○大阪府税条例
昭和二十五年九月一日
大阪府条例第七十五号
大阪府税条例をここに公布する。
大阪府税条例
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第七条)
第二節 賦課徴収(第八条―第十七条)
第二章 普通税
第一節 府民税(第十八条―第三十七条の十七)
第二節 事業税(第三十八条―第四十一条の十五)
第三節 地方消費税(第四十一条の十六―第四十一条の二十二)
第四節 不動産取得税(第四十二条―第四十二条の十八)
第五節 府たばこ税(第四十三条―第四十三条の八)
第六節 ゴルフ場利用税(第四十四条―第四十四条の十四)
第七節 軽油引取税(第五十三条―第六十二条の十一)
第八節 自動車税(第六十三条―第七十五条の七)
第九節 鉱区税(第七十六条―第九十五条)
第十節 削除
第十一節 府が課する固定資産税(第百四条―第百十五条)
第三章 目的税(第百十六条―第百二十条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(課税の根拠)
第一条 府税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるものを除く外この条例の定めるところによる。
一 徴税吏員 知事又はその委任を受けた職員をいう。
二 徴収金 府税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
(昭三四条例四七・昭三八条例二七・平一九条例二・一部改正)
(知事の権限の委任)
第二条の二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「施行令」という。)及び地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「施行規則」という。)並びにこの条例に規定する知事の権限に属する事務は、知事が定めるところによつて府税事務所長又は大阪府大阪自動車税事務所長に委任する。
(昭二六条例二〇・追加、昭三一条例一二・昭四五条例一六・昭四七条例四・昭五八条例一一・平一七条例二二・平二八条例七一・一部改正)
(府税として課する税目)
第三条 府税として課する普通税は、次に掲げるものとする。
一 府民税
二 事業税
三 地方消費税
四 不動産取得税
五 府たばこ税
六 ゴルフ場利用税
七 軽油引取税
八 自動車税
九 鉱区税
十 府が課する固定資産税
2 府税として課する目的税は、狩猟税とする。
(昭二六条例二〇・昭二七条例一六・昭二八条例一五・昭二九条例一三・昭三一条例一二・昭三六条例二三・昭三八条例二七・昭四三条例二七・昭五四条例一三・平元条例八・平七条例八・平九条例四二・平一六条例五七・平二一条例六三・平二八条例七一・一部改正)
(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)
第四条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものは、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。
(昭三四条例四七・全改)
(法人の提出書類についての代表者の記名の義務)
第五条 法人が府税に関する申告書、申請書その他の書類を知事に提出する場合においては、その代表者(法人の代表者が法人である場合にあつては当該法人の職務を行うべき者とし、二人以上の者が共同して法人を代表する場合にあつてはその全員とし、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)にあつてはこれらの者のうち当該書類の作成の時において法人の業務を主宰している者とし、人格のない社団等で代表者の定めがなく、かつ、管理人の定めがあるものにあつては管理人とする。)は当該書類にその氏名を併記しなければならない。
(平二四条例九二・令三条例三八・一部改正)
(大阪府行政手続条例の適用除外)
第六条 大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三条又は第四条に定めるもののほか、府税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、大阪府行政手続条例第二章(第八条を除く。)及び第三章(第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
2 大阪府行政手続条例第三条、第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。
(平七条例三・全改、平二三条例七二・平二七条例一〇・一部改正)
(条例施行に関する規定の形式)
第七条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は規則で定める。
第二節 賦課徴収
(課税地)
第八条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。
一 府民税 個人の府民税にあつては住所地又は事務所、事業所若しくは家屋敷の所在地、法人の府民税にあつては府内の主たる事務所若しくは事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の所在地、利子等に係る府民税にあつては利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等で府内に所在するもののうち主たるものの所在地、特定配当等に係る府民税にあつては特定配当等の支払を受ける個人の住所地、特定株式等譲渡所得金額に係る府民税にあつては租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の四第一項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書が提出された同項に規定する源泉徴収選択口座(以下「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額の支払を受ける個人の住所地
二 事業税 府内の主たる事務所又は事業所の所在地
三 地方消費税 譲渡割にあつては法第七十二条の七十八第二項各号に規定する場所の所在地、貨物割にあつては消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第二号に規定する保税地域の所在地、第四十一条の十六第四項の規定の適用がある場合にあつては税務署又は税関の所在地、同条第五項の規定の適用がある場合にあつては税関の所在地
四 不動産取得税 不動産の所在地
六 ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地
九 鉱区税 鉱区の所在地
十 府が課する固定資産税 償却資産の所在地
十一 狩猟税 狩猟者の登録を受けた場所の所在地
(昭二七条例一六・昭二九条例一三・昭三一条例一二・昭三四条例四七・昭三六条例二三・昭三八条例二七・昭四二条例二三・昭四二条例二八・昭四三条例二七・昭五四条例一三・昭六〇条例一〇・昭六二条例三九・平元条例八・平元条例二五・平五条例二二・平七条例八・平九条例四二・平一三条例六二・平一五条例八四・平一六条例五七・平二〇条例四〇・平二一条例六三・平二五条例七四・平二八条例七一・平二九条例六一・令二条例五一・一部改正)
(課税洩等に係る府税の取扱)
第九条 課税洩れに係る府税又は詐偽その他不正の行為に因り免かれた府税については、課税すべき各年度の税率によつてその全額を一時に賦課徴収する。
(徴収金の納付又は納入の方法)
第十条 徴収金(証紙徴収による徴収金を除く。以下この条において同じ。)を納付し、又は納入すべき者は、普通徴収又は申告納付の府税に係る徴収金にあつては納付書、特別徴収の府税に係る徴収金にあつては納入書によつて府の指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関又は府内の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、郵便局(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第四項に規定する郵便局をいう。)若しくは郵便局に準ずるもの(日本郵便株式会社法施行規則(平成十九年総務省令第三十七号)第四条第三項に規定する郵便局に準ずるものをいい、銀行窓口業務を行うものに限る。)に納付し、又は納入しなければならない。ただし、出納員が収納する場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、法人の府民税、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、種別割及び宿泊税に係る徴収金(規則で定めるものに限る。)については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項の規定により知事が収納の事務を委託した者に納付することができる。
(昭三四条例四七・全改、昭三八条例二七・昭三九条例一二・平一七条例二三・平二〇条例八・平二四条例九二・平二五条例二〇・令二条例五一・一部改正)
(災害等による期限の延長)
第十一条 知事は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第二十条の五の二第二項の規定の適用がある場合を除き、その理由がやんだ日から二月をこえない限度において当該期限を延長することができる。
(昭三八条例二七・全改、平二八条例七一・平三一条例八三・一部改正)
2 知事は、前項の規定により徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。
3 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。
4 知事は、第二項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。
5 知事は、第三項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。
(平二八条例七一・追加)
(徴収猶予の申請手続等)
第十三条 法第十五条の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
二 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
三 前号の金額のうち徴収の猶予を受けようとする金額
四 徴収の猶予を受けようとする期間
五 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額
六 徴収の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所。以下同じ。)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情。以下同じ。)
2 法第十五条の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第十五条第一項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
二 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三 徴収の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
四 徴収の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類
3 法第十五条の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細
5 法第十五条の二第三項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項第五号に掲げる事項
二 徴収の猶予を受けた期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額
四 徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間
五 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
6 法第十五条の二第三項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第二項第二号に掲げる書類
二 徴収の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類
8 法第十五条の二第八項(法附則第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の条例で定める期間は、二十日とする。
(平二八条例七一・追加、令二条例五四・一部改正)
(職権による換価の猶予の手続等)
第十四条 法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項の条例で定める方法は、法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予(以下この条において「職権による換価の猶予」という。)をする金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第六条の九の三第一項で定める額を限度とする。)を職権による換価の猶予をする期間内又は法第十五条の五第二項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。
3 法第十五条の五の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第二項第二号に掲げる書類
二 職権による換価の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 職権による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、職権による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
4 法第十五条の五の二第二項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 前条第二項第二号に掲げる書類
二 職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平二八条例七一・追加)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第十五条 法第十五条の六第一項の条例で定める期間は、六月とする。
2 法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項及び第五項の条例で定める方法は、法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この条において「申請による換価の猶予」という。)をする金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第六条の九の三第二項において準用する同条第一項に定める額を限度とする。)を申請による換価の猶予をする期間内又は法第十五条の六第三項において読み替えて準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。
4 法第十五条の六の二第一項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第五号に掲げる事項
二 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
三 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額
四 前号の金額のうち申請による換価の猶予を受けようとする金額
五 申請による換価の猶予を受けようとする期間
六 申請による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
5 法第十五条の六の二第一項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第十三条第二項第二号に掲げる書類
二 申請による換価の猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 申請による換価の猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、申請による換価の猶予を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類
6 法第十五条の六の二第二項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第十三条第一項第五号に掲げる事項
二 申請による換価の猶予を受けた期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由
三 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額
四 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間
五 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
7 法第十五条の六の二第二項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 第十三条第二項第二号に掲げる書類
二 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
三 申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が三月を超える場合は、施行令第六条の十の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し知事が必要と認める書類
8 法第十五条の六の二第三項において準用する法第十五条の二第八項に規定する期間は、二十日とする。
(平二八条例七一・追加)
(担保を徴する必要がない場合)
第十六条 法第十六条第一項の条例で定める場合は、猶予に係る金額が百万円以下である場合、猶予期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。
(平二八条例七一・追加)
(昭三四条例四七・全改、昭五一条例七六・昭五五条例一〇・昭五九条例一五・平元条例八・平四条例六・平八条例一一・平一一条例五三・一部改正、平二八条例七一・旧第十二条繰下、令三条例三八・一部改正)
第二章 普通税
第一節 府民税
一 府内に住所を有する個人
二 府内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三 府内に事務所又は事業所を有する法人
四 府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で府内に事務所又は事業所を有しないもの
四の二 法人課税信託(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で府内に事務所又は事業所を有するもの
五 利子等の支払又はその取扱いをする者の法第二十四条第八項に規定する営業所等で府内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
六 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において府内に住所を有するもの
七 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において府内に住所を有するもの
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下府民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなしてこの節の規定を適用する。
3 第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割によつて課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして府民税を課する。
(昭二九条例一三・全改、昭三一条例一二・昭三二条例二一・昭三六条例三一・昭四〇条例三四・昭六二条例三九・平一五条例八四・平一九条例七五・平二〇条例四〇・平二〇条例四三・平二五条例七四・一部改正)
第十九条 削除
(昭四二条例二三)
(所得割の課税標準)
第二十条 所得割の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年(以下第二十二条において「前年」という。)の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
(昭三六条例三一・全改、昭四一条例二六・昭四二条例二三・平二七条例六七・一部改正)
(所得控除)
第二十一条 前条の規定によつて算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第三十四条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。
(昭三六条例三一・全改、昭四一条例二六・昭四二条例二八・昭四三条例二二・昭四七条例三六・昭五七条例二三・昭六二条例三九・平元条例二五・平二条例二四・平一六条例五九・平一八条例九一・平二〇条例四三・令二条例五一・一部改正)
(所得割の税率)
第二十二条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、百分の四(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の二)を乗じて得た金額とする。
(昭三六条例三一・全改、昭三七条例二五・昭四一条例二六・昭六二条例三九・平元条例八・平三条例二〇・平七条例八・平九条例四一・平一八条例九一・平二九条例六一・一部改正)
(寄附金税額控除)
第二十二条の二 法第三十七条の二第一項第三号及び第四号に規定する条例で定める寄附金は、別に条例で定める。
(平二六条例一四二・追加、平二七条例九六・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第二十三条 個人の均等割の税率は、千円とする。
(昭二九条例一三・全改、昭五一条例一七・昭五五条例三〇・昭六〇条例三三・平八条例四九・一部改正)
(個人の府民税の賦課期日)
第二十四条 個人の府民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(昭二九条例一三・全改)
(個人の府民税の賦課徴収)
第二十四条の二 個人の府民税の賦課徴収は、法第四十八条の規定による場合を除くほか、市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。
(昭三六条例三一・追加、昭三七条例二五・一部改正)
(個人の府民税の申告)
第二十四条の三 第十八条第一項第一号の者は、三月十五日までに、法第四十五条の二に定めるところによつて、個人の府民税に関する申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
(昭三六条例三一・追加、昭四一条例四八・一部改正)
(個人の府民税の賦課徴収に関する報告)
第二十五条 市町村長は、毎年六月三十日までに、当該年度分として決定した個人の府民税に関し左に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 府民税の納税義務者数
二 府民税及び個人の市町村民税の均等割額の総額
三 府民税及び市町村民税の所得割額の総額
四 府民税の総額と個人の市町村民税の総額の合算額に対する府民税の総額の割合
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三六条例三一・一部改正)
(個人の府民税に係る徴収金の払込の方法)
第二十六条 市町村が法第四十二条第三項の規定によつて個人の府民税に係る徴収金を払い込む場合においては、払込書によつて府の指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むものとする。
(昭二九条例一三・全改、昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三九条例一二・平一四条例一八・一部改正)
(個人の府民税の徴収状況に関する報告)
第二十七条 市町村長は、五月三十一日現在における個人の府民税の滞納の状況について、左の各号に掲げる事項を六月三十日までに知事に報告しなければならない。
一 滞納の件数及び滞納の税額の合計額
二 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
三 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額
四 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額
2 知事は、必要があると認める場合においては、前項に規定するものの外、市町村長に対し、個人の府民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。
(昭二九条例一三・全改、昭三四条例四七・一部改正)
(個人の府民税に係る徴収取扱費の交付)
第二十八条 知事は、個人の府民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対し、徴収取扱費として、次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。
一 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の府民税の納税義務者の数を三千円に乗じて得た金額
二 法第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の府民税に係る徴収金を法第十七条又は法第十七条の二の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する金額
三 法第十七条の四の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
四 法第四十一条第一項においてその例によることとされた法第三百二十一条第二項の規定によつて市町村が交付した個人の府民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
五 法第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第三百十四条の九第三項の規定により適用される同条第二項の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額
2 市町村長は、七月、十月、一月及び四月中に、規則で定めるところにより、前項の徴収取扱費の額を算定し、これを知事に報告しなければならない。
3 知事は、市町村長から前項の規定による報告があつたときは、その報告があつた日から三十日以内に徴収取扱費を当該市町村に交付するものとする。
(昭二九条例一三・全改、昭三一条例一二・昭三四条例四七・昭三六条例三一・平一八条例九一・平二〇条例四三・平二二条例四七・一部改正)
(昭四一条例四八・追加、平元条例八・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第二十八条の三 前条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭四一条例四八・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第二十八条の四 分離課税に係る所得割の税率は、百分の四とする。
(平一八条例九一・全改)
(納入申告書の提出)
第二十八条の五 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第二十四条の二の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、法第五十条の五に定めるところによつて、個人の府民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。
(昭四一条例四八・追加、昭四二条例二三・一部改正)
(昭四一条例四八・追加、平二五条例二〇・令三条例三八・一部改正)
(退職所得申告書)
第二十八条の七 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、法第五十条の七第一項に定めるところにより、申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
2 前項の退職手当等の支払を受ける者は、法第五十条の七第三項に定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(昭四一条例四八・追加、令三条例三八・一部改正)
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第二十八条の八 その年において退職手当等の支払を受けた者が第二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第二十八条の三及び第二十八条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第二十四条の二の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、同条の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(昭四一条例四八・追加)
(法人税割の税率)
第二十九条 法人税割の税率は、百分の一とする。
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭四〇条例三四・昭四一条例二六・昭四五条例三〇・昭四九条例七・昭五六条例二七・平二六条例一二二・平二八条例七一・一部改正)
(法人の均等割の税率)
第三十条 法人の均等割の税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
一 次に掲げる法人 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び法第二十四条第五項に規定する公益法人等(以下「公共法人等」という。)のうち、法第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの | 円 年額 二〇、〇〇〇 |
二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの | 同 五〇、〇〇〇 |
三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの | 同 一三〇、〇〇〇 |
四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの | 同 五四〇、〇〇〇 |
五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの | 同 八〇〇、〇〇〇 |
2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第五十二条第二項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 法第五十二条第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第八条の五第一項で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、施行令第八条の五第一項で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第五十二条第二項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
(昭四二条例二三・全改、昭五一条例一七・昭五二条例四・昭五三条例四・昭五六条例二五・昭五八条例一〇・昭五九条例三九・平六条例二九・平七条例八・平八条例一一・平一四条例九〇・平一八条例七四・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二七条例六七・平二七条例九六・令二条例五一・一部改正)
(法人の府民税の申告納付)
第三十一条 法人の府民税を申告納付する義務がある法人は、法第五十三条及び第五十七条に規定する申告書を知事に提出し、及びその申告に係る税額を納付しなければならない。
(昭二九条例一三・全改、昭三四条例四七・平二〇条例四〇・一部改正)
第三十二条及び第三十三条 削除
(平二五条例二〇)
(法人の府民税の納税管理人)
第三十四条 法人の府民税の納税義務者は、府内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に当該納税義務者に係る法人の府民税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例三四・全改、平二〇条例四〇・平二九条例六一・一部改正)
(法人が事務所等を設けた場合の申告義務)
第三十四条の二 公共法人等で府民税の均等割のみを課される者、法第七十二条の四第二項に規定する事業のみを行う法人又は第十八条第一項第四号に掲げるものが、新たに事務所若しくは事業所又は寮等(以下この条において「事務所等」という。)を設けた場合は、その事務所等を設けた日から二月以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
一 法人の名称、代表者又は管理人の氏名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、名称及び代表者又は管理人の氏名)
二 事務所等の所在地(寮等の場合にあつては、当該法人の主たる事務所の所在地を併記すること。)
三 事務所等を設けた年月日
2 前項の規定によつて申告した事項に変更を生じた場合又は事務所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。
(昭三二条例二一・追加、昭四〇条例三四・平七条例八・平二〇条例四〇・平二五条例二〇・平二七条例九六・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・全改、昭三七条例二五・昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二〇条例四〇・平二三条例七二・一部改正)
第三十六条 削除
(昭三八条例二七)
(法人の府民税の減免)
第三十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、必要があると認めるものに対し、府民税を減免する。
一 公益社団法人又は公益財団法人
二 地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体
三 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
四 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項に規定する管理組合法人又は同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人
五 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合又は同法第百六十四条に規定する敷地分割組合
六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合
七 法人税法第二条第九号の二イに該当する非営利型法人のうち規則で定めるもの
八 社会事業又は公益事業を行う人格のない社団等
九 天災その他の災害により被害を受けたもの
2 前項の規定によつて法人の府民税の減免を受けようとするものは、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
二 減免を受けようとする事由
3 その前年度において第一項の規定によつて法人の府民税の減免を受けたもの(第三十四条の二第一項の公共法人等で府民税の均等割のみを課される者に限る。)については、均等割額の算定期間において法人の府民税の減免の事由に異動がないと知事が認める場合に限り、納期限までに前項の規定による申請書及びその添付書類の提出があつたものとみなして、第一項の規定を適用する。
4 第一項の規定によつて法人の府民税の減免を受けたものは、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。
(昭三二条例二一・平四条例六・平七条例八・平一〇条例五一・平一五条例七一・平二〇条例四〇・平二〇条例六五・平二三条例八〇・平二九条例六一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令四条例五〇・一部改正)
(利子割の課税標準)
第三十七条の二 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(昭六二条例三九・追加)
(利子割の税率)
第三十七条の三 利子割の税率は、百分の五とする。
(昭六二条例三九・追加)
(利子割の徴収の方法)
第三十七条の四 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭六二条例三九・追加)
(利子割の特別徴収義務者)
第三十七条の五 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で府内に法第二十四条第八項に規定する営業所等を有するものとする。
(昭六二条例三九・追加)
(利子割の申告納入)
第三十七条の六 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した施行規則第三条の七第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項に規定する計算書を添付しなければならない。
(昭六二条例三九・追加、昭六三条例七・一部改正)
(営業所等設置等の届出)
第三十七条の七 利子等の支払又はその取扱いをする者は、府内に法第二十四条第八項に規定する営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から二月以内に、規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。
2 利子割の特別徴収義務者は、前項の営業所等につき規則で定める事項に変更を生じた場合又は当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭六二条例三九・追加、平二五条例二〇・一部改正)
(配当割の課税標準)
第三十七条の八 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平一五条例八四・追加)
(配当割の税率)
第三十七条の九 配当割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例八四・追加)
(配当割の徴収の方法)
第三十七条の十 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例八四・追加)
(平一五条例八四・追加、平二〇条例四三・平二五条例七四・平二七条例六七・一部改正)
(配当割の申告納入)
第三十七条の十二 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した施行規則第三条の十第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項に規定する計算書を添付しなければならない。
(平一五条例八四・追加、平二〇条例四三・平二五条例七四・一部改正)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第三十七条の十三 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。
(平一五条例八四・追加、平二五条例七四・一部改正)
(株式等譲渡所得割の税率)
第三十七条の十四 株式等譲渡所得割の税率は、百分の五とする。
(平一五条例八四・追加)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第三十七条の十五 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。
(平一五条例八四・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第三十七条の十六 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において府内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をする者とする。
(平一五条例八四・追加、平一六条例五七・平一九条例七五・平二五条例七四・一部改正)
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第三十七条の十七 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(施行令第九条の二十第一項各号に掲げる場合にあつては、同項各号に定める日)までに、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した施行規則第三条の十二第一項に規定する納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、同項に規定する計算書を添付しなければならない。
2 前条の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
(平一五条例八四・追加、平二〇条例四三・平二五条例七四・令三条例三八・一部改正)
第二節 事業税
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 法第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、法第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第五項に規定する人格のない社団等、第六項の規定により法人とみなされる個人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
二 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額
三 電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして施行規則第三条の十四第一項で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同法第二条第一項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして施行規則第三条の十四第二項で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同法第二条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
ロ 第一号ロに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
一 付加価値割 各事業年度の付加価値額
二 資本割 各事業年度の資本金等の額
三 所得割 各事業年度の所得
四 収入割 各事業年度の収入金額
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、当該年度の初日の属する年の前年中における所得を課税標準としてその個人に課する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業(施行令第十五条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。
6 法人課税信託の引受けを行う個人には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三一条例一二・昭三二条例二一・平八条例一一・平一二条例一四〇・平一五条例八四・平一八条例七四・平一九条例七五・平二〇条例四三・平二二条例四七・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・令四条例五〇・一部改正)
(事業税の課税標準の区分経理の義務)
第三十九条 法第七十二条の二十三第二項に規定する法人又は法第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該法人又は個人の事業から生ずる所得について、法第七十二条の二十三第二項又は第七十二条の四十九の十二第一項ただし書の規定によつて当該法人又は個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額又は総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。
2 電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業とその他の事業とをあわせて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三一条例一二・一部改正、昭三二条例二一・旧第四十条繰上・一部改正、昭四一条例二六・昭四二条例二三・平八条例一一・平一五条例八四・平一八条例七四・平二三条例七二・平二五条例二〇・平二六条例一二二・平三〇条例七三・令二条例五一・一部改正)
(鉱物の掘採事業に係る所得等と精錬事業に係る所得等との区分計算の承認申請)
第四十条 法第七十二条の二十四の五第三項の規定によつて知事の承認を受けようとする法人又は法第七十二条の四十九の十六第三項の規定によつて知事の承認を受けようとする個人は、法人の事業税にあつては当該事業年度に係る申告納付期限までに、個人の事業税にあつては当該年度の五月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した承認申請書に、所得(第三十八条第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値額及び所得)の区分計算の方法に基づく明細書並びに当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書(個人の場合にあつては、これらに準ずるもの)その他必要な書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、区分計算の方法を変更しようとする場合においては、その理由書をあわせて添付しなければならない。
一 住所、氏名又は名称及び個人番号(番号法第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 事務所又は事業所の所在地
三 事業の内容
四 所得(第三十八条第一項第一号イに掲げる法人にあつては、付加価値額及び所得)の区分計算の方法
(昭三二条例二一・追加、平一五条例八四・平二三条例七二・平二七条例九六・一部改正)
一 第三十八条第一項第一号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の付加価値額に百分の一・二を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・五を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の所得に百分の一を乗じて得た金額
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額 | 百分の三・五 |
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額 | 百分の五・三 |
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額 | 百分の七 |
2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に百分の一を乗じて得た金額とする。
一 第三十八条第一項第三号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の付加価値額に百分の〇・三七を乗じて得た金額
ハ 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・一五を乗じて得た金額
二 第三十八条第一項第三号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各事業年度の収入金額に百分の〇・七五を乗じて得た金額
ロ 各事業年度の所得に百分の一・八五を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 各事業年度の収入金額に百分の〇・四八を乗じて得た金額
二 各事業年度の付加価値額に百分の〇・七七を乗じて得た金額
三 各事業年度の資本金等の額に百分の〇・三二を乗じて得た金額
5 他の二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が千万円以上のもの(第三十八条第一項第一号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別法人 各事業年度の所得に百分の四・九を乗じて得た金額
二 前号に掲げる法人以外の法人 各事業年度の所得に百分の七を乗じて得た金額
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に規定する事業を除く。)を行う個人 所得に百分の五を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち法第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三を乗じて得た金額
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三一条例一二・昭三二条例二一・昭三四条例二一・昭三六条例三一・昭三七条例二五・昭三九条例三六・昭四三条例二二・昭四九条例七・平八条例一一・平一〇条例三四・平一二条例一四〇・平一五条例八四・平一八条例七四・平一八条例九一・平一九条例六〇・平一九条例七五・平二二条例四七・平二七条例六七・平二八条例七一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・令三条例三八・令四条例五〇・一部改正)
(事業税の徴収方法)
第四十一条の二 事業税の徴収については、法人の行う事業に対するものにあつては申告納付の方法により、個人の行う事業に対するものにあつては普通徴収の方法による。
(昭二九条例一二・全改)
一 法第七十二条の二十五第一項又は第七十二条の二十八第一項に規定する法人にあつては、次の区分に応じて、それぞれ次に掲げる期限まで。ただし、法第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)若しくは法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)又は法第七十二条の二十五第六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条の二十五第二項若しくは法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十二条の二十五第四項の規定により知事(府と他の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事。イにおいて同じ。)の承認を受けた場合においては、その指定した日まで
(2) 当該法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する三月を超える月数の期間内
ロ 法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人(法第七十二条の二十五第十六項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第七十二条の二十五第五項の規定の適用がないものとみなして同条第四項の規定を適用される法人を除く。) 各事業年度終了の日から四月以内(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める期間内)
(1) 当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この条において同じ。)が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合((2)に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超え六月を超えない範囲内において知事が指定する月数の期間内
(2) 当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日から四月以内に法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 知事が指定する四月を超える月数の期間内
ハ イ及びロに掲げる法人以外の法人 各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第四十一条の十二第一項に規定する納税管理人を定めないで法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合(同条第三項の認定を受けた場合を除く。)においては、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)
二 法第七十二条の二十六第一項に規定する法人にあつては、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内
三 法第七十二条の二十九第一項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から二月以内
四 法第七十二条の二十九第三項の規定の適用を受ける法人にあつては、当該法人の当該事業年度終了の日から一月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)
(昭二九条例一三・追加、昭三三条例二〇・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三七条例二五・昭四〇条例三四・昭五〇条例二二・平一〇条例三四・平一二条例一四〇・平一三条例六二・平一四条例九〇・平一五条例八四・平一九条例七五・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二五条例二〇・平二七条例九六・平二九条例六一・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)
(平二九条例六一・追加、平三一条例八三・一部改正)
(法人の事業税の修正申告納付)
第四十一条の五 第四十一条の三又は法第七十二条の三十一第一項の規定により申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、当該法人の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
(昭二九条例一三・追加、昭三六条例二五・昭三八条例二七・平一四条例九〇・平一五条例八四・平二二条例四七・平二七条例九六・一部改正、平二九条例六一・旧第四十一条の四繰下・一部改正、平三〇条例七三・令二条例五一・一部改正)
(法人課税信託の効力が生じた場合等の届出)
第四十一条の六 法人課税信託の受託者(受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者)で府内に事務所又は事業所を有するものは、当該法人課税信託の効力が生ずることとなつた場合においては、その日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 受託者の名称又は氏名及び事務所又は事業所の所在地
二 法人課税信託の名称
三 法人課税信託の効力が生じた日
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 法人課税信託の受託者は、前項に規定する場合のほか、当該法人課税信託について、新たな受託者が就任した場合、受託者の任務が終了した場合又は信託事務を主宰する受託者に変更があつた場合においては、その日から二月以内に、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出しなければならない。
3 前二項の規定により届出書を提出した受託者は、届出をした事項を変更した場合においては、その日から二月以内に、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出しなければならない。
(平一九条例七五・全改、平二九条例六一・旧第四十一条の五繰下)
(法人の事業税の徴収猶予に係る申請)
第四十一条の七 法第七十二条の三十八の二第一項の規定により事業税について徴収の猶予を受けようとする法人は、当該事業税の申告書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した申請書に当該法人が同項各号のいずれかに該当する法人であることを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 徴収の猶予を受けようとする法人の名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び事務所又は事業所の所在地。第三項第一号において同じ。)
二 納付すべき事業税の事業年度及び税額
三 前号に規定する税額のうち当該猶予を受けようとする額
四 当該猶予を受けようとする期間及び理由
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の規定は、法第七十二条の三十八の二第六項の規定による徴収の猶予に係る申請について準用する。
3 法第七十二条の三十八の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、当該猶予の期間が満了する日の十五日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人の名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二 当該延長に係る事業税の事業年度及び税額
三 当該延長を受けようとする期間及び理由
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平一五条例八四・全改、平二七条例九六・一部改正、平二九条例六一・旧第四十一条の六繰下)
一 第一期 八月一日から同月三十一日まで
二 第二期 十一月一日から同月三十日まで
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前二項の規定にかかわらず、知事が納税通知書に定めるところによる。
(昭二九条例一三・追加、昭三四条例四七・昭三八条例二七・昭六〇条例一〇・一部改正、平二九条例六一・旧第四十一条の七繰下)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第四十一条の九 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第七十二条の四十九の十二第一項の規定によつて計算した個人の事業の所得の金額が法第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、法第七十二条の五十五第一項及び第三項に定めるところによつて、申告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(昭三六条例三一・全改、昭四二条例二三・昭四二条例二八・平一五条例八四・平二三条例七二・一部改正)
(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第四十一条の十 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・追加、昭三六条例三一・昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)
(事業開始等の申告義務)
第四十一条の十一 法第七十二条の二に規定する事業を開始した者又は同条に規定する事業を行つている者が新たに事務所若しくは事業所を設けた場合は、その事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた日から二月以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。
一 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 事務所又は事業所の所在地
三 事業の種類
四 事業を開始し、又は事務所若しくは事業所を設けた年月日
2 前項の規定によつて申告した事項に変更を生じた場合、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。
(昭二九条例一三・追加、平一五条例八四・平二五条例二〇・平二七条例九六・一部改正)
(事業税の納税管理人)
第四十一条の十二 事業税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内(外国法人が法施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)
第四十一条の十四 削除
(昭三八条例二七)
(事業税の減免)
第四十一条の十五 知事は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、事業税を減免する。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により生活扶助を受ける者及び低額所得者で生活困難等特別の事情があるため当該事業税の負担が著しく困難であると認められるもの
二 天災その他の災害により被害を受けたもののうち、必要があると認めるもの
2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとするものは、年度及び税額を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して納期限までに知事に提出しなければならない。
3 第一項の規定によつて事業税の減免を受けたものは、その事由がやんだ場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。
(昭二九条例一三・追加、平二三条例八〇・一部改正)
第三節 地方消費税
(平七条例八・追加)
(地方消費税の納税義務者等)
第四十一条の十六 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によつて、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割によつて課する。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。
3 消費税法第六十条第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この節の規定を適用する。
4 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第八条第一項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他消費税に関する法律の規定で施行令第三十五条の六各号に掲げるものに基づき税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして、この節(第一項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。
5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他消費税に関する法律の規定で施行令第三十五条の七各号に掲げるものに基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第一項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。
(平七条例八・追加、平八条例一一・平一九条例七五・平二四条例九二・平二七条例六七・一部改正)
(地方消費税の税率)
第四十一条の十七 地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。
(平七条例八・追加、平二五条例二〇・一部改正)
(譲渡割の徴収の方法)
第四十一条の十八 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。
(平七条例八・追加)
(譲渡割の申告納付)
第四十一条の十九 法第七十二条の八十七各項に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、当該各項に規定する必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において、同条第一項後段(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。
2 法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第一項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。
(平七条例八・追加)
(貨物割の賦課徴収)
第四十一条の二十 貨物割の賦課徴収は、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平七条例八・追加)
(貨物割の申告)
第四十一条の二十一 法第七十二条の百一に規定する消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、同条に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。
(平七条例八・追加)
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第四十一条の二十二 知事は、国から法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、同条第一項の徴収取扱費を国に支払うものとする。
(平七条例八・追加)
第四節 不動産取得税
(平七条例八・旧第三節繰下)
(不動産取得税の納税義務者等)
第四十二条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第三十六条の二の二に定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から六月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から六月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この項から第六項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(次項及び第六項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第七条の三第一項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項から第四項までに定めるところにより当該割合を補正した割合。第六項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
5 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十条第一項第一号に規定する建築物であつて、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が二個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第七条の三の二第一項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第二項において準用する施行規則第七条の三第二項及び第三項並びに施行規則第七条の三の二第四項で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
二 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
6 共用部分のみの建築があつた場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果たしているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
9 知事は、前項の規定により、不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当するものとする。
10 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第四十二条の十七において同じ。)又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第四十二条の十七において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは、当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第三十六条の二の三に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
三 家屋の取得年月日
四 納税通知書の交付を受けた日
五 課税標準となつた不動産の価額
六 附帯設備に属する部分の取得者の住所及び氏名又は名称並びにそれぞれの者が取得した部分の価額
七 減額又は還付を受けるべき金額
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三六条例二五・昭三八条例二七・昭三九条例三六・昭四一条例八・昭四一条例二六・昭四三条例二二・昭四四条例三二・昭四八条例四七・昭五二条例四・昭五三条例四・昭五六条例二五・昭五六条例三〇・昭五八条例一八・昭六三条例二九・平元条例八・平元条例二四・平二条例一九・平三条例二〇・平一〇条例一〇・平一一条例一四・平一一条例五三・平一二条例一二七・平一五条例七三・平一六条例五九・平一九条例六〇・平二〇条例四〇・平二一条例六三・平二五条例七四・平二六条例一二二・平二七条例九六・平二九条例六一・平三〇条例七三・令三条例三八・令四条例五〇・一部改正)
第四十二条の二 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が前条第二項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして、不動産取得税を課する。
(昭四〇条例三四・追加、昭四一条例八・昭五六条例三〇・昭六〇条例三三・平一一条例五三・平一六条例五九・一部改正)
(不動産取得税の課税標準)
第四十二条の二の二 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。
(昭二九条例一三・追加、昭四〇条例三四・旧第四十二条の二繰下、平一九条例六〇・一部改正)
(課税標準の特例措置の適用に係る申告)
第四十二条の二の三 法第七十三条の十四第四項の申告をしようとする者は、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。
(昭五七条例二三・全改)
(児童福祉法の認可事業者が取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第四十二条の二の四 法第七十三条の十四第十二項から第十四項までの条例で定める割合は、三分の二とする。
(平三〇条例七三・追加、令四条例五〇・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第四十二条の三 不動産取得税の税率は、百分の四とする。
(昭二九条例一三・追加、昭五六条例二七・一部改正)
(不動産取得税の納期)
第四十二条の四 不動産取得税の納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。
(昭二九条例一三・追加、昭三八条例二七・一部改正)
(不動産取得税の徴収方法)
第四十二条の五 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法による。
(昭二九条例一三・追加)
第四十二条の六 削除
(昭三四条例七)
(不動産の取得に係る申告又は報告の義務)
第四十二条の七 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から二十日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町村長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第二十五条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。
一 不動産を取得した者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 土地にあつては、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
三 家屋にあつては、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
四 不動産を取得した年月日及びその事由
4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。
(昭二九条例一三・追加、平二七条例九六・令四条例五〇・一部改正)
(不動産の取得に係る不申告等に関する過料)
第四十二条の八 不動産の取得者が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第四十二条の九 市町村長は、法第七十三条の十八第四項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情による変化その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。
(昭二九条例一三・追加、昭三六条例二五・令四条例五〇・一部改正)
(不動産取得税の納税管理人)
第四十二条の十 不動産取得税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額に係る申告)
第四十二条の十二 法第七十三条の二十四第五項の申告をしようとする者は、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。
(昭五七条例二三・全改、平三〇条例七三・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予に係る申告)
第四十二条の十三 法第七十三条の二十五第一項の申告をしようとする者は、規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。
(昭五五条例三〇・全改、令四条例五〇・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第四十二条の十四 知事は、法第七十三条の二十五第一項の規定により徴収猶予をした不動産取得税について、法第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、直ちに徴収する。この場合において、知事は、緊急の必要がある場合を除くほか、あらかじめその徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。
(昭二九条例一三・追加、昭四一条例二六・昭五五条例三〇・平三〇条例七三・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付に係る申請)
第四十二条の十五 法第七十三条の二十七第一項の申請をしようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(昭五五条例三〇・全改)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第四十二条の十五の二 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅(法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち同項に規定する耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この項において同じ。)を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則第七条の七で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。
(平二六条例一二二・追加、平二七条例六七・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第四十二条の十五の三 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令第三十九条の四に規定する不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、施行令第三十九条に規定するところにより、知事が法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。
(昭三七条例二五・追加、昭三九条例三六・昭五一条例一七・昭五二条例四・昭五三条例四・昭五五条例三〇・平一六条例五九・一部改正、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の二繰下・一部改正、令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第四十二条の十五の四 知事は、譲渡により担保の目的となつている財産(以下この条において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この条において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第四十二条第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から二年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
3 第四十二条の十五の二第三項及び第四項の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における不動産取得税額の納税義務免除及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。
(昭三六条例二五・追加、昭三七条例二五・旧第四十二条の十五の二繰下・一部改正、昭四〇条例三四・平二五条例二〇・一部改正、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の三繰下・一部改正)
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第四十二条の十五の五 知事は、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い、同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は同法第二条第四号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 第四十二条の十五の二第二項から第四項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の納税義務免除及び徴収猶予並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「住宅」とあるのは「不動産」と、「当該住宅」とあるのは「当該不動産」と、「六月以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と読み替えるものとする。
(昭三六条例三一・追加、昭三七条例二五・旧第四十二条の十五の三繰下・一部改正、昭四五条例一五・昭五一条例六・平六条例二九・平一四条例八一・平一六条例五七・平一八条例九一・平二三条例七二・一部改正、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の四繰下・一部改正、平三〇条例七三・一部改正)
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第四十二条の十五の六 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一号に掲げる事業(同法第四条第一項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が五年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令第三十九条の五に規定する区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から五年以内(同日から五年以内に、これらの土地について土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で同項第二号、第三号、第五号又は第七号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として施行令第三十九条の六に規定する日後一年を経過する日がこれらの土地の取得の日から五年を経過する日後に到来することとなつたときは、当該一年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
3 第四十二条の十五の二第三項及び第四項の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における不動産取得税額の納税義務免除及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。
(昭四五条例三〇・追加、昭五三条例四・平六条例二九・平一〇条例三四・平二二条例四七・平二三条例七二・一部改正、平二三条例九二・旧第四十二条の十五の六繰上、平二六条例一二二・旧第四十二条の十五の五繰下・一部改正、令二条例五一・一部改正)
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第四十二条の十六 知事は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第三十九条の七に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から二年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 第四十二条の十五の四第二項及び第三項の規定は、土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収の猶予及びその取消し並びに前項の場合における不動産取得税額の納税義務免除及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。
(昭四八条例四七・追加、昭五三条例四・昭六〇条例一〇・平元条例二四・平四条例三一・平六条例二九・平一一条例五三・平一二条例一二七・平一五条例七三・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二三条例七二・平二六条例一二二・一部改正)
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第四十二条の十七 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第四十二条の二の規定の適用については、第四十二条の二の規定中「その譲渡する住宅の用に供する土地で」とあるのは「土地でそれに対応する仮換地等がその譲渡する住宅の用に供されるもののうち」と、「当該土地の上に」とあるのは「当該土地に対応する前条第十項に規定する仮換地等の上に」とする。
(昭五三条例四・全改、昭五五条例三〇・平三一条例八三・一部改正)
(不動産取得税の減免)
第四十二条の十八 知事は、左の各号の一に該当する者のうち、必要があると認める者に限り、不動産取得税を減免する。
一 天災その他の災害により滅失又は損かいした不動産に代るものと認める不動産の取得者
二 取得した不動産が、その取得の直後に天災その他の災害により滅失又は損かいした場合における当該不動産の取得者
三 前各号に掲げるものの外、特別の事情により減免の必要があると認めた不動産の取得者
一 納税者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 土地については、その所在、地番、地目、地積及び価格
三 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
四 減免を受けようとする事由
(昭五二条例四・旧第四十二条の十八繰上、昭五三条例四・旧第四十二条の十七繰下、平一九条例六〇・平二七条例九六・一部改正)
第五節 府たばこ税
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・改称、平七条例八・旧第四節繰下)
(府たばこ税の納税義務者等)
第四十三条 府たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 府たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項若しくは第二十条の登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第二項の規定を適用する。
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・平二〇条例六五・一部改正)
(製造たばことみなす場合)
第四十三条の二の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の施行令第三十九条の九で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。
(平三〇条例七三・追加・一部改正、平三一条例八三・一部改正)
項 | 区分 | 重量 | |
一 | 喫煙用の製造たばこ | 葉巻たばこ | グラム 一 |
パイプたばこ | 一 | ||
刻みたばこ | 二 | ||
二 | かみ用の製造たばこ | 二 | |
三 | かぎ用の製造たばこ | 二 |
3 加熱式たばこに係る第一項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
一 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第八条の二の三で定めるものに係る部分の重量を除く。)の〇・四グラムをもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
二 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として施行令第三十九条の九の二第四項で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの〇・五本に換算する方法
イ 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第三十三条第一項又は第二項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第三節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
ロ イに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十条第三項第二号ロ及び第四項の規定の例により算定した金額
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)
(府たばこ税の税率)
第四十三条の四 府たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・平九条例四一・平一五条例七一・平一八条例七四・平一九条例六〇・平二二条例四七・平二三条例七二・平三〇条例七三・一部改正)
(府たばこ税の課税免除の適用除外)
第四十三条の五 法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が法第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第八条の四第一項の規定により課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。
2 法第七十四条の六第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が知事に対し施行規則第八条の四第二項の規定により課税免除事由に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。
(昭六〇条例一〇・全改、昭六〇条例三六・平元条例八一・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)
(府たばこ税の徴収の方法)
第四十三条の六 府たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第四十三条の二第四項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対し府たばこ税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)
(府たばこ税の申告納付の手続)
第四十三条の七 前条の規定により府たばこ税を申告納付すべき者は、法第七十四条の十に定めるところにより申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)
(府たばこ税に係る不申告に関する過料)
第四十三条の七の二 府たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(平二三条例七二・追加)
(府たばこ税の普通徴収の手続)
第四十三条の八 第四十三条の六ただし書の規定により府たばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合における府たばこ税の納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。
(昭六〇条例一〇・全改、平元条例八・一部改正)
第六節 ゴルフ場利用税
(平元条例八・改称、平七条例八・旧第五節繰下)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第四十四条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、その利用者に課する。
(平元条例八・全改)
等級 | 金額 |
一級 | 一、二〇〇円 |
二級 | 一、一五〇 |
三級 | 一、〇〇〇 |
四級 | 八〇〇 |
五級 | 六五〇 |
六級 | 四五〇 |
七級 | 三五〇 |
2 前項の表の上欄に掲げる等級は、ゴルフ場のホール数、利用料金等を基準として知事が定める。
一 年齢六十五歳以上七十歳未満の者のゴルフ場の利用
二 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十六条第一項に規定する国民スポーツ大会(以下「国民スポーツ大会」という。)に準ずるものとして規則で定める競技会に参加するプロゴルフアー以外の選手が当該競技会の競技又はその公式の練習のため利用する場合のゴルフ場の利用
三 規則で定める利用時間、利用場所等の制約があるゴルフ場の利用
4 前項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとするときは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された運転免許証(以下「運転免許証」という。)その他官公署から発行され、又は発給されたこれに類する書面で、当該ゴルフ場の利用者本人であることを確認するに足りる書類(第四十四条の十第二項及び附則第七条の二において「本人確認書類」という。)を当該ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に提示しなければならない。
(昭三二条例一七・全改、昭三六条例二五・昭四一条例二八・昭四六条例一〇・昭四七条例三六・昭四八条例四七・昭四九条例四〇・昭五二条例四・昭五三条例五〇・昭五八条例一〇・昭五九条例四七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の四繰上・一部改正、平八条例五一・平一五条例七一・平二一条例六三・平二三条例九二・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)
(ゴルフ場利用税の納税管理人)
第四十四条の三 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
3 第一項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・追加、昭三九条例一二・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の六繰上・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収方法)
第四十四条の五 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。
(昭二九条例一三・追加、平元条例八・旧第四十四条の七繰上・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第四十四条の六 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者又は知事がゴルフ場利用税の徴収について便宜を有すると認めて指定する者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場における利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
(昭二九条例一三・追加、平元条例八・旧第四十四条の八繰上・一部改正)
(利用料金等の表示義務)
第四十四条の七 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場の公衆に見やすい箇所に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の金額を表示しなければならない。
(昭二九条例一三・追加、平元条例八・旧第四十四条の九繰上・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続等)
第四十四条の八 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月十五日までに前月一日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他知事が必要と認める事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から五日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。
(昭二九条例一三・追加、昭三四条例七・昭三四条例四七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の十一繰上・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)
第四十四条の九 第四十四条の六第一項の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前五日までに、法第八十四条第一項の規定によつて当該ゴルフ場ごとのゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録した事項に変更を生じた場合においては、直ちにその変更に係る事項について、その登録の変更を申請しなければならない。
2 前項の登録の申請をする場合において提出すべき申請書(以下この条において「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 ゴルフ場の所在地及び名称
三 利用料金の種別及び金額
四 ホール数その他ゴルフ場の概要
五 経営開始の年月日
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
4 法第八十四条第二項に規定する証票の交付については、知事が定める。
(昭二九条例一三・追加、昭三四条例七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の十二繰上・一部改正、平二七条例九六・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載義務)
第四十四条の十 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場ごとに帳簿を備え、当該ゴルフ場に係る利用者の数、利用料金の総額及びゴルフ場利用税額を毎日記載しなければならない。
2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場において法第七十五条の二若しくは法第七十五条の三又は第四十四条の二第三項の規定の適用を受ける利用があつたときは、前項の帳簿に、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 法第七十五条の二第一号及び第二号に掲げる者のゴルフ場の利用並びに第四十四条の二第三項第一号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日並びに本人確認書類の種類及び番号
二 法第七十五条の二第三号に掲げる者のゴルフ場の利用 利用の年月日及び利用者の住所、氏名及び生年月日並びに施行令第七条各号に掲げる障害者であることを証する書面の種類、発行者名及び番号
三 法第七十五条の三第一号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日、本人確認書類の種類及び番号並びに国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式の練習に参加する選手であることの証明書の発行都道府県名及び番号
四 法第七十五条の三第二号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日、本人確認書類の種類及び番号並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。以下この号において「学校」という。)の教育活動としてゴルフを行う旨の証明書の発行学校名及び番号
五 第四十四条の二第三項第二号に掲げる利用 利用の年月日、利用者の住所、氏名及び生年月日、本人確認書類の種類及び番号並びに競技会の名称
六 第四十四条の二第三項第三号に掲げる利用 利用の日時並びに利用者の住所及び氏名
(昭三四条例四七・全改、昭四六条例一〇・昭四七条例三六・昭四八条例四七・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の二十繰上・一部改正、平八条例五一・平一五条例七一・平二三条例九二・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿保存義務)
第四十四条の十一 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条に規定する帳簿を、記帳すべき日から五年間保存しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合においては、この限りでない。
(昭二九条例一三・追加、昭三四条例四七・昭四六条例一〇・昭五七条例二三・一部改正、平元条例八・旧第四十四条の二十一繰上・一部改正)
(ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録による保存等)
第四十四条の十二 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第四十四条の十第一項又は前条の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第四十四条の十第一項又は前条の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
3 第一項の規定により当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えているゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、規則で定める場合には、当該帳簿の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(平一〇条例三八・追加、令三条例三八・一部改正)
(ゴルフ場利用税の帳簿の電磁的記録等に対する条例の規定の適用)
第四十四条の十三 前条各項の規定により規則で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。
(平一〇条例三八・追加、令三条例三八・旧第四十四条の十四繰上・一部改正)
第四十五条から第五十二条まで 削除
(平二八条例七一)
第七節 軽油引取税
(平二一条例六三・追加、平二八条例七一・旧第七節の二繰上)
(軽油引取税の納税義務者等)
第五十三条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。
3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(法第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、府内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、法第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第六十二条の二において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令第四十三条の二に定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者に課する。
(平二一条例六三・追加)
一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
三 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
四 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造又は輸入に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
3 特約業者又は元売業者は、軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合(法第百四十四条の三十二第一項第一号に規定する場合を除く。)においては、あらかじめ当該軽油の使用量並びに当該炭化水素油の種類及びその数量その他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該炭化水素油の製造が緊急を要する場合においては、事後に届出をすることができる。
4 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、その譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した施行令第四十三条の四第一項の届出書を知事に提出して同項の承認書の交付を受けなければならない。
(平二一条例六三・追加、平二七条例六七・一部改正)
(軽油引取税の課税免除)
第五十五条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第六十条第三項の規定による知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
(平二一条例六三・追加)
第五十六条 法第百四十四条の六に規定する軽油の引取りに対しては、法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は法第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による都道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さない。
(平二一条例六三・追加)
(軽油引取税の税率)
第五十七条 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。
(平二一条例六三・追加)
2 法第百四十四条の二十二第四項又は法第百四十四条の二十五第五項の規定によつて軽油引取税を課する場合における徴収については、普通徴収の方法による。
(平二一条例六三・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第五十九条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者又は特約業者とする。
3 第一項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(平二一条例六三・追加)
2 前項の課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の一を乗じて得た数量を控除して得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に百分の〇・三を乗じて得た数量を控除して得た数量とする。
3 第一項の場合において、第五十五条又は第五十六条の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、次条第四項に規定する登録特別徴収義務者は、知事が交付した第六十二条の五第一項に規定する免税証その他当該数量を証する書類を添付して知事の承認を受けなければならない。
(平二一条例六三・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第六十一条 第五十九条第一項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合にはその五日前までに、事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の五日後までに、軽油の納入地を有することとなつた場合にはその日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。
一 事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合
イ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称。以下この条において同じ。)
ロ 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合にあつては、その概要
ニ 事務所又は事業所の営業開始年月日
二 事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合
イ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
ロ 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名
ハ 軽油の貯蔵設備がある場合にあつては、その概要
ニ 特別徴収義務者として指定された日
三 軽油の納入地を有することとなつた場合
イ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
ロ 軽油の納入地
ハ 納入を受ける者の住所及び氏名又は名称
3 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)は、登録した事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更を申請しなければならない。
5 知事は、登録特別徴収義務者から第三項の登録の消除の申請があつたとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当するときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
一 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が府内に所在しないこと。
二 府内において一年以上当該登録特別徴収義務者が軽油の納入地を有しないこと。
7 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(平二一条例六三・追加、平二七条例九六・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付)
第六十二条 知事は前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち府内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の府内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する施行規則第八条の二十八に規定する第十六号の十一様式の証票を交付しなければならない。
(平二一条例六三・追加)
(軽油引取税の申告納付)
第六十二条の二 第五十八条第一項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、第五十三条第三項、第四項若しくは第五項又は第五十四条第一項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに前月一日から同月末日までの間における当該販売、消費又は譲渡に係る軽油引取税について、第五十三条第六項に掲げる者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までにその所有に係る軽油に係る軽油引取税について、第五十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税について、同項第六号に掲げる者にあつては、当該輸入の時までに当該輸入に係る軽油引取税についてそれぞれ当該軽油引取税に係る課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付しなければならない。
(平二一条例六三・追加、平二三条例八〇・一部改正)
(軽油引取税の普通徴収の手続)
第六十二条の三 第五十八条第二項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては、次に掲げる者に対して、軽油引取税の納税通知書を交付する。
一 法第百四十四条の二十二第一項の者又は同条第二項の法人若しくは人
二 法第百四十四条の二十五第二項の者又は同条第三項の法人若しくは人
2 前項の場合における軽油引取税の納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。
(平二一条例六三・追加)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第六十二条の四 法第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に施行令第四十三条の十五第一項の申請書及び書面を提出して法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
2 知事は、前項の申請書及び書面の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法第百四十四条の六に規定する用途のいずれにも該当しないときその他施行令第四十三条の十五第十五項で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付する。
3 前項の免税軽油使用者証の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して三年以内において免税軽油使用者ごとに知事が免税軽油使用者証に記入した期間とする。
4 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなつたとき、当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したとき、又は法第百四十四条の二十一第四項の規定により返納の命令を受けたときは、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。
(平二一条例六三・追加)
第六十二条の五 免税軽油使用者が免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする場合においては、その都度、前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して施行令第四十三条の十五第七項の申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、法第百四十四条の二十一第一項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は、施行令第四十三条の十五第十三項の届出書の写しを併せて知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、十八リットルを下らないようにするものとする。
4 知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他施行令第四十三条の十五第十六項で定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。
5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証にその氏名又は名称を記載しなければならない。
7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から起算して一年以内において免税軽油使用者ごとに知事が免税証に記入した期間とする。
8 前条第五項の規定は、免税証について準用する。
(平二一条例六三・追加、令三条例三八・令三条例五八・一部改正)
第六十二条の六 府内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する免税軽油使用者は、法第百四十四条の二十一第一項ただし書及び施行令第四十三条の十五第十三項の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、同項の届出書を知事に提出しなければならない。
(平二一条例六三・追加)
(免税軽油の引取り等に係る報告義務等)
第六十二条の七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第六十二条の四第一項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この条において同じ。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の施行規則第八条の三十九第一項で定める事項を記載した報告書に同条第二項各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
四月末日、五月末日、六月末日、七月末日及び八月末日 | 九月末日 |
十月末日、十一月末日、十二月末日、一月末日及び二月末日 | 三月末日 |
4 第二項の規定による知事の指定を受けようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平二一条例六三・追加)
(軽油が返還された場合における措置)
第六十二条の八 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から一月以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 事務所又は事業所の所在地及び名称並びに事務所又は事業所の代表者の氏名
三 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量
四 販売契約の解除の理由及び解除があつた年月日
五 返還に係る軽油の数量及び返還があつた年月日
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第一項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、申請書を知事に提出しなければならない。
3 前二項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証する書類を添付しなければならない。
(平二一条例六三・追加、平二七条例九六・一部改正)
(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)
第六十二条の九 法第百四十四条の二十一第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により、軽油引取税の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、免税証を交付した都道府県知事の承認書を添付しなければならない。
(平二一条例六三・追加)
(法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の知事の承認)
第六十二条の十 免税軽油使用者は、法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により、知事の承認を受けようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した承認申請書を知事に提出しなければならない。
一 免税軽油使用者の住所及び氏名又は名称
二 免税軽油使用者が第六十二条の五の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量
三 前号に掲げる軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量
四 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
五 前号に係る軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
六 第四号に掲げる軽油の引取りを行つた年月日及びその数量並びに軽油の販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
七 第四号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平二一条例六三・追加、平二七条例九六・平二八条例七一・一部改正)
(軽油引取税の減免)
第六十二条の十一 知事は、天災その他の災害により被害を受けた納税者のうち、必要があると認めるものに限り、軽油引取税を減免する。
2 前項の規定によつて軽油引取税の減免を受けようとする納税者は、納期限までに、規則で定める申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平二三条例八〇・追加)
第八節 自動車税
(平七条例八・旧第七節繰下)
(自動車税の納税義務者等)
第六十三条 自動車税は、自動車(法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下自動車税について同じ。)に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて課する。
3 自動車の所有者が法第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りではない。
(昭三三条例二〇・昭三三条例二四・平二八条例七一・平二九条例六一・一部改正)
(自動車税のみなす課税)
第六十三条の二 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
3 自動車製造業者、自動車販売業者又は施行令第四十四条の二で定める自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新車登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
(平二八条例七一・追加、平二九条例六一・一部改正)
(環境性能割の課税免除)
第六十三条の三 日本赤十字社が所有する次の各号のいずれかに該当する自動車のうち、専らその本来の事業の用に供するものについては、環境性能割を課さない。ただし、知事の承認を受けたものに限る。
一 巡回診療又は患者輸送の用に供する自動車
二 血液事業の用に供する自動車
三 救護資材の運搬の用に供する自動車
四 前三号に掲げるもののほかその他公益のための事業の用に供する自動車
2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、第六十四条の七第一項の規定による申告をする際に、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平三一条例八三・追加)
一 商品であつて使用しない自動車
二 消防専用自動車及び救急専用自動車
三 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供するもの
四 日本赤十字社が所有する前条第一項各号に掲げる自動車のうち、専らその本来の事業の用に供するもの
五 公益のため直接専用する自動車
2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、賦課期日(賦課期日後にその事由が発生したものについては、その発生の日)後十日以内に、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項ただし書の規定によつて種別割の課税免除を受けている者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。
(昭三六条例二五・昭四〇条例三四・平二八条例七一・平三一条例八三・一部改正)
(種別割の納税管理人)
第六十四条の二 種別割の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平二八条例七一・追加)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(平二八条例七一・追加)
(環境性能割の課税標準)
第六十四条の四 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第九条の三で定めるところにより算定した金額とする。
(平二八条例七一・追加、平三一条例八三・一部改正)
一 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、法第百四十九条第一項第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第一項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この条において「排出ガス保安基準」という。)で施行規則第九条の二第九項で定めるもの(以下この条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第十項で定めるもの(以下この条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率(法第百四十五条第四号に規定するエネルギー消費効率をいう。以下自動車税について同じ。)が基準エネルギー消費効率(法第百四十五条第五号に規定する基準エネルギー消費効率をいう。以下自動車税について同じ。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第二項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が二・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第三項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第四項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第五項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第六項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
二 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、法第百四十九条第一項第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第七項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第十八項で定めるもの(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第十九項で定めるもの(以下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第八項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、法第百四十九条第一項第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。以下この条において同じ。)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第九項で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第二十二項で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第二十三項で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十項で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十一項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十二項で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十三項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第二十九項で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第三十項で定めるもの(以下この条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
一 次に掲げるガソリン自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十四項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十五項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十六項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十七項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二 石油ガス自動車(乗用車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十八項で定めるもの
イ 次のいずれかに該当すること。
(1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
ハ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三 次に掲げる軽油自動車
イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第十九項で定めるもの
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第二十項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第二十一項で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則第九条の四第二十二項で定めるもの
(1) 次のいずれかに該当すること。
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
4 第一項(第一号イからニまでに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十一項で定める方法並びに令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十二項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として施行規則第九条の二第三十三項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2) | 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の六十五 | 平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十一 |
第一項第一号イ(3) | 基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。) | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第一項第一号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二 |
第一項第一号ロ(3)及びハ(2) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第一項第一号ニ(2) | 基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十 |
第二項第一号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十 |
第二項第一号イ(3) | 令和二年度基準エネルギー消費効率 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 |
第二項第一号ロ(2) | 平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五 | 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四 |
5 第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、第二号及び第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十五項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として施行規則第九条の二第三十六項で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2) | 令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の六十五 | 令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十四 |
第一項第一号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九 |
第一項第二号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四 |
第一項第二号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九 |
第一項第三号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四 |
第一項第三号ロ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九 |
第二項第一号イ(2)、第二号ロ及び第三号イ(2) | 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 | 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七 |
(平二八条例七一・追加、平三一条例八三・令二条例五一・令三条例三八・令三条例五八・一部改正)
(環境性能割の徴収の方法)
第六十四条の六 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。
(平二八条例七一・追加)
(環境性能割の申告納付)
第六十四条の七 環境性能割の納税義務者は、法第百六十条第一項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同項に規定する申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。
2 環境性能割の納税義務者は、環境性能割額を納付する場合(当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)は、法第百六十二条第一項の証紙に代えて、環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する現金を納付し、その納付したことを証する書面を前項の申告書又は修正申告書に添えなければならない。
(平二八条例七一・追加)
(環境性能割に係る不申告に関する過料)
第六十四条の八 環境性能割の納税義務者が正当な事由がなくて法第百六十条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(平二八条例七一・追加)
(環境性能割の報告)
第六十四条の九 法第百五十条第一項各号に掲げる自動車又は法第百五十八条の自動車の取得者は、法第百六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、同条第二項に規定する報告書を知事に提出しなければならない。
(平二八条例七一・追加、平三一条例八三・一部改正)
(環境性能割の減免)
第六十四条の十 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、環境性能割を減免する。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関(日本赤十字社を除く。)の開設者が当該公的医療機関の用に供する救急専用自動車に係る当該開設者の自動車
二 前号に掲げる自動車のほか、消防専用自動車その他公益のため直接専用する自動車で知事が必要があると認めるもの
三 規則で定める身体に障害を有する者(以下この号において「身体障害者」という。)又は規則で定める精神に障害を有する者(以下この条及び第七十三条において「身体障害者等」という。)の次に掲げる自動車で、知事が必要があると認めるもの(当該身体障害者が十八歳以上の規則で定める軽度の障害を有する者(次号並びに第七十三条第一項第一号及び第二号において「軽度身体障害者」という。)である場合には、イに掲げる自動車に係るその者の自動車で知事が必要があると認めるものに限る。)
イ 専ら当該身体障害者等が運転する自動車
ロ 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転する自動車
ハ ロに掲げるもののほか、当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転する自動車
四 当該身体障害者等(軽度身体障害者を除く。)と生計を一にする者の次に掲げる自動車で、知事が必要があると認めるもの
イ 専ら当該身体障害者等が運転する自動車
ロ 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転する自動車
五 身体障害者等の利用に供するために規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられた自動車のうち身体障害者等の利用に供される自動車(前二号に該当する自動車を除く。)で、知事が必要があると認めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、天災その他の災害により損害を受けた自動車又は道路運送車両法第三条に規定する軽自動車のうち三輪以上のものに代わる自動車で、知事が必要があると認めるもの
2 前項の規定によつて環境性能割の減免を受けようとする者は、第六十四条の七第一項の規定による申告をする際に、申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項第三号又は第四号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により交付された身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けていない者にあつては、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により交付された戦傷病者手帳)又は同項第三号の精神に障害を有する者であることを証する規則で定める書面(第七十三条第三項において「身体障害者手帳等」という。)及び身体障害者等、身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等を常時介護する者の運転免許証その他規則で定める書面を、第一項第五号又は第六号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は同項第五号又は第六号に規定する特別の仕様又は構造変更の内容を証する書面その他規則で定める書面を、同項第七号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者はその減免を受けようとする事由を証する書面を、前項の申請書を提出する際に、提示し、又は提出しなければならない。
(平二八条例七一・追加、平二九条例六一・平三一条例八三・令三条例三八・一部改正)
一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
自動車の区分 | 税率 |
総排気量が一リットル以下のもの | 円 年額 七、五〇〇 |
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 同 八、五〇〇 |
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの | 同 九、五〇〇 |
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの | 同 一三、八〇〇 |
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの | 同 一五、七〇〇 |
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの | 同 一七、九〇〇 |
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの | 同 二〇、五〇〇 |
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの | 同 二三、六〇〇 |
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの | 同 二七、二〇〇 |
総排気量が六リットルを超えるもの | 同 四〇、七〇〇 |
ロ 自家用
自動車の区分 | 税率 |
総排気量が一リットル以下のもの | 円 年額 二五、〇〇〇 |
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 同 三〇、五〇〇 |
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの | 同 三六、〇〇〇 |
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの | 同 四三、五〇〇 |
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの | 同 五〇、〇〇〇 |
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの | 同 五七、〇〇〇 |
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの | 同 六五、五〇〇 |
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの | 同 七五、五〇〇 |
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの | 同 八七、〇〇〇 |
総排気量が六リットルを超えるもの | 同 一一〇、〇〇〇 |
二 トラック(特種用途車で貨物の積載を主とするものを含み、三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
自動車の区分 | 税率 |
最大積載量が一トン以下のもの | 年額 六、五〇〇円 |
最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの | 同 九、〇〇〇円 |
最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの | 同 一二、〇〇〇円 |
最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの | 同 一五、〇〇〇円 |
最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの | 同 一八、五〇〇円 |
最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの | 同 二二、〇〇〇円 |
最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの | 同 二五、五〇〇円 |
最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの | 同 二九、五〇〇円 |
最大積載量が八トンを超えるもの | 同 二九、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四、七〇〇円を加算した額 |
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
自動車の区分 | 税率 |
最大積載量が一トン以下のもの | 年額 八、〇〇〇円 |
最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの | 同 一一、五〇〇円 |
最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの | 同 一六、〇〇〇円 |
最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの | 同 二〇、五〇〇円 |
最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの | 同 二五、五〇〇円 |
最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの | 同 三〇、〇〇〇円 |
最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの | 同 三五、〇〇〇円 |
最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの | 同 四〇、五〇〇円 |
最大積載量が八トンを超えるもの | 同 四〇、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六、三〇〇円を加算した額 |
ハ けん引自動車
(1) 営業用
自動車の区分 | 税率 |
小型自動車であるもの | 円 年額 七、五〇〇 |
普通自動車であるもの | 同 一五、一〇〇 |
(2) 自家用
自動車の区分 | 税率 |
小型自動車であるもの | 円 年額 一〇、二〇〇 |
普通自動車であるもの | 同 二〇、六〇〇 |
ニ 被けん引自動車
(1) 営業用
自動車の区分 | 税率 |
小型自動車であるもの | 年額 三、九〇〇円 |
普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの | 同 七、五〇〇円 |
普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの | 同 七、五〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三、八〇〇円を加算した額 |
(2) 自家用
自動車の区分 | 税率 |
小型自動車であるもの | 年額 五、三〇〇円 |
普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの | 同 一〇、二〇〇円 |
普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの | 同 一〇、二〇〇円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五、一〇〇円を加算した額 |
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
イ 営業用
(1) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものをいう。(2)において同じ。)
自動車の区分 | 税率 |
乗車定員が三〇人以下のもの | 円 年額 一二、〇〇〇 |
乗車定員が三〇人を超え、四〇人以下のもの | 同 一四、五〇〇 |
乗車定員が四〇人を超え、五〇人以下のもの | 同 一七、五〇〇 |
乗車定員が五〇人を超え、六〇人以下のもの | 同 二〇、〇〇〇 |
乗車定員が六〇人を超え、七〇人以下のもの | 同 二二、五〇〇 |
乗車定員が七〇人を超え、八〇人以下のもの | 同 二五、五〇〇 |
乗車定員が八〇人を超えるもの | 同 二九、〇〇〇 |
(2) 一般乗合用バス以外のバス
自動車の区分 | 税率 |
乗車定員が三〇人以下のもの | 円 年額 二六、五〇〇 |
乗車定員が三〇人を超え、四〇人以下のもの | 同 三二、〇〇〇 |
乗車定員が四〇人を超え、五〇人以下のもの | 同 三八、〇〇〇 |
乗車定員が五〇人を超え、六〇人以下のもの | 同 四四、〇〇〇 |
乗車定員が六〇人を超え、七〇人以下のもの | 同 五〇、五〇〇 |
乗車定員が七〇人を超え、八〇人以下のもの | 同 五七、〇〇〇 |
乗車定員が八〇人を超えるもの | 同 六四、〇〇〇 |
ロ 自家用
自動車の区分 | 税率 |
乗車定員が三〇人以下のもの | 円 年額 三三、〇〇〇 |
乗車定員が三〇人を超え、四〇人以下のもの | 同 四一、〇〇〇 |
乗車定員が四〇人を超え、五〇人以下のもの | 同 四九、〇〇〇 |
乗車定員が五〇人を超え、六〇人以下のもの | 同 五七、〇〇〇 |
乗車定員が六〇人を超え、七〇人以下のもの | 同 六五、五〇〇 |
乗車定員が七〇人を超え、八〇人以下のもの | 同 七四、〇〇〇 |
乗車定員が八〇人を超えるもの | 同 八三、〇〇〇 |
四 特種用途車(三輪の小型自動車であるもの又は貨物の積載を主とするものを除く。)
イ キャンピング車(自家用のものに限る。以下同じ。)
自動車の区分 | 税率 |
総排気量が一リットル以下のもの | 円 年額 二〇、〇〇〇 |
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 同 二四、四〇〇 |
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの | 同 二八、八〇〇 |
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの | 同 三四、八〇〇 |
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの | 同 四〇、〇〇〇 |
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの | 同 四五、六〇〇 |
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの | 同 五二、四〇〇 |
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの | 同 六〇、四〇〇 |
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの | 同 六九、六〇〇 |
総排気量が六リットルを超えるもの | 同 八八、〇〇〇 |
ロ キャンピング車以外のもの
(1) 普通自動車であるもの
自動車の区分 | 税率 | |
営業用 | 霊柩車 | 円 年額 一〇、一〇〇 |
霊柩車以外のもの | 同 二一、七〇〇 | |
自家用 | 同 二九、六〇〇 |
(2) 小型自動車であるもの
自動車の区分 | 税率 |
営業用 | 円 年額 九、〇〇〇 |
自家用 | 同 一二、二〇〇 |
五 三輪の小型自動車
イ 営業用
自動車の区分 | 税率 |
最大積載量が一トン以下のもの | 円 年額 四、五〇〇 |
最大積載量が一トンを超えるもの | 同 六、八〇〇 |
けん引自動車 | 同 三、九〇〇 |
ロ 自家用
自動車の区分 | 税率 |
最大積載量が一トン以下のもの | 円 年額 六、〇〇〇 |
最大積載量が一トンを超えるもの | 同 九、〇〇〇 |
けん引自動車 | 同 五、三〇〇 |
一 営業用
自動車の区分 | 金額 |
総排気量が一リットル以下のもの | 円 三、七〇〇 |
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 四、七〇〇 |
総排気量が一・五リットルを超えるもの | 六、三〇〇 |
二 自家用
自動車の区分 | 金額 |
総排気量が一リットル以下のもの | 円 五、二〇〇 |
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 六、三〇〇 |
総排気量が一・五リットルを超えるもの | 八、〇〇〇 |
3 ロータリーエンジンを原動機とする自動車については、単室容積にローターの数を乗じて得た容積に一・五を乗じて得た容積を当該自動車の総排気量とみなして、前二項の規定を適用する。
項 | 自動車の区分 | 税率 | |
一 | 普通乗用車 | 総排気量が四・五リットル以下のもの | 年額 一九、〇〇〇円 |
総排気量が四・五リットルを超えるもの | 同 二二、〇〇〇円 | ||
二 | 小型乗用車 | 同 七、五〇〇円 | |
三 | 普通トラック | 同 三二、〇〇〇円 | |
四 | 小型トラック | 同 七、五〇〇円 | |
五 | 特種用途車 | 自動車の種類及び大きさに応じ、一の項から四の項までに定める税率のうちのいずれかの税率とする。 |
(昭二七条例四八・昭二八条例二二・昭二九条例一三・昭三〇条例三七・昭三一条例一二・昭三三条例二〇・昭三三条例二四・昭三四条例二一・昭三六条例二五・昭三七条例二五・昭四〇条例三四・昭四一条例二八・昭四二条例二八・昭四四条例一〇・昭四四条例三二・昭四七条例三六・昭四八条例五七・昭五〇条例二二・昭五一条例一七・昭五三条例四・昭五四条例一三・昭五九条例三九・昭六一条例二四・平元条例二四・平九条例六・平一一条例三三・平一三条例七七・平一九条例六〇・平二〇条例四〇・平二四条例九二・平二八条例七一・平三一条例八三・一部改正)
(種別割の賦課期日)
第六十六条 種別割の賦課期日は四月一日とする。
(平二八条例七一・一部改正)
(種別割の納期)
第六十七条 種別割の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生した者に係る種別割で普通徴収の方法によつて徴収するものの納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。
(昭三四条例四七・昭三六条例二五・昭三八条例二七・昭四〇条例三四・昭四八条例五七・平二八条例七一・一部改正)
(種別割の徴収方法)
第六十七条の二 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。
2 新規登録の申請があつた自動車について法第百七十七条の十第一項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。
(昭二七条例一六・追加、昭四〇条例三四・昭四五条例一五・昭四八条例五七・平一三条例七七・平一七条例一〇五・平一八条例七四・平二一条例六三・平二八条例七一・平二九条例六一・一部改正)
(種別割の証紙徴収の手続)
第六十八条 前条第二項の規定の適用を受ける種別割の納税者は、新規登録の申請をした際に、証紙徴収の方法によつて徴収される種別割の額に相当する現金を納付し、その納付したことを証する書面を第六十九条第一項ただし書の規定によつて知事に提出すべき申告書に添えなければならない。
(昭四〇条例三四・全改、昭四五条例一五・平一七条例一〇五・平一八条例七四・平二八条例七一・一部改正)
(種別割の徴収の方法の特例)
第六十八条の二 納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第七百四十七条の二第一項の規定により法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前二条の規定によるほか、当該納税者が当該登録の申請をした際の当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割の徴収については、施行規則第九条の十六で定める方法による。
(平一七条例一〇五・追加・一部改正、平一八条例七四・平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)
(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第六十九条 種別割の納税義務者は、種別割を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に、申告書を知事に提出しなければならない。ただし、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請(法第百七十七条の十第四項以外の法令の規定に基づき種別割を課されない者から当該種別割を課されない自動車を取得したときにするものに限る。)をする者は、その申請をした際に申告書を知事に提出しなければならない。
3 前二項の規定によつて申告した事項に異動を生じた場合においては、その事実が発生した日から七日以内に、その旨を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
4 法第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
一 当該自動車の買主の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該自動車の所有権を当該自動車の買主に移転する旨の通知書の発送の有無
三 当該自動車の占有の有無
四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(昭二九条例一三・昭三一条例一二・昭三三条例二〇・昭三六条例二五・昭三七条例二五・昭四〇条例三四・昭四五条例一五・昭五一条例一七・昭五八条例一〇・平九条例六・平一三条例七七・平二八条例七一・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例一二・昭四〇条例三四・昭五一条例一七・平二三条例七二・平二八条例七一・一部改正)
第七十一条及び第七十二条 削除
(平二八条例七一)
一 身体障害者等が所有する自家用の自動車で、次に掲げるもの(身体障害者が軽度身体障害者である場合には、その者が所有し、かつ、専らその者が運転する自動車に限る。)
イ 専ら当該身体障害者等が運転するもの
ロ 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの
ハ ロに掲げるもののほか、当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの
二 身体障害者等(軽度身体障害者を除く。)と生計を一にする者が所有する自家用の自動車で、次に掲げるもの
イ 専ら当該身体障害者等が運転するもの
ロ 当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの
三 専ら身体障害者等の利用に供するために規則で定める特別の仕様により製造され、又は規則で定める構造変更が加えられた自動車で、専ら身体障害者等の利用に供されるもの(前二号に該当する自動車を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、天災その他の災害により損害を受けた自動車で運行の用に供することができないもの
2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によつて徴収されるものにあつては納期限(賦課期日後において当該賦課期日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日を経過する日と当該納期限とのいずれか遅い日)までに、証紙徴収の方法によつて徴収されるものにあつてはその税額を納付することとされている際(当該税額の納付後において当該納付の日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日以内)に、規則で定める申請書を知事に提出するものとする。
4 第一項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者が、やむを得ない事由により、第二項の規定により減免に係る申請書を提出しなければならない期限又は日までに当該申請書を提出することができなかつた場合における同項の規定の適用については、同項中「納期限(賦課期日後において当該賦課期日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日を経過する日と当該納期限とのいずれか遅い日)」とあるのは「当該年度の二月末日」と、「その税額を納付することとされている際(当該税額の納付後において当該納付の日の属する年度の末日までに減免事由に該当することとなつたものについては、その該当することとなつた日から六十日以内)」とあるのは「当該年度の二月末日」とする。
イ 乗用車(小型の三輪自動車に属するものを除く。)のうち総排気量が二リットルを超える自動車 当該自動車を総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下の自家用の乗用車とみなした場合に課すべき種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額
ロ イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車に係る種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額
二 第一項第三号に掲げる自動車 当該自動車に係る種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額
三 第一項第四号に掲げる自動車 当該自動車に係る種別割の額に相当する額を限度として知事が必要と認める額
一 賦課期日後に第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつた場合(第二項の規定により減免に係る申請書を提出しなければならない期限又は日までに当該申請書を提出した場合に限る。) 前項第一号又は第二号に定める額に減免事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から同月の属する年度の三月(法第百七十七条の十第二項の規定により月割をもつて種別割を課する場合にあつては、納税義務が消滅した月。次号において同じ。)までの月数を乗じて得た額を十二(法第百七十七条第一項又は第二項の規定により月割をもつて種別割を課する場合にあつては、当該月割に係る月数。次号において同じ。)で除して得た額に相当する額
8 第一項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちに、その旨を知事に申告しなければならない。
(昭四一条例二八・全改、昭四二条例二八・昭四四条例一〇・昭四六条例一〇・昭四九条例三・昭四九条例四〇・昭五三条例五〇・平九条例四二・平一一条例三五・平一五条例七一・平二一条例六三・平二三条例七二・平二八条例七一・一部改正)
第七十四条 知事は、中古自動車販売業者(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条第一項の規定により、古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第二条第四号に規定する自動車を取り扱うことについて古物営業の許可を受けた者をいう。)で規則で定める要件を備えたものが賦課期日において、商品として所有し、及び展示し、並びに道路運送車両法第四条に規定する登録を受けている自動車(以下「中古商品自動車」という。)で、必要があると認めるものに対しては、種別割を減免する。
2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、規則で定める申請書に中古商品自動車であることを証する書面その他規則で定める書面を添付して知事に提出しなければならない。
(昭六一条例二六・全改、平八条例一一・平一一条例三五・平二八条例七一・一部改正)
第七十五条 削除
(昭六一条例二六)
(種別割に係る証明書の交付)
第七十五条の二 知事は、道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする者が、同法第九十七条の二第一項に規定する種別割の滞納がないことを証する書面の交付を申請したときは、知事が定めるところによつて、その旨を証する証明書を交付する。
(昭二九条例一三・追加、昭四〇条例三四・平二一条例六四・平二八条例七一・一部改正)
(種別割の徴収の特例)
第七十五条の三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)第四条の規定による種別割の徴収については、第六十七条の二の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。
(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ二繰上、昭三五条例二九・昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)
(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ三繰下、昭三四条例七・昭三六条例二五・昭三八条例二七・平二八条例七一・一部改正)
(種別割の証紙の検印等)
第七十五条の五 特例法による証紙徴収に係る種別割の納税義務者は、前条の規定によつて証紙を購入した場合においては、当該証紙に納税済の検印を受けなければならない。
(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ四繰下、昭三三条例二〇・昭三三条例七・昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)
(種別割の還付請求書に添付すべき書類)
第七十五条の六 特例法による証紙徴収に係る種別割の納税義務者は、過誤納金がある場合において還付の請求をしようとするときは、請求書に種別割の納税済証紙を添付しなければならない。
(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条の五繰下、昭三四条例七・昭三六条例二五・昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)
(種別割の特例法による証紙徴収の細部手続)
第七十五条の七 前四条に規定するものを除くほか、種別割の特例法による証紙徴収について必要な事項は、知事が定める。
(昭二七条例一六・追加、昭二九条例一三・旧第七十五条ノ六繰下、昭四〇条例三四・平二八条例七一・一部改正)
第九節 鉱区税
(平七条例八・旧第八節繰下)
(鉱区税の納税義務者等)
第七十六条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(昭二六条例二〇・昭四〇条例三四・平二六条例一二二・一部改正)
一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積 百アールごとに年額二百円
採掘鉱区 面積 百アールごとに年額四百円
二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積 百アールごとに年額二百円
3 第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。
(昭二六条例二〇・昭三四条例二一・昭四〇条例三四・昭四一条例二六・昭五二条例四・昭五八条例一〇・一部改正)
(鉱区税の賦課期日)
第七十八条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。
(昭二八条例二二・一部改正)
(鉱区税の納期)
第七十九条 鉱区税の納期は、五月一日から同月三十一日までとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生したものに係る納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。
(昭二八条例二二・昭三四条例四七・昭三八条例二七・昭四八条例五七・一部改正)
(鉱区税の徴収の方法)
第七十九条の二 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。
(昭二七条例一六・追加)
第八十条 削除
(昭三四条例七)
(鉱区税の賦課徴収に関する申告義務)
第八十一条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。
一 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
二 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間及び面積
三 府内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは、府内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称
四 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び事由
2 前項の規定によつて申告をした事項に異動を生じた場合においては、その事実が発生した日から七日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。
(昭二六条例二〇・昭五八条例一〇・平二七条例九六・一部改正)
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第八十二条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)
(鉱区税の納税管理人)
第八十三条 鉱区税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(平一〇条例三四・全改、平二三条例七二・一部改正)
(鉱区税に係る証明書の交付)
第八十四条の二 知事は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四条の二第一項(同令第二十条第四項において準用する場合を含む。)の鉱区税を滞納していないことを証する証明書の交付を申請したときは、知事が定めるところによつて、当該証明書を交付する。
(昭二八条例二二・追加、平二五条例二〇・一部改正)
第八十五条から第九十五条まで 削除
(昭二七条例一六)
第十節 削除
(平一六条例五七)
第九十六条から第百三条まで 削除
(平一六条例五七)
第十一節 府が課する固定資産税
(平七条例八・旧第十節繰下)
(固定資産税の納税義務者)
第百四条 府が課する固定資産税(以下「固定資産税」という。)は、法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産及び法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産(以下「大規模償却資産」という。)に対し、その所有者に課する。
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三二条例二一・一部改正)
(固定資産税の課税標準)
第百五条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模償却資産の価額(法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の四の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第三百四十九条の四及び第三百四十九条の五の規定により当該大規模償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三二条例二一・平二九条例六一・一部改正)
(固定資産税の税率)
第百六条 固定資産税の税率は、百分の一・四とする。
(昭二九条例一三・全改)
(固定資産税の賦課期日)
第百七条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
(昭二九条例一三・全改)
一 第一期 四月一日から同月三十日まで
二 第二期 七月一日から同月三十一日まで
三 第三期 十二月一日から同月二十五日まで
四 第四期 翌年二月一日から同月末日まで
2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。
(昭二九条例一三・全改、昭三〇条例三七・昭三四条例四七・昭三八条例二七・平一二条例一四〇・一部改正)
(固定資産税の徴収方法)
第百九条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。
(昭二九条例一三・全改)
(固定資産税の各納期の納付額)
第百十条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。
(昭二九条例一三・全改、昭三四条例七・昭三八条例二七・平八条例一一・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第百十一条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(昭二九条例一三・全改、昭三八条例二七・平八条例一一・平一九条例二〇・一部改正)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第百十二条 法第七百四十二条第一項又は第三項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第七百四十五条第二項の規定によつて準用する法第三百八十三条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・全改、昭三九条例一二・平二三条例七二・一部改正)
(固定資産税の納税管理人)
第百十三条 固定資産税の納税義務者は、府内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、府内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定めてこれを規則で定める申告書により知事に申告し、又は府外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて規則で定める申請書により知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告し、又は申請し承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。
3 第一項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた日から十日以内に当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例三四・全改、平二九条例六一・一部改正)
2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発行の日から十日以内とする。
(昭二九条例一三・全改、昭三九条例一二・平一〇条例三四・平二三条例七二・一部改正)
(固定資産税の減免)
第百十五条 知事は、天災その他特別の事情に因り、著しく価値を減じた大規模償却資産の所有者のうち、必要があると認めるものに限り、固定資産税を減免する。
一 償却資産の所在、種類、数量及び価格
二 減免を受けようとする事由及びその被害の状況
(昭二九条例一三・全改、昭四三条例二七・旧第百十六条繰上)
第三章 目的税
(狩猟税の納税義務者)
第百十六条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対し、課する。
(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百三十六条繰上)
一 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外の者 一万六千五百円
二 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 一万千円
三 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 八千二百円
四 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第二十三条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 五千五百円
五 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 五千五百円
一 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第六十八条第二項第四号に規定する放鳥獣猟区をいう。以下同じ。)のみに係る狩猟者の登録 四分の一
二 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 四分の三
(平一六条例五七・全改、平一九条例六〇・一部改正、平二一条例六三・旧第百三十七条繰上、平二七条例六七・平二九条例六一・平三〇条例七三・一部改正)
(狩猟税の賦課期日)
第百十八条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受けた日とする。
(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百三十八条繰上)
(狩猟税の徴収の方法等)
第百十九条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事が必要と認める場合においては、普通徴収の方法による。
2 前項ただし書の規定により、普通徴収をする場合における納期は、知事が納税通知書に定めるところによる。
(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百三十九条繰上)
(狩猟税の証紙徴収の手続)
第百二十条 狩猟税を証紙徴収の方法によつて徴収する場合において、狩猟税の納税者は、狩猟者の登録を受ける際に、狩猟税の額に相当する現金を納付しなければならない。この場合において、知事は、規則で定める書類に納税済印を押印することによつて証紙に代えるものとする。
2 前項の場合において、当該納税者が第百十七条第一項第二号又は第四号に掲げる者であるときは、その旨を証明する書類を添えなければならない。
(平一六条例五七・全改、平二一条例六三・旧第百四十条繰上・一部改正、平二四条例九二・平三〇条例七三・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、この条例中特別の定がある場合を除く外、入場税及び遊興飲食税については昭和二十五年九月一日から、その他の府税については昭和二十五年度分から、それぞれ適用する。但し、第百八条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分から、それぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。
(昭五一条例一七・全改)
(府税関係条例の廃止)
第二条 左に掲げる条例は廃止する。
大阪府入場税条例(昭和二十三年大阪府条例第六十号)
大阪府酒消費税条例(昭和二十三年大阪府条例第六十一号)
(昭五一条例一七・全改)
一 旧大阪府税条例(昭和二十二年大阪府条例第十号。以下同様とする。)第三条の市(大阪市にあつては区とする。以下同様とする。)における府税の督促状の発付及び滞納処分については、この条例の規定の例によるものとする。
二 旧大阪府税条例第五十八条の市町村における入場税又は遊興飲食税の特別徴収義務者が、その徴収すべき入場税又は遊興飲食税の納入については同条例第五十八条の規定にかかわらず、府金庫等に納入するものとする。
三 昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度の以前の分の法人の行う事業に対する事業税の徴収の方法は、この条例の事業税に関する徴収の方法の例によるものとする。但し、知事が必要と認める場合においては、この限りでない。
2 この条例施行前にした行為に対する旧大阪府税条例の規定による過料の適用については、なお、従前の例による。
(昭五一条例一七・全改)
第四条 削除
(平一五条例七一)
(個人の府民税の配当控除)
第五条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを除く。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(法施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。)があるときは、法附則第五条第一項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第二十二条及び法第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(平一二条例一四〇・全改、平一三条例七七・平一五条例八四・平一八条例七四・平一八条例九一・平一九条例七五・平二七条例六七・一部改正)
(平二四条例九二・追加、令二条例五一・一部改正)
第六条 削除
(平三一条例八三)
(特定の協同組合等に係る法人の事業税の税率の特例)
第六条の二 租税特別措置法第六十八条第一項の規定に該当する協同組合等の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第四十一条第一項第二号中「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額 | 百分の四・九 |
」とあるのは「
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年十億円以下の金額 | 百分の四・九 |
各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額 | 百分の五・七 |
」と、同条第五項第一号中「百分の四・九」とあるのは「百分の四・九(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の五・七)」とする。
(平一八条例九一・全改、平一九条例七五・平二二条例四七・平三一条例八三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第六条の二の二 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第四十二条の三の規定にかかわらず、百分の三とする。
2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第四十二条の十五の二第一項又は第四十二条の十五の三第一項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(昭五六条例二七・追加、昭六一条例二四・平元条例八・一部改正、平元条例二四・旧第六条の二繰下・一部改正、平四条例三一・平七条例二七・平一〇条例三四・平一三条例六二・平一五条例七一・平一八条例七四・平二一条例六三・平二四条例九二・平二六条例一二二・平二七条例六七・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第六条の二の三 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。次項において同じ。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第四十二条の二の二第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、第四十二条の十五の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合においては、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける同項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第六条の二の三第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。
(平六条例二九・追加、平八条例四九・平九条例四一・平一二条例一二七・平一五条例七一・平一八条例七四・平二一条例六三・平二四条例九二・平二六条例一二二・平二七条例六七・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)
(不動産の価格の決定の特例)
第六条の二の四 第四十二条の十五の三第一項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第四十二条の十五の三第一項又は前条第二項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び法附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」とする。
(平九条例四一・追加、平二六条例一二二・平二九条例六一・一部改正)
(不動産取得税の新築家屋の取得の日に係る特例)
第六条の二の五 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第六条の十七第一項で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第四十二条第二項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成十年十月一日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「六月」とあるのは、「一年」とする。
(平一一条例三三・追加、平一一条例三五・平一一条例五三・平一三条例六二・平一五条例七三・平一六条例五七・平一六条例五九・平一八条例七四・平一九条例六〇・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二四条例九二・平二六条例一二二・平二八条例七一・平三〇条例七三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)
(都市再生緊急整備地域内における認定事業者が取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第六条の二の六 法附則第十一条第七項本文の条例で定める割合は、五分の一とする。
2 法附則第十一条第七項ただし書の条例で定める割合は、二分の一とする。
(平二九条例六一・追加)
(不動産取得税の減額の申請等)
第七条 法附則第十一条の四第一項、第三項、第四項又は第六項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(昭五五条例三〇・全改、昭五六条例二五・昭五八条例一八・昭六〇条例三三・昭六二条例二七・昭六三条例二三・平二条例六・平三条例二〇・平六条例二九・平七条例三一・平一〇条例三六・平一一条例三三・平一一条例五三・平一二条例一二七・平一五条例七一・平二三条例七二・平二四条例九二・平二七条例六七・平三〇条例七三・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿記載義務の特例)
第七条の二 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場において法附則第十二条の二の規定の適用を受ける利用があつたときは、第四十四条の十第一項の帳簿に、利用の年月日、本人確認書類の種類及び番号、利用者の住所、氏名及び生年月日並びに法附則第十二条の二に規定する国際競技大会のゴルフ競技又はその公式の練習に参加する選手であることの証明書の発行者名及び番号を記載しなければならない。
(令二条例五一・追加、令三条例三八・一部改正)
2 第六十四条の五第一項第三号に規定する軽油自動車(以下この条及び附則第九条において「軽油自動車」という。)のうち、同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(附則第九条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(附則第九条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合する乗用車(法第百四十九条第一項第六号イ及びロに掲げる乗用車を除く。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六十三条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
3 第六十四条の五第一項第三号イ若しくはロ又は第二項第三号イに掲げる軽油自動車に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六十三条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一条例八三・全改、令二条例五一・令二条例五四・令三条例三八・一部改正)
第一項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。) | 百分の一 | 百分の〇・五 |
第二項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。) | 百分の二 | 百分の一 |
第三項 | 百分の三 | 百分の二 |
(平二一条例六三・追加、平二二条例四七・平二三条例七二・平二四条例九二・平二五条例二〇・平二六条例一二二・平二七条例六七・平二七条例九六・平二八条例七一・平二九条例六一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・令二条例五四・令三条例三八・一部改正)
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
第八条の二の二 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(施行規則附則第四条の十一第一項で定めるものに限る。)で最初の第六十三条の二第三項に規定する新規登録(以下この条、附則第九条及び第九条の二において「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から千万円を控除して得た額」とする。
2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(施行規則附則第四条の十一第三項で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から六百五十万円(乗車定員三十人以上の附則第八条の二の二第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので施行規則附則第四条の十一第四項で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第八条の二の二第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。)を控除して得た額」とする。
一 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二 公共交通移動等円滑化基準で施行規則附則第四条の十一第五項で定めるものに適合するものであること。
一 基本方針に令和七年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二 公共交通移動等円滑化基準で施行規則附則第四条の十一第七項で定めるものに適合するものであること。
三 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
4 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超え二十トン以下のトラック(施行規則附則第四条の十一第十三項で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項第三号及び第四号において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第四条の十一第十一項で定めるもの(次項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同法第四十一条第一項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第四条の十一第九項で定めるもの(次項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)、同法第四十一条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第四条の十一第十項で定めるもの(次項において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第四条の十一第十二項で定めるもの(第六項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を備えるもの(施行規則附則第四条の十一第八項で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第六十四条の四の規定の適用については、当該自動車の取得が令和三年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「金額」とあるのは、「金額から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
一 車両総重量が五トン以下の乗用車(施行規則附則第四条の十一第十五項で定めるものに限る。)又はバス(同条第十六項で定めるものに限る。)(次号において「バス等」という。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
7 前各項の規定は、第六十四条の七第一項又は法第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の施行規則附則第四条の十一第十九項で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(平三一条例八三・全改、令二条例五一・令三条例三八・令三条例五八・一部改正)
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第八条の三 当分の間、第五十三条第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(平二一条例六三・追加)
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
(平二一条例六三・追加、平二二条例四七・平二四条例九二・平二七条例六七・平二七条例九六・平二九条例六一・平三〇条例七三・令二条例五一・令三条例三八・一部改正)
(軽油引取税の税率の特例)
第八条の五 軽油引取税の税率は、第五十七条の規定にかかわらず、当分の間、一キロリットルにつき、三万二千百円とする。
(平二一条例六三・追加、平二二条例四七・一部改正)
(平二二条例四七・追加)
(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)
第八条の七 前条の規定は、法附則第五十三条に規定する日までの間、その適用を停止する。
(平二三条例八〇・追加)
(自動車税の種別割の税率の特例)
第九条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則第九条の二第一項で定めるものをいう。第三項第二号及び次条第三項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則附則第五条第一項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で施行規則附則第五条第二項で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で同条第一項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の施行規則第九条の二第五項で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので施行規則第九条の二第六項で定めるものをいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、第六十五条第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス、同項第四号イに規定するキャンピング車及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 ガソリン自動車(第六十四条の五第一項第一号に規定するガソリン自動車をいう。以下この条において同じ。)又は石油ガス自動車(同項第二号に規定する石油ガス自動車をいう。以下この条において同じ。)で平成二十二年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二 軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十四年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
第一項第一号イの表 | 七、五〇〇 | 八、六〇〇 |
八、五〇〇 | 九、七〇〇 | |
九、五〇〇 | 一〇、九〇〇 | |
一三、八〇〇 | 一五、八〇〇 | |
一五、七〇〇 | 一八、〇〇〇 | |
一七、九〇〇 | 二〇、五〇〇 | |
二〇、五〇〇 | 二三、五〇〇 | |
二三、六〇〇 | 二七、一〇〇 | |
二七、二〇〇 | 三一、二〇〇 | |
四〇、七〇〇 | 四六、八〇〇 | |
第一項第二号イの表 | 六、五〇〇円 | 七、一〇〇円 |
九、〇〇〇円 | 九、九〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 一三、二〇〇円 | |
一五、〇〇〇円 | 一六、五〇〇円 | |
一八、五〇〇円 | 二〇、三〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 二四、二〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | |
二九、五〇〇円 | 三二、四〇〇円 | |
四、七〇〇円 | 五、一〇〇円 | |
第一項第二号ロの表 | 八、〇〇〇円 | 八、八〇〇円 |
一一、五〇〇円 | 一二、六〇〇円 | |
一六、〇〇〇円 | 一七、六〇〇円 | |
二〇、五〇〇円 | 二二、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 三三、〇〇〇円 | |
三五、〇〇〇円 | 三八、五〇〇円 | |
四〇、五〇〇円 | 四四、五〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 六、九〇〇円 | |
第一項第二号ハ(1)の表 | 七、五〇〇 | 八、二〇〇 |
一五、一〇〇 | 一六、六〇〇 | |
第一項第二号ハ(2)の表 | 一〇、二〇〇 | 一一、二〇〇 |
二〇、六〇〇 | 二二、六〇〇 | |
第一項第三号イ(2)の表 | 二六、五〇〇 | 二九、一〇〇 |
三二、〇〇〇 | 三五、二〇〇 | |
三八、〇〇〇 | 四一、八〇〇 | |
四四、〇〇〇 | 四八、四〇〇 | |
五〇、五〇〇 | 五五、五〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 六二、七〇〇 | |
六四、〇〇〇 | 七〇、四〇〇 | |
第一項第三号ロの表 | 三三、〇〇〇 | 三六、三〇〇 |
四一、〇〇〇 | 四五、一〇〇 | |
四九、〇〇〇 | 五三、九〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 六二、七〇〇 | |
六五、五〇〇 | 七二、〇〇〇 | |
七四、〇〇〇 | 八一、四〇〇 | |
八三、〇〇〇 | 九一、三〇〇 | |
第一項第四号ロ(1)の表 | 一〇、一〇〇 | 一一、六〇〇 |
二一、七〇〇 | 二四、九〇〇 | |
二九、六〇〇 | 三四、〇〇〇 | |
第一項第四号ロ(2)の表 | 九、〇〇〇 | 一〇、三〇〇 |
一二、二〇〇 | 一四、〇〇〇 | |
第一項第五号イの表 | 四、五〇〇 | 五、一〇〇 |
六、八〇〇 | 七、八〇〇 | |
三、九〇〇 | 四、四〇〇 | |
第一項第五号ロの表 | 六、〇〇〇 | 六、九〇〇 |
九、〇〇〇 | 一〇、三〇〇 | |
五、三〇〇 | 六、〇〇〇 | |
第二項第一号の表 | 三、七〇〇 | 四、一〇〇 |
四、七〇〇 | 五、二〇〇 | |
六、三〇〇 | 六、九〇〇 | |
第二項第二号の表 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 |
六、三〇〇 | 六、九〇〇 | |
八、〇〇〇 | 八、八〇〇 |
一 電気自動車
二 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第六十四条の五第一項第一号イ(1)(i)に規定する排出ガス保安基準で施行規則附則第五条の二第一項で定めるもの(第八項第二号において「平成三十年天然ガス車基準」という。)に適合するもの又は同法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で施行規則第九条の二第三項で定めるもの(以下この号及び第八項第二号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので施行規則附則第五条の二第二項で定めるもの
三 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので施行規則第九条の二第七項で定めるものをいう。第八項において同じ。)
四 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第六十四条の五第一項第一号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(以下この条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(以下この条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので施行規則附則第五条の二第三項で定めるもの
五 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第六十四条の五第一項第二号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(以下この条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(以下この条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので施行規則附則第五条の二第四項で定めるもの
六 軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車
第一項第一号イの表 | 七、五〇〇 | 二、〇〇〇 |
八、五〇〇 | 二、五〇〇 | |
九、五〇〇 | 二、五〇〇 | |
一三、八〇〇 | 三、五〇〇 | |
一五、七〇〇 | 四、〇〇〇 | |
一七、九〇〇 | 四、五〇〇 | |
二〇、五〇〇 | 五、五〇〇 | |
二三、六〇〇 | 六、〇〇〇 | |
二七、二〇〇 | 七、〇〇〇 | |
四〇、七〇〇 | 一〇、五〇〇 | |
第一項第一号ロの表 | 二五、〇〇〇 | 六、五〇〇 |
三〇、五〇〇 | 八、〇〇〇 | |
三六、〇〇〇 | 九、〇〇〇 | |
四三、五〇〇 | 一一、〇〇〇 | |
五〇、〇〇〇 | 一二、五〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 一四、五〇〇 | |
六五、五〇〇 | 一六、五〇〇 | |
七五、五〇〇 | 一九、〇〇〇 | |
八七、〇〇〇 | 二二、〇〇〇 | |
一一〇、〇〇〇 | 二七、五〇〇 | |
第一項第二号イの表 | 六、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 |
九、〇〇〇円 | 二、五〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
一五、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
一八、五〇〇円 | 五、〇〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
二九、五〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
四、七〇〇円 | 一、二〇〇円 | |
第一項第二号ロの表 | 八、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 |
一一、五〇〇円 | 三、〇〇〇円 | |
一六、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
二〇、五〇〇円 | 五、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 六、五〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
三五、〇〇〇円 | 九、〇〇〇円 | |
四〇、五〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 一、六〇〇円 | |
第一項第二号ハ(1)の表 | 七、五〇〇 | 二、〇〇〇 |
一五、一〇〇 | 四、〇〇〇 | |
第一項第二号ハ(2)の表 | 一〇、二〇〇 | 三、〇〇〇 |
二〇、六〇〇 | 五、五〇〇 | |
第一項第三号イ(1)の表 | 一二、〇〇〇 | 三、〇〇〇 |
一四、五〇〇 | 四、〇〇〇 | |
一七、五〇〇 | 四、五〇〇 | |
二〇、〇〇〇 | 五、〇〇〇 | |
二二、五〇〇 | 六、〇〇〇 | |
二五、五〇〇 | 六、五〇〇 | |
二九、〇〇〇 | 七、五〇〇 | |
第一項第三号イ(2)の表 | 二六、五〇〇 | 七、〇〇〇 |
三二、〇〇〇 | 八、〇〇〇 | |
三八、〇〇〇 | 九、五〇〇 | |
四四、〇〇〇 | 一一、〇〇〇 | |
五〇、五〇〇 | 一三、〇〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 一四、五〇〇 | |
六四、〇〇〇 | 一六、〇〇〇 | |
第一項第三号ロの表 | 三三、〇〇〇 | 八、五〇〇 |
四一、〇〇〇 | 一〇、五〇〇 | |
四九、〇〇〇 | 一二、五〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 一四、五〇〇 | |
六五、五〇〇 | 一六、五〇〇 | |
七四、〇〇〇 | 一八、五〇〇 | |
八三、〇〇〇 | 二一、〇〇〇 | |
第一項第四号イの表 | 二〇、〇〇〇 | 五、〇〇〇 |
二四、四〇〇 | 六、五〇〇 | |
二八、八〇〇 | 七、五〇〇 | |
三四、八〇〇 | 九、〇〇〇 | |
四〇、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 | |
四五、六〇〇 | 一一、五〇〇 | |
五二、四〇〇 | 一三、五〇〇 | |
六〇、四〇〇 | 一五、五〇〇 | |
六九、六〇〇 | 一七、五〇〇 | |
八八、〇〇〇 | 二二、〇〇〇 | |
第一項第四号ロ(1)の表 | 一〇、一〇〇 | 三、〇〇〇 |
二一、七〇〇 | 五、五〇〇 | |
二九、六〇〇 | 七、五〇〇 | |
第一項第四号ロ(2)の表 | 九、〇〇〇 | 二、五〇〇 |
一二、二〇〇 | 三、五〇〇 | |
第一項第五号イの表 | 四、五〇〇 | 一、五〇〇 |
六、八〇〇 | 二、〇〇〇 | |
三、九〇〇 | 一、〇〇〇 | |
第一項第五号ロの表 | 六、〇〇〇 | 一、五〇〇 |
九、〇〇〇 | 二、五〇〇 | |
五、三〇〇 | 一、五〇〇 | |
第二項第一号の表 | 三、七〇〇 | 一、〇〇〇 |
四、七〇〇 | 一、二〇〇 | |
六、三〇〇 | 一、六〇〇 | |
第二項第二号の表 | 五、二〇〇 | 一、三〇〇 |
六、三〇〇 | 一、六〇〇 | |
八、〇〇〇 | 二、〇〇〇 |
一 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので施行規則附則第五条の二第五項で定めるもの
二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので施行規則附則第五条の二第六項で定めるもの
第一項第一号イの表 | 七、五〇〇 | 四、〇〇〇 |
八、五〇〇 | 四、五〇〇 | |
九、五〇〇 | 五、〇〇〇 | |
一三、八〇〇 | 七、〇〇〇 | |
一五、七〇〇 | 八、〇〇〇 | |
一七、九〇〇 | 九、〇〇〇 | |
二〇、五〇〇 | 一〇、五〇〇 | |
二三、六〇〇 | 一二、〇〇〇 | |
二七、二〇〇 | 一四、〇〇〇 | |
四〇、七〇〇 | 二〇、五〇〇 | |
第一項第一号ロの表 | 二五、〇〇〇 | 一二、五〇〇 |
三〇、五〇〇 | 一五、五〇〇 | |
三六、〇〇〇 | 一八、〇〇〇 | |
四三、五〇〇 | 二二、〇〇〇 | |
五〇、〇〇〇 | 二五、〇〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 二八、五〇〇 | |
六五、五〇〇 | 三三、〇〇〇 | |
七五、五〇〇 | 三八、〇〇〇 | |
八七、〇〇〇 | 四三、五〇〇 | |
一一〇、〇〇〇 | 五五、〇〇〇 | |
第一項第二号イの表 | 六、五〇〇円 | 三、五〇〇円 |
九、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
一二、〇〇〇円 | 六、〇〇〇円 | |
一五、〇〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
一八、五〇〇円 | 九、五〇〇円 | |
二二、〇〇〇円 | 一一、〇〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | |
二九、五〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | |
四、七〇〇円 | 二、四〇〇円 | |
第一項第二号ロの表 | 八、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 |
一一、五〇〇円 | 六、〇〇〇円 | |
一六、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 | |
二〇、五〇〇円 | 一〇、五〇〇円 | |
二五、五〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | |
三〇、〇〇〇円 | 一五、〇〇〇円 | |
三五、〇〇〇円 | 一七、五〇〇円 | |
四〇、五〇〇円 | 二〇、五〇〇円 | |
六、三〇〇円 | 三、二〇〇円 | |
第一項第二号ハ(1)の表 | 七、五〇〇 | 四、〇〇〇 |
一五、一〇〇 | 八、〇〇〇 | |
第一項第二号ハ(2)の表 | 一〇、二〇〇 | 五、五〇〇 |
二〇、六〇〇 | 一〇、五〇〇 | |
第一項第三号イ(1)の表 | 一二、〇〇〇 | 六、〇〇〇 |
一四、五〇〇 | 七、五〇〇 | |
一七、五〇〇 | 九、〇〇〇 | |
二〇、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 | |
二二、五〇〇 | 一一、五〇〇 | |
二五、五〇〇 | 一三、〇〇〇 | |
二九、〇〇〇 | 一四、五〇〇 | |
第一項第三号イ(2)の表 | 二六、五〇〇 | 一三、五〇〇 |
三二、〇〇〇 | 一六、〇〇〇 | |
三八、〇〇〇 | 一九、〇〇〇 | |
四四、〇〇〇 | 二二、〇〇〇 | |
五〇、五〇〇 | 二五、五〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 二八、五〇〇 | |
六四、〇〇〇 | 三二、〇〇〇 | |
第一項第三号ロの表 | 三三、〇〇〇 | 一六、五〇〇 |
四一、〇〇〇 | 二〇、五〇〇 | |
四九、〇〇〇 | 二四、五〇〇 | |
五七、〇〇〇 | 二八、五〇〇 | |
六五、五〇〇 | 三三、〇〇〇 | |
七四、〇〇〇 | 三七、〇〇〇 | |
八三、〇〇〇 | 四一、五〇〇 | |
第一項第四号イの表 | 二〇、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 |
二四、四〇〇 | 一二、五〇〇 | |
二八、八〇〇 | 一四、五〇〇 | |
三四、八〇〇 | 一七、五〇〇 | |
四〇、〇〇〇 | 二〇、〇〇〇 | |
四五、六〇〇 | 二三、〇〇〇 | |
五二、四〇〇 | 二六、五〇〇 | |
六〇、四〇〇 | 三〇、五〇〇 | |
六九、六〇〇 | 三五、〇〇〇 | |
八八、〇〇〇 | 四四、〇〇〇 | |
第一項第四号ロ(1)の表 | 一〇、一〇〇 | 五、五〇〇 |
二一、七〇〇 | 一一、〇〇〇 | |
二九、六〇〇 | 一五、〇〇〇 | |
第一項第四号ロ(2)の表 | 九、〇〇〇 | 四、五〇〇 |
一二、二〇〇 | 六、五〇〇 | |
第一項第五号イの表 | 四、五〇〇 | 二、五〇〇 |
六、八〇〇 | 三、五〇〇 | |
三、九〇〇 | 二、〇〇〇 | |
第一項第五号ロの表 | 六、〇〇〇 | 三、〇〇〇 |
九、〇〇〇 | 四、五〇〇 | |
五、三〇〇 | 三、〇〇〇 | |
第二項第一号の表 | 三、七〇〇 | 一、八〇〇 |
四、七〇〇 | 二、三〇〇 | |
六、三〇〇 | 三、二〇〇 | |
第二項第二号の表 | 五、二〇〇 | 二、六〇〇 |
六、三〇〇 | 三、二〇〇 | |
八、〇〇〇 | 四、〇〇〇 |
一 電気自動車
二 天然ガス自動車のうち、平成三十年天然ガス車基準に適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので施行規則附則第五条の二第七項で定めるもの
三 充電機能付電力併用自動車
四 ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第六十四条の五第一項第一号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第八項で定めるもの
五 石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第九項で定めるもの
六 軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十項で定めるもの
一 ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十一項で定めるもの
二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十二項で定めるもの
三 軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則附則第五条の二第十三項で定めるもの
(平一三条例七七・全改、平一五条例七一・平一五条例八四・平一六条例五七・平一六条例五九・平一六条例六九・平一八条例七四・平二〇条例四〇・平二一条例六三・平二二条例四七・平二三条例七二・平二四条例九二・平二五条例二〇・平二六条例一二二・平二七条例六七・平二八条例七一・平二九条例六一・平三〇条例七三・平三一条例八三・令二条例五一・令三条例三八・令三条例五八・一部改正)
第九条の二 大阪府税条例等の一部を改正する条例(平成三十一年大阪府条例第八十三号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第百四十五条第一項若しくは第三項の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であつて、平成二十八年改正前の地方税法第百四十六条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において法第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第五条の二の二で定めるものの用に供されたことがある自家用乗用車等であつて特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第六十五条第一項の規定にかかわらず、一台について、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 自家用の乗用車
自動車の区分 | 税率 |
総排気量が一リットル以下のもの | 円 年額 二九、五〇〇 |
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 同 三四、五〇〇 |
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの | 同 三九、五〇〇 |
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの | 同 四五、〇〇〇 |
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの | 同 五一、〇〇〇 |
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの | 同 五八、〇〇〇 |
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの | 同 六六、五〇〇 |
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの | 同 七六、五〇〇 |
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの | 同 八八、〇〇〇 |
総排気量が六リットルを超えるもの | 同 一一一、〇〇〇 |
二 キャンピング車(自家用のものに限る。以下同じ。)
自動車の区分 | 税率 |
総排気量が一リットル以下のもの | 円 年額 二三、六〇〇 |
総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの | 同 二七、六〇〇 |
総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの | 同 三一、六〇〇 |
総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの | 同 三六、〇〇〇 |
総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの | 同 四〇、八〇〇 |
総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの | 同 四六、四〇〇 |
総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの | 同 五三、二〇〇 |
総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの | 同 六一、二〇〇 |
総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの | 同 七〇、四〇〇 |
総排気量が六リットルを超えるもの | 同 八八、八〇〇 |
第一項第一号の表 | 二九、五〇〇 | 三三、九〇〇 |
三四、五〇〇 | 三九、六〇〇 | |
三九、五〇〇 | 四五、四〇〇 | |
四五、〇〇〇 | 五一、七〇〇 | |
五一、〇〇〇 | 五八、六〇〇 | |
五八、〇〇〇 | 六六、七〇〇 | |
六六、五〇〇 | 七六、四〇〇 | |
七六、五〇〇 | 八七、九〇〇 | |
八八、〇〇〇 | 一〇一、二〇〇 | |
一一一、〇〇〇 | 一二七、六〇〇 | |
第一項第二号の表 | 二三、六〇〇 | 二七、一〇〇 |
二七、六〇〇 | 三一、七〇〇 | |
三一、六〇〇 | 三六、三〇〇 | |
三六、〇〇〇 | 四一、四〇〇 | |
四〇、八〇〇 | 四六、九〇〇 | |
四六、四〇〇 | 五三、三〇〇 | |
五三、二〇〇 | 六一、一〇〇 | |
六一、二〇〇 | 七〇、三〇〇 | |
七〇、四〇〇 | 八〇、九〇〇 | |
八八、八〇〇 | 一〇二、一〇〇 |
(平三一条例八三・追加、平三一条例八三(令二条例五一)・令二条例五一・一部改正)
第十条から第十三条まで 削除
(平二五条例七四)
2 認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第二項において同じ。)が、府の区域を対象として鳥獣保護管理法第九条第一項(鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第十四条の二第九項の規定により鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣被害防止特措法第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第二項において同じ。)に規定する従事者証(次条第二項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成二十七年五月二十九日から令和六年三月三十一日までの間に行われたときは、第百十七条第一項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。
(平二七条例六七・全改・一部改正、平三一条例八三・令二条例五一・令三条例五八・一部改正)
(狩猟税の税率の特例)
第十三条の二の二 平成二十七年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受ける狩猟者の登録であつて、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第五十六条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前一年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に府の区域を対象とする鳥獣保護管理法第九条第一項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は、第百十七条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に二分の一を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第二条第九項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、府の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第八項(鳥獣保護管理法第十四条の二第九項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第六条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第十八条の五第二項第一号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第九条第八項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(平二七条例六七・追加、平三一条例八三・令二条例五一・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る府民税の課税の特例)
第十三条の三 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として施行令附則第十六条の二の十一第一項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条の規定は、適用しない。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、府民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の府民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある法第三十二条第十三項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、府民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について第二十条及び第二十二条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
一 法第三十二条第十三項ただし書の規定の適用がある場合
二 法第三十二条第十三項第一号に掲げる申告書及び同項第二号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるとき。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第八条の四第三項第二号の規定により適用されるところによる。
(平二〇条例四三・追加、平二五条例七四・平二八条例七一・平二九条例六一・一部改正)
(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る府民税の課税の特例)
第十三条の四 租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び附則第十七条の二の六第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び附則第十七条の二の六第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、府民税の配当割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第十八条第一項第六号及び第三十七条の十一の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは、「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。
(平二七条例六七・追加、平二五条例七四(平二七条例六七)・一部改正)
二 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される府民税の所得割の額として施行令附則第十六条の三第二項に規定するところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の四第五項第二号の規定により適用されるところによる。
(昭五一条例一七・全改、旧第十二条繰下・一部改正、昭五二条例四・昭五七条例二五・昭六二条例三九・平元条例八・平六条例二九・平八条例五一・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三八・平一一条例三三・平一三条例六二・平一六条例五七・平一八条例九一・平二一条例六三・平二六条例一二二・平二九条例六一・令二条例五一・一部改正)
(長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)
第十五条 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第三項第三号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第一項及び第二項並びに附則第十六条第一項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
(昭五一条例一七・全改、旧第十三条繰下・一部改正、昭五四条例一三・昭五五条例三〇・昭五七条例二五・昭五九条例三九・昭六二条例三九・平元条例八・平二条例一九・平三条例二二・平五条例二四・平六条例二九・平七条例三一・平八条例五一・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三八・平一一条例三三・平一一条例三五・平一三条例六二・平一四条例七六・平一五条例七一・平一六条例五七・平一七条例八九・平一八条例九一・平二一条例六四・平二九条例六一・令二条例五一・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)
第十五条の二 昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条、次条及び附則第十七条第三項において同じ。)の譲渡(同法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条、次条及び附則第十七条第三項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第三十一条の二第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第十三条の三第一項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得(附則第十六条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割の額は、前条第一項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が二千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が二千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 三十二万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、十六万円)
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から二千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
2 前項の規定は、昭和六十三年度から令和五年度までの各年度分の個人の府民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第一項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常二年を超えることその他の施行令附則第十七条の二第一項に規定するやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から同項に規定する日までの期間)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第十三条の三第二項に規定するところにより証明がされたものをいう。第七項において同じ。)に該当するときにおける前条第一項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する府民税の所得割について準用する。
(昭五四条例一三・追加、昭五五条例三〇・昭五七条例二五・昭六〇条例三六・昭六二条例三九・昭六三条例七・昭六三条例二九・平元条例八・平元条例二四・平二条例一九・平三条例二二・平五条例二四・平六条例三〇・平七条例二七・平七条例三一・平八条例五一・平一〇条例三八・平一三条例六二・平一四条例七六・平一四条例八一・平一五条例七一・平一六条例五七・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平一九条例七五・平二一条例六三・平二一条例六四・平二五条例七四・平二六条例一二二・平二九条例六一・平三〇条例七三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)
(阪神・淡路大震災に係る確定優良住宅地等予定地に係る期間の延長の特例)
第十五条の三 前条第二項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で施行令附則第十七条の二の二第一項で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で同条第二項で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第十三条の四第一項に規定するところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から施行令附則第十七条の二の二第二項で定める日までの期間を前条第二項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
(平七条例二七・追加、平七条例三一・平一五条例七一・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平一九条例七五・平二一条例六四・令二条例五一・一部改正)
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)
第十六条 府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第十五条第一項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する府民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・八)に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
イ 九十六万円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、四十八万円)
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
(昭六三条例二九・追加、平元条例八・一部改正、平三条例二二・旧第十六条の二繰上・一部改正、平七条例三一・平八条例五一・平一〇条例三八・平一四条例七六・平一六条例五七・平一八条例九一・平二九条例六一・一部改正)
(短期譲渡所得に係る府民税の課税の特例)
第十七条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十二条第一項に規定する譲渡所得(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第四項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・八)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
4 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十一条第三項第二号の規定により適用されるところによる。
(昭五一条例一七・全改・旧第十五条繰下・一部改正、昭五二条例四・昭五四条例一三・昭五五条例三〇・昭五七条例二五・昭六二条例三九・平元条例八・平元条例二五・平六条例二九・平七条例三一・平八条例五一・平九条例四一・平一〇条例三八・平一四条例七六・平一六条例五七・平一七条例八九・平一八条例九一・平二九条例六一・一部改正)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)
第十七条の二 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第十八条第一項及び第二項に規定するところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等を有する府民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、府民税に関する規定を適用する。
3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十七条の十第六項第四号の規定により適用されるところによる。
(平元条例八・追加、平六条例二九・平八条例四九・平九条例四一・平一〇条例一〇・平一〇条例三八・平一一条例一四・平一一条例三三・平一一条例三五・平一三条例六二・平一三条例七七・平一四条例一八・平一四条例八一・平一五条例七一・平一五条例八四・平一六条例二一・平一六条例五七・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平二〇条例四〇・平二〇条例四三・平二一条例六四・平二二条例四七・平二五条例七四・平二七条例六七・平二九条例六一・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)
第十七条の二の二 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第十八条の二第一項で定めるところにより計算した金額(当該府民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項において準用する前条第三項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
(平二五条例七四(平二七条例九六)・追加、平二七条例六七・平二九条例六一・一部改正)
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第十七条の二の三 府民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この項及び次項において「特定管理株式等」という。)又は同条第一項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第十八条の三第一項で定める金額は次条第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、前条、この条及び次条の規定その他の府民税に関する規定を適用する。
2 府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座)に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項、次条及び附則第十七条の二の五において同じ。)をした場合には、施行令附則第十八条の三第二項で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
(平一七条例一〇五・追加、平一八条例九一・平一九条例七五・平二〇条例四三・平二一条例六四・一部改正、平二五条例七四(平二七条例九六)・旧第十七条の二の二繰下・一部改正、平二八条例七一・令三条例三八・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第十七条の二の四 府民税の所得割の納税義務者の平成二十九年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り、附則第十七条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十三条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号までに掲げる上場株式等の譲渡(同法第三十二条第二項の規定に該当するものを除く。第五項において「上場株式等の譲渡」という。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第十八条の五第一項で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第十八条の五第二項で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における附則第十三条の三第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十七条の二の四第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4 府民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の府民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第十七条の二の二第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の五第四項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十三条の三第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。
5 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第十八条の五第五項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第十八条の五第六項に規定するところにより計算した金額(第一項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。)をいう。
6 第四項の規定の適用がある場合における附則第十三条の三第一項及び第二項並びに附則第十七条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第十三条の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十七条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の四第四項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
(平一四条例一八・追加、平一四条例八一・平一五条例七一・平一六条例五七・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平二〇条例四三・平二一条例六四・平二二条例四七・一部改正、平二五条例七四・旧第十七条の二の三繰下・一部改正、平二八条例七一・一部改正)
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)
第十七条の二の五 租税特別措置法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社(以下この項において「特定中小会社」という。)の同条第一項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)により取得(同法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をした府民税の所得割の納税義務者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の施行令附則第十八条の六第一項に規定する者であつたものを除く。以下この条において同じ。)について、租税特別措置法第三十七条の十三の二第一項に規定する適用期間(第六項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同条第一項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第十八条の六第二項に規定する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び附則第十七条の二の規定その他の府民税に関する規定を適用する。
3 府民税の所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、附則第十七条の二第一項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
4 前項の規定の適用がある場合における附則第十七条の二の二の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第十七条の二の五第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
5 府民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第三項又はこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定株式に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の府民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、附則第十七条の二第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の六第四項に規定するところにより、当該納税義務者の附則第十七条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び附則第十七条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
6 第三項及び前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該府民税の所得割の納税義務者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十三の二第八項に規定する譲渡をいう。)をしたことにより生じた損失の金額として施行令附則第十八条の六第五項に規定するところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の府民税に係る附則第十七条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として施行令附則第十八条の六第六項及び第七項に規定するところにより計算した金額をいう。
7 第五項の規定の適用がある場合における附則第十七条の二第一項及び第二項並びに附則第十七条の二の二第一項及び第二項の規定の適用については、附則第十七条の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の五第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第十七条の二の二第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第十七条の二の五第五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。
8 特定株式を払込みにより取得をした府民税の所得割の納税義務者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該府民税の所得割の納税義務者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数(施行令附則第十八条の六第十一項の規定による特定残株数をいう。以下この条において同じ。)がある場合に限る。)には、これらの株式(以下この条において「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条の規定その他の府民税に関する規定を適用する。
9 特定株式を払込みにより取得をした府民税の所得割の納税義務者が、その有する当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式(以下この項において「特定分割等株式」という。)を有することとなつた場合(当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該府民税の所得割の納税義務者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、当該特定分割等株式のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する株式を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条の規定その他の府民税に関する規定を適用する。
一 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数
二 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数
(平一〇条例一〇・追加、平一〇条例三八・平一二条例一二七・平一二条例一三三・平一二条例一四〇・平一三条例六二・平一三条例七七・一部改正、平一四条例一八・旧第十七条の二の二繰下・一部改正、平一四条例七六・平一四条例八一・平一五条例七一・平一六条例二一・平一六条例五七・平一六条例五九・平一七条例八九・平一七条例一〇五・平一八条例九一・平一九条例六〇・平一九条例七五・平二〇条例四〇・一部改正、平二五条例七四・旧第十七条の二の四繰下・一部改正)
(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る府民税の課税の特例)
第十七条の二の六 未成年者口座を開設している個人について、契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四の二第八項の規定の適用を受けたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第三十七条の十三に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、府民税の株式等譲渡所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第十八条第一項第七号及び第三十七条の十六の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する個人で同条第六項に規定する契約不履行等事由による当該未成年者口座の廃止(第三十七条の十六において「未成年者口座の廃止」という。)の日」と、第三十七条の十六中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「未成年者口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をする者」とあるのは「の当該未成年者口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」とする。
(平二七条例六七・追加、平二五条例七四(平二七条例六七)・旧第十七条の二の五繰下、平二九条例六一・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る府民税の課税の特例)
第十七条の二の七 当分の間、府民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として施行令附則第十八条の七第一項に規定するところにより計算した金額(以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る雑所得等の金額(次項第二号の規定により読み替えて適用される第二十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する府民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、府民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 府民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第四十一条の十四第二項第三号の規定により適用されるところによる。
(平一三条例六二・追加、平一三条例六五・一部改正、平一四条例一八・旧第十七条の二の三繰下、平一四条例八一・平一五条例七一・一部改正、平一五条例八四・旧第十七条の二の五繰下、平一八条例九一・一部改正、平二〇条例四三・旧第十七条の二の六繰上、平二一条例六四・一部改正、平二七条例六七・旧第十七条の二の五繰下・一部改正、平二五条例七四(平二七条例六七)・旧第十七条の二の六繰下・一部改正、平二九条例六一・一部改正)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
第十七条の二の八 府民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の府民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(法附則第三十五条の四の二第四項の規定において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の府民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において府民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、施行令附則第十八条の七の二第一項に規定するところにより、当該納税義務者の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
(平一五条例七一・追加、平一五条例七三・一部改正、平一五条例八四・旧第十七条の二の六繰下、平一八条例九一・一部改正、平二〇条例四三・旧第十七条の二の七繰上、平二七条例六七・旧第十七条の二の六繰下、平二五条例七四(平二七条例六七)・旧第十七条の二の七繰下)
(譲渡割の賦課徴収の特例)
第十七条の三 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平七条例八・追加)
(譲渡割の申告及び納付の特例)
第十七条の四 譲渡割の申告は、当分の間、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第四十一条の十九中「知事」とあるのは、「税務署長」とする。
2 譲渡割の納税義務者は、当分の間、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第四十一条の十九中「納付しなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。
(平七条例八・追加)
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第十七条の五 知事は、国から法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、同条第一項の徴収取扱費を国に支払うものとする。
(平七条例八・追加)
第十八条 削除
(平一八条例九一)
(法人税割の税率の特例)
第十九条 令和五年十月三十一日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第二十九条の規定にかかわらず、百分の二とする。
(昭五一条例八三・追加、昭五四条例一八・昭五六条例二七・昭五七条例七・昭六〇条例一〇・昭六三条例七・平元条例八・平二条例六・平五条例六・平八条例一一・平一一条例一四・平一二条例一四〇・平一三条例六二・平一四条例一八・平一四条例九〇・平一七条例二三・平一八条例九一・平一九条例七五・平二〇条例八・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二三条例七二・平二六条例一二二・平二九条例六一・令二条例五一・一部改正)
(中小法人等に対する法人税割の不均一課税)
第二十条 法人(第十八条第一項第四号の二に掲げる者及び同条第二項において法人とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)であつて、かつ、各事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額が年二千万円以下のものに対する各事業年度の法人税割額は、当該事業年度の法人税割の課税標準額に前条に規定する率から百分の一の率を控除した率を乗じて得た額に相当する金額とする。
2 前項の場合において、資本金の額又は出資金の額は、法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における資本金の額又は出資金の額による。
3 第一項の場合において、他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額は、法第五十七条の規定による分割前の法人税額による。
5 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(昭五一条例八三・追加、昭五六条例二七・昭六三条例七・平二条例六・平八条例一一・平一二条例一四〇・平一四条例九〇・平一八条例七四・平一九条例七五・平二二条例四七・令二条例五一・一部改正)
(法人の均等割の税率の特例)
第二十条の二 平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度又は法第五十三条第三十一項の期間に係る法人の均等割の税率については、第三十条第一項の表中「二〇、〇〇〇」とあるのは「四〇、〇〇〇」と、「五〇、〇〇〇」とあるのは「一〇〇、〇〇〇」と、「一三〇、〇〇〇」とあるのは「二六〇、〇〇〇」と、「五四〇、〇〇〇」とあるのは「一、〇八〇、〇〇〇」と、「八〇〇、〇〇〇」とあるのは「一、六〇〇、〇〇〇」とする。
(平一三条例一七・追加、平一四条例九〇・平一六条例二一・平一八条例九一・平二〇条例四〇・平二二条例四七・平二五条例二〇・平二八条例七一・平三一条例八三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)
二 前号に掲げる法人及び資本金等の額が一億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの及び公共法人を除く。)以外の法人 年額二万円
(平一三条例一七・追加、平一八条例七四・平二〇条例四〇・平二七条例六七・令二条例五一・一部改正)
百分の一・二 | 百分の一・二六 | |||||
百分の〇・五 | 百分の〇・五二五 | |||||
百分の一 | 百分の一・一八 | |||||
百分の三・五 | 百分の三・七五 | |||||
百分の四・九 | 百分の五・二三 | |||||
百分の三・五 | 百分の三・七五 | |||||
百分の五・三 | 百分の五・六六五 | |||||
百分の七 | 百分の七・四八 | |||||
百分の一 | 百分の一・〇六五 | |||||
百分の〇・七五 | 百分の〇・八〇二五 | |||||
百分の〇・三七 | 百分の〇・三八八五 | |||||
百分の〇・一五 | 百分の〇・一五七五 | |||||
百分の〇・七五 | 百分の〇・八〇二五 | |||||
百分の一・八五 | 百分の一・九四二五 | |||||
百分の〇・四八 | 百分の〇・五一九 | |||||
百分の〇・七七 | 百分の〇・八〇八五 | |||||
百分の〇・三二 | 百分の〇・三三六 | |||||
百分の四・九 | 百分の五・二三 | |||||
百分の七 | 百分の七・四八 | |||||
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| 百分の四・九 |
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| 百分の五・二三 |
| |
百分の五・七 | 百分の六・〇九五 | |||||
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百分の四・九( | 百分の五・二三( | |||||
百分の五・七) | 百分の六・〇九五) |
(平一八条例九一・全改、平一九条例七五・平二〇条例八・平二〇条例四〇・平二〇条例四三・平二二条例四七・平二三条例七二・平二六条例一二二・平二七条例六七・平二八条例七一・平二九条例六一・平三一条例八三・令二条例五一・令四条例五〇・一部改正)
(中小法人等に対する法人の事業税の不均一課税)
第二十二条 次に掲げる法人の各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税については、前条の表中「百分の三・七五」とあるのは「百分の三・五」と、「百分の五・二三」とあるのは「百分の四・九」と、「百分の五・六六五」とあるのは「百分の五・三」と、「百分の七・四八」とあるのは「百分の七」と、「百分の一・〇六五」とあるのは「百分の一」と、「
百分の五・二三 |
百分の六・〇九五 |
」とあるのは「
百分の四・九 |
百分の五・七 |
」と、「百分の五・二三(」とあるのは「百分の四・九(」と、「百分の六・〇九五)」とあるのは「百分の五・七)」とする。
一 第三十八条第一項第一号ロに掲げる法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社にあつては、資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)で各事業年度の所得が年五千万円以下のもの
二 次に掲げる法人のうち、第三十八条第一項第二号に掲げる事業を行う法人で各事業年度の収入金額が年四億円以下のもの
ロ 特別法人
ハ 法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人
ニ 第三十八条第五項において法人とみなされるもの
2 第三十八条第一項第三号ロに掲げる法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社にあつては、資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)で各事業年度の収入金額が年四億円以下のものの各事業年度の所得及び収入金額に対する事業税については、前条の表中「百分の〇・八〇二五」とあるのは「百分の〇・七五」と、「百分の一・九四二五」とあるのは「百分の一・八五」とする。