表題の件について、厚生労働省より別添のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
介護福祉士の資格について経過措置登録としている者は、令和4年度末に経過措置期限を迎えます。
必要な届出をしないと介護福祉士の資格を失効しますので、届出漏れのないよう徹底してください。
仮に、届出を行わず、資格登録を失効したにも関わらず、介護福祉士の名称を用いて業務を続けた場合には、
罰則の適用を受けることとなるほか、介護福祉士の配置を要件としている介護、障害福祉サービス等の報酬の加算の
適用を受けることができないこととなります。
介護福祉士国家資格における令和4年度末に期限を迎える経過措置登録者に係る周知について(依頼) [PDFファイル/77KB]
(参考)(改正後全文)局長通知 [PDFファイル/231KB]
ご不明な点は以下にお問い合わせ下さい。
【担当課室】
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室資格・試験係
03−5253−1111(内線2845)
【届出、手続き先】
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
03−3486−7511(平日9時30分から17時00分)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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