○大阪府受動喫煙防止条例施行規則
令和元年六月十七日
大阪府規則第七号
大阪府受動喫煙防止条例施行規則を公布する。
大阪府受動喫煙防止条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府受動喫煙防止条例(平成三十一年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(喫煙専用室の技術的基準)
第三条 条例第十三条第一項の規則で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
二 たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井その他のたばこの煙を通さない材質及び構造のもの(以下「壁、天井等」という。)によって区画されていること。
三 たばこの煙が屋外の場所に排気されていること。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号。以下「省令」という。)附則第二条第六項から第八項までの規定により提出されている届出書は、この規則の様式により提出された届出書とみなす。
(府指定特定飲食提供施設に関する特例)
第三条 条例附則第三条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第一項の規則で定める技術的基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 府指定特定飲食提供施設の屋内の場所の一部の場所を喫煙をすることができる場所として定める場合 次のいずれにも該当するものであること。
イ 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
ロ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
ハ たばこの煙が屋外の場所に排気されていること。
二 府指定特定飲食提供施設の屋内の場所の全部の場所を喫煙をすることができる場所として定める場合(その室外の場所が健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第六号に規定する第二種施設の屋内の場所にある場合に限る。)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
2 府指定特定飲食提供施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙をすることができる場所が当該府指定特定飲食提供施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における条例附則第三条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第一項の規則で定める技術的基準は、前項第一号の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
3 喫煙可能室標識(条例附則第三条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第二項に規定する喫煙可能室標識をいう。)及び喫煙可能室設置施設標識(条例附則第三条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識をいう。)(以下これらをこの項において「喫煙可能室標識等」という。)は、当該喫煙可能室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。
4 条例附則第三条第三項の規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 喫煙可能室設置施設(条例附則第三条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条において同じ。)の客席部分の床面積に係る資料
二 喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合にあっては、当該会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料
5 喫煙可能室設置施設の管理権原者等は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
6 喫煙可能室設置施設の管理権原者は、喫煙可能室(条例附則第三条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第三項に規定する喫煙可能室をいう。第八項及び第五条第二項において同じ。)を設置したときは、速やかに、喫煙可能室設置施設届出書(附則様式第一号)により、次に掲げる事項を知事に届け出るものとする。
一 当該喫煙可能室設置施設の名称及び所在地
二 喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
8 届出施設の管理権原者は、喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、遅滞なく、喫煙可能室設置施設廃止届出書(附則様式第三号)により、その旨を知事に届け出るものとする。
(指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)
第四条 条例附則第四条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第一項の規則で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。
二 指定たばこ(条例附則第四条第一項に規定する指定たばこをいう。以下この条において同じ。)の煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
三 指定たばこの煙が屋外の場所に排気されていること。
2 既存特定飲食提供施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該既存特定飲食提供施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における条例附則第四条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第一項の規則で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、指定たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階への指定たばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
3 指定たばこ専用喫煙室標識(条例附則第四条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識をいう。)及び指定たばこ専用喫煙室設置施設標識(条例附則第四条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設標識をいう。)(以下これらをこの項において「指定たばこ専用喫煙室標識等」という。)は、当該指定たばこ専用喫煙室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。
4 指定たばこ専用喫煙室設置施設(条例附則第四条第一項の規定により読み替えられた条例第十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設をいう。以下この項において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設が指定たばこ専用喫煙室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
(喫煙専用室等の技術的基準に関する経過措置)
第五条 既存特定飲食提供施設の屋内の場所に喫煙をすることができる場所(以下この項において「喫煙場所」という。)を定めようとする場合であって、当該既存特定飲食提供施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって当該場所において第三条第一項又は附則第三条第一項若しくは前条第一項に規定する技術的基準(以下この項において「一般的基準」という。)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。
2 前項に規定する措置を講じている喫煙専用室、喫煙可能室又は指定たばこ専用喫煙室(以下この項において「喫煙専用室等」という。)を設置した場合における条例第十三条第三項第二号若しくは条例附則第三条第一項により読み替えられた条例第十三条第三項第二号若しくは条例附則第四条第一項により読み替えられた条例第十三条第三項第二号の規則で定める事項は、当該喫煙専用室等が前項に規定する措置を講じられているものである旨とする。