建築基準法に基づくシックハウス対策

更新日:2016年8月10日

 シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。

<ホルムアルデヒド対策>

 ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。以下の3つの全ての対策が必要となります。

【対策 1】内装仕上げの制限

 内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。

建築材料の区分

ホルムアルデヒドの発散

JIS、JASなどの表示記号

内装仕上げの制限

建築基準法の規制対象外


少ない
 矢印多い

放散速度
5μg/
以下

 F☆☆☆☆

制限なしに使える

第3種ホルムアルデヒド発散建築材料

5μg/
から
20μg/

 F☆☆☆

使用面積が制限される

第2種ホルムアルデヒド発散建築材料

20μg/
から
120μg/

 F☆☆

第1種ホルムアルデヒド発散建築材料

120μg/h超

 旧E2、FC2又は表示なし

使用禁止

 規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。

 規制対象 : 木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗料など

【対策 2】換気設備装置の義務付け

 ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。
 ※換気回数0.5回/hとは、1時間あたりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。

【対策 3】天井裏などの制限

 天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の(1)から(3)のいずれかの措置が必要となります。

(1)建材による措置天井裏などに第一種、第二種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)
(2)機密性、通気止めによる措置機密性又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを企画する
(3)換気設備による措置換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする

<クロルピリホス対策>

 クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。
 居室を有する建築物には使用が禁止されます。

●建築基準法シックハウス対策の詳細は次のホームページでご覧ください

 国土交通省
  建築基準法に基づくシックハウス対策について(外部サイトを別ウインドウで開きます)

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 総務・企画グループ

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