○情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例

令和六年三月二十七日

大阪府条例第五十五号

次に掲げる条例を公布する。

情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、情報通信技術を活用した議会の活動の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、議会運営の合理化、多様な住民が議会に関わる機会の拡大等を図り、もって住民自治の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 条例等 条例(大阪府議会委員会条例(昭和三十一年大阪府条例第四十五号)を除く。)、議会又は議長の定める規則及び規程(大阪府議会会議規則(平成三年大阪府議会規則第一号)及び大阪府議会傍聴規則(平成十九年大阪府議会規則第二号)を除く。)並びにその他の申請、届出その他の手続に係る議長又は議会事務局長が定める根拠となる規定をいう。

 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき議会又は議長若しくは議員若しくは議会の事務局の職員であって条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの(以下「議会等」という。)に対して行われる通知をいう。

 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき議会等が行う通知(不特定のものに対して行うものを除く。)をいう。

 縦覧等 条例等の規定に基づき議会等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

 作成等 条例等の規定に基づき議会等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第三条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該議会等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって議長が定めるものをもってすることができる。

6 申請等をするものについて対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受けるものが当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(議員に対する処分通知等であって議長が定めるものにあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該処分通知等を受けるものが当該処分通知等をすべき電磁的記録に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該処分通知等を受けるものに対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該処分通知等を受けるものに到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受けるものについて対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第五条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第六条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(適用除外)

第七条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。

 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして議長が定めるもの 第三条から前条までの規定

 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第三条第一項又は第四条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。) 第三条及び第四条の規定

 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第五条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。) 第五条及び前条の規定

(添付書面等の省略)

第八条 申請等をするものに係る住民票の写しその他の議長が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、議会等が、当該申請等をするものが行う電子情報処理組織を使用した措置であって当該書面等の区分に応じ議長が定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

情報通信技術を活用した大阪府議会の活動の推進に関する条例

令和6年3月27日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)