全建総連 大阪建設労働組合 文書回答

更新日:2022年1月12日

文書回答日令和3年12月27日(月曜日)
団体名全建総連 大阪建設労働組合
表題建設労働者・職人、従事者の仕事と暮らしの改善に関する要望書

文書回答

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(1)公共工事設計労務単価が9年連続上昇し、2012年から5割以上引き上げられていますが、私たちの調査では技能労働者の賃金は横ばい、微増となっています。国土交通省と日建連ら建設4団体は技能労働者の賃金について2%以上の上昇をめざす取り組みを進めることを確認しており、賃金増加こそが建設産業全体の入職者を多くし、未来ある建設産業を形成するものだと考えています。貴府発注工事での技能労働者の賃金実態および適正な賃金が支払われる制度等の実施状況を教えてください。
(回答)
 公共工事設計労務単価は、国交省と農水省により、公共工事に従事する建設労働者の賃金の実態調査結果に基づき定められており、大阪府においてもこの労務単価にて積算しております。
 賃金実態などにつきましては、労働者と雇用主との当事者間の契約に基づく内容になりますことから、直接の契約関係に無い技能労働者を対象として、その内容に踏み込むことはしておりません。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(2)発注者の責任において現場労働者の賃金実態を調査・把握し、設計労務単価と隔たりがある場合には注意喚起や指導など速やかに解消に努め、適正な賃金が確保されるように改善してください。
   現場における調査・モニタリング等は回答者のプライバシーが守られるよう配慮してください。
(回答)
 公共工事設計労務単価は、国交省と農水省により、公共工事に従事する建設労働者の賃金の実態調査結果に基づき定められており、大阪府においてもこの労務単価にて積算しております。
 現場労働者の賃金につきましては、労働者と雇用主との当事者間の契約内容になりますことから、発注者が雇用主に対し指導することはしておりません。
 建設業法第19条の3において「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と規定されており、工事発注者といたしましては、工事施工にあたり、工事受注者に対して注意喚起を行っております。
  これらに抵触するような報告があれば、大阪府から直接工事を請け負っている受注者に対して指導してまいりたいと考えております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(3)国は、法定福利費を含まない契約は「法令違反のおそれ」と強く戒め、国土交通省は公共工事設計労務単価に加えて支払うべき必要経費は法定福利費を含み41%と明記していますが、法定福利費がもらえている事業主は少数にとどまっています。実態を把握し、あらためて指導を強化してください。法定福利費を請求しても支払われない場合は、しかるべき行政指導を行なってください。
(回答)
 社会保険等未加入対策として、工事請負契約時に受注者には社会保険等の加入と法定福利費の確認を行っております。また、受注者には社会保険等の未加入者との下請契約を禁止しており、下請負人の未加入が確認されれば、受注者に対し期限を設けて加入指導を求めております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(4)「働き方改革」関連法が施行され、2024年4月の建設業への全面適用を前に、年次有給休暇の取得義務や「週休2日」「週40時間」を基本とした就労の実現、処遇改善を進めるには、適正な工期と必要な経費が確保されることが前提となります。
  4週8休工事を促進するにあたって、予定価格の積算段階では工期が必然的に延びたり、経費が必要になることで諸経費に補正係数を導入し進められていると思いますが、必要経費を確保するため労務費の補正係数を引き上げ、計上された必要経費が確実に賃金に反映されるように指導してください。
(回答)
 大阪府では「4週8休工事」について、土木工事においては、平成31年4月から原則すべての工事(災害復旧工事等を除く)で、現場閉所の状況に応じた労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費の補正を行っております。
 また、建築工事においては、令和4年度から原則すべての工事(緊急に対応することが必要な工事等を除く)で、労務費の補正を行う「週休2日促進工事」として実施する予定です。
 建設就労者の賃金につきましては、労働者と雇用主との当事者間の契約内容になりますことから、発注者が雇用主に対し指導することはしておりません。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(5)「雇用」と「請負」を明確にし、「雇用」には法定福利費を完全に行き渡らせ、「請負」に対しては一人親方等の特別加入労災保険料を含む請負代金での契約を交わすべきです。
  国土交通省では、社会保険加入や働き方改革などの規制逃れを目的とした「社員の一人親方化」への実効性のある抑制策を議論する新たな検討会を設置、「適正な一人親方の目安の策定」「規制逃れを目的とした一人親方防止対策」「一人親方の処遇改善策」などを軸とした中間とりまとめがされていますが、大阪府として偽装請負防止のための具体策についてお聞かせください。
(回答)
 大阪府「労働相談センター」では、働くうえで感じる疑問をもとに労働関係法規をわかりやすく解説した「働く人・雇う人のためのトラブル防止Q&A」などの啓発冊子を作成、配布及び大阪府のホームページに掲載しております。併せて、法的解釈や最新判例を踏まえ、労働に関する様々なポイントを詳細に解説した「労働相談ポイント解説」をホームページに掲載することにより、労働関係法令の周知・啓発を通して防止に努めています。
  さらに、労働相談として法定福利費や偽装請負についても対応しており、労働問題における解決のアドバイスを行っております。なお、労働関係法規に関する指導監督は、国の役割です。
(回答部局課名)
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(5)「雇用」と「請負」を明確にし、「雇用」には法定福利費を完全に行き渡らせ、「請負」に対しては一人親方等の特別加入労災保険料を含む請負代金での契約を交わすべきです。
  国土交通省では、社会保険加入や働き方改革などの規制逃れを目的とした「社員の一人親方化」への実効性のある抑制策を議論する新たな検討会を設置、「適正な一人親方の目安の策定」「規制逃れを目的とした一人親方防止対策」「一人親方の処遇改善策」などを軸にした中間とりまとめがされていますが、大阪府として偽装請負防止のための具体策についてお聞かせください。
(回答)
 大阪府では府内の建設業者を対象に毎年開催している建設業法研修会(本年は11月10日から12月28日まで動画を配信)において、一人親方等の労災保険特別加入制度について周知啓発を行っているところです。
 また、お示しの国土交通省の検討会の動きについても注視して参ります。
(回答部局課名)
建築部 建築振興課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(6)建設キャリアアップシステム(CCUS)は、職能や経験を可視化することで建設労働者の処遇改善につながるものと期待されています。貴府発注工事での建設キャリアアップシステムへの対応および普及をすすめていただくことと、具体的な取り組みがあればお聞かせください。
(回答)
 建設工事従事者の資格やその就業実績等を業界統一のルールにより蓄積することにより、建設工事従事者がそれぞれの経験と技能に応じた育成と処遇が受けられるようにするため、官民一体となって建設キャリアアップシステムの活用を推進することとしております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
1.建設就労者の賃金・労働条件改善について
(7)建設業退職金共済制度(建退共)の普及促進のため、受注業者に対する指導と対象労働者の手帳交付を義務付けてください。
 1)建退共証紙が確実に現場労働者にいきわたるよう点検指導を強めてください。
 2)証紙の不要届(辞退届)については、提出事業所の実態を確認し貼付を徹底してください。
 また「自社退職金制度」があったとしても、労働者福祉の観点からも加入と貼付指導をお願いします。
(回答)
 建設業退職金共済制度について、大阪府では、従来より本制度の普及徹底に関する国の通達等を踏まえ、受注者に対する指導を行っており、大阪府独自で「建退共指導マニュアル」を策定し、受注者に対し、全ての下請業者に本制度の普及啓発を図るとともに、工事に従事する建退共制度の対象となる労働者を把握し、適切に証紙を貼付し、下請業者に本制度への加入、手帳の交付の促進など制度の適切な運用に努める責務があることを、機会をとらえて認識するよう指導しているところです。
 1)受注者から共済手帳の取得及び共済証紙の貼付け状況を取りまとめた「建設業退職金共済手帳取得促進指導簿」を工事発注者に提出することとしており、共済証紙の未貼付が確認された場合は、受注者に対して今後とも指導してまいりたいと考えております。
 2)証紙が不要の場合は、掛金収納書届に代えて関係説明書類を添付した「理由書」を本府監督員に提出することとしており、監督員は対象労働者がいないことを確認しております。
 また、不要届が提出され、自社に建退共以外の退職金制度がある場合は、建退共の加入指導は行っておりません。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策について
(1)工事が休止となるような場合、下請で働く労働者・一人親方等すべての現場従事者へ労務費を含めた追加費用の支払い等の補償を行なうよう、引き続き元請事業者に要請してください。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため工事を一時中止した場合は、工事の一時中止に伴う、現場維持・体制縮小・再開などに係る増加費用等について、受発注者による協議を行い、必要に応じて請負代金額の変更を行うこととしております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策について
(2)元請事業者に対し現場での感染防止対策を強く指導してください。
(回答)
 受注者に対して、国土交通省作成の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参考に、建設現場において感染予防に取り組むよう指導しております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策について
(3)下請企業で感染者が発生し、業務を遂行することができなくなった場合、下請業者から求めがあれば工期の延期に応じるよう引き続き元請事業者を指導してください。
(回答)
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長の希望の申し出があった場合には、受発注者間で協議を行い、必要があると認められるときは、一時中止措置、工期の変更等を行うこととしております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
2.新型コロナウイルス感染症対策について
(4)売上の減少など営業に影響を受けている事業者等を対象とした支援金制度、大阪府休業要請外支援金の再度実施を検討してください。また府下自治体が独自支援金を創設できるよう援助してください。
(回答)
 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請に伴う飲食店の休業・時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人・個人事業者等を対象に、国が実施する月次支援金に上乗せして、「一時支援金」を支給しております。
 なお、この支援金の対象要件は、国の「月次支援金」(今年4から8月分のいずれか)を受け取っている、大阪府内に主たる事業所のある中小法人等及び府内に住所のある個人事業者等です。
 「休業要請外支援金」については、再度の実施は予定しておりませんが、経営相談や制度融資などにより中小企業等のサポートに努めてまいります。
 また、府内市町村の独自事業に対しては、事業者同意のもと、府が実施する事業の情報を提供することなどにより支援しています。
(回答部局課名)
商工労働部 商工労働総務課

(要望項目)
3.全国的に公契約条例(公共工事における賃金確保法)の制定が相次いでおり、賃金の下限額が定められた公契約条例により建設労働者の賃金確保に一定の効果を上げています。貴府においても、検討機関を設置し、公共建築物の質の確保と建設業界の健全な発展、現場労働者の「適正な賃金」の確保のため「公契約条例」を制定して下さい。  
(回答)
 賃金その他の労働条件は法律により制定すべきものであり、国の動向を注視していくとともに、引き続き最低賃金の引き上げを国に要望してまいります。
(回答部局課名)
総務部 契約局 総務委託物品課
商工労働部 雇用推進室 労働環境課

(要望項目)
4.働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならないことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。
(1)貴府の発注工事において、下請や職人が不払いにあった場合、建設業法第41条に基づく元請による立替払いを確保し、下請負業者等との間で請負代金、資材費、賃金の不払い等による紛争があったときは、貴府の責任において問題解決を図って下さい。
(回答)斜字部について回答
 大阪府が発注する建設工事では、元請業者は「大阪府建設工事元請・下請関係適正化指導要綱」に基づき、下請代金の支払い、下請の雇用管理等について、下請業者を指導するように規定されています。
 この「元請下請指導要綱」の遵守については、府発注工事を受注した元請業者に配付している「公共工事の適正な施工体制の確保に関する留意事項」にも明記し、請負業者に対して周知を図っております。
 元請下請関係で問題が生じた場合には、今後とも元請業者に対し、積極的に解決に努めるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
総務部 契約局 建設工事課

(要望項目)
4.働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならいことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。
(1)貴府の発注工事において、下請や職人が不払いにあった場合、建設業法第41条に基づく元請による立替払いを確保し、下請負業者等との間で請負代金、資材費、賃金の不払い等による紛争があったときは、貴府の責任において問題解決を図って下さい。
(回答)
 建設業法第41条第2項は、工事に従事する労働者を対象に賃金の未払いについて、同条第3項は、第三者を対象に第三者が被った損害について、特定建設業者である元請負業者(以下「特定建設業者」という。)に、その救済措置を講じさせようとするための方法として、許可行政庁が勧告を行うことができる根拠を定めたものです。
 勧告は、非権力的な行政庁の行為、すなわち、行政指導であって、直接的に特定建設業者を拘束するものではありませんが、府としては、必要に応じて特定建設業者が立替払いなどの救済策を自発的に講じるよう働きかけて参ります。
(回答部局課名)
建築部 建築振興課

(要望項目)
4.働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならいことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。
(2)昨年度(令和2年4月から令和3年3月)の不払い相談件数と解決件数を教えて下さい。
(回答)
令和2年度の元請負業者下請負業者間における建設工事請負代金の不払いや賃金不払いに関する相談件数は6件です。
(回答部局課名)
建築部 建築振興課

(要望項目)
5.地域建設業の振興や安心して住み続けられる住宅づくりのためにも住宅リフォームや地域商店のリニューアルに関する助成制度を創設してください。
(回答)
 本府においては、府民の生命・財産を守る安全・安心の観点から、市町村と連携した耐震改修補助等の助成を実施しているところであり、地域建設業の振興など経済対策としての一般リフォーム助成制度の創設については、考えておりません。
 府としては、府民の皆様が安心してリフォームを行えるよう、信頼性の高いリフォーム団体の情報提供を行う「大阪府住宅リフォームマイスター制度」を実施することにより、住宅リフォーム市場の環境整備に取り組んでおります。
 また、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームに対し国が費用の一部を支援する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」等の国の補助事業の周知に努めております。
 補助事業以外にも、国におけるリフォーム投資型減税や住宅ローン減税、住宅金融支援機構における融資制度など、リフォーム市場活性化に向けたさまざまな支援制度が用意されているところです。
 この他、公民連携による「大阪の住まい活性化フォーラム」において、既存住宅流通・リフォーム市場活性化を目指し、独自にホームページを立ち上げ、市町村における助成制度も含めた各種支援制度の一元的な情報発信や、リフォーム・リノベーションコンクールにより収集した優良な事例をPRするなど、府民がリフォームに一層魅力を感じ、リフォームの実施が促進されるよう努めているところです。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
6.府民の生命を震災から守るためには住宅の耐震改修が欠かせませんが、経済的負担が大きく府下自治体での住宅耐震化は進んでいません。府民の生命を守る観点から建築年月日の拡大など補助条件の緩和および補助を増額してください。また、国による総合支援助成の利用を府下自治体へ指導してください。
(回答)
 大阪府では、「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に基づき、昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断、設計及び改修工事にかかる費用の補助を行うとともに、個別訪問やダイレクトメールなどの取組みにより、住宅・建築物の耐震化に取り組んでいます。
 昭和56年以降に建築された木造住宅については、国において昭和56年に導入された新耐震基準の有効性が確認された一方、リフォーム等の機会を捉えて接合部等の状況を確認することが推奨されていることから、本府としても所有者に対して接合部等の確認や、建物のメンテナンスの重要性について周知啓発を行っているところです。
 また改修工事については、建物の耐震性能を表す上部構造評点を通常1.0以上とする必要がありますが、建物全体の改修が困難な所有者の費用負担を軽減するため、「生命重視型」として、上部構造評点を0.7以上1.0未満、または1階だけを1.0以上とする改修、住宅内の一部に強固な空間を作る「耐震シェルター」の設置等により改修工事を促す取組みを市町村と連携し進めるとともに、国に対し、地方負担のない上乗せ補助制度創設の要望などを継続して行ってまいります。
 なお、国の新たな交付金メニューとして創設されました住宅耐震化に係る総合支援制度については、現在、全市町村が制度利用を行っております。
(回答部局課名)
建築部 建築防災課

(要望項目)
7.住宅リフォームマイスター制度は消費者に対してのアピール効果が発揮されていません。府のホームページ掲載だけでなく、消費者が住宅リフォームマイスター制度をしっかりと認知できる広報に努めてください。
災害発生時などは住民の要望に応えられるよう府と登録団体との連携強化をはかってください。
(回答)
 大阪府住宅リフォームマイスター制度については、本制度の円滑な運営や信頼性の維持・向上を図ることを目的として全登録団体と大阪府で構成する「大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会」において、以下の取組みをおこなっています。
 ・制度周知のパンフレットを作成し市町村窓口等で配布
 ・リフォームに関する消費者セミナーを実施
 ・登録団体・事業者証書、ステッカーを作成してPR
 ・マイスター制度のロゴ・イラストの使用範囲拡大によるPR
 災害発生時はマイスター登録団体だけでなく、その他の関連団体等とも連携が必要と考えており、幅広く連携強化に努めていきたいと考えておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
8.中古住宅の流通活性化に向けて、「インスペクション(既存住宅状況調査)」を推進する広報・周知をすすめてください。
(回答)
 大阪府では、公民連携の「大阪の住まい活性化フォーラム」の枠組みを活用し、インスペクション(既存住宅状況調査)の消費者向けパンフレットや宅建事業者向けテキストを作成し、市町村開催の消費者セミナー等での配布やホームページ等による広報・周知をするとともに、事業者セミナーを実施しています。
 今後とも、建築士系団体や不動産関係団体を通じた会員へのテキストの配布や各種セミナーでのパンフレット配布など、公民連携して普及啓発に努めてまいります。
(回答部局課名)
建築部 居住企画課

(要望項目)
9.アスベストの飛散防止対策は徹底した対応が求められます。2021年4月の大気汚染防止法改正に伴い事前調査等が強化されていることで、アスベスト建材が多数使用されている既存建築物の解体にともなう飛散防止について貴府独自の補助制度を創設してください。
(回答)斜字部について回答
 アスベストの飛散防止、周辺の健康被害防止の観点から「大気汚染防止法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき届出された解体現場等はもとより、建設リサイクル法の届出情報を活用した立入検査を実施することにより、事前調査の内容確認や工事の施工業者等に対する制、指導を徹底しております。また、今般の大気汚染防止法改正に伴い、事前調査結果の行政への報告が義務付けられました。今後はこれらの情報を用いて、さらなる石綿飛散防止に努めてまいります。
(回答部局課名)
環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課

(要望項目)
9.アスベストの飛散防止対策は徹底した対応が求められます。2021年4月の大気汚染防止法改正に伴い事前調査等が強化されていることで、アスベスト建材が多数使用されている既存建築物の解体にともなう飛散防止について貴府独自の補助制度を創設してください。
(回答)
 アスベストの含有調査及び除去工事について、国の社会資本整備総合交付金に基づく補助制度があります。府内では、含有調査について12市、除去工事については5市で活用されており、国土交通省においては、令和2年度末で終了するとされていた交付金制度 (住宅・建築物安全ストック形成事業(アスベスト改修事業))について、本府をはじめ、全国の自治体などの要望を受け、令和7年度(市町村有建築物は令和5年度)事業着手分まで延長されたところです。
 本府では、引き続き、全国知事会と連携して、国に対して、「アスベスト問題に係る総合対策」の計画的な推進を図ることを求めるとともに、国の責任において、アスベスト対策の更なる充実・強化を図ることを求めていくこととしています。
 <今年度の全国知事会を通じた国への要望活動について>
 令和3年7月5日 環境・エネルギー常任委員会の要請活動
 http://www.nga.gr.jp/data/activity/committee_pt/committee/kankyo_energy/reiwa3/1628044878134.html
(回答部局課名)
建築部 建築指導室 審査指導課

(要望項目)
10.地球温暖化に伴う異常気象で夏期の現場では熱中症が頻発するなど深刻な状況となっています。現場で働く建設労働者のいのちと健康を守るため、猛暑時の工期に配慮した「夏工期」「夏単価」導入を指導してください。また空調服の購入補助制度を創設してください。
(回答)
 熱中症対策は、労働安全衛生関係法令で規定されていることから、発注者としましては、受注者に対し労働者の安全と健康を確保するために適切な措置を講ずるよう指導しております。なお、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に合わせて、啓発ポスター等を配布・掲示するとともに、工事安全パトロール時に重点的に確認し、受注者に対する注意喚起など行っているところです。
 土木工事においては、令和2年8月より、国土交通省に倣い、工事現場の熱中症対策として「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行」を開始し、各工事において気候及び施工期間を考慮した現場管理費の補正を導入しており、受注者から申し出があった際に対応しております。なお、この経費の対象は、主に作業員個人に対する熱中症対策費用(塩飴・経口保水液当効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キット等)となっております。
 建築工事においては、一般的な熱中症対策に関する項目(作業用大型扇風機、経口補水液の常備等)は、共通仮設費率及び現場管理費率等に含まれており、当初工事費に費用計上しております。
(回答部局課名)
都市整備部 事業管理室 技術管理課
建築部 公共建築室 計画課

(要望項目)
11.私たちの大阪建設国民健康保険組合(大建国保)に対して特定健診・特定保健指導への助成を改めて要請します。
(回答)
 特定健診と特定保健指導の実施については、高齢者の医療の確保に関する法律第20条、同法第24条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)により、各保険者において実施することが規定されております。
 府としては、特定健診及び特定保健指導の費用について、各保険者及び被保険者に過大な負担を強いることがないよう、制度設計に責任をもつ国に対して、適切な財政措置が講じられるよう、引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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