HTML_H20_事務連絡_h200522

更新日:2011年10月18日

事務連絡 平成20 年5 月22 日

各都道府県医政主管課長殿

厚生労働省医政局総務課医療安全椎進室長

厚生労働省医薬食品局安全対策課安全使用推進室長

採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて(注意喚起)

先般、島根県内の医療機関において、複数の患者に使用しないことが明示されている採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザプルタイプでないもの)を複数の患者に使用し、感染症の発生が疑われる事例が発生したところである。
当該製品については、別添1 「採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザプルタイプでないもの)の取扱いについて」(平成18 年3 月3 日薬食安発第0303001 号)により、添付文書の「禁忌・禁止」 の項に「個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと」と記載され、感染の危険性を訴え、器具に「複数患者使用不可」 のシールを貼付するとともに、医療機関等において当該器具を複数の患者に使用しないよう特段の注意を払うよう、注意喚起がされていたところであるにもかかわらず、今般の事例が生じたことを踏まえ、貴管下医療機関等に対し、同様の事例の発生を防止するよう、再度、周知徹底方よろしくお願いする。
なお、当該製品の穿刺針、採血用穿刺器具のうち器具全体がディスポーザブルタイプであるもの及び針の周辺部分がディスポーザブルタイプであるものは、単回使用として同一患者であっても再使用すペきものではない。このような単回使用の医療機器の取扱いについては、別添2 「単回使用医療用具に関する取り扱いについて」(平成16 年2 月9 日医政発第0209003 号)を発出し、注意喚起しているところであるので、併せて周知徹底方よろしくお願いする。

紙媒体により通知されたものであるため、ここでは本文しか掲載しておりませんのでご了承ください。このページの担当は医事看護課医事グループでんわ06-6944-9170

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健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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