○大阪府個人情報保護審議会条例

令和四年十月三十一日

大阪府条例第五十八号

次に掲げる条例を公布する。

大阪府個人情報保護審議会条例

(設置)

第一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項に規定する機関として、大阪府個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項又は大阪府議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和四年大阪府条例第八十一号)第四十九条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するほか、次に掲げる事項について調査審議する。

 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第二条第二号に規定する重点項目評価書及び同規則第七条第四項に規定する事項

(令五条例七・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員十一人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合に限り、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(令五条例七・一部改正)

(会長)

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員三人以上で組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会は、部会に属する委員の過半数(三人で組織する部会にあっては、部会に属する委員全員)が出席しなければ会議を開くことができない。

6 前条第三項の規定は、部会の議事について準用する。

7 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

(報酬)

第七条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。

(支給方法)

第九条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、知事が定める。

(罰則)

第十一条 第三条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において、改正前の大阪府附属機関条例の規定による大阪府個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において第三条第二項の規定により大阪府個人情報保護審議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第三項の規定にかかわらず、その者の旧審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

(令和五年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府個人情報保護審議会条例

令和4年10月31日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)