全大阪生活と健康を守る会連合会 要望書(1)

更新日:2023年4月10日

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要望受理日

令和3年9月30日(木曜日)
団体名全大阪生活と健康を守る会連合会
取りまとめ担当課府民文化部府政情報室広報広聴課
表題平和と民主主義・くらしと健康を守る2022年度予算要望書

要望書

 2021年9月30日


大阪府知事 吉村 洋文 様

全大阪生活と健康を守る会連合会
会長

 
平和と民主主義・くらしと健康を守る2022年度予算要望書

 貴職におかれましては、コロナ感染拡大のもとで府民・市民のくらしを守るため、日々努められていることに敬意を表します。
コロナ感染拡大のもとで、不況はリーマンショックを上まわる事態になっており、コロナ関連による倒産が急増しています。しかし、自公政権は、新たな感染拡大が生じているにもかかわらず、有効な対策をなにも行わないまま経済活動の再開を急いでいます。
 また、大阪でも府民・市民の生活や営業への支援、医療やPCR検査体制の充実など、コロナ対策が求められているにもかかわらず、大阪市存続を願う二度にわたる住民投票の民意を無視して府議会・市議会で強行採決した「広域一元化条例」で、IR・カジノやなにわ筋線などの不要不急の大型開発を推し進めようとしています。地方自治体に求められる役割は、住民の福祉と健康、いのちとくらしを守ることです。
 今後さらにコロナ禍の影響で、失業・廃業に追い込まれ、住民のいのちと暮らしがますます脅かされる状況が広がることが懸念される中、貴自治体が住民のいのちとくらしを守る「地方自治の本旨」の精神を発揮し、次の項目を実現されるよう要望します。


1.新型コロナウイルス感染拡大のもとで、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
1.住民税、固定資産税、事業税の減免・免除制度をつくること。
2.国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料の減免・免除基準を拡充すること。
3.上下水道料金の減免措置を行うこと。
4.保健所を増やし、職員の大幅増員を行うこと。
5.財政調整基金を活用し、大阪府・大阪市独自の生活や営業への支援策を講じること。
6.PCR検査と医療体制の拡充を図ること。
7.エッセンシャルワーカー(住民の生活にとって必要不可欠な労働者)へのワクチン接種やPCR検査は、自治体の責任で行うこと。
(2)国に要求すること。
1.所得税・消費税の減免・免除制度を創設し、消費税率の引き下げを行うこと。
2.再度の持続化給付金・家賃支援給付金制度を実施すること。申請は簡素化し、オンラインだけでなく、郵送などでも受付けること。
3.国民の生活・営業補償施策を講じること。
4.コロナ感染拡大は災害と位置づけ、一時支援金や時間短縮協力金などの給付金は非課税収入とすること。

2.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
1.公的責任で自治体独自の求職相談窓口をつくり、雇用対策を強化すること。
2.働く人すべての賃金・安全対策など、労働基本権を保障すること。
3.自治体職員を増員すること。その際、期限付などの非正規雇用はやめ、すべて正規雇用とし、自治体窓口業務などの民間委託はやめること。
4.ブラック企業に対する大阪府・大阪市の対策本部を設置し、府(市)民への相談窓口を設けること。
5.自治体が発注する工事や委託事業などで働く労働者の賃金を保障する公契約条例を制定すること。
6.中小零細企業対策について
 イ.中小零細企業向けの公共事業を増やすこと。
 ロ.地場産業の振興育成をはかること。
 ハ.融資制度を拡充し、申請権の保障と添付書類を簡素化すること。申請・相談窓口の拡充を行うこと。大阪市は各区役所に申請・相談窓口を復活させること。
 ニ.中小零細企業への仕事づくりや生活支援、防災の観点から住宅リフォーム助成制度を実施すること。また、住宅保持の観点から分譲マンションも助成対象とすること。
(2)国に要求すること。
1.雇用保険の失業給付期間を延長し、自己退職の給付制限期間をなくすこと。
2.雇用保険料の料率を引き下げること。
3.大企業の「リストラ・人べらし」計画を撤回するよう働きかけ、指導・監査を強化すること。
4.全国一律最低賃金制度と雇用の真の男女平等を確立し、当面時給1500円以上とすること。また、最低賃金を保障するための中小企業支援策も講じること。
5.労働者派遣法を廃止すること。派遣労働者・有期雇用労働者・パートタイマーや内職・家内労働を含め、労働基本権を確立し、生存権を守ること。
6.ブラック企業に対する対策本部を設置し、相談窓口を設けること。企業名も公表すること。
7.残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)など「働き方改革」一括法は廃止すること。

3.税制の民主化について

(1)自治体として次のことを実現すること。
1.自主申告納税制度を守ること。収支内訳書の強制や推計課税をしないこと。
2.個人事業税の事業主控除を大幅に引上げ、自家労賃を認め、減免基準を明確にし、制度を拡充すること。
3.生活のための住宅や土地には税金をかけず、固定資産税・都市計画税は引き下げること、また、減免制度を拡充改善すること。
4.失業等や公私の扶助を含めて住民税の減免基準を明確にし、制度を拡充すること。減免基準は生活保護基準を考慮し、大幅に上回るものにすること。自己都合も含め、すべての退職者に減免を適用すること。
5.生活実態を無視した住民税の資産差し押さえなど滞納処分はやめること。また、「申請型」の換価の猶予の案内を徹底すること。
6.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用すること。
7.非課税者には非課税通知を送ること。
8.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を年齢などに関係なく無条件で認めること。
(2)国に要求すること。
1.消費税について
 イ.消費税は廃止し、当面5%に戻すこと。
 ロ.緊急措置として食料品など生活必需品は非課税とすること。
 ハ.消費税の課税最低限は3千万円に戻すこと。
 ニ.小規模事業者(免税自業者)が取引から排除される恐れのあるインボイス制度の導入はやめること。
2.大企業・大銀行・大資産家への優遇税制をやめ、低所得者に対する大幅減税をすること。
3.給与所得控除と年金控除の引き下げはやめること。
4.人的控除の額を引き上げ、老年者控除、年少扶養控除は復活させること。
5.赤字の中小企業にも課税される外形標準課税は実施しないこと。
6.住民税を年金から天引きしないこと。
7.自主申告納税制度を守り、不当な推計課税・収支内訳書の強要・事前事後の不当な調査をやめること。
8.生活費非課税の原則を守り、課税最低限を引き上げること。当面、生活保護基準以下(4人世帯350万円)は非課税にすること。基礎控除は120万円に引き上げること。
9.生活用の住宅や宅地への固定資産税と都市計画税は生活費非課税の原則をつらぬき課税しないこと。
10.年金からの天引き保険料は、扶養者の社会保険料控除として認めること。
11.死別・離婚・未婚などの理由は問わず、寡婦・寡夫控除を認めること。
12.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を無条件で認めること。
13.実態を無視した住民税の滞納処分はやめること。
14.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用するよう周知徹底すること。

4.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
1.生活保護制度は、憲法25条に基づく国民の権利であることを府民(市民)に広報などを通じて、周知すること。
2.令和2年4月7日付「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」の厚生労働省事務連絡に基づき対応すること。
3.医療扶助の一部負担導入を求める国への要望は、ただちに撤回すること。
4.「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」の厚生労働省通知に基づき、路上生活者等に対する住居の確保や生活保護の申請など、公的責任で行うこと。
5.申請権の確立について
 イ.申請用紙はカウンターに置いて申請権を保障すること。
 ロ.申請保護の原則を守り、口頭による申請も認めること。
 ハ.申請の意思を示した人には、ただちに申請を受理すること。
 ニ.申請は、申請の意思を示した日とし、保護の決定は、申請日を含め14日以内を厳守すること。
 ホ.申請を受理しないで、相談の名をかりた調査はやめること。
 ヘ.本人の意思に基づく申請時の第三者の同席を認めること。
6.申請時にしおりにもとづき権利と義務を説明すること。また、しおりは権利性を明確にしたものに改善すること。
7.個人情報保護条例にも抵触する一括同意書は撤回すること。必要な場合については個別同意とすること。
8.保護開始前に違法な就労などの「助言指導」はしないこと。大阪市は「助言指導書」を撤回すること。
9.ケースワーカーについて
 イ.「福祉専門職」採用の正規職員にすること。
 ロ.職員の配置は60人あたりに一人とし、当面、国で定められた標準数を守ること。
 ハ.社会福祉の本旨である「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある」職員を採用・配置すること。
10.関係部局との連携を徹底し、餓死・孤立死を出さないこと。
11.扶養義務調査について
 イ.DVや長年音信不通の場合など実態を無視した扶養照会はやめること。
 ロ.収入申告、資産調査の強制をしないこと。
 ハ.扶養照会を行う際は、本人の同意を得て行うこと。
 ニ.扶養照会文書に、申請者や被保護者の住所を記載しないこと。
12.資産申告書について
 イ.資産申告書提出の強要はしないこと。
 ロ.生活保護利用者に対して、厚生労働省の資産申告書に関する「通知」の趣旨を十分に説明すること。
 ハ.生活保護費のやり繰りによって生じた預貯金等については保有を認めること。
 ニ.預貯金等の保有は、生活保護利用者の生活基盤の回復に向け、柔軟に対応すること。
13.福祉事務所への警察OBの配置をやめ、捜査まがいの調査をやめること。福祉事務所や面接室内に監視カメラは設置しないこと。
14.市民による生活保護世帯への「密告」の制度化を実施しないこと。
15.大阪市は、人権無視の写真付き「確認カード」をただちに廃止すること。実施している区で保管している顔写真は当事者に返却し、データも廃棄すること。
16.実態を無視した収入の見込み認定をしないこと。
17.違法な「辞退届」の強要はやめること。
18.実態を無視した就労指導はしないこと。
19.63条の適用について、収入認定は自立助長の観点で柔軟に対応すること。
20.78条の適用について
 イ.生活保護法78条の機械的な適用はやめること。
 ロ.返還は、本人の了承なく機械的に生活保護費から天引きしないこと。
 ハ.「生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書」の強要はしないこと。
21.80条の適用について、保護費の過誤払いについては、返済能力のない場合は返済を免除すること。
22.「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」の厚生労働省通知に基づき、保護費の返還金額については、単身5千円、複数世帯1万円程度を上限とする目安を守り、生活の維持に支障がないよう十分留意すること。
23.夏季、年末一時金は復活すること。夏季加算の創設を国に要望し、当面は自治体独自の施策を講じること。
24.生活困窮者自立支援法について
 イ.生活困窮者自立支援に名を借りた生活保護の申請権を侵害しないこと。
 ロ.自立支援プログラムは本人の意思を尊重し、自治体の責任で働く場を確保すること。
 ハ.指導資格のない就労支援員の「指導」はやめること。
25.冷蔵庫・洗濯機、転居の際の原状回復費用など一時扶助は対象を広げ大幅に引き上げること。自治体独自の施策を講じ拡充すること。
26.住宅扶助について
 イ.住宅扶助基準を元に戻すこと。
 ロ.住宅扶助は家賃・敷金の実勢価格で支給すること。
 ハ.平成27年4月14日の厚生労働省通知に基づき経過措置を認め、特別基準の設定を積極的に行うこと。
 ニ.新規申請の場合の高額家賃についても特別基準の設定を積極的に行うこと。
 ホ.実態を無視した転居の指導指示はせず、生活保護利用者の意思を尊重すること。
 へ.共益費も住宅扶助の対象とし、支給すること。
 ト.公営住宅が当選した場合は、無条件で敷金と転居費用を支給すること。
27.入学準備金・体操服・修学旅行費などは実態に応じた実費を支給すること。
28.税、国民健康保険料、介護保険料滞納分の徴収については、関係部局と連携し、執行停止などを徹底すること。
29.自動車と125CC以下のバイクの保有を認め、自立助長のため日常生活への活用も認めること。
30.医療を受ける権利について
 イ.医療券でなく、健康保険証と同じ形式の医療証を交付すること。
 ロ.ジェネリック医薬品の処方は医師の知見に基づいて行い、本人の意思に反する強制はしないこと。
 ハ.入院時の基準生活費・入院患者日用品費については、実態に応じた額に引き上げること。
31.移送費について
 イ.平成22年3月12日に出された厚生労働省通知に基づき、通院費支給を保障すること。
 ロ.福祉事務所へ行くための交通費を支給すること。
 ハ.求職活動に必要な交通費は実費支給すること。
 ニ.令和3年4月12日に出された「新型コロナワクチン接種に必要な移送費について」の事務連絡に基づき、必要な移送費を実費支給すること。
32.申請時のつなぎ資金や受給中の特別需要のための貸付を行い、福祉事務所で予算化すること。また、貸付金額を生活扶助の半月分まで増額すること。
33.エアコンの設置・修理について
 イ.すべての世帯に冷暖房器具の新設費等を実費支給すること。
 ロ.冷房器具の支給要件はなくすこと。
 ハ.エアコンの修理費は「住宅維持費」の特別基準として支給すること。
 ニ.当面、返済金については控除すること。
34.わかりやすい保護費の明細書を支給ごとに出すこと。
35.加算や扶助は漏れのないよう十分留意し、漏給は発生した時点に遡って支給すること。
36.葬祭扶助の支給については親族・遺族に徹底すること。
37.死亡後の家の片付け代やゴミ処理料金については、行政の責任で行うこと。
38.民生委員による毎月の保護費の明細書の配布はやめること。
39.高校生のアルバイトは収入認定しないこと。
40.自転車保険の加入保険料は、通学・通勤に限定せず支給すること。
41.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
(2)国に要求すること
1.生活保護基準は2013年7月以前の基準に戻すこと。
2.63条に基づく「払いすぎた保護費の返還債権」の非免責債権化や、保護費からの天引き徴収、ジェネリック医薬品の使用の義務化は元に戻すこと。
3.生活保護利用者が、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認の導入は実施しないこと。
4.住宅扶助基準と冬季加算は元に戻すこと。
5.生活保護は全額国庫負担とすること。生活保護費を大幅に引き上げること。
6.夏季一時金制度と夏季加算を新設すること。
7.老齢加算を元に戻すこと。
8.期限付き保護、級地見直しなどの改悪はやめること。
9.要保護世帯向け長期生活支援資金(リバースモーゲージ)を中止すること。
10.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
11.医療抑制につながる調剤薬局の限定は実施しないこと。
12.検診命令は「命令」ではなく「健診指示書」などの名称に変更すること。
13.だれもが気兼ねなく利用しやすい制度にするため、生活保護法を「生活保障法」に名称を改めること。
14.生活保護受給者の国民健康保険加入は実施しないこと。

5.低所得者に対し、自治体の独自措置を拡充すること
1.生活保護基準の1.5倍までの世帯に対し、夏期一時金・年末一時金を支給すること。
2.多重債務相談窓口を設置し、多重債務者の発見・救済体制を確立すること。
3.上下水道料金、し尿・汲み取り料金の軽減・免除制度をつくり、拡充すること。
4.リサイクル法の施行にともなう低所得者への助成制度をつくること。
5.自転車条例の施行にともなう自転車保険の加入義務化に対し、給付制度をつくること。
6.低所得者世帯にエアコンの購入・設置費用を給付すること。
7.電力会社に対し、電気料金滞納による電気配給を停止しないように要請すること。
8.NHK受信料は、生活保護基準の1.5倍までは免除するなど、国に福祉料金制度をつくるよう要望すること。

6.生活資金について

1.新型コロナウイルス感染症・緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の貸付限度額は増額すること。また、申請手続きを簡素化するなど柔軟に対応すること。
2.緊急生活資金貸付制度の改善について
 イ.無担保・無保証人・無利子の原則を守ること。
 ロ.貸付理由を制限せず、原資を大幅に増やし、貸付限度額を30万円に引き上げること。
 ハ.失業者をはじめ希望するすべての人に必要額を貸し出すこと。その際「雇用予定証明」「雇用証明」は求めないこと。
 ニ.大阪府小口生活資金制度の居住3ヶ月条項はやめること。
3.生活福祉資金について
 イ.原資を大幅に増やし、手続きを簡素化し、早期に貸し付けること。
 ロ.申込みの受付は社会福祉協議会を窓口としておこなうこと。
 ハ.連帯保証人、連帯借受人なしでも貸出しを行い、適用を拡大すること。
 ニ.各貸付額を引き上げ、利息を引き下げること。
 ホ.生業資金は自己資金なしでも借りられるようにすること。
 ヘ.離職者支援資金貸付は、書類の簡素化を行い、借りやすくすること。
4.母子・父子・寡婦福祉資金は原資を大幅に増やすこと。手続きを簡素化し、連帯保証人なしでも無利息とするなど借りやすい制度に改善すること。就学支度資金については、入学に間に合うよう決定を早めること。
5.高齢者・障がい者向けの住宅改造の貸付け枠を広げること。

7.高齢者対策について

(1)自治体として次のことを実現すること。
1.猛暑による熱中症対策として、エアコン設置費用を給付すること。また、電気・ガス料金などの補助制度を実施し、事業会社には、減免制度の実施を要請すること。また、水道料金の福祉料金制度をつくること。
2.高齢者への行政訪問を行い、実態を緊急に把握して対策を講じること。
3.防水性の緊急通報機器、電磁調理器、歩行支援具、杖、補聴器、福祉電話などの日常生活用具を拡充すること。
4.だれもが入所できる低額なグループホームをつくること。
5.高齢者の入浴する権利を保障するため、安全に入浴できる施設の建設や住居の浴室改装費用を給付するなどの手立てをとること。
6.老人医療費助成(無料)制度を復活させること。
7.在宅、入院、一人暮らしにかかわらず必要とする人には紙おむつを実費支給すること。老健施設や病院からの追い出しと医療差別をやめ、差額ベッドは廃止し、入院給食費の減額適用基準を広げ、非課税については全額補助をすること。
8.街かどデイハウスへの補助金を拡充すること。
9.高齢者福祉を拡充すること。
 イ.65歳以上の高齢者に電車・バス・地下鉄などの無料乗車証を支給すること。また、社会参加や日常生活に支障のないよう、公共交通の拡充やタクシー券を発行すること。
 ロ.予防・治療・リハビリ・介護などの総合的な制度を負担なしで完全実施すること。
 ハ.高齢者健康診断について精密検査の項目を増やし、無料でおこなうこと。
10.加齢性難聴の補聴器の購入費用の助成制度を実施すること。
(2)国に要求すること
1.老人医療制度の対象年齢を65歳以上とし、無料制度を実施すること。
2.加齢性難聴の補聴器は、保険適用にすること。

8.子育て・保育について

1.児童手当について
 イ.所得制限はせず、高等学校卒業まで支給し、支給額を上げること。
 ロ.支給は毎月支給にすること。
2.ひとり親世帯への就労支援策を充実すること。
3.児童扶養手当について
 イ.所得基準と支給額を大幅に引き上げ、就労の有無など受給年数による支給制限はしないこと。
 ロ.申請を簡素化すること。認定については本人の所得のみとすること。当面、親族との同一世帯であっても生計を別にする場合は本人の所得のみの認定とすること。
 ハ.遺棄など手続きについては、本人の申請にもとづき、民生委員の証明(独身証明)を求めないこと。
 ニ.扶養親族数などは現況で認定すること。
 ホ.認定は実態でおこない、生活に支障がないようにすること。申請書だけでも受理し、申請日から支給すること。申請は所得証明のみでおこない、民生委員の介入はしないこと。
 へ.失業などの所得減少があった場合は、現況に応じて認定すること。
 ト.公的年金との併給は、全額を支給すること。
 チ.支給は毎月支給にすること。
4.入院助産の改善について
 イ.認定基準を大幅に引き上げ、本人負担を軽減すること。広報などで制度の周知をはかること。
 ロ.行政区毎に認可施設とベッド数を増やし、診療所・助産院などにも積極的に働きかけること。また、自治体独自に適用を拡大しているところには府として補助をすること。国にも求めること。
 ハ.申請権を保障し、手続きは簡素化すること。所得は課税証明のみで、また離婚、失業・収入減少など現況に応じて認定すること。
5.保育について
 イ.公的保育制度を守り、公立保育所をふやし、民営化や統廃合はやめること。指定管理者制度を導入しないこと。
 ロ.待機児童をなくし保育内容を充実すること。待機児童の基準を明確にすること。
 ハ.入所申し込みの手続きについては、簡素化すること。
 ニ.家庭保育・ベビーセンター等、無認可保育所に大幅に補助をふやすこと。
 ホ.すべての子どもの保育所、認定こども園の保育料は無償にすること。
 へ.保育料滞納世帯への資産の差押えはしないこと。
 ト.保育士は有資格者とし、雇用は正職員として身分保障を行うこと。また、賃金保障・労働環境など職員の待遇改善を行うこと。
6.小学校区ごとに学童保育を公営で実施すること。民間の学童保育は補助金を大幅に増やして、父母負担を軽減すること。大阪市は、「子どもの家(いえ)事業」の補助金を復活すること。
7.児童相談所を増設し、体制を充実すること。児童福祉司を増員し、地域とも連携しながら虐待防止対策を行うこと。
8.公的保育を破壊する「子ども・子育て支援法」は廃止すること。
9.子どもの貧困問題の実態調査に基づいて対策を講じ、子ども食堂へ補助を行うこと。

9.障がい者(児)福祉について
(1)自治体として次のことを実現すること。
1.障がい福祉サービスの利用料徴収にあたっての収入認定は、世帯合算ではなく、障がい者本人のみの所得とすること。
2.地域生活支援事業は、従来どおり「応能負担」「負担なし」にすること。
3.浅田訴訟の判決をふまえ、65歳以上の障がい者については、一律に介護保険の利用の優先を求めるのではなく、本人の意思を尊重した柔軟な対応を行うこと。2号被保険者についても同様に行うこと。
4.障がい支援区分認定は的確におこない、必要な支援がいきわたるようにすること。
5.重度障がい者(児)の医療の公費負担制度を改悪しないこと。2018年4月の制度改定が、障がい児者(児)・高齢者のくらしに及ぼした影響について実態を調査すること。
6.雇用と仕事・生活や医療・教育や住宅、社会生活にわたる生存権を保障する総合的な対策をたてること。
7.障がい者(児)の入所・通所施設・環境の改善・増設を早急にはかること。また、車椅子通行などのためのバリアフリーや通行環境整備を行い、社会参加できる環境づくりに努めること。
8.重度障がい者等タクシー料金給付事業(福祉タクシー)は利用回数を増やし、1回当たりの走行距離制限をなくすなど、障がい者の移動の自由を保障すること。
9.日常生活用具や福祉電話等は、希望者全員が無料で活用できるようにすること。
10.障がい者(児)に対し社会復帰の訓練施設の整備に対し、府(市)として助成制度の充実を図ること。
11.児童生徒の増加に見合った大阪府立特別支援学校の増設をすすめること。
12.すべての交通機関にエレベーター、落下防止柵等を設置すること。また内部障がいを含め、介護者にも無料乗車証を支給すること。
13.障がい者(児)のいる家庭の相談窓口を公的責任で設置すること。
14.精神障がい者保健福祉手帳を交付する際には、期限があることを説明し、有効期限がきれる前に、更新申請のお知らせを送付すること。
(2)国に要求すること。
1.障がい者の無年金者を救済すること。

10.国民年金の改善と拡充について国に要望すること

1.年金の引き下げは行わず、マクロ経済スライドはやめること。また、支給開始年齢は60歳に引き下げること。
2.全額国庫負担による最低保障年金制度を確立し、月額10万円以上を保障すること。
3.国庫負担を増やし、保険料は払える額に引き下げること。減免基準は本人の所得のみとすること。保険料の減免基準を引き上げ、免除期間の支給年金額を10割とすること。
4.学生については保険料を免除すること。
5.60歳以上の加入者の保険料の免除制度をつくること。
6.無年金者の実態をつかみ、無年金者をなくす救済措置をただちに実施すること。
7.年金保険料滞納者への差押さえはしないこと。
8.障がい年金は、受給要件を緩和し、実態に即して支給すること。
9.支給は毎月支給とすること。
10.国民の公的年金の保険料を原資とする、株や債券の運用はやめること。

11.国民健康保険について

(1)保険料引き上げなどにつながる国民健康保険の広域化(都道府県化)はやめること。
(2)社会保障の原則をつらぬき保険者(市町村)として実現すること。
1.一般会計からの繰り入れを増やし、保険料を大幅に引き下げること。
2.滞納者への資産調査、差押えをやめ、高額療養費や出産費・葬祭費などの給付を保険料(税)に充当しないこと。
3.保険証は無条件で交付し、「資格証明書」や「短期保険者証」の発行をしないこと。
4.保険料(税)減免は、生活保護基準以下の世帯にあっては免除とし、生活保護基準の1.5倍までは漸減方式で減額すること。
5.国民健康保険一部負担金の減免制度を拡充すること。
6.傷病手当制度を創設すること。
7.保険料の応益割(均等割・平等割)はなくすこと。当面、子どもの均等割賦課は早急になくすこと。
8.葬祭費を引き上げること。
9.出産育児一時金を引き上げること。
(3)府として実現すること。
1.広域化(都道府県化)について
 イ.府が定める標準保険料率は、全市町村に一律に適用せず、各市町村が地域の実情に応じて保険料を設定することを認めること。
 ロ.減免制度は共通基準による統一をせず、各市町村の独自基準を認めること。
 ハ.保険料の抑制を目的とした法定外繰入れの解消を市町村に押し付けないこと。
 ニ.市町村独自の減免制度など、加入者への負担軽減策に対し、ペナルティーを科さないこと。
 ホ.国民健康保険会計への法定外補助を増やし、府として加入者の負担軽減を図ること。
2.市町村が発行する「資格証明書」や「短期保険者証」の発行をやめさせること。
3.子どもの保険料均等割賦課はなくすこと。
(4)国に要求すること。
1.保険料の応益割(均等割・平等割)はなくすこと。当面、子どもの均等割賦課は早急になくすこと。
2.国庫補助金を大幅に引き上げること。
3.制裁措置としての「資格証明書」と「短期保険者証」などを撤回すること。
4.傷病手当制度を創設すること。子どもの均等割賦課は早急になくすこと。
5.葬祭費を引き上げること。
6.出産育児一時金を引き上げること。

12.公費負担医療制度の拡充について

(1)大阪府は、ひとり親・こども・障がい者の一部負担金助成制度を無料に戻し、老人医療費助成制度は元に戻すこと。当面、手続きを簡素化すること。
(2)自治体として次のことを実現すること。
1.こどもの医療費助成制度は所得制限をなくし、高校卒業年度末まで拡充すること。
2.難病特定疾患の諸費用を公費負担とすること。
3.ひとり親医療の所得制限をなくすこと。
4.入院給食費の助成を行うこと。
5.補聴器の購入の助成制度をつくること。
(3)国に要求すること。
1.こどもと妊産婦・障がい者・高齢者・ひとり親に対する公費負担医療費無料制度を新設すること。
2.難病特定疾患の適用範囲を拡大し、一部負担をやめること。
3.不妊治療分野の拡充と保険適用除外(特定不妊治療)への補助を行うこと。
4.補聴器の購入を保険適用すること。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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