検案内容に対する文書照会

更新日:2024年3月12日

文書照会の手続き

 生命保険等の給付に際して、監察医が行った検案内容に関する照会をされる場合は、以下の書面をご提出ください。


 (1)文書照会依頼文書(個人特定のため、氏名・生年月日・検案年月日を正確に記載してください。)【任意様式】
 (2)回答様式【任意様式】
 (3)個人情報の使用にかかるご遺族の同意書(承諾書)【任意様式】

 なお、文書照会に先立っては、以下の事項をご確認願います。
 ●「死体検案書」の原本がご遺族から提出されていること。(窓口で原本を確認後お返しいたします。)
 ●死因が確定していること。(「直接死因」欄が「不詳(検索中)」と記載されているものは不可)

 ■受付時間  平日 午前9時から午後5時まで
          (土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は受付できません)

 ※ 監察医の出務状況によっては、回答書面の作成に日にちを要する場合があります。

 

交付方法

 監察医から回答があり次第、当事務所から照会者あてにその旨をご連絡いたします。
 連絡を受けられましたら、以下のいずれかにより交付いたしますので、いずれの方法によるかをお伝えください。

来所の場合


 窓口にて現金により手数料をお支払いいただき、回答書面を交付します。
 なお、釣銭が十分にご用意できませんので、恐れ入りますが釣銭のないようご用意ください。
 受付時間は、文書照会依頼時と同じです。(上記の「文書照会の手続き」をご参照)

郵送の場合

 郵送による交付を希望される場合は、「現金(現金書留に限ります。)」または、「郵便為替(普通為替または定額小為替)」により、「交付手数料」をお支払いください。
 郵便が到達し、手数料を収納した後、回答文書を送付いたします。
(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)に到達した場合は、収納できませんので、翌開庁日以降の処理となります。)
 また、返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入していただき、切手を貼付したもの。)を同封してください。


【注】郵便為替は、普通郵便でお送りいただくことも可能ですが、郵便事故防止の観点から、『書留』もしくは『配達記録』による方法をお勧めします。

回答文書(証明書)の交付手数料

 回答文書(証明書)については、大阪府条例(大阪府衛生行政事務手数料条例)により、次の交付手数料をいただいております。

 生命保険関係(簡易生命保険関係)の証明書の交付を受ける場合     一通あたり 8,900円

このページの作成所属
健康医療部 監察医事務所 (代表)

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