HTML_医政総発第1003001 平成20年10月3日

更新日:2011年10月18日

医政総発第1003001号 薬食安発第1003001号 平成20 年10 月3 日

各都道府県・各保健所を設置す市・各特別区衛生主管部(局)長殿

厚生労働省医政局総務課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

ペン型インスリン注入器の取扱いについて(医療機関への注意喚起及ぴ周知徹底依頼)

医療機関における医療安全の確保については、従来より適切な対応をお願いしているところです。
今般、医療機関において、針が交換可能な個人使用専用の器具であるペン型インスリン注入器の複数の患者への使用事例が判明いたしました。
このペン型インスリン注入器(以下「当該器具」という。)は、糖尿病患者がインスリン療法において使用する器具であり、インスリンのカートリッジ製剤と注入器が一体となったタイプのキット製剤及び力ートリッジを交換できるタイプの注入器(別添図参照)があります。いずれも個人専用として使用する器具であり、使用時に血液がカートリッジ内に逆流した揚合、感染症の原因となる可能性があるため、複数の患者に使用しない旨が添付文書中に記載されているところです。
そこで、医療安全対策に万全を期すため、当該器具の使用について、貴管下医療機関に対し、添付文書による使用方怯の再確認を行う等、適切な使用についで、改めて周知徹底をお願いいたします。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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