○大阪府受動喫煙防止条例施行規則
令和元年六月十七日
大阪府規則第七号
大阪府受動喫煙防止条例施行規則を公布する。
大阪府受動喫煙防止条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府受動喫煙防止条例(平成三十一年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(令七規則二九・旧第四条繰上・一部改正)
(令七規則二九・旧第五条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年規則第二九号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(令7規則29・一部改正)