2021年保存版 消費生活センターからのお知らせ。住宅修理サービスに関するトラブルが多発!

大阪府内の
「工事・建築」に関する相談

令和2年度に1,877件!

(そのうち42.1%が高齢者からの相談)

1

とあるリフォーム業者が、

高齢の男性を訪ねたことからはじまる住宅修理サービスに関するトラブルの事例を紹介した漫画。リフォーム業者が高齢の男性に、「台風で屋根が破損していますよ。火災保険を使えば実費負担なく修理できますよ。保険の申請は代行します」と話をしている。高齢の男性がその話を聞いて、「負担がないなら契約しようかな」と言いながら、契約書にサインをしている。
2

しかし、その後こんなことに…

高齢の女性が高齢の男性に対し、「ご近所で、保険金申請のために高額な代行費用を請求されたトラブルがあったらしいわよ」と話をしている。高齢の男性がその話を聞いて、「ええっ!!やっぱりキャンセルするわ!!」と言い、契約したリフォーム業者に電話をかけた。
3

解約を申し出ると…

高齢の男性が電話で、解約を申し出ると、リフォーム業者から「解約料として10万円払ってください」と言われた。高齢の男性は、「ええーっ!!!10万円!!!」と受話器を持ちながら、ひどく驚いた表情をしている。隣にいる高齢の女性も「あゎゎ!」と言いながら、口に手をあて、ひどく驚いた表情をしている。

ここに
注意!!

「屋根が破損している」などと言われたら…

複数の業者から見積もりを取るなど慎重に検討し、修理が必要でない場合は、きっぱりと断りましょう。

「保険金を使って自己負担なく修理ができる」など
と言われたら…

保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険の適用対象になるかどうか自分自身で確認しましょう。

契約前に・・・

必ず契約書を確認し、代行費用や解約料などの有無や支払い条件をよく確認しましょう。

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!!

訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフできる場合があります。
不安に思った場合や、トラブルになった場合は、早めに消費生活相談窓口に相談してください。

スマートフォンの契約変更などによるトラブルが増加中!

よく確認して契約しよう!スマートフォンのイラスト
事例

アプリを使用しなかったため通話料が高額に!

スマートフォンの画面を見て、困った表情をしている高齢の女性のイラスト

"格安スマホ"に興味を持ち、インターネットから申し込んだ。「通話は10分以内無料」とのことだったので、今までの携帯電話と同じ通話方法で使っていた。

しかし、2カ月間で27,000円もの高額な通話料を請求された。契約書をよく読むと、「無料通話にするためには特定のアプリを使用しなければならない」と記載されていた。

アドバイス

"格安スマホ"に変更するときには

  • "格安スマホ"は今までの携帯電話会社と同じサービスが利用できるとは限りません。サポート内容や問い合わせ方法など、契約内容をよく確認しましょう。
  • 無料通話は独自のアプリを使う必要があるなど、格安スマホ会社により指定のサービス提供方法があります。契約前によく確認しておきましょう。

身に覚えのない商品が突然届いたら?
マスクなどの送りつけ商法にご注意!

コロナ禍でトラブル発生中!ダンボールのイラスト
事例

身に覚えのない商品が届いた!

知らない事業者から宅配便で荷物が届いた。開封してみるとマスクと請求書が入っていた。注文した覚えはない。

中にマスクが入っている宅配便を持って、困った表情をしている高齢の男性のイラスト

アドバイス

もしも商品が届いたら

  • まずは、家族の人が注文した商品でないか、家族の人への贈答品でないかなどを確認してください。
  • 誤送付の場合もあるので、荷物を受取拒否ができるか配達業者に相談してください。

代金を請求されたら

  • 注文した商品や贈答品でなく、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品は、代金の支払いや返送の必要はなく、直ちに処分できます。
  • 処分したことを理由に代金の支払いを請求されても、支払う必要はありません。

※令和3年7月に特定商取引に関する法律が改正され、直ちに処分できることとなりました。

被害に遭わないための

「あいうえお」

知らない人が訪ねてきたり、電話がかかってきたら、消費者トラブルに遭わないための「あいうえお」を思い出してください。

  • あけない、出ない
  • いりませんは、はっきりと
  • うまい話は要注意
  • えんりょなく周りに相談
  • おかしいと思ったら、すぐに相談

不安なとき・おかしいなと思ったときは?

消費者教育推進大使もずやん

消費生活相談窓口
にご相談ください!

消費者ホットライン

電話番号は局番なしで188。「いやや」で覚えてください

(お住まいの市町村などの消費生活相談窓口をご案内します)

高齢者の見守り 
家族や周囲の人へ

本人は被害に遭っていることに気が付かなかったり、相談することをためらったりすることがあります。トラブルを未然に防止するためには、家族や周囲の人の見守りが大切です。次の「見守りのポイント」を参考に、身近な消費者被害を防止しましょう。

見守りの

  • 見慣れない人が出入りしている
  • 新たにリフォームした跡がある
  • 見慣れない段ボールなどが積まれている
  • 金銭に困っている様子がある
  • 生活用品などが新しいものに変わっている(浄水器、布団など)
  • 金融関連のパンフレットや送付物が置いてある

悪質業者から身を守るために

お断りステッカーを
貼りましょう

お断りステッカーを玄関付近の訪問者から見える場所に貼りましょう。悪質な事業者の強引な勧誘をけん制できます。

必要な人は、
お住まいの市町村の消費生活相談窓口
または大阪府消費生活センター
お問い合わせください。

ステッカーの写真
ホームページ
問い合わせ
府消費生活センター
電話番号
06(6612)7500
ファクシミリ
06(6612)0090