カドミウム又はその化合物に係る特別管理産業廃棄物の判定基準等の変更について

更新日:2018年3月22日

 概要 

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等が平成27年12月25日に公布され、カドミウムに係る特別管理産業廃棄物の判定基準等が変更されました。施行日は平成28年3月15日です。
   特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物を排出する事業者となった場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要となるとともに、処理を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者との契約が必要となりますので、ご注意ください。

(1)特別管理産業廃棄物の判定基準の変更

       

廃酸、廃アルカリ以外
(溶出濃度)

廃酸、廃アルカリ
(含有濃度)

現行

0.3mg/L以下

1mg/L以下

改正後

0.09mg/L以下

0.3mg/L以下

判定基準に適合しないもの:特別管理産業廃棄物

(2)埋立処分基準の変更

       

溶出濃度

現行

0.3mg/L

改正後

0.09mg/L

基準以下:管理型最終処分場
基準超過:遮断型最終処分場

(3)最終処分場に係る排水基準等の変更

                   

排水基準(管理型)

地下水基準(全処分場共通)
浸透水基準(安定型)

現行

0.1mg/L以下

0.01mg/L以下

改正後

0.03mg/L以下

0.003mg/L以下

  

施行期日

平成28315

関連情報

改正に関する詳細情報は、以下の環境省報道発表資料、通知文をご覧ください。

平成27年12月25日報道発表資料 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)(外部サイト)
平成27年12月25日都道府県・政令市あて通知文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(通知)(外部サイト)

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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