建築物の位置により認定できない場合があります。

更新日:2022年12月14日

低炭素建築物として認定できない場合

 1)「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は認定できません


法律により、認定できるのは「市街化区域等(法第7条並びに第53条)」と定められております。
そのため、大阪府においては、建築物の位置が「市街化調整区域」並びに「都市計画区域外」であれば認定することができません。

2)「都市施設である緑地の区域内」の場合は認定できません


都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が、都市計画法第11条第1項第二号の「緑地」に該当する場合は、認定することができません。

3)その他


都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合、緑地の保全の制限等の内容に適合していることが条件となります。
(適合していることを示す資料の添付が必要です。)

〇都市緑地法
   緑地保全地区、特別緑地保全地域、緑化地域、緑地協定

〇生産緑地法
   生産緑地地区

 〇建築基準法
    建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)

 〇府条例並びに各市町村条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)


2)・3)の取り扱いについては、大阪府が所管行政庁となる区域の場合です。
所管行政庁ごとに取り扱いの異なる場合がありますので、必ず当該所管行政庁にご確認ください。

問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課
建築環境・設備グループ
電話番号:06−6210−9725(ダイヤルイン)、06−6941−0351(内線3027、3025)
FAX番号:06−6210−9714
E-Mail:kenchikukankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
大阪府咲洲庁舎27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

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