【厚生労働省】健康フォローアップセンターを利用して療養する障害者への配慮について

更新日:2022年12月28日

表題の件について、厚生労働省より別添のとおり事務連絡がありましたので、お知らせいたします。

今般、「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」(令和4年9月12日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)が一部改正され、健康フォローアップセンターを利用する障害者への配慮について、下記のとおり示されました。
つきましては記載のとおり障害者への配慮に努めていただきますようお願いいたします。
 

○「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」(令和4年9月12日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001025414.pdf

【一部抜粋】
5(4)障害者への配慮について
(4)障害者への配慮について
(2)で示す健康フォローアップセンターについては、障害のある方も安心して利用できるよう、必要な配慮を行うことが必要である。
症状が軽いなど、自宅で療養する障害者が健康フォローアップセンターを利用する場合で、健康フォローアップセンターへの登録や体調悪化時等の連絡について、障害者本人が対応することが難しい場合には、日頃から当該障害者を支援している障害福祉サービス事業者等が、必要なサポートを行うことが考えられる。
都道府県及び市町村の衛生部局と障害保健福祉部局は連携を図り、障害福祉サービス事業所等に健康フォローアップセンターの役割等を周知するとともに、障害者本人へのサポートについて協力を求めるなど、障害者への配慮に努めること。

【事務連絡】健康フォローアップセンターを利用して療養する障害者への配慮について [PDFファイル/75KB]

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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