○大阪府子ども家庭審議会規則

令和六年三月二十八日

大阪府規則第五十号

大阪府子ども家庭審議会規則を公布する。

大阪府子ども家庭審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)及び大阪府子ども家庭審議会条例(令和五年大阪府条例第五十八号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、大阪府子ども家庭審議会(以下「審議会」という。)の委員、専門委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第二条 条例第九条第三項の報酬は、法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う事業所、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業に従事する者が行う養育、法第六条の四に規定する里親が行う養育、法第七条第一項に規定する児童福祉施設、法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設、法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所、法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により委託を受けた者が行う一時保護若しくは法第五十九条第一項に規定する施設において発生した重大な事故の検証、法第二十七条第六項及び法第三十三条の十五第三項の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議、法第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置又は児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第四条第五項の事例の分析その他これに類する所掌事務に関し、委員等が次に掲げる業務に従事する場合に支給する。

 関係者からの説明の聴取に関する業務

 現地調査に関する業務

 前二号による調査の結果に係る報告書の作成に関する業務

 前三号に掲げる業務のほか、特別の事情により条例第九条第一項の報酬の額により難いと知事が認める業務

(庶務)

第三条 審議会の庶務は、福祉部子ども家庭局において行う。

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

大阪府子ども家庭審議会規則

令和6年3月28日 規則第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
令和6年3月28日 規則第50号