在日本大韓民国民団大阪府本部 議事要旨

更新日:2022年3月30日

団体名在日本大韓民国民団大阪府本部
応接日時令和3年12月23日(木曜日)10時00分から12時00分まで
応接場所大阪赤十字会館4階
参加者

団体側
 ・副団長他 6人

府側
 ・教育監他 5人

議事要旨要望項目について、本府から下記のとおり回答を行い、その後、質疑及び意見表明があった。

回答骨子

(要望項目)
一 「指導の指針」「人権教育推進プラン」の具現化
3.在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成するために、各市町村教育委員会に、以下のことがらを実施するよう指導してください。
 (1)小学校入学時からの指導の体系化と、中学・高校への進学時の連携強化
(回答)
 在日韓国・朝鮮人児童生徒の本名使用率を見ますと、小学校で40.9%、中学校で26.4%という状況であることから、本名を使用できる環境の醸成に向けての取組みをさらに推進することが、重要な課題であると認識しております。
 このことから、引き続き「互いに違いを認めあい、共に学ぶ学校を築いていくために−本名指導の手引(資料編)−」の趣旨の徹底ならびに研修等での有効活用について、市町村教育委員会に一層、働きかけてまいります。
 また、在日外国人教育のための資料集(DVD)の活用を通じて、府内小中学校における体系的な学習が行えるよう働きかけてまいります。
 今後とも、在日外国人教育を推進するため、ならびに在日韓国・朝鮮人児童生徒が自らのルーツや文化に誇りを持ち、自らの本名を名のることができるよう、小学校、中学校の連続性や系統性に留意しながら取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
一 「指導の指針」「人権教育推進プラン」の具現化
3.在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成するために、各市町村教育委員会に、以下のことがらを実施するよう指導してください。
 (2)指導要録や卒業証書授与台帳など公簿類への本名および母国語よみのふりがな記載の徹底と、卒業証書への本名記載の徹底
(回答)
 学校において備えなければならない表簿の一つとして、学校教育法施行規則に定められている指導要録は、児童・生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し、指導及び外部に対する証明等の原簿としての性格を持っています。
 府教育庁といたしましては、外国籍児童・生徒の指導要録を記載するに当たって、必ず本名を用いるよう、また、名前のふりがなについても、母国語の発音に基づいてカタカナを用いて記入するよう、記載方針を明確にして従来から各市町村教育委員会を指導しているところです。
 また、卒業証書授与台帳は、指導要録の廃棄後、卒業生の在籍関係を記録する唯一の表簿となることから、児童・生徒名等の記載は、指導要録に基づくこととし、卒業証書の記載につきましても、指導要録に基づき本名を記載するよう、市町村の学校教育指導主管課長会や学事事務担当者会等において繰り返し指導しているところです。
 さらに、「指導要録抄本における外国籍児童生徒名の記載について(通知)」(令和3年1月7日付)により、指導要録抄本については、指導要録との照合を必ず実施し、適正な事務執行が確実に行われるよう指導助言しているところです。
 なお、小・中学校の公簿等における本名記載については、母国語読みのふりがなの記載も含めて毎年調査を実施し、その実態の把握に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
一 「指導の指針」「人権教育推進プラン」の具現化
3.在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成するために、各市町村教育委員会に、以下のことがらを実施するよう指導してください。
 (3)指導資料『本名指導の手引き』を用いた校内人権研修の実施と、「在日外国人教育のための資料集(DVD)」の有効活用
(回答)
 府教育庁は、在日外国人の児童生徒が自らの誇りや自覚を高め、本名を使用できるような環境の醸成を図るため、2006(平成18)年3月、「互いに違いを認め合い、共に学ぶ学校を築いていくために −本名指導の手引(資料編)−」を作成し、出入国管理法等の改正をふまえ、2013(平成25)年4月に一部修正を行い、各市町村教育委員会を通じ各小・中学校に電子媒体にて配付するとともに、Webページにも掲載しております。
 さらに、2014(平成26)年9月、「在日外国人教育のための資料集(DVD)」に、その修正した「同−本名指導の手引−」を反映して、各小・中学校に再配付したところです。
 これらの資料については、今年度も小・中学校校長・教頭研修をはじめ、指導主事研修及びヒアリングを通じて、有効活用を働きかけるとともに、教育センターで実施している「小・中学校人権教育研修」において、DVD教材を教科の授業や総合的な学習の時間、校内研修などでの活用ができるよう、内容の紹介をしているところです。
 今後も学校の教育活動での具体的な活用方法を示し、学校での研修に活かせるよう働きかけるなど、「本名指導の手引」やDVD教材の一層の有効活用を図るよう、市町村に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
二 教育公務員
2.外国籍教員の採用、本名使用について
 (1)外国籍教員を積極的に採用し、本名使用を徹底するよう指導してください。
(回答)
 府教育庁といたしましては、これまで、公立学校教員採用選考において、国籍にかかわらず、本府教育の推進に必要な優れた人材を求めてきたところです。
 本名使用につきましては、本人のアイデンティティ確立の上で重要なものであり、また、子どもを教える立場にある教員が、この自覚を持って、自ら本名を名乗り教壇に立つことが非常に大切なことであると考えています。
 このため、府教育庁では、教員採用選考テストPRリーフレット「大阪府公立学校教員募集」に、本名指導に関して記載するとともに、各地での説明会の場で、この冊子等を活用しながら、本名使用の意義について説明してきているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
三 高等学校
2.府立高校において在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成するために、以下のことがらを実施するよう管理職・教職員を指導してください。
 (1)合格説明会・入学時の本名指導
(回答)
 府教育庁では、『在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針』、及び『人権教育基本方針』、『人権教育推進プラン』を策定し、在日外国人教育を推進するとともに、在日外国人の生徒が本名を使用することがアイデンティティーの確立につながることを、すべての生徒に理解させる教育を進めているところです。
 府立高等学校では、入学時に「本名使用のしおり」(『互いに違いを認めあい、共に生きる社会を築いていくために』)を「合格者の手引」などに掲載または添付することにより、生徒保護者に周知しているところです。
 また、様々な状況により、高校生活に不安を感じる生徒と保護者のニーズを把握し、早い時期から適切な支援を行っていくための「高校生活支援カード」を2014(平成26)年からすべての府立高校で実施しています。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
三 高等学校
2.府立高校において在日外国人が安心して本名を使用できる環境を醸成するために、以下のことがらを実施するよう管理職・教職員を指導してください。
 (2)指導要録や卒業証書授与台帳など公簿類への本名および母国語よみのふりがな記載の徹底と、卒業証書への本名記載の徹底
(回答)
 卒業証書授与台帳は、指導要録の廃棄後、卒業生の在籍関係を記録する唯一の表簿となることから、生徒の氏名等の記載は、指導要録に基づき本名を記載するよう平成15年10月に各府立高校に通知し、他の公簿につきましても、同様に指導しています。平成21年10月には、法定表簿及び学校が交付する証明書等において、生徒の氏名、生年月日等は原則として指導要録に基づき適正に記載することをあらためて通知し、平成15年の通知の趣旨の再徹底を図りました。また、平成24年度の出入国管理及び難民認定法等の改正を踏まえ、同年12月の通知において、卒業証書の氏名等の記載などについて、あらためて取扱いを整理して示し、昨年に引き続き、本年5月にこの通知の趣旨の再徹底を図ったところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
四 民族学級
1.歴史的な経緯を踏まえて、民族学級に関わる府費常勤民族講師の身分保障および制度を継続、拡充してください。
(回答)
 民族講師につきましては、現在、府内の小学校3校に配置しており、外国にルーツのある子どもたちのアイデンティティの確立に重要な役割を果たしていただいているとともに、授業を持ちながら、民族学級の活動や、国際理解・多文化共生教育の推進にご尽力いただいていると認識しております。
 一方、府議会において、児童や保護者の意向に沿わない対応が行われている、一つの国だけで諸外国の理解を深める取組みが行われていない等の指摘があり、加配措置の在り方について議論がなされ、厳しい目が向けられている状況にあります。
 府教育庁としましては、国際理解・多文化共生教育の推進という加配措置の趣旨・目的を改めて明確にするとともに、適切な運用に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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