大阪府歯科保険医協会 要望書

更新日:2021年10月28日

要望受理日令和3年8月19日(木曜日)
団体名大阪府歯科保険医協会
取りまとめ担当課府政情報室 広報広聴課
表題新型コロナ対策の充実等を求める要望書

要望書

2021年8月19日

大阪府知事
吉村洋文 殿

大阪府歯科保険医協会
理事長

新型コロナ対策の充実等を求める要望書

応接項目

1.コロナ感染拡大への対策について
(1)カジノ誘致をただちに中止し、新型コロナ対策に人員と予算を注ぐこと
(2)病床及び医療従事者を早急に確保すること
(3)保健所の人員を早急に増やし、機能を強化すること
(4)自宅・宿泊療養者の健康管理のための体制整備を強化すること
(5)PCR検査センターの多数設置など検査体制を抜本的に拡大すること。検査希望者は公費で受けられる体制をつくるとともに、高齢者・障害者施設、保育・教育機関、医療従事者等を対象にした社会的検査を早急に実施すること
(6)新型コロナワクチンの確保・接種を迅速化し、明確な接種スケジュールを周知すること
(7)新規採用者を含むワクチン優先接種未申し込み医療従事者等対象にワクチン優先接種を実施すること
(8)ワクチン接種実施に必要な実技研修について全ての歯科医師に受講機会を保障すること
(9)ワクチン接種の出務後に新型コロナに感染した場合、府として休業保障のための経済的支援を実施すること
(10)歯科医師会への所属を問わず、府内全ての歯科医療機関に対し公平に新型コロナ関連情報を通知すること

2.患者の受診抑制への対策
(1)過度な受診手控えが起こらぬよう歯科受診(歯科訪問診療含む)の安全性と重要性を府民に発信すること
(2)コロナ禍による各市町村による歯科健診受診率の変化を把握し、受診率が低下している場合は府として受診啓発に取り組むこと
(3)コロナ禍による失業や廃業、減収により経済的理由から受診抑制がおこらないよう、府民に対して一部負担金を減免する制度を創設すること
(4)福祉医療費助成制度における子ども医療と障がい者医療の対象者を抜本的に拡充すること。老人医療費助成制度を復活させ、妊産婦医療費助成制度を新設すること

3.医療機関等への補償について
(1)中小企業対策としてコロナ禍により減収を余儀なくされた府内すべての医療機関および歯科技工所に対し、給付金等による支援を行うこと
(2)医療機関および歯科技工所への経済的支援を目的として、新たな交付金制度を創設すること

4.審査・指導
(1)保険医療機関に対する指導にあたっては、近畿厚生局との連携を前提にしつつも、選定委員会への積極的な参画と公正で民主的な運営のために独自性と主体性を持つこと
(2)指定後1年以内を目途に実施されてきた新規個別指導がコロナ禍の影響で、2019年11月指定分から未実施となっている。指導実施の指標(緊急事態宣言・まんえい防止期間中は実施しないなど)を示すこと
(3)指導大綱に定められている「懇切丁寧」な指導を実施すること。事務官についても指導大綱に基づく指導に努めること
(4)技官や事務官の質の向上に努めること
 ・指導にあたる職員に対する教育の場を定期的にもち、人権の尊重をはじめ、犯罪捜査のごとき権限は与えられていないなどの法的位置づけ、および指導の目的と趣旨の周知に努めること
 ・被指導者が相談できる苦情申し立ての窓口や第三者機関を設けること
(5)レセプトの返戻を迅速に行い、翌月の請求と合わせて再請求できるよう国保連合会を指導すること
(6)大阪府指導監査課と大阪府歯科保険医協会で懇談の場を設けること
(7)当会の会員を対象にした保険講習会に技官を派遣すること
(8)歯科初診料注1に規定する施設基準の研修会「院内感染防止対策」を開催すること。あわせて、施設基準の要件など周知徹底に努めること
(9)改定時集団指導は、改定された内容が開業医にわかりやすいものとすること

文書回答項目

1.国民健康保険事業
(1)国保の都道府県単位化による標準保険料率の設定では、さらなる保険料引き上げとならないようにすること
(2)国保の都道府県単位化では、各市町村が実施している保険料の減免制度を統一化しないこと
(3)市町村・国保組合への補助金を増額し、市町村を支援すること
(4)資格証明書、短期保険証を安易に交付しないよう市町村を指導すること。また18歳未満のすべて子どもの保険証は1年以上とするよう市町村を指導すること

2.口腔保健事業
(1)学校歯科健診で「要受診(要精検)」と診断された児童・生徒の受診状況と、「口腔崩壊」状態になっている児童・生徒の実態を調査すること。児童・生徒が確実に治療を受けられるよう教育委員会や学校への援助を強めること。医療ネグレクトの早期発見と早期対応のために、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置を進めること
(2)未受診の解決へ向け、子どもの医療費助成制度の対象年齢を入通院とも中学卒業まで無料化し、所得制限をなくすこと
(3)府下の全小中学校で給食後の歯みがきに取り組めるよう、自治体・小中学校へ必要な援助をすること
(4)小中学校でのフッ化物洗口の取り組みを進めるため、「フッ化物洗口マニュアル」並びに「市町村教育委員会のためのフッ化物洗口導入の手引き」を策定すること。フッ化物応用事業に取り組む市町村への補助金制度を創設すること
(5)「児童虐待チェックシート」を改定し、子どもの身体的特徴の項目に「多数のむし歯がある」を、保護者・家庭の特徴等の項目に「歯みがき習慣がない」をそれぞれ追記すること
(6)大阪府内の児童相談所に嘱託歯科医を配置し、一時保護児童の口腔の健康状態をチェックする仕組みを整えること
(7)歯科口腔保健の推進に関する法律(口腔保健法)に基づき、理念にとどまらない実効性を担保する条例を制定すること
(8)市町村が妊産婦への歯科健診を実施できるよう補助すること

3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(1)AIDS患者、HIV感染者の歯科医療受診システムを確立すること。AIDS患者・HIV感染者が安心して受診できる医療機関をWEB等で広報すること。
(2)地域での歯科医療の提供体制を拡充する観点から、地域歯科診療支援病院などの整備を進めること
(3)障がい者(児)の歯科健診、歯科治療に取り組む病院・診療所を支援すること。府がHP等で指定している障がい者歯科保健診療施設において、専門の歯科医師・スタッフがすべての施設に配置されているかどうか明らかにすること
(4)障がい者(児)の治療にあたる一次医療機関を増やすために、歯科医療関係者向けの研修の機会を増やすこと
(5)施設(老健や特養)については、治療時におけるプライバシー保護と術者、患者双方の負荷を軽減する趣旨から、多目的ルーム(治療器具を常設しない)を設置するよう国とも連携して財政支援を講じること
(6)北部泉州障がい者歯科診療所(仮称)を早期に設置すること
(7)健診機会の少ない中小事業所や共同作業所などの障がい者に対する歯科健診の機会を増やすなどの口腔保健事業を推進し、府民の口腔衛生の向上を図ること
(8)大阪府内の歯科衛生士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること。また、卒業後、大阪府内で歯科衛生士として5年間継続して働いた場合には、返済を免除すること
(9)大阪府内の歯科技工士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること

4.審査・指導
(1)集団的個別指導や個別指導(新規含む)は、予定日を複数日とし以下の日時も含めること
 ・日曜日等の休日に実施すること
 ・平日の夜間に実施すること
(2)指導に際して、被指導者の求める帯同者を認めること
(3)指導対象の患者名簿は、少なくとも指導日の3週間前に対象医療機関に通知すること
(4)個別指導の実施にあたって、被指導者からその選定理由の問い合わせがあった場合には、府として具体的に答えること。また、被指導者からの指導に係る相談には丁寧に対応すること
(5)個別指導は時間通りに行うこと。合理的な理由なく「中断」や「再指導」を行わないこと
(6)指導後、診療報酬の自主返還を求めないこと
(7)新規個別指導の結果にもとづく「再指導」は実施しないこと
(8)国保連合会の療養担当側審査委員の選出に際して、希望する歯科医師が選任されるよう自薦・他薦方式を認めること。定員を超えるときは歯科保険医による無記名投票で選定すること
(9)国保連合会の審査委員名簿をホームページ等で公開し、すべての医療機関等に公知のものとすること
(10)介護保険の返戻(保留)通知は、画一化されすぎており、「事由」「内容」「備考」欄を見ても「理解が困難だ」との声が多数寄せられている。医療保険のように明細書の現物に不備な箇所を具体表記して返戻する方式に改めること

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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