大阪府は、令和2年度に、「大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」で事業者による合理的配慮の提供を義務化することとし、令和3年4月施行に向けて周知啓発を図るため、条例改正リーフレットを作成しました。あわせて、既存のガイドラインや啓発物の改訂を行いました。
令和2年度では下記啓発チラシ等を作成しました。
なお、ガイドラインや障がい理解ハンドブック等は「●事業者を主な対象とした啓発活動」ページにて掲載しています。
令和3年4月1日に大阪府障がい者差別解消条例を改正したことにより、大阪府において義務化した事業者による合理的配慮の提供について、分かりやすく紹介するリーフレットを作成しました。
障がいを理由とする差別について基本的な考え方を分かりやすく示した左図「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」、障がいや障がいのある人について一部事例を示し、障がい理解及び必要な配慮を考えるきっかけとなることを目的に作成した右図障がい理解ハンドブック「ほんま、おおきに!!ひろげようこころの輪」を、令和3年4月の大阪府障がい者差別解消条例を改正により、事業者による合理的配慮の提供を義務化したことを踏まえ、改訂しました。
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大阪府障がい者差別解消ガイドラインページはこちら | 障がい理解ハンドブック [PDFファイル/3.42MB] [テキストファイル/47KB] |
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このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 権利擁護グループ
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