政務調査費(結果文2)

更新日:2015年10月28日

(2) 各議員の違法支出について

ア 支出額全額が目的外・違法支出の理由(平成17年度分)

   (ア)人件費=以下の内訳記載は、すべて府規程の使途基準に反し、違法である。領収証等の添付なし。

  *支出額記載のない公明党議員6人および議員101議員は対象外。

  *各議員の報告書内訳欄の説明で個別のもの、「事務員経費等」(議員1)「事務員給料、運転手給与、アルバイト料他」(議員22)「給料、一時金」(議員41)「秘書給料」(議員52)「職員の給与」(議員55)「給料」(議員57)「事務所用務員雇用費」(議員59)「給料など」(議員67)「事務員アルバイト経費」(議員71)「事務員雇用経費2名分」(議員81)「職員経費など」(議員84)「事務員給料、通勤手当」(議員90)「事務補助員経費」(議員94)「給与、アルバイト料など」(議員95)「秘書、事務員等雇用経費」(議員108)「事務員給料、交通費」(議員110)などの記載があるが、政務調査との関係が不明であり、日常活動の雇用経費であり目的外支出で違法。

      上記の他複数の議員に共通した使途内訳の説明「事務員給料」「事務員雇用経費」「事務所人件費」「事務所員給料」「給料、手当て」「事務員人件費」「事務員雇用経費」「賃金、手当等」「給与等」「雇用経費、給与」「事務所員の給料」などについても、すべて常時雇用の人件費であり全額目的外支出で違法である。

      人件費違法支出による府の損害額:197,298,288円

 

   (イ)事務所費=「調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費」とある府の使途基準に反し、違法である。証拠書の添付なし。

     *事務所費支出記載のない議員78議員は、対象外である。

     *自宅兼用の事務所への支出はいうまでもなく違法である。2月28日付日本経済新聞で報じられた、a住吉区選出自民党府議(税理士事務所兼用で120万円記載)、b東成区、東住吉区、枚方市の自民府議と東大阪市公明府議(本人名義の自宅兼用や敷地内事務所に50〜185万円支出)、c西淀川区自民府議(自宅とは別に第二の政治活動の拠点を賃借)d浪速区自民府議自宅と事務所を長女の有限会社所有にして賃料など142万円支出、e中央区自民府議は母親名義の事務所に300万円支出、f豊中市府民ネット府議本人が役員を務める会社にいったん貸し、そこから借りている(83万円記載)、g鶴見区の自民府議「幹事長に一任」の議員はすべて違法支出である。

     *議員HPなどを参考に収支報告書の内訳記載から違法と判断したもの。

a 自宅兼用と考えられる議員の収支報告書内訳説明。

       議員1 「光熱水費等」 議員16、議員7 「事務所借上げ料、光熱水費他」 議員8 「自動車リース代、駐車場代」 議員19、「事務所借上料等」 議員25 「事務所借上料、光熱水費」 議員37 「事務所借上げ料と光熱水費」 議員22 「光熱水費、修理・清掃、公租公課、茶菓料他」 議員54 「家賃、事務所電話代」 議員57 「事務所賃借料、管理費等」 議員58 「事務所借上費等」 議員59 「事務所借り維持費、ガス・水道等光熱諸費」 議員66 「事務所借上料」 議員67 「事務所の賃借料等」 議員68 「事務所借上げ料、事務所メンテナンス費用」 議員69 「事務所地代、光熱水費」 議員77 「事務所家賃、光熱費等」 議員80 「事務所借上げ費等」 議員88 「光熱費、燃料費等」 議員89 「光熱費等」 議員90 「電気料金」 議員105 「事務所借上げ料、光熱水費」 議員110 「事務所借上げ料、光熱水費等」

     b 後援会事務所、府政相談所、府政事務所、相談事務所等に支出と考えられる議員の使途内訳記載内容。いずれも政務調査費の目的外使用で違法。

       議員5 「使用料、共益費、電気料金」 議員14 「事務所賃借料、管理運営費等」 議員13 「事務所借上げ料、水道光熱費等」 議員76 「光熱水費、事務所管理・維持費等」 議員74 「光熱水費、地代など」 議員47 「事務所借上げ料、光熱水費」 議員81 「賃借料及び光熱水費」 議員83 「駐車場借上料、光熱水費等」 議員84 「事務所賃借料など」 議員87 「事務所、ガレージ代等」 議員91 「事務所管理運営費、光熱・水道・ガス等」 議員93 「事務所借上げ料、光熱水費」 議員94 「事務所賃借料、事務機器賃借料、光熱水費」 議員95 「事務所賃料など」 議員98 「賃借料、共益費、電気代」 議員102 「事務所借上げ料等」 議員103 「事務所代、光熱水費、くみ取り代等」 議員107 「事務所借上げ料、水道費等」

     c その他、内訳記載内容から、いずれも日常の議員活動、後援会活動あるいは政党活動などのための固定した事務所の経費であり、使途基準に反し違法支出である。

「事務所賃借料、モータープール代、水道光熱費」(議員6)「事務所借上げ費(共益費・水道光熱費含む)」(議員18)「家賃、駐車代、管理費等」(議員9)「事務所借上げ料・光熱水費、事務機器借上費」(議員11)「事務所・駐車場賃借料」(議員27)「賃借料等」(議員24)「賃借料」(議員28)「事務所借上・諸経費」(議員104)「事務所代、ガレージ代、光熱費等」(議員34)「事務所借上げ料、駐車料、光熱水費等」(議員48)「家賃、ガス代」(議員41)「賃借料及び衛生費等」(議員55)「事務所借上料、管理運営費等」(議員20)「クーラー修理、水道光熱」(議員70)「駐車場賃借料」(議員35)

     d 上記記載のほか、以下の「事務所借上料」に含まれる共通した記載内容についても目的外支出で違法である。

       「事務所借上料等」に一括(議員21、議員36、議員46、議員53、議員73、議員112, 議員29、議員64、議員71、議員97、議員49、議員52、議員104、議員33、議員62、議員96、議員72、議員32、議員2、議員26、議員30、議員40、議員43、議員50、議員51、議員56、議員63、議員65、議員86、議員99、議員109、議員106、議員3、議員4、議員17、議員23、議員31、議員42、議員85、議員10、議員82、議員100、議員108、議員101、議員12、議員38、議員39、議員75、議員44、議員45、議員76、議員79、議員15、議員92、議員60)

     事務所費違法支出による損害額:136,514,233円

 

   (ウ)広報費=使途基準には、「議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経費」とあるが、日常議員活動と区別した広報と解すべきで、調査研究費と深く関連する。調査研究内容が全て詳細不明であり、ほとんどが目的外支出であることから、広報費も目的外であり違法支出と考えられる。

     *支出額なしの議員:議員31、議員32、議員34、議員53、議員61、議員78、議員89、議員112の8人は対象外。

     *個別特定の内訳記載は、「広報紙」(議員18)「ホームページ作成費等、広報誌発行・発送費、交通費等」(議員21)「府政報告作成、印刷、配布料他」(議員22)「送料等」(議員24)「府議会報告印刷・用紙・郵送費」(議員27)「ミニ通信・印刷代」(議員38)「府政だより(印刷、折込、発送)」(議員41)「府政ニュース印刷代、交通費」(議員42)「機関紙発行・発送費等」(議員43)「郵便代等」(議員46)「広報宣伝にかかる経費(各種交通費)他」(議員48)「チラシ作成」(議員54)「広報活動における郵便代並びにレタックス等」(議員68)「ポスター代等」(議員80)「アクティブ21発送費その他」(議員82)「発送費、印刷費」(議員87)「個人広報誌作成費等」(議員88)「府政だより印刷費、インターネット管理費、接続料」(議員90)「チャレンジ印刷費・発送費、ホームページ作成費等」(議員92)「ホームページ作成費」(議員109)「議員活動報告発行費等」(議員93)「ホームページ管理委託料」(議員97)「府政報告ビラ印刷代等」(議員99)「広報誌発行、新聞への折込料等」(議員106)「府政活動報告書発行・発送費等」(議員101 244万円)などである。

その他の議員は、以下の説明が共通している。「広報誌発行費等」「新聞折込料等」「ホームページ作成費、行事案内発送料等」「ホームページ管理、府政だより発行、資料郵送」「ホームページ委託料、広報誌発行費他」「会報等印刷、送料等」「HP作成費、広報費等」「HP,報告書印刷費、発送費」「府政報告・新聞発行費、ホームページ更新・作成費」「政策・議会報告等」は、いずれも内容が不明あるいは目的外支出で違法。

      府の広報費違法支出による損害額:83,153,935円

 

   (エ)調査研究費=「府の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」と使途基準に定められているが、議員の日常活動と区別して、立法事務、政策立案を対象とした活動に絞った支出を適正とすべき。

     *支出額なしの議員:議員3、議員11、議員15、議員28、議員38、議員53、議員65、議員86、議員89、議員112、議員101は対象外。

     *議員74は「行政調査に係る経費」、議員92は「地域調査費用」とあるが、調査内容不明で適法といえない。「議員調査研究費等」と記載の議員93、「府政に関する調査研究」の議員95も同じ。

     *違法内訳記載は次のとおり。全額違法支出。

      共通した記載内容は、「調査交通費等」「調査経費」「調査研究費及び交通費」「調査研究旅費」「交通費、宿泊費」などである。「調査委託費、交通費等」(議員79)「調査委託費」(議員27、議員34、議員37、議員39、議員41、議員90、議員99、議員110)

「交通費等」(議員46、議員52、議員55、議員60、議員67)「委託、交通費」(議員6)「交通費」(議員20、議員26)「交通費、宿泊費など」(議員61)「交通費、ガソリン代」(議員80)「管外調査旅費その他(ガソリン)」(議員82)「海外行政視察旅費等、交通費」(議員4)「管外調査旅費」(議員10)「管外調査費等」(議員23)「管外行政視察五回、旅費宿泊費」(議員22)「旅費、通行料」(議員32)「国内外視察、高速代及びタクシー代」(議員81)「調査のための旅費・交通費」(議員50)「調査研究に関する交通費・宿泊費」(議員56)「東京水の化学館視察旅費、サッカー施設視察旅費他」(議員7)「タクシー等交通費、調査旅費(11回)」(議員9)「行政視察・調査研究に伴う交通費・宿泊費」(議員33)「管外視察調査中国1回、海外1回」(議員36)「東京、ニューヨーク他)管外視察研究調査に伴う経費」(議員48)

     調査研究費の違法支出による府の損害額は、63,034,913円

 

 

    (オ)事務費=「調査研究に係る事務の遂行に要する経費」の使途基準違反。

     *事務費支出ゼロ=議員78、議員112

     *適正と判断可能な議員=議員12(事務用品費35,618円)

     *使途基準に合致せず、目的外支出で違法記載。「車両維持費、通信費等」(議員2)「車両2台燃料費、事務機器・消耗品費、通信費」(議員81)「事務機リース料、事務用品費」(議員6)「事務機器借上料、事務用品費」(議員45)「事務機器借上料、自動車借上料、通信費他」(議員7)「事務用品、車両維持費、通信費」(議員40)「通信費・電話等、事務機器リース代」(議員8)「通信費、郵便代、事務用品代、事務機器リース代」(議員33)「事務用品、事務機器、備品購入費等」(議員9)「事務機器借上料、事務用品、通信費等」(議員10)「事務機器借上料及び事務用品他、通信料等」(議員44)「事務機器借上料、事務用品費、通信費等」(議員47)「事務機器借上料、事務用品費」(議員60)「事務機器リース料等、事務用品費等、通信費(電話、郵券等)等」(議員69)「通信費、事務用品、その他事務機借上料」(議員82)「事務機器借上料等、事務用品等、通信料等」(議員83)「事務機器借上、通信費」(議員109)「事務用品、通信・交通費」(議員11)「事務用品、電話代、交通費等」(議員39)「交通費、電話代、用紙、文具、切手」(議員41)「事務用品・事務機器賃借料、交通費、備品購入費等」(議員42)「事務用品・事務用備品・通信費・交通費等」(議員68)「通信料(電話、ファクス、切手等)事務機器借り上げ料等」(議員13)「事務用品・備品購入費等」(議員52)「事務機器借上料、事務用品等、通信費(電話・郵券等)等」(議員17、議員35、議員62、議員92、議員103、)「事務機器借上料、事務用品等、通信料等」(議員20)「事務機器借上料、通信費(郵便、電話、FAX)」(議員22)「事務機器借上料、事務用品、通信費等」(議員23)「事務機器借上料、事務用品等、通信料(電話、郵券等)」(議員30)「事務機器借上料、通信料、事務用品等」(議員31)「事務機器リース料、事務用品等、通信費(電話・切手)」(議員53)「事務機器借上料、事務用品等、通信料等」(議員56)「事務機器借上料、事務用品等、通信料等」(議員75)「事務機器リース費、事務備品購入費、通信費等」(議員76)「事務機器借上料、事務用品、通信費(電話)等」(議員77)「事務機器借上料、事務用品等通信料(電話、郵券等)等」(議員85)「事務機器借上料、事務用品、通信料」(議員91)「事務用品、事務機器購入費、通信費等」(議員94)「事務機器借上料、事務用品、通信費等」(議員98)「通信費、事務用品等、事務機器借上料等」(議員105)「事務機器借上料、事務用品、通信費等」(議員107)「事務機器借上料、事務用品、通信費」(議員106)「事務機器借上料等」(議員19、議員29、議員97、)「事務機器借上料、電話代、事務用品、郵券等」(議員38)「事務機器借上料・事務用品費等・通信料等」(議員71)「事務機器借上料、事務用品、通信費他」(議員72)「事務所管理・消耗品・備品代等」(議員24)「電話Fax機リース、電話代」(議員27)「電話代、電話機リース代、印刷用紙、事務用品等」(議員34)「通信費、事務用品費」(議員28=政務調査費など支出ゼロで152万円事務費は不自然)「コンピューター・コピー機リース代、通信費、事務用品費」(議員36)「事務用品、通信、パソコン、コピー機、電話料」(議員59)「備品リース料他」(議員46)「事務用品、各種消耗品、茶菓代等」(議員48)「通信、事務・光熱水費等」(議員49)「事務機器借上料、事務用品、電気代等」(議員50)「コピーリース、輪転機リース、ガソリン」(議員54 232万円)「通信費等」(議員58)「通信料、リース料、事務用品、消耗品」(議員70)「事務機器購入費、事務用品等」(議員73)「リース代、通品、備品」(議員87)「事務用品、コピー他リース料等」(議員88)「電話料金、交通費、事務用品費」(議員90)「運営の事務雑貨、備品購入費など」(議員95 247万円)「通信費、事務用品費、事務機購入」(議員96 120万円)「通信費、交通費、保守契約費等」(議員99)「事務機器、メンテ料、通信費」(議員104)「事務用品、通信費(電話、郵券、インターネット等)、OA機器等」(議員110)

    以上、事務費の違法支出による府の損害額110,072,076円

 

イ 違法性判断特定の根拠・理由

      地方自治法100条の調査権は、自治事務・法定受託事務等について、議員に調査・追及の権限を明記した条であり、これを前提にその13項、14項で「議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として会派または議員に対し政務調査費を交付することができる」として、条例による交付を定めている。この「調査研究」については、単なる日常の議員活動に加えて、議員の本分である立法事務および政策立案に関わる活動により議会活性化に資するために設けられたものである。

      この改正により、各地方公共団体は条例を制定して調査費を交付することができ、交付には、使途範囲を厳しく規定し適正に支出することと、透明性を確保することが指摘されている。(平成12年5月31日 総務省通知)

大阪府交付条例は、その使途について第9条で「議長が規程で定める使途基準に従い使用しなければならない」と定め、第11条で、「議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする」としている。

これを受けて、議長が定める規程第5条で次の9項目の使途基準内容を示している。

      これらの使途基準に照らして、府議会議員の各項目の支出説明を検討すると、政務調査費にたいする認識に根本的な誤りがあるために、支出内容のほとんどが目的外支出であり違法と判断せざるを得ない。(先例判例を参考)

      まず、調査研究の範囲は、「府の事務及び行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」として調査研究に関する支出以外を認めていない。

      人件費は、「調査研究を補助する職員を雇用する経費」であるから、常設雇用職員は議員活動の範疇であり、政務調査のための人件費といえない。

事務所費は、「調査研究のために必要な事務所の設置、管理に要する経費」であり、日常設置されている事務所の備品、光熱水費などはすべて規程に反している。

      広報費「議会活動及び府政に関する政策等の広報活動に要する経費」としているが、当然「調査研究費」の範囲における広報でなければならない。

      事務費も然り。政務調査にかかわる事務に要する費用に限定されねばならない。事務機器借上げ料などは、日常の事務に必要なものであり日常経費から支出されねばならない。

      以上、自治法、条例・規程、先例の判例等から、全額違法と特定して返還の住民監査請求を提起する。違法額総合計は、286,064,010円にのぼり、大阪府に莫大な損害が生じている。  

なお、同様の方法により平成16年度分についても別紙一覧表のとおり総額342,935,417円が目的外の違法支出であり、大阪府の損害である。

      監査委員は、知事にたいし、府の損害を回復させるべく、違法不当に支出された政務調査費について議員はじめ関係者らに損害賠償請求あるいは不当利得返還請求するなど必要な措置を講ずるよう勧告することを求め、地方自治法242条1項に基づき下記資料を添付して、住民監査請求補正書を提出する。

      なお、使途項目について、違法支出にとりあげた5項目以外については使途基準について適不適検討の対象外とする。また、違法支出額が交付額を超える議員については、政務調査費交付額全額を返還請求の対象とする。

ウ 【添付資料】

      *調査研究費、人件費、事務所費、広報費、事務費について違法支出一覧表。4枚

*事務所についての一部議員のホームページ(自宅、後援会事務所、府政相談所)40枚

*2月28日付日本経済新聞記事。1枚

*3月3日付読売新聞記事   1枚

*民主新報掲載の共産党府議団の声明文1枚

 

エ 【違法額、請求額総額】        違法額       返還請求額

     会派分 平成16年度、17年度   合計 196,073,679円   196,073,679円

     議員分 平成16年度             342,935,417円        335,992,250円

             平成17年度                                  286,064,010円        278,728,853円

                                   総計 825,073,106円     810,794,782円

 

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監査委員事務局 監査委員事務局総務課 企画グループ

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