○大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例
令和元年十月三十日
大阪府条例第二十号
大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例を公布する。
大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例
大阪府森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例(平成二十七年大阪府条例第八十七号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第五号の規定に基づき、個人の府民税の税率に関し、大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)の特例を定め、森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備として実施する災害の防止及び暑熱環境の改善に係る施策に必要な財源を確保することを目的とする。
(個人の府民税の均等割の税率の特例)
第二条 令和六年度から令和九年度までの各年度分の個人の均等割の税率は、大阪府税条例第二十三条の規定にかかわらず、同条に規定する額に三百円を加算した額とする。
(令五条例六五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和二年二月一日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和五年条例第六五号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。