部落解放大阪府民共闘会議、同教育部会 3.夜間中学校教育(回答)

更新日:2023年1月23日

団体名部落解放大阪府民共闘会議、同教育部会

回答骨子

(要望項目)夜間中学校教育
1.【大阪府の役割】2016年12月に公布された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下、教育機会確保法)では、教育機会や就学機会の確保について地方公共団体の責務が明記されている。また、「義務教育を実質的に受ける機会がなかった方にとって、夜間中学がますます重要な役割を果たす」としている。このように、公立夜間中学校の必要性の認識と増設・充実にむけた動きが国段階で明らかにされている。以下、大阪府としての責務と役割をどのように認識しているのかを明らかにすること。
 (1)2022年5月27日に公表された「2020年国勢調査」の基本集計によると、全国の義務教育未修了の人数が89万8748人であることが明らかになった。大阪府教育庁として、大阪府内全市町村区別の「未就学者」と「最終卒業学校が小学校」の人数を明らかにしたうえで、基本的人権としての「学ぶ権利」や「学ぶ機会」を保障する観点から、重要な役割を担っている「夜間中学校」の空白区域解消にむけて、国や各市町村と連携した大阪府のとりくみを明らかにすること。
(回答)
 中学校夜間学級では、様々な理由により義務教育を修了できなかった方々が、府内全域から7市11校に通い、熱心に学んでおられます。こうした方々に、義務教育の機会を提供する夜間学級の役割は重要であると認識しております。
 府内市町村との連携については、11月に大阪府夜間中学連絡協議会を開催し、広報の重要性を伝えるとともに、各市町村における効果的な広報について共有します。
 また、国勢調査の結果についても共有する予定です。
 国に対しては、夜間学級においては、生徒個別のニーズが多岐にわたっていることから、広く学校運営に関して、夜間学級として独自の位置づけが可能となるよう関連法令、制度等の整備を講じるよう要望を行っているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
1.【大阪府の役割】2016年12月に公布された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下、教育機会確保法)では、教育機会や就学機会の確保について地方公共団体の責務が明記されている。また、「義務教育を実質的に受ける機会がなかった方にとって、夜間中学がますます重要な役割を果たす」としている。このように、公立夜間中学校の必要性の認識と増設・充実にむけた動きが国段階で明らかにされている。以下、大阪府としての責務と役割をどのように認識しているのかを明らかにすること。
 (2)大阪府内の現7市11校は、いわば「府立」夜間中学校としての位置づけでなければならない。そのため、大阪府内の夜間中学校のさらなる教育充実にむけて、大阪府として設置市及び生徒居住市町村への支援を具体的に行なうこと。
(回答)
 府教育庁としましては、設置7市の夜間学級が円滑・適正に運営されるよう、必要な指導・助言・援助を行う役割があると認識しており、これまでも夜間学級設置市の担当課長会議を開催し、課題を共有化するなど調整に努めてまいりました。今年度も7月25日にすべての設置市の参加により実施したところです。
 また、すべての市町村が夜間学級に対する認識を深める必要があることから、大阪府夜間中学連絡協議会を開催するとともに、府教育庁が夜間学級を訪問する際には、生徒居住市町村を含むすべての教育委員会に訪問を呼びかけ、夜間学級の理解促進に努めてまいりました。今年度も10月28日までに5校を訪問し、居住市町村教育委員会及び府教育庁関係者延べ85名が参加しました。
 夜間学級の広報につきましては、生徒募集に関する案内ポスターを作成・配付する等の支援をしてまいりました。今年度は、学びを必要としている方により情報が届くよう、広報の多言語化の拡充(11言語から13言語へ)を行いました。2022(令和4)年11月に配付するよう準備を進めているところです。
 加えて、府域6校すべての夜間学級に、生徒に日本語を教えたり、授業中に学習補助
を行ったりする日本語指導支援員を各1名配置するとともに、月1回スクールカウンセラーを配置しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
1.【大阪府の役割】2016年12月に公布された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下、教育機会確保法)では、教育機会や就学機会の確保について地方公共団体の責務が明記されている。また、「義務教育を実質的に受ける機会がなかった方にとって、夜間中学がますます重要な役割を果たす」としている。このように、公立夜間中学校の必要性の認識と増設・充実にむけた動きが国段階で明らかにされている。以下、大阪府としての責務と役割をどのように認識しているのかを明らかにすること。
 (3)全国的に夜間中学校増設が推進されているが、大阪市の天王寺夜間と文の里夜間について、現在検討されている統廃合計画によって「廃校」となれば、実質的に大阪府内の夜間中学校は減少となる。この2校の場所は交通の便がとてもよく、大阪市南部や東南部のみならず、南河内地区など大阪市以外の広範囲から通学が可能である。2校の廃校は、大阪市だけに関わる問題ではない。また、廃校になれば天王寺地域が新たな夜間中学校空白地域となってしまう。この2校廃校問題について、大阪府としての対応を明らかにすること。
(回答)
 夜間学級の設置については、各市が必要性に基づき二部授業の届出をしているものと認識しております。
 府としては、設置市教育委員会と連携し、各夜間学級での教育活動が充実するよう引き続き支援に努めて参ります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
1.【大阪府の役割】2016年12月に公布された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下、教育機会確保法)では、教育機会や就学機会の確保について地方公共団体の責務が明記されている。また、「義務教育を実質的に受ける機会がなかった方にとって、夜間中学がますます重要な役割を果たす」としている。このように、公立夜間中学校の必要性の認識と増設・充実にむけた動きが国段階で明らかにされている。以下、大阪府としての責務と役割をどのように認識しているのかを明らかにすること。
 (4)近辺に夜間中学校が設置されていない地域(南河内地区・三島地区等)には、徳島県・高知県のように都道府県立の夜間中学校の設置も可能であることから、義務教育未修了者にたいする大阪府のとりくみとして、府立の夜間中学校設置も視野に入れて、早急に検討すること。
(回答)
 現在、大阪府内には7市11校に中学校夜間学級が設置されており、府教育庁では、夜間学級設置市の担当課長会議を開催し課題を共有化するなど、設置7市の夜間学級が円滑・適正に運営されるよう努めております。
 また、義務教育未修了者を含め、中学校夜間学級での学びを必要としている方に情報が届くようにするため、ちらしやポスターの掲示、府政だより等の広報に努めており、今後も継続していく予定です。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
2.【就学保障】教育機会確保法では、義務教育未修了者に「義務教育段階における普通教育」の提供を求めている。「2020年国勢調査」でも明らかになった大阪府内の義務教育未就学者や未修了者の実態もふまえ、夜間中学校在籍期間中の就学援助を保障すること。
(回答)
 府教育庁は、夜間学級設置市の担当課長会議を開催し課題を共有化するなど、設置7市の夜間学級が円滑・適正に運営されるよう努めております。
 就学援助制度については、国に制度がなく、他の都道府県に夜間学級への就学援助に補助しているという例がない中で、大阪府は援助を必要とする生徒に、就学の機会が保障されるよう、1971(昭和46)年から設置市に対して補助を行ってきましたが、府と市町村の役割分担の観点から、2008(平成20)年度に夜間学級生徒への就学援助制度を生徒居住市町村に実施していただいているところです。
 また、国に対しては、学齢児童・生徒に限られている現行の就学援助の制度が、夜間学級生徒も対象となるよう制度の改善を要望しています。
 2017(平成29)年8月25日に開催された平成29年度夜間中学説明会において、夜間中学に通う生徒に対する就学援助について、「学齢を超えていても援助の対象とすることはでき」、「それぞれの市区町村の条例・規則等で定めた認定基準に基づいて、教育的配慮から認定したものであれば国庫補助の対象」となる旨の回答が、文部科学省からありました。また、帰国・渡日生徒についても、学齢を超えていても援助の対象とすることができる旨も併せて確認しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)夜間中学校教育
3.【新型コロナウイルス感染拡大に関連する課題解決】新型コロナウイルス感染拡大の影響にともない、1年近く登校を控えている人がいるなか、オンラインの活用などが厳しい実態がある。そのため、実質的に学習ができなかった場合には、夜間中学校を必要としている人たちが不利益を被らないように、学習権を保障する措置を行なうよう、設置市教育委員会に指導・助言すること。
(回答)
 これまでも各校において、コロナ禍においても、生徒の学びを保障するために取り組んでいると認識しております。今後も継続して対応がなされるよう、設置市教育委員会に対して指導・助言を行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
4.【教育条件整備】夜間中学校で学ぶ生徒の学力を保障するため、夜間中学校独自の加配等をはじめ、教職員配置や学級編制の改善を国に要望し、予算措置をおこなうこと。
 (1)継続して教頭と養護教諭を配置すること。
(回答)
 夜間学級を設置する中学校に対しましては、教頭の複数配置や必要に応じて非常勤講師の配置を行ってまいりました。
 極めて厳しい財政状況ではありますが、教育水準が低下することのないよう、適切な人員配置に努めてまいりたいと存じます。
 また、夜間学級に専任の養護教諭を配置することにつきましては、非常に難しいところですが、学校事情を配慮し、単年度の措置として養護教諭を加配しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)夜間中学校教育
4.【教育条件整備】夜間中学校で学ぶ生徒の学力を保障するため、夜間中学校独自の加配等をはじめ、教職員配置や学級編制の改善を国に要望し、予算措置をおこなうこと。
 (2)教科調整時間講師を従来どおり確保すること。
(回答)
 教科調整時間の確保につきましては、これまで必要により非常勤講師の時間数を配分してきたところです。
 極めて厳しい財政状況ではありますが、非常勤講師を有効に配置する中で、夜間学級における教科調整時間の確保が図られるよう努めてまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)夜間中学校教育
4.【教育条件整備】夜間中学校で学ぶ生徒の学力を保障するため、夜間中学校独自の加配等をはじめ、教職員配置や学級編制の改善を国に要望し、予算措置をおこなうこと。
 (3)専任の事務職員を配置すること。
(回答)
 事務職員の配置につきましては、法令に基づき、当該学校の学級数を基本に配置しているところです。
 夜間学級の生徒に対する各種証明書の発行等の事務につきましては、専任で配置している教頭や夜間学級の教員、あるいは当該学校の事務職員による協力体制の中で、対応していただいている現状があり、夜間学級に専任の事務職員を配置することにつきましては、非常に難しいところですが、学校事情を配慮し、事務職員が法令上単数配置で夜間学級を設置している学校につきましては、単年度の措置として事務職員を加配しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)夜間中学校教育
4.【教育条件整備】夜間中学校で学ぶ生徒の学力を保障するため、夜間中学校独自の加配等をはじめ、教職員配置や学級編制の改善を国に要望し、予算措置をおこなうこと。
 (4)日本語指導の必要な生徒の指導・支援のための人的措置を行なうこと。
(回答)
 府として、府域6校すべての夜間学級に、生徒に日本語を教えたり、授業中に学習補助を行ったりする日本語指導支援員を各1名配置しているところです。
 2012(平成24)年4月1日施行「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」等の一部改正により、加配教員の配置については、所管する市町村教育委員会を通じたヒアリング等により、日本語指導が必要な児童生徒についての状況を把握し、適切に教員の配置を行っています。
 国に対して、夜間学級においては、生徒個別のニーズが多岐にわたっていることから、広く学校運営に関して、夜間学級として独自の位置づけが可能となるよう関連法令、制度等の整備を講じるよう要望を行っているところです。
 また、国定数の確保に最大の努力を払うとともに、今後とも、学校の実態を踏まえ、その重点的・効果的な配置を行っていく中で、適切な対応を図ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)夜間中学校教育
4.【教育条件整備】夜間中学校で学ぶ生徒の学力を保障するため、夜間中学校独自の加配等をはじめ、教職員配置や学級編制の改善を国に要望し、予算措置をおこなうこと。
 (5)SCやSSWの配置を拡充させること。
(回答)
 SCについては、2020(令和2)年度より、府域6校すべての夜間学級に、月1回配置しています。
 SSWについては、府より補助を行って市町村の主体的な配置をお願いしており、夜間学級への配置については市町村の判断によります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
4.【教育条件整備】夜間中学校で学ぶ生徒の学力を保障するため、夜間中学校独自の加配等をはじめ、教職員配置や学級編制の改善を国に要望し、予算措置をおこなうこと。
 (6)夜間中学校に関連する研修を計画的におこない、広く周知すること。
(回答)
 府教育センターでは、個別の人権課題について当事者から学ぶ「出会いから学ぶ人権学習」の研修を実施しています。2018(平成30)年度は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の施行を受けて、中学校夜間学級をテーマにとりあげ、その取組みやそこで学ぶ生徒の背景にある人権課題について学ぶ研修を実施しました。今後とも、多様な人権課題について研修を実施してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)夜間中学校教育
4.【教育条件整備】夜間中学校で学ぶ生徒の学力を保障するため、夜間中学校独自の加配等をはじめ、教職員配置や学級編制の改善を国に要望し、予算措置をおこなうこと。
 (7)夜間中学校に対する旅費配当を継続・拡充すること。
(回答)
 各学校への旅費配当については、学校で策定していただいた年間執行計画をもとにして措置しているところでございます。
 夜間中学校において必要となる旅費についても、年間執行計画に計上していただいておりますので、必要額については概ね配当できていると考えております。
 なお、特別の事情等により、旅費の配当額以上に執行が必要となる場合については、個別に事情をお聞きし、一定の配慮を行っているところでございます。
 府の財政は依然厳しい状況ではありますが、ご要望の趣旨を踏まえ、今後とも、生徒の安全確保や生徒指導など、教育課題に対応する旅費について、引き続き予算の確保に努力してまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 学校総務サービス課

(要望項目)夜間中学校教育
5.【識字に関する施策】「国連識字の10年―すべての人々に教育を」は、12年度で終了したが、とりくみの継続がさらに必要な状況にある。高齢化やさまざまな国籍の生徒の在籍が増えている実態があり、対応が求められる。「すべての人々に教育を」という理念にたった、大阪府・大阪府教育庁としての識字教室の成果と残された課題をふまえ、非識字者などをなくす夜間中学校を支援すること。
 「大阪府識字施策推進指針(改訂版)」に示されている「関係市教育委員会および関係部局と連携をはかりながら、中学校夜間学級としてのあり方もふくめた検討をおこない、その学校教育活動の充実につとめる」ことに関わる、大阪府としての課題解決にむけて今後の具体的なとりくみを継続すること。とりわけ、夜間中学校卒業後の進路先ともなっている、識字教室や日本語教室などの学びの場の保障、識字施策の充実のため支援すること。また、国に対し、国の責務として非識字者の学習の場を保障するよう強く要請すること。
(回答)
 「国連識字の10年―すべての人々に教育を」が終了した翌年の2013(平成25)年度には「大阪識字・日本語協議会」(事務局:府教育庁)を設立して、それまでの5者(大阪府、大阪市、堺市、大阪府人権協会、識字・日本語連絡会)連携体制を維持するとともに、民間により運営することとなった「識字・日本語センター」と協働し、センターの7つの機能である「啓発」「情報収集・発信」「相談」「教材開発・提供」「調査・研究」「研修」「ネットワークづくり」の取組みを進めてまいりました。
 2015(平成27)年度には「大阪識字・日本語協議会」で行政やそれぞれの団体・機関が数年先を見越して取組みを進めることができるよう、「大阪府内における識字・日本語学習活動促進のための課題整理」をとりまとめました。これに基づき、引き続き、識字・日本語教室の活動を支援するなど、識字施策の充実に努めてまいります。
 また、2020(令和2)年度からは文化庁の「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を活用して、地域で活動する識字・日本語教室の支援力の強化に努めています。
 併せて、「よみかきこうりゅうかい」、ブロック別の教室見学会や交流会、市町村識字・日本語学習担当者連絡会議等を実施し、行政間や教室間、行政と教室の連携を図り、地域の実情に応じた識字・日本語教室の活動を支援する取組みを進めるよう各市町村に働きかけています。
 夜間学級の教育活動の充実に向けては、関係各課(教育総務企画課、教職員人事課、人権教育企画課、保健体育課、高等学校課、支援教育課、地域教育振興課、府教育センター人権教育研究室)や設置市教育委員会、生徒居住市町村教育委員会と連携した学校訪問等で、生徒の思いに直接触れる機会を大切にし、学校での生徒の学びの状況や願い等の把握に努めています。今後も、関係各課及び設置市教育委員会と現状について共通認識を図ってまいります。
 また、国への働きかけとして、文化庁が開催する都道府県・政令指定都市日本語教育担当者連絡会議等に参加し、大阪府の現状を伝え、今後も非識字者の学習の場を確保する事業の充実を要請してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 地域教育振興課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
6.【設置市との連携・支援】夜間中学校の新増設にむけて、94年2月22日の確認を遵守し、設置市教育委員会より申請があれば、「文科省手引」をはじめ「大阪府人権教育推進計画」や「人権教育のための世界プログラム」にもとづいて引き続きとりくむこと。ならびに大阪府教育庁の「人権教育基本方針」「人権教育推進プラン」をふまえ、誠実に対処すること。また、夜間中学校の教育条件整備の充実にむけ、関係部局にはたらきかけるとともに、政令市を含む設置市教育委員会のとりくみの把握と支援につとめること。
(回答)
 中学校夜間学級は、設置市教育委員会がその必要性に基づき二部授業の届出をすることになっています。府教育庁としましては、1994(平成6)年2月の四項目の遵守を前提として、設置市教育委員会と事前の協議を行った上で届出を受けることとしています。
 今後とも、中学校夜間学級のあり方については、「大阪府人権教育推進計画」「人権教育のための世界プログラム」ならびに「人権教育基本方針」「人権教育推進プラン」等を踏まえ、適切に対処してまいります。
 教育条件の整備については、設置市教育委員会にお願いをし、使いやすい施設整備等の改善も徐々に進んでいるところです。今後も各校の状況を学校訪問やヒアリングにより把握するとともに、教育条件の整備充実に向け、関係各課に働きかけてまいります。併せて、設置市の負担の状況及び関係市町村の状況の把握に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)夜間中学校教育
7.【合理的配慮】しょうがいを理由に就学を「免除」「猶予」された人々やしょうがいのある生徒が学ぶ夜間中学校に対して、義務教育の完全保障の観点にたち、21年5月成立「改正障害者差別解消法」や、21年3月策定「第5次大阪府障がい者計画」(合理的配慮の実践や支援の拡充等)をふまえ、しょうがいのある生徒が修学旅行などの宿泊を伴う行事や校外での学習に参加できるよう、人的支援などをおこなうこと。また、しょうがいのある生徒の通学介助に関わり、生徒が日々通学できるように、地域支援事業の活用などを含めて、人的支援などをおこなうこと。
(回答)
 夜間学級が、障がいのある方々についても、その希望に応じ、中学校教育を受けることのできる機会として、その役割を担っていただいていることについては十分認識をしております。夜間における支援学級については、今年度は八尾市に設置されています。
 しかしながら、障がいのある生徒に対する加配措置につきましては、全て大阪府の単独措置となりますので、現状では難しい状況です。
 夜間学級を設置している中学校における人的措置につきましては、今後も夜間学級における支援学級への措置も含め、非常勤嘱託員などの非常勤職員の効果的な配置が推進されるよう、市町村教育委員会と連携してまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)夜間中学校教育
8.【給食】「教育機会確保法」により、地方公共団体には教育機会の確保等に関する施策を実施するための必要な財政上の措置を講じることが求められている。とりわけ、大阪府内の昼間の中学校で給食実施がすすんでいる実態をふまえ、夜間中学校においては就学援助制度同様に居住市町村負担を導入することも含め、設置市教育委員会に補食給食の維持・復活にむけて、フードバンクの活用などを含め具体的支援や働きかけをおこなうこと。
(回答)
 中学校夜間学級における給食につきましては、過去から「補食給食については、生徒同士のコミュニケーションの場として大切であり、その意味では非常に重要であると考えている」との認識を示しているところであり、そのスタンスや認識に変更はございません。
 中学校夜間学級の給食については、現在、3市4校にて、設置者である市の責任において補食給食が実施されておりますが、大阪府からの補助については、大阪府と市町村の役割分担の観点から、その実施・運営を市町村にお任せすることといたしましたので、大阪府として補助を復活させることは難しい状況でございます。
 生徒居住市町村の負担による実施については、居住者の多い市町村では負担が増えるというご意見もあることから、引き続き市町村の意向を聞いてまいりたいと考えます。
 しかしながら、補食給食の実施に係る費用について、設置市町村が負担をするのか、居住地市町村が負担をするのかについては、まずは補食給食が実施されている前提の話ですので、今後も府教育庁として、補食給食を実施している市に対しては、その維持・継続についてお願いをしていくとともに、補食給食を廃止した市に対しては、その再開について、毎年開催しております中学校夜間学級主管課長会の場などにおいて、引き続きお願いをしてまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)夜間中学校教育
9.【広報活動の強化】夜間中学校を必要としているすべての人の学習権を保障する観点にたち、夜間中学校についての広報活動を強化すること。また、大阪府内の夜間中学生が参加する連合運動会や作品展、新入生歓迎会など、大阪府全体の学校行事で使用する会場の確保等を大阪府教育庁としておこなうこと。また、ポスター等については、今後も継続して作成・配布ができるよう予算措置をおこなうこと。あわせて夜間中学や生徒募集に関する府ホームページや府内すべての市町村広報への掲載を拡充し、多言語対応も含め有効に活用していくこと。夜間中学生への情報提供者になりうる支援者(教職員・福祉関係者・自治会関係者・国際交流関係者など)への研修や周知をおこなうこと。
(回答)
 学齢期にさまざまな理由によって義務教育を修了することができなかった、または、実質的に教育を受けることができなかった方々に中学校夜間学級を知っていただくため、広報活動の強化を図ることは重要であると認識しています。
 府教育庁のホームページでの広報、夜間学級入学案内を全市町村に配付する等の広報活動に加えて、今年度も府政だよりを活用して周知を行う予定です。
 夜間学級の案内に関するポスターについては、府内全域に周知する観点から、引き続き予算措置を行うとともに府教育庁が作成し、府内の全市町村教育委員会や公立中学校へ2022(令和4)年11月に配付できるよう準備を進めているところです。今年度は、学びを必要としている方により情報が届くよう、広報の多言語化の拡充(11言語から13言語)を行いました。また、全ての市町村教育委員会に対しても広報を行うよう要請を行い、広報紙への入学案内の掲載など対応していただいています。11月に大阪府夜間中学連絡協議会を開催し、広報の重要性を伝えるとともに、各市町村における効果的な広報について共有する予定です。
 併せて、府の配架広告ラックを置いているコンビニエンスストアにポスターのちらし版を配架したり、府内の電光掲示板等を活用したりして周知を行う予定です。
 また、市町村の地域福祉担当者会において中学校夜間学級について周知しました。
 府教育センターでは、教職員の人権意識の向上をめざして個別の人権課題についてパネル展を実施しています。
 2018(平成30)年度及び2019(令和元)年度は「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の施行を受けて、中学校夜間学級をテーマにとりあげ、そこで学ぶ生徒の作品等を展示しました。今後も多様な人権課題をテーマに展示を実施してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)夜間中学校教育
10.【卒業後の進路保障】夜間中学校卒業生の進路保障をすすめること。支援学校高等部既卒者が夜間中学校で学び直した後、定時制高校等へ入学できるようにするなど、夜間中学生の進路保障につながる制度改善をおこなうこと。また、夜間中学校卒業生の進路保障として、夜間定時制高校・多部制単位制高校などにおける展開授業や日本語指導等に対する人的保障をおこなうこと。
(回答)
 大阪府立高等学校においては、高等学校や支援学校高等部等を一度も卒業したことのない方の就学の機会を確保するという観点から、その応募資格を定めています。
 満21歳以上の志願者に対する特別措置については、定時制の課程において、「卒業後相当期間を経過している者にとって、中学校時代の成績を評価するのではなく、卒業後に得た経験や知識にも配慮することが好ましいと考えられること」、「生徒指導要録の保存期間が5年間であり、満21歳以上の志願者の調査書が作成できない場合が生じること」などの理由により行っています。
 また、二次入学者選抜における定時制の課程の合格者の決定については、選抜実施要項において「定められた合格者の決定方法に従うことが実際上はなはだしく困難な場合は、教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる」としているところであり、これを踏まえ、今後においても校長を指導してまいります。
 入学者選抜制度の改善につきましては、今後も府教育庁として研究に努めてまいります。
 夜間定時制の課程及び多部制単位制高校においては、より柔軟な単位習得が可能となるよう単位制・二学期制をとっています。
 日本語指導については、国の加配を活用して、本年度は8校に対して15名の教員を加配しているところです。定時制の課程については、非常勤講師を配置していますが、今後ともヒアリング等を通じて、各学校の実情をていねいに把握し、適切に対応してまいります。
 帰国・渡日生徒の支援については、大阪府立学校在日外国人教育研究会(府立外教)と連携し、帰国・渡日生徒の学校への定着や進路実現に向けて、進路説明会や日本語指導をはじめとした帰国・渡日生徒の支援に努めているところです。
 また、「日本語教育学校支援事業」において、学校からの要望に応じて、日本語教育学校支援専門員の派遣、教育サポーター及び多言語学習支援員の配置を行っております。
 単位制では多様な授業を同時に展開することから、こうしたことが可能となるよう必要な加配措置を行っているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)夜間中学校教育
11.【生徒の健康】夜間中学校に高齢の生徒やさまざまな国籍の生徒が多く在籍している実態をふまえ、現行健康診断および保健室の実態を点検するとともに、大阪府内の全夜間中学校に保健室が設置されるよう、設置市教育委員会に指導すること。また、夜間中学校で学ぶ生徒の実態に見合った健康診断・相談活動がおこなわれるよう、設置市教育委員会に指導すること。とくに、年齢にあわせて健康診断の受診項目を増やすこと。あわせて、国や大阪府で健康診断やスポーツ振興センターなどに関連する説明文書や資料について在籍生徒の母語での翻訳をおこなうこと。
(回答)
 府内の中学校の夜間学級に通学する生徒の健康診断については、市町村教育委員会が学校保健安全法に基づき実施しています。
 4月だけでなく、9月にも入学生の受付があることや、学校によって異なるものの外国籍生徒や60歳以上の方が多く在籍されることなどから、定期健康診断の実施については、学校や生徒の状況に応じた適切な対応が求められるところです。
 高齢の生徒や、国籍や宗教、生活習慣の違いなど、健康診断そのものに対する抵抗感を持つ生徒も少なくない中、夜間学級を設置している各市教育委員会及び各中学校においては、検診時に大きな声でゆっくりと話したり、問診票の文字の拡大やふりがなを振るなど、生徒が受診しやすくするための様々な工夫を行い、対応いただいているところです。また、慢性疾患のある生徒については、学校医が行う健康相談や養護教諭が行う健康相談活動など、積極的に関わっていただいています。
 保健室の設置等については、設置者である市町村教育委員会が中学校設置基準及び中学校施設整備指針に基づき整備しているものです。
 府内中学校夜間学級の保健室については、校舎等の関係で一部においては、昼間の中学校との併用はあるものの、すべての中学校において設置されています。併用している中学校においても生徒の出入口や処置場所を別々にするなど中学校夜間学級の生徒が利用しやすいよう工夫されています。
 府立学校での健康診断にかかわる書類等の一部については、現在、最大9か国の言語にて翻訳し対応しており、また各市町村教育委員会担当者が集まる機会を通じて情報提供しております。また、スポーツ振興センターに関する資料についても、現状を伝え、要望を行っております。
 今後とも、それぞれの学校の状況や生徒の実態に応じた健康診断や健康相談が実施されるとともに、保健室についても必要に応じて施設設備等の改善が進むよう、各市教育委員会に対して、お願いしてまいりたいと存じます。 
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)夜間中学校教育
12.【夜間中学校への受け入れ】学齢超過者(若年)に対して安易に夜間中学校への就学をすすめるのではなく、対象者の教育を受ける権利を尊重し、本人や家族の希望、意向を十分に配慮した丁寧な対応がおこなわれるよう、市町村教育委員会にはたらきかけること。また、学齢期の子どもの夜間中学校への受け入れについては、懸念される課題もあることから、慎重を期すよう、市町村教育委員会にはたらきかけること。
(回答)
 学齢超過者の就学について国の見解は、「学齢を超過している者には就学の義務はなく、教育委員会として受け入れる義務はないが、本人の事情や学校の収容能力、他の児童・生徒への影響等諸般の事情を考慮して、適当と認められる場合にはその就学を許可することができる。」としています。学齢超過者の受け入れを許可するかどうかは、本人の事情や受け入れる学校の状況などが異なることから、市町村教育委員会が個別の事情に応じて判断しているものと考えています。
 府教育庁としては、市町村教育委員会に対して、学齢超過であるからという理由だけで安易に夜間学級へという判断ではなく、昼間の中学校での受け入れも検討した上で判断するよう働きかけています。また、各市町村からの相談に対しても、生徒・保護者の希望を考慮して丁寧に対応するよう引き続き働きかけてまいります。
 国は、夜間中学における教育課程特例について、不登校となっている学齢生徒が希望する場合には、夜間中学で受け入れることも可能であるが、不登校の学齢生徒を受け入れる場合は、不登校生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成することができる不登校特例校の申請を要すると示しています。
 実際に学齢生徒を受け入れることができる状況にあっては、生徒本人や保護者の意見を丁寧に聞き取るとともに、個々の生徒の状況等をしっかりと把握しながら慎重に対応していくことが重要であると認識しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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