医療機関における入院患者の退院時の対応について

更新日:2011年12月27日

医対第3075号

平成20年1月15日

 

(社)大阪府医師会長

(社)大阪府歯科医師会長

(社)大阪府病院協会長              

(社)大阪府私立病院協会長

(社)大阪精神科病院協会長      様

 

大阪府健康福祉部医務・福祉指導室長

(公印省略)

 

医療機関における入院患者の退院時の対応について(お願い)

 

平素は、本府健康福祉行政に関しまして、ご理解とご協力ありがとうございます。

さて、医療機関における入院患者の退院については、実力を行使して、強制的に退去させることは許されず、退院を促すときは当該患者の了解を得て、円滑に退院していただくことが必要です。

また、医療法第1条の4第4項には、「病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。」と定められています。

つきましては、同法の趣旨に照らして、特に患者が障害者や高齢者等である場合は、医学的ケアだけでなく、退院後に必要な福祉サービスを受けられるように福祉機関との連携を十分に図るなど配慮していただけるよう貴会会員に対して周知方よろしくお願いします。

大阪府健康福祉部医務・福祉指導室

医療対策課医事第一グループ

電話06-6944-9170(ダイヤルイン)

FAX 06-6944-6691

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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