○情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例施行規程
令和六年三月二十七日
大阪府議会規程第三号
情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例施行規程を公布する。
情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例施行規程
(趣旨)
第一条 この規程は、情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例(令和六年大阪府条例第五十五号。以下「条例」という。)の規定により、議会又は議長若しくは議員若しくは議会の事務局の職員であって条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの(以下「議会等」という。)に対して行われ、又は議会等が行う手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
一 電子署名 次に掲げるものをいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
二 電子証明書 議会等に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)において識別できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
イ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成したもの
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成したもの
ハ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ニ その他議長が定めるもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条 条例第三条第一項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名(申請等を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし、議長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条 条例第三条第六項に規定する議長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると議長が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると議長が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条 条例第四条第一項に規定する議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第八条 議会等は、条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第九条 条例第四条第一項ただし書に規定する議長が定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
一 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の議長の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十条 条例第四条第五項に規定する議長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると議長が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると議長が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第十一条 議会等は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、議会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第十二条 議会等は、条例第六条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十三条 条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名(申請等を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。
2 条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名とする。
3 条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第十六条 この規程に定めるもののほか、議会等に対して行われ、又は議会等が行う手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第十四条関係)
一 | 大阪府議会事務局公文書管理規程(平成十五年大阪府議会規程第一号)第二十七条第一項の規定による公印の押印 |
二 | 大阪府議会公印規程(平成二十二年大阪府議会規程第二号)第十二条第一項の規定による公印台帳の整備又は同条第二項の規定による公印台帳の用紙への公印の押印及び必要事項の記入並びに当該用紙の総務課長への送付 |
三 | 政治倫理の確立のための大阪府議会議員の資産等の公開に関する条例(平成七年大阪府条例第五十一号)第五条第一項の規定による資産等報告書等の保存及び同条第二項の規定による閲覧 |
四 | 大阪府議会議員の資産等の公開に関する規程(平成七年大阪府議会規程第六号)第九条の規定による訂正届の提出並びに訂正の箇所への認印並びに氏名及び訂正年月日の記載 |
五 | 大阪府政務活動費の交付に関する条例(平成十三年大阪府条例第六十一号)第五条第四項の規定による政務活動費の交付の辞退の届け出、第八条の規定による政務活動費の交付決定の通知又は第十二条第一項の規定による収支報告書及び会計帳簿等の写しの保存並びに同条第三項の規定による閲覧 |
六 | 大阪府政務活動費の交付に関する規程(平成十三年大阪府議会規程第一号)第六条の規定による証拠書類等の整理保管及び保存又は第八条の規定による訂正届の提出並びに訂正の箇所への認印並びに氏名及び訂正年月日の記載 |
七 | 大阪府議会議場等入場規程(令和三年大阪府議会規程第二号)第三条第一項の規定による議場入場証及び許可証の交付並びに同条第三項の規定による議場入場証及び許可証の再交付 |