○令和6年度、令和7年度及び令和8年度における大阪府が発注する建設工事に係る競争入札のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等
令和5年10月20日
大阪府告示第1245号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、令和6年度、令和7年度及び令和8年度における大阪府が発注する建設工事に係る競争入札のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札(以下「特定調達契約に係る一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)を次の1のとおり定めた。資格要件を満たす者で特定調達契約に係る一般競争入札に参加しようとするものは、次の2に定めるところにより府に申請し、大阪府建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格者名簿に登録されなければならない。
1 参加資格
ア 成年被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの
カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
ク 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険に事業主として加入していること。ただし、各保険について法令で適用が除外されている場合を除く。
(4) 建設工事一般競争入札(特定調達契約)参加資格審査申請書(添付書類等を含む。)又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者でないこと。
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受け、及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けている者であること。
(6) 参加を希望する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の種類に応じた経営事項審査の結果(以下「審査結果」という。)の総合評定値が次の表の経営事項審査点数以上である者で、かつ、同法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けている者であること。ただし、審査結果の総合評定値が登録終了後に公告される特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格として定める経営事項審査点数を満たさなくなったときは、その者は当該一般競争入札の参加資格を失うものとする。
建設工事の種類 | 経営事項審査点数 |
土木一式工事 | 1,000点 |
プレストレストコンクリート構造物工事 | 850点 |
建築一式工事 | 1,000点 |
電気工事 | 950点 |
管工事 | 950点 |
鋼構造物工事 | 1,000点 |
機械器具設置工事 | 800点 |
電気通信工事 | 850点 |
水道施設工事 | 850点 |
(7) 大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)第3条第1項に規定する入札参加除外者((1)キに掲げる者を除く。)、同規則第9条第1項に規定する誓約書違反者((1)キに掲げる者を除く。)又は同規則第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる者((1)キに掲げる者を除く。)でないこと。
2 資格に関する文書を入手するための手段及び申請の方法
資格に関する文書については、大阪府電子契約システム(https://eawww.e-nyusatsu.pref.osaka.jp/portal/index。以下「システム」という。)に掲載する。申請の方法については、システムにおいて、必要な事項を入力し、添付書類を登録して送信する。
3 問合せ先
大阪市中央区大手前二丁目1番22号
(TEL(06)6944―6429)
大阪府総務部契約局総務委託物品課総務・資格審査グループ
改正文(令和6年告示第1713号)抄
令和7年1月6日から実施する。