予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年5月13日

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(予防接種法第15条第1項)。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます(予防接種法第15条第2項、予防接種法施行令第9条)。

認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われます。

 ・(厚生労働省ホームページ)「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)

 ・(リーフレット)「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)

 ・(厚生労働省ホームページ)健康被害救済制度の考え方について(外部サイト)

なお、予防接種法に基づかない予防接種(以下、任意接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律第 192 号)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。

任意接種における制度の対象や申請の方法など、詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

 ・任意接種における救済制度についてはこちら

 ・制度の概要について(外部サイト)

 ・給付の種類・請求方法について(外部サイト)

予防接種法に基づく健康被害救済制度における申請から認定・支給までの流れ

申請から認定・支給までの流れ

※救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。
  また、審査請求を経ずに、市町村長に対し、救済給付の決定を取り消す訴訟を提起することができます。

※市町村への申請は都道府県を経由して厚生労働省に送付(進達)されます。

予防接種法に基づく健康被害救済制度の申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。給付の種類や必要な書類等、詳細は「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。

新型コロナワクチンの大阪府から厚生労働省への進達状況(令和6年4月30日現在)

 

進達数認定否認
府から国 718件 423件※ 96件※

うち死亡一時金
または葬祭料にかかる件数

 82件 29件 5件

※ 1件の進達について、接種毎に認定結果を受理した場合は、それぞれ認定、否認に計上

厚生労働省における疾病・障害認定審査会の審議結果等については下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)

 

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策課 防疫グループ

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