配偶者等からの暴力に悩んでいます

更新日:2024年3月1日

配偶者暴力相談支援センターは、夫・パートナーなど親密な間柄にある者からの暴力に悩んでいる方の相談窓口です。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、平成13年10月に施行されましたが、平成26年1月の施行まで3度の改正を経て、保護命令制度の拡充や被害対象者の拡大、自立支援制度の整備がはかられてきました。

この法律では、「配偶者」には事実婚の者を含みますが、3度目の改正では、同居している交際相手も含むことになりました。 

配偶者等からの暴力とは 

・殴る、蹴る、首を絞める、突き飛ばす(身体的暴力)

・怒鳴る、ばかにする、無視する、物を投げつける(精神的暴力)

・生活費を渡さない、借金の強要(経済的暴力)

・付き合いを制限する、携帯電話をチェックする(社会的暴力)

・望まない性行為を強要する、避妊に協力しない(性的暴力)

 等いろいろな形があります。

これらの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。!子どもが同居している場合は、子どもにとってもさまざまな影響が心配されます。このような暴力で悩んでいる方、一人で悩まないで相談にいらっしゃいませんか。どうすればいいのかご一緒に考えます。

保護命令とは

身体に対する暴力または生命に対する脅迫を、以下の間柄の配偶者から受けた被害者が申立てをすることができます。

・婚姻関係にある人(事実婚であった人も含む)

・婚姻中に暴力があり、離婚した人(同居中に暴力があり、事実婚を解消した人を含む)

・同居している交際相手

・同居中に暴力があり、同居を解消した元交際相手

地方裁判所は適当と認める場合に、加害者に対して以下の内容を命令します。

・6ヶ月間 接近禁止(被害者と同居する未成年の子どもや被害者の親族等も対象になります。)

・6ヶ月間 電話等の禁止

・2ヶ月間 住居からの退去

命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

まずは DV相談専用電話 (072-430-6005) へお電話ください。面接相談はできるだけご予約をお願いします。

  固定電話の絵時間 午前9時から午後5時45分(土曜・日曜・休日・年末・年始を除く)

他の子ども家庭センターにもそれぞれDV相談窓口があります。

このページの作成所属
福祉部 貝塚子ども家庭センター 企画調整課

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