令和6年度建設業処分業者一覧

更新日:2024年4月22日

 

処分年月一覧

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令和6年4月に行った処分

建設業者名

主たる営業所所在地等

許可番号

処分内容

処分年月日

処分事由

備考(処分の原因となった事実)

法人番号

恒栄建装堺市中区八田西町二丁21番26号(般−1)第152404号

55日間営業停止

(令和6年4月10日から同年6月3日まで)

令和6年4月1日建設業法第28条第3項当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。
 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。
恒栄建装堺市中区八田西町二丁21番26号(般−1)第152404号指示令和6年4月4日建設業法第28条第1項柱書及び同項第2号当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
ビルド泉佐野市春日町5番1号なし

5日間営業停止

(令和6年4月10日から同月14日まで)

令和6年4月1日建設業法第28条第3項当該建設業を営む者は、大阪市発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
有限会社関東光樹園阪南市箱の浦1番地の20(般−3)第156524号許可の取消し令和6年4月10日建設業法第29条第1項第1号当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が、当該建設業者の取締役を辞任し、当該建設業者を退職するなど、当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、また、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同法第7条第1号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。4120102027883

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ

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