に福祉型強化短期入所サービス費の算定が可能となります。
 一方で、令和3年度報酬改定において、医療型短期入所の対象者要件が見直され、福祉型短期入所では対応が困難な、医療的ケア児判定スコアが16点以上の障がい児等が対象に加えられたところです。
 今後とも、医療的ケアが必要な方が積極的に受け入れられるよう、これらの報酬改定の内容等について、事業所等へ周知してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(太字部について所管)

(要望項目)
【福祉関係】
2.ショートステイを整備してください。
 相変わらず、重症心身障害者や医療的ケアの必要な方はショートステイをなかなか利用できない状態が続いています。
「福祉型強化短期入所サービス費の加算」については、そのサービスのメリットを、個々の事業所へ丁寧に説明して、事業所の医療的ケアの方を受け入れることへの不安を払拭させてください。
 また、障害児者に対応できる看護師不足も問題です。看護協会や看護専門学校などに働きかけ、障害児者の医療的ケアを理解し対応できる看護師を育成する取り組みを進めていくようお願いします。
(回答)
(太字部に対する回答)
 大阪府では、看護職員の確保については、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、「養成・資質向上」「定着促進・離職防止」「再就業支援」を柱とした取組みを進めています。
 養成・資質向上については、令和4年度より看護基礎教育が改正されました。地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの推進に向け、療養の場の多様化に対応できるように、「在宅看護論」が「地域・在宅看護論」に名称変更され、内容を充実させるとともに、多様な実習施設における実習の推進が図られています。また、同時に看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインも改正され、卒業後の到達目標として地域包括ケアシステムの観点から多様な場における看護の機能と役割について理解することが追加されました(この多様な場については、今回要望にある障害福祉サービスを提供する施設も含まれます。)。今後とも、新カリキュラムの趣旨に合った教育が提供されるよう、定期指導調査等を通じて、看護師等養成所への指導を継続して行っていきます。
 再就業支援としては、潜在看護師が職場復帰できるよう、大阪府看護協会に委託し、ナースセンターによる無料職業紹介や再就業を図るための各種講習会、就職相談会の開催等による復職支援を行っています。講習会の中には、医療的ケアとして提供機会の多い、「吸引」「経管栄養」「排泄ケア」の技術演習などを行っています。
 また、大阪府看護協会では、「医療的ケアが必要な子どもと家族への看護」の研修を実施しています。
 今後とも、大阪府看護協会と連携しながら、看護職員の育成に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 医療対策課(太字部について所管)

(要望項目)
【福祉関係】
3.移動支援事業の市区町村格差をなくしてください。
 例えば、施設入所者の移動支援について、府の運用の考え方として「市町村の判断により、地域移行の促進、外出機会の確保の観点等から、地域の特性及び個々の利用者の状況や支援の必要性に応じて、移動支援の利用をできるものとする」とされていますが、市区町村により解釈に差があると感じています。入所施設からの余暇活動に対しても利用可のところや、帰省時のみ利用可、まったく利用不可と様々です。しかし、社会参加や余暇活動の機会がほとんどないのが実情です。
 いかなる場合であっても「外出機会の確保」は必要です。社会参加や施設外の余暇活動を含むとして柔軟な対応をするように各市区町村へ指導し、大阪府内どこに住んでも同じサービスが受けられるようにしてください。
(回答)
 移動支援事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられています。
 移動支援事業の内容については、国が定める地域生活支援事業実施要綱により「移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と規定されるとともに、市町村において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施できるとしています。
 府としては、移動支援事業の市町村の取扱い状況も踏まえ、可能な限り市町村間で相違が生じることを避けるため、平成24年3月に、「移動支援事業に係る運用の考え方」を、政令市を除く市町村(大阪市はオブザーバー参加)と府で共同作成しています。
 この考え方の取り扱いは、あくまで標準的なものであり、移動支援事業の実施主体である市町村が十分に参酌した結果、住民により身近な市町村の判断により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ、移動支援の利用を判断することになっています。
 また、府としては各市町村における運用状況について毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、各市町村に周知することにより、制度を検討される際にご活用いただいていおります。
 なお、毎年度末に、市町村に対して「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項について」という通知を発出し、移動支援事業の適正な運用について依頼しております。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
【福祉関係】
4.医療型障害児入所施設(重心施設)を各福祉圏域につくってください。
 入所施設から地域移行を進められていますが、重症心身障害児者、特に医療的ケアの必要な方の受け入れが地域には皆無です。医療型障害児入所施設は24時間支援が必要な拠点として、絶対に必要です。法人からの相談を待つのではなく、府が中心となり最低でも福祉圏域に一か所は整備を進めてください。
(回答)
 府においては、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地域生活を支えるために、医療・福祉等関係機関の連携体制を構築し、地域生活を維持・継続していただけるよう努めるとともに、さらに、地域ケアシステムの強化や障がい福祉サービスの充実強化に取り組んでいます。
 また、重症心身障がい児者入所施設の新設については、法令に基づく手続き等が必要となりますが、設立意向の法人等からのご相談があれば、引き続き、的確に対応してまいります。
 府としましては、市町村と連携し、療養介護等も含め、障がい福祉サービスを必要とする方々に、適切にサービスが提供されますよう基盤整備に努めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
【福祉関係】
5.公共施設のトイレに「大人用介護ベッド」の設置を義務づけてください。
 大阪府の公共施設においては、ガイドラインに関係なく、大人用介護ベッドの設置を義務づけるようにしてください。改修工事ではベッドが設置できない場合は、救護室等におむつ交換ができる場所を確保してください。また、介助をするため便座サイドの可動式手すり、両サイドにスペースを設ける等の整備、トイレ表示と共にベッド表示の必要も周知徹底してください。
(回答)
 バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例では、不特定かつ多数の者が利用する建築物等のうち、床面積の合計が10,000平米以上の場合には、トイレには大人用介護ベッドの設置を義務付けています。
 また、本年5月には、設計者向けのガイドラインである「大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン」を改訂し、床面積の合計が2,000平米以上の建築物には、大人用介護ベッドを設けることが望ましい旨を新たに記載いたしました。
 併せて、条例ガイドラインでは、
・手すりは、車椅子使用者が移乗しやすいように可動式とすること
・便器の位置は、正面からのアプローチを確保するだけでなく、右又は左からの側面移乗ができるようにすること
・必要な機器を備えている便房を探しやすいよう、表示の仕方を工夫すること
を記載するなど、設計者や事業者に対して、施設のバリアフリー化への配慮を求めているところです。
 とりわけ大阪府や府内市町村が所有する公共施設については、民間施設を先導する役割が期待されることから、施設の床面積に関わらず、「条例ガイドライン」を踏まえた整備が進むよう、これまでも関係部局等と共有し、取組を進めているところではございますが、いただいたご意見も踏まえつつ、引き続き施設のバリアフリー化に努めてまいります。
(回答部局課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
【福祉関係】
6.補装具の耐用年数の対応の格差をなくしてください。
「補装具の耐用年数を一律に適用することなく、個々の障害者の実情に沿った対応を行うように方針が示されております」とのことですが、市区町村の担当者で対応に格差が生じています。「耐用年数に達していません」と理由だけで却下される場合もあり、上記の方針を周知徹底してください。
 また、介護ベッド等、既製品でも使用可能な物は介護保険のようなレンタル制度を府として整備してください。一般のレンタルは高額で障害年金だけでは利用できません。
(回答)
 補装具の耐用年数については、厚生労働省の告示「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」において定められていますが、障がい者の身体状況や補装具の使用状況によって実耐用年数が異なるため、かねてより厚生労働省からこの告示に掲げる耐用年数を一律に適用することなく、個々の障がい者の実情に沿った対応を行うよう方針が示されております。
 大阪府といたしましても、市町村担当者説明会等を通じ、改めて国の方針を周知してまいります。
 補装具の借受け制度については、補装具が身体障がい児・者の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則とされており、補装具の借受けについては、障害者総合支援法及び障害者総合支援法施行規則において、「借受けによることが適当である場合」として、
(1)身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合(歩行器、座位保持装置の完成用部品のうち構造フレーム、座位保 持椅子)
(2)障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合(重度障がい者用意思伝達装置本体)
(3)補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合(義肢、装具、座位保持装置の完成用部品)の3つに限られています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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