政治団体 矜持会 要望書

更新日:2021年9月30日

要望受理日令和3年7月14日(水曜日)
団体名政治団体 矜持会
取りまとめ担当課商工労働部 雇用推進室 労働環境課
表題要望書

要望書

要望書

大阪府知事 吉村洋文 様
商工労働部・雇用推進室労働環境課労政・労働福祉グループ 担当課長 様

令和3年7月11日

エルおおさかで開催が予告されている「表現の不自由展」(以下、不自由展)について公序良俗の観点から施設貸し出しを強く反対します。
根拠は憲法12条、文化芸術基本法基本理念の第2条の8、9、10の項目と第5条3、大阪府立労働センター条例の第4条の2、6 これらに付随します。また、エルおおさか利用上の注意事項にも該当する点があります。

表現の不自由展を巡り社会的問題に発展し、物議を醸した要素は以下の点です。
・富山近代美術館事件をモチーフにし、先帝陛下の御真影を燃やし踏みつけるCG映像を作成し物議を醸した。制作側は富山近代美術館事件に基づく作品と言うが、表現そのものが物議を醸している。
・Idiot japanica円墳という直訳すれば「間抜けな日本人の墓」という表題となり、表現側は米国従属の揶揄表現とする物が、先の大戦時の国旗の寄せ書きとしか見えない物を用い、第二次世界大戦で亡くなられた死者の名誉を棄損しているとして物議を醸した。
・第一次資料と一致せず、偽証が多すぎる自称従軍慰安婦の像を平和の像として設置し、芸術とはかけ離れた反日本的政治思想で物議を醸した。

憲法12条に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とあります。
不自由展側は憲法21条の表現の自由を訴えていますが、憲法12条にある通り自由には責任が伴うものであり、公共福祉に反しない事が権利、自由の前提です。
不自由展が社会に及ぼした物議はもはや権利の限度を超えており、芸術にも程遠い公序良俗に反するものです。

次に文化芸術基本法基本理念の第2条の8、9、10と、第5条の3ですが
8 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体(以下「文化芸術団体」という。)、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。
9 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。
10 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない。
第5条の3 国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない

憲法12条にある公共の福祉に反する物議の様相を帯びた不自由展は、文化芸術基本法の理念にも反しています。
皆様は、不自由展の展示物を自信をもって学校等へ出せますか?
基本理念の実現協働および国民の意見反映と連携は、地方公共団体にも課せられた責務です。

次に、大阪府立労働センター条例第4条の2、6ですが
4. 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。
6. 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

まず、6月25日に指定管理者、労政労働福祉グループ、吉村知事は第4条の6の安全上の観点で不自由展への使用承認取り消しを決定しましたが、それ自体は否定致しませんが不自由展側が表現の自由で訴えてくることは目に見えていた結果です。
前項でも申し上げた通り、不自由展が芸術作品と自称する物が招いた物議は公共の福祉において権利の責任を果たしておらず、限度を超えています。
2年前、吉村知事は愛知トリエンナーレで不自由展に対し、「反日プロパガンダ」と指摘され、「愛知県がこの表現行為をしているととられても仕方ない」と述べられており、また、大村氏が展示内容を容認したとして、「愛知県議会がこのまま知事として認めるのかなと思う。知事として不適格じゃないか」と仰られております。
不自由展展示物の内容について言及されていたのが、2年後になったら「表現の自由」とはどういう了見でしょうか?6月28日の囲み取材の場で仰られております。

愛知トリエンナーレは公共施設という点でご指摘されたと記憶しておりますが、エルおおさかも共同事業体とはいえ、大阪府立労働センター条例に基づいて適正運営管理の所管は大阪府にあります。
また、同日の囲み取材の場で知事は「不快に思う人々の抗議も自由の範囲」と仰られておりますが、大阪府立労働センター条例における利用承認の取り消しは、不快の念をおこさせ、又はそのおそれがあるとき。という点も定められております。
不快に思う事も自由というのは無責任であり、府の適正運営管理の所管であるのをお忘れではないですか?
この公序良俗の観点において承認取り消しを決めていれば、表現の自由に基づく訴訟に対して、前述した通り、憲法12条の条文で公共の福祉における権利の範囲外である事を指し示せたのではないでしょうか?
今からでも通告するべきと思われます。

また、不自由展は当初、教職員組合の名で申請し、具体的に何をするか書いておらず「不自由展」とだけ申請書に書いてあり、後で愛知トリエンナーレそのものだという事が発覚したとの事ですが、それは彼らが世間のバッシングを受ける事を暗に自覚していたと取るのが妥当ではないですか?

最後に、エルおおさか利用上の注意事に該当する点として
○他の利用者に危害を加えたり不快の念を起こさせた場合、又はそのおそれがある場合。
○センター内で公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる場合。
これらが該当します。
吉村知事が7月9日の囲み会見で、「高裁で明らかになれば」と仰っていた点で、当初、不自由展側は教職員組合の名で申請し、具体的に何をするか書いておらず「不自由展」とだけ申請書に書いてあり、後で愛知トリエンナーレそのものだという事が担当部局の報告で発覚したというのは、利用上の注意事項の○利用申込みに偽りがあった場合。に該当しないのでしょうか?
彼らが物議を醸す事を自覚しそれを伏せた申請をしているようにしか聞こえないのですが、まず、公序良俗の観点において厳しく見直す事を関係各位皆様へ要望いたします。

政治団体 矜持会 代表者

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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