大阪府内の
「工事・建築」に関する相談
令和2年度に1,877件!
(そのうち42.1%が高齢者からの相談)
とあるリフォーム業者が、

しかし、その後こんなことに…

解約を申し出ると…

ここに
注意!!
複数の業者から見積もりを取るなど慎重に検討し、修理が必要でない場合は、きっぱりと断りましょう。
と言われたら…
保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険の適用対象になるかどうか自分自身で確認しましょう。
必ず契約書を確認し、代行費用や解約料などの有無や支払い条件をよく確認しましょう。
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!!
訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフできる場合があります。
不安に思った場合や、トラブルになった場合は、早めに消費生活相談窓口に相談してください。
スマートフォンの契約変更などによるトラブルが増加中!

アプリを使用しなかったため通話料が高額に!

"格安スマホ"に興味を持ち、インターネットから申し込んだ。「通話は10分以内無料」とのことだったので、今までの携帯電話と同じ通話方法で使っていた。
しかし、2カ月間で27,000円もの高額な通話料を請求された。契約書をよく読むと、「無料通話にするためには特定のアプリを使用しなければならない」と記載されていた。
アドバイス
"格安スマホ"に変更するときには

- "格安スマホ"は今までの携帯電話会社と同じサービスが利用できるとは限りません。サポート内容や問い合わせ方法など、契約内容をよく確認しましょう。
- 無料通話は独自のアプリを使う必要があるなど、格安スマホ会社により指定のサービス提供方法があります。契約前によく確認しておきましょう。
身に覚えのない商品が突然届いたら?
マスクなどの送りつけ商法にご注意!

身に覚えのない商品が届いた!
知らない事業者から宅配便で荷物が届いた。開封してみるとマスクと請求書が入っていた。注文した覚えはない。

アドバイス
もしも商品が届いたら
- まずは、家族の人が注文した商品でないか、家族の人への贈答品でないかなどを確認してください。
- 誤送付の場合もあるので、荷物を受取拒否ができるか配達業者に相談してください。
代金を請求されたら

- 注文した商品や贈答品でなく、事業者が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品は、代金の支払いや返送の必要はなく、直ちに処分できます。
- 処分したことを理由に代金の支払いを請求されても、支払う必要はありません。
※令和3年7月に特定商取引に関する法律が改正され、直ちに処分できることとなりました。
被害に遭わないための
「あいうえお」
知らない人が訪ねてきたり、電話がかかってきたら、消費者トラブルに遭わないための「あいうえお」を思い出してください。
- ああけない、出ない
- いいりませんは、はっきりと
- ううまい話は要注意
- ええんりょなく周りに相談
- おおかしいと思ったら、すぐに相談
不安なとき・おかしいなと思ったときは?

消費生活相談窓口
にご相談ください!
消費者ホットライン

(お住まいの市町村などの消費生活相談窓口をご案内します)
高齢者の見守り
家族や周囲の人へ
本人は被害に遭っていることに気が付かなかったり、相談することをためらったりすることがあります。トラブルを未然に防止するためには、家族や周囲の人の見守りが大切です。次の「見守りのポイント」を参考に、身近な消費者被害を防止しましょう。
見守りのポイント
- 見慣れない人が出入りしている
- 新たにリフォームした跡がある
- 見慣れない段ボールなどが積まれている
- 金銭に困っている様子がある
- 生活用品などが新しいものに変わっている(浄水器、布団など)
- 金融関連のパンフレットや送付物が置いてある
悪質業者から身を守るために
お断りステッカーを
貼りましょう
お断りステッカーを玄関付近の訪問者から見える場所に貼りましょう。悪質な事業者の強引な勧誘をけん制できます。
必要な人は、
お住まいの市町村の消費生活相談窓口
または大阪府消費生活センターに
お問い合わせください。
