○大阪府二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例
令和六年十一月十三日
大阪府条例第六十二号
次に掲げる条例を公布する。
大阪府二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行の禁止に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、二千二十五年日本国際博覧会(令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号。以下「法」という。)第一条に規定する博覧会をいう。以下「博覧会」という。)の準備及び開催時における対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、博覧会の円滑な準備及び運営の確保に資することを目的とする。
2 この条例において「対象施設」とは、次条第三項の規定により指定された施設をいう。
3 この条例において「対象施設周辺地域」とは、次条第四項の規定により指定された地域(海域を含む。)をいう。
4 この条例において「小型無人機等」とは、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機及び同条第四項に規定する特定航空用機器をいう。
5 この条例において「博覧会協会」とは、法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(平成三十一年一月三十日に一般社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会という名称で設立された法人)をいう。)をいう。
6 この条例において「博覧会会場」とは、博覧会協会が策定した二千二十五年日本国際博覧会基本計画において会場計画として定められた会場をいう。
(対象地域等の指定等)
第三条 知事は、第一条の目的に照らしその地域の上空における小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認める大阪市此花区に所在する夢洲及びその周囲おおむね千メートルの地域を、対象地域として指定するものとする。
3 知事は、第一条の目的に照らしその施設の上空における小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認める施設を、対象施設として指定することができる。この場合において、知事は当該対象施設の敷地(一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。)又は区域を併せて指定するものとする。
4 知事は、前項の規定により対象施設及び当該対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域(対象地域に含まれる地域を除く。)を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。
7 知事は、対象地域を指定する場合にあってはその旨、期間及び対象となる地域を、対象施設及び当該対象施設の敷地又は区域並びに対象施設周辺地域を指定する場合にあってはその旨、期間、当該対象施設の名称、所在地及び敷地又は区域並びに対象施設周辺地域を告示しなければならない。
8 知事は、対象地域又は対象施設及び当該対象施設の敷地又は区域並びに対象施設周辺地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、直ちにその指定を解除しなければならない。
9 知事は、前項の規定による解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(対象地域等の上空における小型無人機等の飛行の禁止)
第四条 何人も、前条第五項の規定により知事が定める期間については、対象地域及び対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等を飛行させてはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等の飛行については、適用しない。
一 博覧会協会又はその同意を得た者が博覧会会場及びその周辺の海域の上空において行う小型無人機等の飛行
二 対象施設の所有者、占有者(正当な権原を有する者に限る。以下同じ。)若しくは管理者(以下「施設所有者等」という。)又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
三 対象地域(博覧会会場を除く。)又は対象施設周辺地域内の土地又は施設の所有者、占有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)又はその同意を得た者が当該土地又は施設の上空において行う小型無人機等の飛行
四 国又は地方公共団体の業務を行うための小型無人機等の飛行(博覧会会場の上空において行う小型無人機等の飛行を除く。ただし、災害その他緊急やむを得ない場合には、博覧会会場の上空において行う小型無人機等の飛行を含む。)
一 通報を行う者(以下「通報者」という。)の氏名、生年月日、住所及び連絡先(通報者が法人の場合は名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先)
二 小型無人機等の飛行を行う目的
三 小型無人機等の飛行を行う日時
四 小型無人機等の飛行に係る対象地域又は対象施設周辺地域内の区域
五 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)
六 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。)
七 操縦を行う者(以下「操縦者」という。)の氏名、生年月日、住所及び連絡先
八 操縦者の勤務先の名称、所在地及び連絡先(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。)
九 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が別に定める事項
一 小型無人機等の飛行場所、操縦する場所及び監視する場所を表示した図面
二 小型無人機等の飛行に係る機器の写真(当該機器の全体及び製造番号を写したものに限る。)及び仕様書
四 公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
五 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める書類又は図面
(関係機関への協力要請)
第六条 知事は、この条例の施行に関し、国及び地方公共団体の関係機関に対し必要な情報を提供し、協力を求めることができる。
3 博覧会協会は、第四条第二項第一号の同意に関し、国及び地方公共団体の関係機関に対し必要な情報を提供し、協力を求めることができる。
(罰則)
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反した者
二 前条第一項の規定による警察官の命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和七年十月十三日限り、その効力を失う。
4 この条例の失効前にした行為に対する罰則の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。