大阪府環境放射線評価会議設置要綱
(目的)
第1条 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「原災法」という。)第5条に規定する責務を遂行するため、原災法第2条第4号に規定する原子力事業所周辺環境の放射線量の状況(環境における物質中の放射性物質の濃度変化の状況を含む。)を監視し、その結果を評価するために必要な意見を幅広く求めるため、大阪府環境放射線評価会議(以下「評価会議」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員は、学識経験のある者及び原災法第2条第10号に規定する放射線に関する専門機関の職員のうちから、知事が委嘱する。
2 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再度の委嘱を妨げない。
3 欠員又は増員により委嘱された委員の委嘱期間は、前任者又は現任者の委嘱期間とする。
(委員長)
第3条 評価会議の円滑な進行を図るため、進行役として委員長及び委員長代理を置くことができる。
2 委員長に事故があるときは、委員長代理がその職務を代理する。
(委員の職務)
第4条 委員は、放射線監視計画の策定、放射線監視結果の検討及び評価、その他環境監視上必要な事項について指導・助言を行う。
(会議)
第5条 評価会議は、政策企画部危機管理室防災企画課長(以下「防災企画課長」という。)が招集する。
2 防災企画課長は、必要に応じて、原子力規制委員会組織規則第18条に規定する上席放射線防災専門官及び原災法第30条に規定する原子力防災専門官その他関係者(以下「関係者」という。)の出席を求めることができる。
3 防災企画課長は、原災法第2条第4号に規定する大阪府内に原子力事業所を有する同第3号に規定する原子力事業者に対し、放射線監視結果等について報告を求めることができる。
(謝礼)
第6条 委員及び関係者の謝礼の額は、日額9千8百円とする。
(費用弁償)
第7条 委員及び関係者の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
(庶務)
第8条 評価会議の庶務は、政策企画部危機管理室防災企画課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、評価会議に関し必要な事項は、別途定める。
附 則
1 この要綱は、平成13年10月1日から実施する。
2 この要綱は、平成15年5月30日から実施する。
3 この要綱は、平成20年8月1日から実施する。
4 この要綱は、平成25年5月14日から実施する。
5 この要綱は、平成26年6月10日から実施する。
6 この要綱は、平成27年10月1日から実施する。
7 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
8 この要綱は、平成29年7月1日から実施する。
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室防災企画課 計画推進グループ
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