児童虐待とは

更新日:2012年3月30日

児童虐待とは

子どもへの虐待は、子どもの健全な成長・発達を阻害し、時には生命をもおびやかす重大な人権侵害と言えます。

さらに、子どもの心身に長期にわたって深刻な影響を与えるものであり、早期発見が何よりも重要です。

児童虐待の定義

 児童虐待とは、親または親に代わる保護者等が、子どもに次にあげる行為をすることを言います。

 (これらの行為は親の意向にかかわらず、子どもの視点で判断します!!)

  児童虐待の防止等に関する法律(平成16年10月改正法施行)より

身体的虐待

 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。

性的虐待

 児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること。

ネグレクト(養育の拒否・怠慢)

 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置。その他保護者としての監護(適切な世話)を著しく怠ること。保護者以外の同居人による虐待行為と同様の行為を保護者が放置すること。

心理的虐待

 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者=婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 これらの虐待は単独の場合もあれば、重複することもあります。

 

児童虐待の早期発見のために

 子どもの様子や家庭の状況で、虐待を疑うのは、以下のような場合です。

 子どもの状態

 □ 不自然な外傷(打撲・火傷など)がみられる。

□ 衣服が汚れていたり、破れたままであったり、季節にあわない服装であったりする。

□ 体の不調を訴え、元気がなく、表情が暗かったり、感情表出が乏しかったりする。

□ 身体発育が目立って遅れている。

□ 虚言、万引き、家出などの問題行動を繰り返す。

□ 理由がはっきりしない欠席、遅刻が多い。

□ なにかと理由をつけ、家に帰りたがらない。

□ 食べ物への執着が強く、むさぼるように食べる。あるいは食欲がなさすぎる。

□ 過度に乱暴であったり、ひっきりなしに注意を引こうとする。

□ それまでになかった性的言動があったり、性的なことに過度に反応し不安を示したりする。

保護者や家庭の状況

 □ 地域の中で孤立しており、相談相手がいない。経済的問題や、家族環境の問題を抱えている。

□ 保護者が長期不在でいつも子どもだけで過ごしている。

□ 連絡もなく登校させず、訪問しても保護者不在のことが多い。

□ 食事を与えられておらず、いつもお腹を空かしている。

□ しばしば大声をあげ、子どもや家族に暴力を振るうことがある。

 

通告の義務

 全ての国民に、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所(子ども家庭センター)又は児童委員・主任児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所(子ども家庭センター)に通告することが義務付けられています。

 

虐待への対応と支援

虐待を受けたと思われる子どもを発見したらすぐに

                                        ↓  通告

                                 児童委員を介することあり

                          市町村                    子ども家庭センター

                          ○調査          ←→        ○調査(立入調査)

                         ○安全確認                                                             ○安全確認

                                     関係機関連携

                                 保護や支援の必要性の判断

                                  ↓                ↓

                                在宅支援           施設等利用

                             ○相談(来所・電話)                          ○一時保護

                              家庭訪問             ○児童福祉施設入所

                             ○子どもへの支援・治療      ○里親委託

                           ○虐待している家族への支援

             通告後は各関係機関が連携し、役割を分担しながら、子どもと家庭を見守り、支援を行っていくことが大切です。

このページの作成所属
福祉部 貝塚子ども家庭センター 企画調整課

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