大阪府歯科保険医協会 文書回答

更新日:2022年1月13日

文書回答日令和3年12月15日(水曜日)
団体名大阪府歯科保険医協会
表題新型コロナ対策の充実等を求める要望書

文書回答

(要望項目)
1.国民健康保険事業
(1)国保の都道府県単位化による標準保険料率の設定では、さらなる保険料引き上げとならないようにすること
(回答)
 国民健康保険制度における標準保険料率の算定にあたっては、被保険者間の受益と負担の公平性を確保する観点から、府内のどこに住んでいても、「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となるよう、保険料率を統一することとしています。
 なお、被保険者負担の影響を考慮する必要があるため、令和5年度までの激変緩和措置期間中は、激変緩和の計画を定めた上で、その取扱いは市町村の判断に委ねることとしています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
1.国民健康保険事業
(2)国保の都道府県単位化では、各市町村が実施している保険料の減免制度を統一化しないこと
(回答)
 国民健康保険における保険料の減免につきましては、人口減少・超高齢化が進展するなか、府域内格差を是正し、府内全体で被保険者間の受益と負担の公平性を確保するため、統一するものです。
 また、国民健康保険制度に係る保険料率や保険料減免などの制度設計にあたっては、大阪府と代表市町村等で構成する大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議で協議した上で策定している「大阪府国民健康保険運営方針」に則って運用しているところです。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
1.国民健康保険事業
(3)市町村・国保組合への補助金を増額し、市町村を支援すること
(回答)
 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことを基本とすべきと考えます。
 このため、国民健康保険制度に対する財政支援については、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよう、引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
1.国民健康保険事業
(4)資格証明書、短期保険証を安易に交付しないよう市町村を指導すること。また18歳未満のすべて子どもの保険証は1年以上とするよう市町村を指導すること
(回答)
 被保険者資格証明書及び短期被保険者証については、市町村が法令等に基づき、個々の被保険者の実情を踏まえ交付するものと認識しております。
 府としては、各保険者が法令等の趣旨を踏まえ、その交付に際し、個々の被保険者の特別な事情を十分把握し、適切な運用がなされるよう、国通知の国民健康保険の指導監督における留意事項を市町村に対して示し、適切な事務が行われるよう指導しているところです。
 また、資格証明書等を交付された世帯に属する18歳に達する日の属する年度末までの間にある被保険者は、有効期限を6ヶ月とする短期被保険者証を交付することが法令で定められています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(1)学校歯科健診で「要受診(要精検)」と診断された児童・生徒の受診状況と、「口腔崩壊」状態になっている児童・生徒の実態を調査すること。児童・生徒が確実に治療を受けられるよう教育委員会や学校への援助を強めること。医療ネグレクトの早期発見と早期対応のために、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置を進めること
(回答)
 学校保健安全法施行規則において、学校の健康診断で医療機関等への受診の必要性を認められた児童生徒等については、必要な医療や検査等を受けるよう学校において指示することとなっており、歯科についても同様です。
 府内小中学校の健康診断結果による事後措置については、同規則に基づき設置者である市町村教育委員会の指導のもと学校において実施されるものと認識しております。
 学校においては、課題のある児童生徒等の情報を共有し、児童生徒本人や当該保護者に対して学校歯科医と連携した健康相談や保健指導をおこなうなど対応しているところであり、改善が困難な場合については関係機関等との連携により対応しています。
 府教育庁としましては、今後とも、各学校において適切に対応されるよう、市町村教育委員会が出席する大阪府学校保健主管課長会等において、児童生徒ひとり一人の状況に応じた歯と口の健康づくりについて情報提供等を行ってまいります。
 ご要望の援助については、う歯に関して、学校保健安全法第24条の定めるところにより、要保護及び準要保護の児童生徒に対し、医療券にて、その治療に要する費用を負担しているところです。
 スクールソーシャルワーカーについては、これまで国事業を活用し、計画的、継続的に市町村に派遣してきましたが、市町村が主体的に配置・拡充できるよう、令和元年度より事業内容を変更し、国事業も活用しながら、政令市・中核市を除くすべての公立中学校区に配置できるよう、市町村に府から補助を行っているところです。
 スクールカウンセラーにつきましては、すでに政令市を除く府内のすべての中学校に配置しており、必要に応じて校区の小学校において相談活動を行っていることに加え、令和3年度においては、小学校での活動時間を拡充したところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(2)未受診の解決へ向け、子どもの医療費助成制度の対象年齢を入通院とも中学卒業まで無料化し、所得制限をなくすこと
(回答)
 乳幼児医療費助成制度については、「医療のセーフティネット」と「子育て支援」の性格があり、府と市町村が共同で設置した福祉医療費助成制度に関する研究会において、府と市町村の役割分担として、セーフティネット部分は府が基準設定、子育て支援は市町村が独自に制度設計と整理した経緯があります。
 こうした整理を踏まえ、平成27年度に医療のセーフティネットの観点から補助制度の再構築を行うとともに、新子育て支援交付金を創設して乳幼児医療費助成をはじめ子育て支援施策の充実につながるよう市町村支援を拡充したところです。
 府としては、引き続き乳幼児医療に係るセーフティネット部分の役割を果たすとともに、新子育て支援交付金により、市町村の子育て支援施策をバックアップしてまいります。
 また、乳幼児医療費助成制度を含む福祉医療費助成制度については、命と生活を守る制度であるため、ナショナルミニマムとして地域間格差を生じさせないよう、国の施策として統一的に実施されるべきものであり、早期に国の制度として実施するよう強く要望しているところです。
 さらに、府・市長会・町村長会の三者でも共同して要望しており、引き続きあらゆる機会を通じて要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども室 子育て支援課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(3)府下の全小中学校で給食後の歯みがきに取り組めるよう、自治体・小中学校へ必要な援助をすること
(回答)
 ご要望の府内の小中学校の給食後の歯みがき指導については、設置者である市町村教育委員会の指導のもと、各学校が実情に応じて、実施するものであると認識しております。
 また、一般社団法人大阪府学校歯科医会等と連携し、府内の歯・口の健康づくりの取組みを推進している学校への表彰や実践発表等による好事例の紹介といった事業への協力を行っております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(4)小中学校でのフッ化物洗口の取り組みを進めるため、「フッ化物洗口マニュアル」並びに「市町村教育委員会のためのフッ化物洗口導入の手引き」を策定すること。フッ化物応用事業に取り組む市町村への補助金制度を創設すること
(回答)
 児童生徒等の実態等により、学校においてフッ化物洗口を実施する場合は、平成15年文部科学省事務連絡「フッ化物洗口ガイドラインについて」や、平成23年文部科学省発行の『「生きる力」をはぐくむ学校での歯と口の健康づくり』(文部科学省発行)を参考にするよう、市町村教育委員会に周知しています。
 ご要望のフッ化物洗口については、設置者である市町村教育委員会の指導のもと、各学校が実情に応じて実施するものであると認識しております。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(5)「児童虐待チェックシート」を改定し、子どもの身体的特徴の項目に「多数のむし歯がある」を、保護者・家庭の特徴等の項目に「歯みがき習慣がない」をそれぞれ追記すること
(回答)
 ご指摘の「児童虐待チェックシート」は、平成23年3月改訂の「児童虐待防止のてびき」において紹介しているものであり、文部科学省が令和元年9月に作成した「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」を受け、令和元年12月に「児童虐待防止のてびき要点編」を改訂したところです。
 改訂にあたり、チェックシートに「虫歯の治療が行われていない」との項目を追加しております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(6)大阪府内の児童相談所に嘱託歯科医を配置し、一時保護児童の口腔の健康状態をチェックする仕組みを整えること
(回答)
 大阪府では児童福祉法等に基づき、児童相談所に医師又は保健師を配置しております。
 一時保護は、子どもの迅速な安全確保や心身の状況などを把握するために行うものであり、一時保護中は、子どもや家族に対する今後の支援方針を定める期間になります。
 一方、子どもにとっては新しく慣れない環境に入るため、心身の変調をきたしやすく、医師や保健師等との十分な連携を図り、健康管理について配慮する必要があると考えています。
 このため、毎朝、子どもの健康状態を観察するほか、必要に応じ健康診査の受診を実施しています。
 具体的には、毎食後、歯磨き指導を行うとともに子どもの口腔を直接目視し、健康状態を確認するほか、必要に応じて歯科医を訪問し、治療を受けさせる等、適切な対応を行っています。
 また、応急の医薬品等を備え付けています。
 今後とも、口腔の健康状態をはじめ、一時保護した子どもの健康管理に配慮していきます。
(回答部局課名)
福祉部 子ども室 家庭支援課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(7)歯科口腔保健の推進に関する法律(口腔保健法)に基づき、理念にとどまらない実効性を担保する条例を制定すること
(回答)
 平成30年度に、歯と口の健康を含む健康づくりの推進の基本理念等を定めた「大阪府健康づくり推進条例」を制定し、「第2次大阪府歯科口腔保健計画」を含む健康づくり3計画の総合的・一体的な推進に努めています。
 これら条例・計画の実効性を担保するため、歯科口腔保健に関する指標について経年的に評価・分析を行うとともに、実施すべき事業や取り組みを検討するなど、市町村や関係機関と相互に連携を図りながら、歯科口腔保健の向上を目指してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
2.口腔保健事業
(8)市町村が妊産婦への歯科健診を実施できるよう補助すること
(回答)
 妊婦健康診査については、平成24年8月に成立した子ども・子育て支援法において、法的に位置づけられ、財源についても、平成25年度から交付税措置による恒常的な仕組みに移行されました。
 本府としましては、引き続き、市町村に対して、妊婦健診の公費負担額拡充を働きかけてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(1)AIDS患者、HIV感染者の歯科医療受診システムを確立すること。AIDS患者・HIV感染者が安心して受診できる医療機関をWEB等で広報すること。
(回答)
 HIV感染者等の歯科医療の確保については、平成17年5月6日付け厚生労働省医政局歯科保健課長及び健康局疾病対策課長連名通知「歯科医療機関におけるHIV感染者等の診療体制について」を受け、一般社団法人大阪府歯科医師会を通じて、関係医療機関等への周知を行っています。
 HIV感染者等が地域で安心して歯科診療を受けられるよう、平成25年3月1日から、エイズ治療拠点病院等と一般社団法人大阪府歯科医師会が調整の上、受診診療所を紹介する「大阪府HIV感染者等歯科診療連携体制構築事業」を実施しているところです。
 また、協力歯科診療所の拡充と、拠点病院との連携体制を充実させるため、毎年、歯科医療従事者向けHIV研修会を一般社団法人大阪府歯科医師会等と共同で実施しているところであり、今年度は11月27日にオンラインで開催しました。
 今後とも、一般社団法人大阪府歯科医師会等の関係機関と連携しながら、「大阪府HIV感染者等歯科診療連携体制構築事業」を推進するとともに、大阪府ホームページ等を活用し、本事業について、HIV感染者及び拠点病院医師等へ周知徹底等を図り、HIV感染者等が安心して歯科診療を受けられるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 感染症対策企画課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(2)地域での歯科医療の提供体制を拡充する観点から、地域歯科診療支援病院などの整備を進めること
(回答)
 地域歯科診療支援病院の届出は、各診療機関の判断に委ねられているものですが、地域における歯科医療提供体制拡充に資するよう、二次医療圏保健医療協議会等において、地域の医療機関連携について情報共有を図ってまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(3)障がい者(児)の歯科健診、歯科治療に取り組む病院・診療所を支援すること。府がHP等で指定している障がい者歯科保健診療施設において、専門の歯科医師・スタッフがすべての施設に配置されているかどうか明らかにすること
(回答)
 本府では、従来から障がい者歯科診療を行う府内の医療機関(市町村が実施主体の施設は除く)に対し、人件費の補助を行うことにより、障がい者歯科診療施設の支援を行っています。今後も引き続き障がい者歯科診療体制を確保できるよう努めてまいります。
 また、現在、府ホームページでは、府内の障がい児者歯科診療を行う診療所等について施設の同意のもと施設名、所在地、電話番号等の情報を掲載しています。今後も、府民サービスの向上に必要となる情報について、府ホームページへの掲載を検討してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(4)障がい者(児)の治療にあたる一次医療機関を増やすために、歯科医療関係者向けの研修の機会を増やすこと
(回答)
 地域において障がい者(児)の治療に従事する歯科医師・歯科衛生士を確保するため、これまで「障がい者歯科保健医療従事歯科医師、歯科衛生士確保事業」、「障がい者歯科診療ネットワーク構築事業」等、障がい者歯科診療に従事する歯科医療従事者養成のための研修を実施してまいりました。
 今後も、障がい者(児)に対する歯科医療に従事する歯科医師・歯科衛生士が確保されるよう、必要に応じて関係機関と連携してまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(5)施設(老健や特養)については、治療時におけるプライバシー保護と術者、患者双方の負荷を軽減する趣旨から、多目的ルーム(治療器具を常設しない)を設置するよう国とも連携して財政支援を講じること
(回答)
 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)及び介護老人保健施設の必要な設備については、厚生労働省令を踏まえ、大阪府条例で定めております。
 厚生労働省令及び大阪府条例で定められていない多目的ルーム等の設置については、各施設において入所者の意向も尊重しながら対応されているところです。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護事業者課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(6)北部泉州障がい者歯科診療所(仮称)を早期に設置すること
(回答)
 本府では、一般の歯科診療所では治療困難な方の歯科診療を確保するために、大阪急性期・総合医療センターに障がい者歯科を設置するとともに、大阪府歯科医師会附属歯科診療所に業務委託を行い、障がい者(児)歯科診療を実施しております。
 また、より身近な地域における歯科診療体制確保のため、障がい者(児)歯科診療を実施している府内の歯科医療機関(市町村が実施主体の施設は除く)に対して、人件費の一部補助を行う事業を継続しております。
 加えて、症状が安定し定期管理へ移行した患者を地域で受け入れるため、堺市重度障害者歯科診療所への機器更新支援を行うとともに、ネットワークを構築し、泉州地域を含む府域全体において患者紹介・逆紹介の推進に資するよう、体制整備を図りました。
 このため、北部泉州地域に障がい者歯科診療所を設置することは予定していません。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(7)健診機会の少ない中小事業所や共同作業所などの障がい者に対する歯科健診の機会を増やすなどの口腔保健事業を推進し、府民の口腔衛生の向上を図ること
(回答)
 中小事業所や共同作業所などにおける歯科口腔保健の取り組みについては、各事業所が主体となって取り組んでいただいているほか、各市町村においても健診事業等を実施していただいております。
 大阪府としては、各市町村の口腔保健の取組みについて集約し、会議等で共有することで、好事例の展開、市町村支援につとめております。
 この他、障がい者施設における口腔衛生管理の推進のため、障がい者施設職員に対する歯科口腔保健の手引きを作成し、地域ごとの研修実施等により普及、啓発を行っております。
 今後とも、障がい者を含む、配慮の必要な方々に対する歯科口腔保健活動について、市町村や関係団体等と連携し、取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(8)大阪府内の歯科衛生士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること。また、卒業後、大阪府内で歯科衛生士として5年間継続して働いた場合には、返済を免除すること
(回答)
 経済的理由で就学が困難な方を対象にした奨学金制度として、日本学生支援機構による奨学金制度があり、歯科衛生士養成施設への就学の際にも利用することが可能です。
 現時点においては、歯科衛生士養成施設単独の奨学金制度の創設は予定していません。
(回答部局課名)
 健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
3.歯科医療の供給体制・人材育成支援について
(9)大阪府内の歯科技工士養成施設に通い将来府内で働こうとしている人で、経済的理由による就学困難者を対象にした無利子の奨学金制度を創設すること
(回答)
 経済的理由で就学が困難な方を対象にした奨学金制度として、日本学生支援機構による奨学金制度があり、歯科技工士養成施設への就学の際にも利用することが可能です。
 現時点においては、歯科技工士養成施設単独の奨学金制度の創設は予定していません。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 健康づくり課

(要望項目)
4.審査・指導
(1)集団的個別指導や個別指導(新規含む)は、予定日を複数日とし以下の日時も含めること
 ・日曜日等の休日に実施すること
 ・平日の夜間に実施すること
(回答)
 集団的個別指導や個別指導(新規含む)の実施については、近畿厚生局長が指導対象の保険医療機関に対し通知していますが、指導大綱に「土曜日及び休日を除く」と規定されています。
 ご要望については近畿厚生局に伝えますが、実施日程についてご都合が悪い場合は、近畿厚生局に申し出て日程調整等を行ってください。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(2)指導に際して、被指導者の求める帯同者を認めること
(回答)
 個別指導に際しては、厚生労働省が定める「指導大綱」により中立的立場の学識経験者の立会いを求めていますが、お示しの、被指導者の求める者の同席については、規定されていません。
 指導は、保険医療機関の療養の給付に関し、保険医や診療報酬請求事務担当者等の管理者・従事者に対して行うものであり、当事者以外の帯同は認めていません。
 ただし、被指導者から書面をもって委任を受けた弁護士については認めているので、その取扱いについては、個別指導の実施通知者である近畿厚生局にご相談ください。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(3)指導対象の患者名簿は、少なくとも指導日の3週間前に対象医療機関に通知すること
(回答)
 指導対象の患者名簿は、厚生労働省の内規に基づき、個別指導の場合、1週間前に20人分、前日に10人分を近畿厚生局が送付しています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(4)個別指導の実施にあたって、被指導者からその選定理由の問い合わせがあった場合には、府として具体的に答えること。また、被指導者からの指導に係る相談には丁寧に対応すること
(回答)
 選定理由については、「近畿厚生局選定委員会設置規程」の定めにより、業務上知り得た情報等についての守秘義務があるため、回答できません。
 また、指導と同様に、指導に係るご相談についても、丁寧に対応すべきであると認識しています。ご要望のあった内容は、近畿厚生局に伝えます。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(5)個別指導は時間通りに行うこと。合理的な理由なく「中断」や「再指導」を行わないこと
(回答)
 個別指導においては、極力、予定されている時間の中で終了するように心がけています。
 個別指導の「中断」については、出席者が質問に対する回答ができない場合や、疑義が深まった場合など、当日の指導時間内に対応できないときには、その指導を中断する場合があります。
 また、「再指導」については、診療内容又は診療報酬の請求に関し、適正を欠く部分が認められ、再度指導を行わなければ改善状況等判断できない場合に再指導となります。
 なお、指導結果については、個別指導が終了した時点で、出席者に口頭で説明し、ご意見をいただいた上で、近畿厚生局長より文書で通知しています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(6)指導後、診療報酬の自主返還を求めないこと
(回答)
 平成7年12月22日付け厚生省(当時)通知「指導大綱における保険医療機関等に対する指導の取扱いについて」により、「個別指導において診療内容又は診療報酬の請求に関し不当な事項を確認したときは、保険医療機関等に対し事実の確認を行ったうえで自主点検を求める。」また、「当該自主点検の結果、指摘した事項と同様のものが確認されたときは、指摘した分と併せて自主返還を求める。」こととされています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(7)新規個別指導の結果にもとづく「再指導」は実施しないこと
(回答)
 新規指定の保険医療機関に対する個別指導(新規個別指導)につきましては、指導大綱及び平成10年3月18日付け厚生省(当時)通知に基づき行っています。
 新規個別指導後の措置等については、指導大綱に基づき、診療内容及び診療報酬の請求の妥当性等により『概ね妥当』『経過観察』『再指導』『要監査』に区分され、近畿厚生局長より文書で通知しています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(8)国保連合会の療養担当側審査委員の選出に際して、希望する歯科医師が選任されるよう自薦・他薦方式を認めること。定員を超えるときは歯科保険医による無記名投票で選定すること
(回答)
 国民健康保険団体連合会の診療報酬審査委員会の保険医を代表する委員の選出にあたっては、国民健康保険法第88条第3項の規定により、関係団体の推薦を受けた方に対し、委員を委嘱しています。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(9)国保連合会の審査委員名簿をホームページ等で公開し、すべての医療機関等に公知のものとすること
(回答)
 当該審査委員会については、国民健康保険団体連合会に設置される機関であり、その委嘱状況については「大阪府情報公開条例」に基づき、大阪府に対し、行政文書の公開手続をしていただければ対応します。
(回答部局課名)
健康医療部 健康推進室 国民健康保険課

(要望項目)
4.審査・指導
(10)介護保険の返戻(保留)通知は、画一化されすぎており、「事由」「内容」「備考」欄を見ても「理解が困難だ」との声が多数寄せられている。医療保険のように明細書の現物に不備な箇所を具体表記して返戻する方式に改めること
(回答)
 介護保険制度における「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」の様式については、市町村から審査支払事務を委託されている国保連合会の中央会が標準システムとして開発した介護保険事務処理システムにおいて、全国一律に定めているものです。
 審査によるエラーコードの内容等につきましては、国保連合会のウェブページに掲載されている解説等を参照くださいますよう、お願いいたします。
(回答部局課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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