○大阪府受動喫煙防止条例施行規則

令和元年六月十七日

大阪府規則第七号

大阪府受動喫煙防止条例施行規則を公布する。

大阪府受動喫煙防止条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府受動喫煙防止条例(平成三十一年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(府指定喫煙専用室標識及び府指定喫煙専用室設置施設標識の記載)

第三条 条例第十四条第二項又は第三項の規定による記載は、同条第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を容易に識別できるようにするものとする。

2 条例第十四条第四項の規定により読み替えられた同条第二項又は第三項の規定による記載は、同条第四項の規定により読み替えられた同条第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を容易に識別できるようにするものとする。

(令七規則二九・旧第四条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第四条 条例第十六条第二項の証明書は、身分証明書(別記様式)とする。

2 知事が必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証明書は、厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省令第百七十五号)別記様式の例によることができる。

(令七規則二九・旧第五条繰上・一部改正)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年規則第二九号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令7規則29・一部改正)

画像画像

大阪府受動喫煙防止条例施行規則

令和元年6月17日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 健/第4節 その他の保健
沿革情報
令和元年6月17日 規則第7号
令和7年3月27日 規則第29号