○大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例施行規程
令和五年二月二十八日
大阪府議会規程第一号
大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例施行規程を公布する。
大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例施行規程
(目的)
第一条 この規程は、大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例(令和五年大阪府条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談窓口の設置)
第二条 条例第八条第一項の規定により、大阪府議会ハラスメント専門相談窓口を設置し、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、弁護士のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 公認心理師
二 臨床心理士
三 認定ハラスメント相談員
四 前各号に掲げる者のほか、ハラスメント事案に関する専門的な知識又は経験を有する者であって、議長が適当と認めるもの
3 申立人からの相談は、電話、ファクシミリ装置、電子メール、面談等によるものとする。
4 前項の相談を受け付けた相談員は、遅滞なく、相談業務に当たるものとする。
(調査)
第三条 相談員は、申立人から調査の希望があり、かつ、相談員が必要と認めるときは、条例第九条第一項に規定する調査を行うことができる。この場合において、相談員は、議長に対し、その旨を申し出るものとする。
2 議長は、前項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該調査を承認するものとする。
3 議長は、前項の規定による承認をしたときは、相談員に対し、その旨を通知するものとする。
(被害防止措置が必要な場合の報告)
第四条 相談員は、条例第九条第三項の報告をするに当たっては、相談の内容、調査の結果その他府議会による被害防止措置が必要と判断した理由がわかる資料を提出するものとする。
(被害防止措置等)
第五条 条例第十二条に規定する被害防止措置等は、府議会議員に対してのみ行うものとする。
一 ハラスメントになるおそれがあると認める場合 注意喚起
二 ハラスメントであると認める場合 中止の求め
三 ハラスメントが繰り返され、又は、その程度が甚だしいと認める場合 勧告
(協議会)
第六条 条例第十二条に規定する事項を協議するため、ハラスメント防止措置等検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に座長を置き、議長の職にある者をもって充てる。
3 座長は、会務を総理する。
4 協議会は、座長が必要と認めるときに招集する。
5 構成員に事故があるときは、座長の承認を得て、その所属する会派からの職務代理者が協議会に出席することができる。
6 協議会は、非公開とする。
7 協議会は、必要があるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
8 協議会の構成員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成員を退いた後も、同様とする。
一 当該公表に係る者の氏名及び住所
二 公表しようとする内容及びその理由
三 意見の聴取の期日及び場所
四 口頭及び書面により釈明できる旨
五 代理人を選任することができる旨
六 ハラスメントを行った事実がないことを示す書類等(以下「証拠書類等」という。)を提出することができる旨
2 議長は、前項の通知を受けた者又はその代理人(以下「当事者」という。)がやむを得ない理由により意見の聴取の期日の変更を申し出たときは、当該期日を変更することができる。
3 当事者は、意見の聴取の通知があった時から意見の聴取が終結する時までの間、議長に対し、当該事案についてした調査の結果に係る資料その他の当該公表の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、議長は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 当事者は、意見の聴取の期日への出席に代えて、議長に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
5 議長は、当事者が意見の聴取の期日に出席せず、かつ、陳述書及び証拠書類等を提出しない場合、改めて出席を求め、並びに陳述書及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
6 議長は、公表の決定をするに当たっては、意見の聴取並びに陳述書及び証拠書類等の内容を十分に斟酌するものとする。
(取組状況の公表)
第九条 条例第十四条の規定による取組状況の公表は、一年に一回、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。
附則