大阪府知事許可の建設業者に係る個人情報の取扱いについて

更新日:2023年11月6日

【建設業許可申請に係る個人情報の利用目的等について】

 大阪府知事が、建設業法第3条の規定に基づき提出される建設業の許可の申請書(同法第6条に基づく許可申請書の添付書類及び第11条(第17条で準用するものも含む。)に基づく変更等の届出書を含む。以下「許可申請書等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供する。

1 許可申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う許可審査事務において相互に利用する場合を含む、)

2 建設業の許可を受けた者に対する指導監督等の事務

3 許可申請書等の閲覧

4 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人が行う建設工事の発注業務について必要となる情報の提供(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含む。)

5 個人情報の保護に関する法律第82条第1項の規定による利用又は提供

【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)申請に係る個人情報の利用目的等について】

 大阪府知事が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出される経営規模等評価の申請書及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求(以下「経営事項審査申請等」という。)により取得する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供する。

1 経営事項審査申請等の審査事務

2 経営事項審査申請等を行った者に対する指導監督等の事務
【経営事項審査(経営規模等評価及び総合評定値)の審査結果に係る個人情報の利用目的等について】

 大阪府知事が、建設業法第27条の26の規定に基づき提出された経営規模等評価の申請及び第27条の29の規定に基づき提出される総合評定値の請求により提出された申請等の審査結果(以下「経営事項審査審査結果」という。)に作成する個人情報は、次のとおり利用し、第三者に提供する。

1 国、地方公共団体及び建設業法施行令第27条の2に規定する法人に対する経営事項審査審査結果の通知(公共工事発注支援データベースシステムにより提供するものを含む。)

2 経営事項審査審査結果の公表及び閲覧(公表及び閲覧は、一般財団法人建設業情報管理センターに委任しており、同センターにおいても行う。)

3 経営事項審査審査結果を受けた者に対する指導監督等の事務

4 個人情報の保護に関する法律第82条第1項の規定による利用又は提供

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ

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