○大阪府二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例第4条第3項及び第5条第5項の規定による通報に関する規則
令和6年11月13日
大阪府公安委員会規則第13号
大阪府二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例第4条第3項及び第5条第5項の規定による通報に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例(令和6年大阪府条例第62号。以下「条例」という。)第4条第3項及び第5条第5項の規定による通報に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 条例第5条第5項の公安委員会が別に定める時期は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前(災害その他緊急やむを得ない場合は、小型無人機等の飛行を開始する前)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和7年10月13日限り、その効力を失う。