○大阪府公立小中学校一般職非常勤職員就業等規則
平成三十一年四月五日
大阪府教育委員会規則第二十二号
大阪府公立小中学校一般職非常勤職員就業等規則を公布する。
大阪府公立小中学校一般職非常勤職員就業等規則
(趣旨)
第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に掲げる一般職に属し、同法第二十二条の二第一項第一号に基づき大阪府内の市町村(大阪市及び堺市を除く。)が設置する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「公立小中学校」という。)において任用される非常勤職員(大阪府教育庁処務規程(昭和二十九年大阪府教育委員会訓令第一号)第七条第四項各号に掲げる事務に従事する者に限る。以下「一般職非常勤職員」という。)の勤務条件その他就業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二教委規則一二・令五教委規則六・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「非常勤嘱託員」とは、一般職非常勤職員のうち、特殊な技能又は専門的知識、経験等を有する者であって、次に掲げるものをいう。
一 スクールカウンセラー
二 スクールソーシャルワーカースーパーバイザー
三 スクールソーシャルワーカーサポーター
四 日本語指導支援員
五 外国人児童生徒支援員
六 校内教育支援員
(令二教委規則一二・令五教委規則六・一部改正)
(任用)
第三条 一般職非常勤職員は、選考により大阪府教育委員会(以下「府教委」という。)が任用する。
(令二教委規則一二・一部改正)
(任用期間)
第四条 非常勤嘱託員の任用期間は、一年を超え、又は二年度にわたってはならない。ただし、選考に合格した者については、再度の任用(以下「再度任用」という。)を行うことができる。
(令二教委規則一二・令五教委規則六・一部改正)
(勤務条件の明示)
第五条 府教委は、一般職非常勤職員の任用に際しては、文書を交付して報酬、期末手当、勤勉手当、勤務時間その他の勤務条件を明示するものとする。
(令二教委規則一二・令六教委規則一一・一部改正)
(勤務時間等)
第六条 一般職非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき六時間、一週間につき二十九時間をそれぞれ超えない範囲内で別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、スクールソーシャルワーカースーパーバイザー(以下「スーパーバイザー」という。)については府教委、スクールカウンセラーについては府教委又は校長等(職員が勤務する学校の校長及び当該学校を所管する市町村の教育委員会をいう。以下同じ。)、その他の一般職非常勤職員(以下「その他非常勤」という。)については校長等は、公務の運営上必要なときは、一般職非常勤職員に対し、勤務時間の割振りの変更又は勤務を要しない日の振替をすることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、スーパーバイザーについては府教委、スクールカウンセラーについては府教委又は校長等、その他非常勤については校長等は、一般職非常勤職員の勤務時間が当該一般職非常勤職員の事業場を異にする労働時間と通算して、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条第一項及び第二項に規定する時間を超える勤務となるときは、当該各項に規定する時間以内となるよう勤務時間を変更し、又は勤務時間の割振りの変更若しくは勤務を要しない日の振替をすることができる。
5 前項の規定により時間外勤務を命ずる場合の時間及び月数の上限に関する事項については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)に定める常勤職員の例による。
(令二教委規則一二・令三教委規則二七・令五教委規則六・令六教委規則一一・一部改正)
(休憩時間)
第七条 スーパーバイザーについては府教委、その他非常勤については校長等は、一般職非常勤職員の一日の勤務時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
(令二教委規則一二・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第八条 育児又は介護を行う一般職非常勤職員の深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することをいう。)及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例に定める常勤職員の例による。
(始業の時刻等)
第九条 一般職非常勤職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、第六条第一項に規定する勤務時間の範囲内で、個別に別に定める。
(令五教委規則六・一部改正)
(休日)
第十条 一般職非常勤職員の休日は、勤務を要しない日として個別に別に定める。
(出勤管理等)
第十一条 スーパーバイザーについては府教委、その他非常勤については校長等は、一般職非常勤職員の勤務状況等を常に把握するとともに、適切な管理及び指導に当たらなければならない。
(令二教委規則一二・一部改正)
(休暇の種類等)
第十二条 一般職非常勤職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第十三条 一般職非常勤職員のうち、六月を超える任用予定期間の定めにより勤務するものの年次休暇は、定められた期間につき別表第一に掲げる日数とする。
3 一週間当たりの勤務時間が二十九時間以上である一般職非常勤職員に対する前二項の規定の適用については、当該一般職非常勤職員の一週間当たりの勤務日の日数にかかわらず、当該一週間当たりの勤務日の日数が五日以上あるものとみなす。
4 年次休暇は、一日を単位として与える。ただし、一般職非常勤職員から要求があった場合は、一時間を単位として与えることができる。
5 一時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日一日当たりの勤務時間(その時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日(当該一般職非常勤職員の全ての勤務を要する日をいう。以下同じ。)の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを一時間に切り上げた時間)をいう。)をもって一日とする。
6 年次休暇の日数の計算は、会計年度による。
7 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(令四教委規則二五・令五教委規則六・一部改正)
(特別休暇)
第十四条 一般職非常勤職員に対し、有給又は無給の特別休暇を与えることができる。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十三条の規定による交通の制限又は遮断により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間
二 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等により勤務することができない場合 必要と認める日又は時間
三 天災その他の非常災害により次に掲げる場合その他これらに準ずる場合に該当するため勤務することができない場合 一週間以内で必要と認める期間
イ 一般職非常勤職員の現住居が滅失し、又は倒壊した場合
ロ 一般職非常勤職員及び当該一般職非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足し、当該一般職非常勤職員以外にこれらを確保することができる者がいない場合
四 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合 必要と認める日又は時間
五 選挙権その他公民としての権利を行使する場合(被選挙権を行使する場合を除く。) 必要と認める日又は時間
六 天災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間
七 年末年始の場合 十二月二十九日から翌年一月三日まで(第十条の休日を除く。)
八 親族の喪に服する場合 別表第三に掲げる日数以内で必要と認める期間
九 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日の場合 当該休日
十 妊娠中又は出産後一年以内の一般職非常勤職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、出産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、一回につき一日以内で必要と認める時間
十一 結婚(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)する場合 五日以内で必要と認める期間
十二 一般職非常勤職員(六月以上の期間の定めにより勤務する一般職非常勤職員又は六月以上継続して勤務している一般職非常勤職員(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が四十七日以下であるものを除く。)に限る。)について、夏期における健康管理のため必要と認められる場合 七月一日から九月三十日まで(職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要によりやむを得ないと認める場合にあっては、六月一日から十月三十一日まで)の期間内において、三日以内で必要と認める期間
十三 一般職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の任用予定期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に一時間未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた時間)をいう。以下この条において同じ。)に五(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
十四 出産する場合 その出産予定日以前八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)から出産後八週間を経過する日までの期間内で必要とする期間
十五 一般職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の任用予定期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項第一号を除き、以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間において二日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に二を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
十六 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する一般職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の任用予定期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における五日以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
一 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により一般職非常勤職員が当該一般職非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該一般職非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である一般職非常勤職員に委託されている児童及び同条第一号に規定する養育里親である一般職非常勤職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない一般職非常勤職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める日又は時間
二 生後一年に達しない生児を育てる場合 一日二回以内とし、それぞれについて三十分
三 女性である一般職非常勤職員が生理のため勤務が著しく困難である場合 一回について二日以内で必要と認める期間
四 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間
五 一般職非常勤職員(女性である一般職非常勤職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合を除き、一週間当たりの勤務時間が二十九時間以上又は一週間当たりの勤務日の日数が五日以上で、かつ、二月を超える期間の定めにより勤務する一般職非常勤職員に限る。)が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。) 一の年度において九十日の範囲内の期間
六 中学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)のある一般職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の任用予定期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該子を二人以上養育する一般職非常勤職員にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五(当該子を二人以上養育する一般職非常勤職員にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
七 一般職非常勤職員(被介護人(勤務時間条例第八条第五項に規定する被介護人をいう。以下同じ。)を介護する一般職非常勤職員が被介護人の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間(以下「被介護人各々に係る一の被介護期間」という。)に初めて当該休暇の承認を請求した時点において、一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、当該被介護人各々に係る一の被介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その任用期間(再度任用される場合にあっては再度任用後のもの)が満了すること及びこの規則及び大阪府教育庁等一般職非常勤職員就業等規則(平成二十八年大阪府教育委員会規則第十六号)により任用される者並びにこれらに準ずる者である職(以下「特定職」という。)に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)が被介護人を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 被介護人の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、百八十日の期間を限度として必要と認める日又は時間
八 被介護人の介護、被介護人の通院等の付添い又は被介護人が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の被介護人の必要な世話を行う一般職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものであって、六月以上の任用予定期間の定めにより勤務するもの又は六月以上継続して勤務しているものに限る。)が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(当該被介護人が二人以上の場合にあっては、十日)以内で必要と認める日又は時間(勤務日ごとの勤務時間が同一でない者にあっては、勤務日一日当たりの平均勤務時間に五(当該被介護人を二人以上介護する一般職非常勤職員にあっては、十)を乗じて得た時間の範囲内で必要と認める時間)
九 一日につき定められた勤務時間が六時間以上である勤務日がある一般職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものに限る。)が被介護人を介護するため、被介護人の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該被介護人に係る第七号に定める期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する三年の期間内において、一日につき二時間(当該一般職非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(令二教委規則一二・令四教委規則一一・令四教委規則二五・令五教委規則六・令六教委規則一九・一部改正)
(育児休業)
第十五条 次の各号のいずれか(職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては、第一号又は第三号)に該当する一般職非常勤職員は、スーパーバイザーについては府教委、その他非常勤については校長等の承認を受けて、当該一般職非常勤職員の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、育児休業条例第二条の三各号に定める日(育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては、二歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。
一 次のいずれにも該当する一般職非常勤職員
イ その養育する子が一歳六か月に達する日(当該子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、育児休業条例第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任用期間(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び特定職に引き続いて任用されないことが明らかでない一般職非常勤職員
ロ 一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるもの
二 次のいずれかに該当する一般職非常勤職員
イ その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該一般職非常勤職員が育児休業条例第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下イにおいて同じ。)において育児休業をしている一般職非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
ロ その任期期間の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該再度任用が行われ、又は当該任用期間の満了後に特定職に引き続いて任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該任用期間の末日の翌日又は当該任用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(令二教委規則一二・令四教委規則一一・令四教委規則二五・一部改正)
(部分休業)
第十六条 スーパーバイザーについては府教委、その他非常勤については校長等は、一日につき定められた勤務時間が六時間以上である勤務日がある一般職非常勤職員(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上とされている一般職非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日の日数が定められている一般職非常勤職員で一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上であるものに限る。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該一般職非常勤職員がその三歳に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 一般職非常勤職員に対する部分休業の承認は、当該一般職非常勤職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、十五分を単位として行うものとする。
3 一般職非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該一般職非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内(当該一般職非常勤職員が第十四条第三項第二号の規定による特別休暇(以下「育児時間」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項に規定する介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(令二教委規則一二・令四教委規則一一・令五教委規則六・令六教委規則一一・一部改正)
(報酬)
第十七条 一般職非常勤職員の報酬額は府教委が別に定める。
2 非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号。以下「非常勤職員報酬条例」という。)第二条第五項第一号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百二十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間又は割り振られた一週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「百分の百二十五」とあるのは、「百分の百」とする。
3 非常勤職員報酬条例第二条第五項第二号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百二十五を乗じて得た額とする。
4 非常勤職員報酬条例第二条第五項第三号に掲げる勤務について支給する報酬の額は、勤務一時間当たりの報酬の額に百分の百三十五を乗じて得た額とする。ただし、勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間又は割り振られた一週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「百分の百三十五」とあるのは、「百分の百」とする。
(令二教委規則一二・一部改正、令六教委規則一一・旧第十八条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第十八条 一般職非常勤職員に、費用弁償を支給する。
(令六教委規則一一・旧第十九条繰上)
(報酬の日割計算)
第十九条 月額により報酬を定められている一般職非常勤職員が、月の途中で任用され、又は退職した場合の報酬は、当該月の一日から末日まで勤務した場合に支給される報酬の額(以下「報酬月額」という。)に、月の途中で任用された場合にあってはその任用の日から当該月の末日までの間の、月の途中で退職した場合にあっては当該月の一日からその退職の日までの間の勤務日の日数を乗じて得た額を当該月の勤務日の日数で除して得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、月額により報酬を定められている一般職非常勤職員が、死亡により月の途中で退職した場合においては、当該月の一日から末日まで勤務した場合に支給される報酬の額を支給する。
(令六教委規則一一・旧第二十条繰上)
2 日額により報酬を定められている一般職非常勤職員が欠勤したときは、その勤務しない一時間につき、次条第二号に定める勤務一時間当たりの報酬の額を減額する。
3 報酬の減額の対象となる時間数は、その月の勤務しなかった時間数の合計とし、その時間数に一時間未満の端数を生じたときは、三十分以上の端数は一時間に切り上げ、三十分未満の端数は切り捨てるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、時間額により報酬を定められている一般職非常勤職員の報酬の減額については別に定める。
(令五教委規則六・一部改正、令六教委規則一一・旧第二十一条繰上)
一 月額による報酬 報酬月額に十二を乗じて得た額を当該一般職非常勤職員の一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)
二 日額による報酬 報酬の日額を当該一般職非常勤職員の一日当たりの勤務時間で除して得た額(その額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額)
(令六教委規則一一・旧第二十二条繰上、令六教委規則一九・一部改正)
(通勤に係る費用弁償)
第二十二条 通勤に係る費用弁償の支給の対象者は、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)第十四条第一項の規定に準ずるものとする。
2 通勤に係る費用弁償の支給基礎額は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 六月の通勤定期券による運賃の額
二 三月の通勤定期券による運賃の額
三 一月の通勤定期券による運賃の額
四 一日の普通乗車券による運賃の額
3 通勤に係る費用弁償の額は、第二項各号に掲げる額を基礎として、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額によるものとする。
(令三教委規則二七・一部改正、令六教委規則一一・旧第二十三条繰上)
2 前項に規定する一般職非常勤職員が任用期間中に退職した場合は、公共交通事業者等(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号に規定する公共交通事業者等をいう。)の定める方法により定期券期間内の期間に係る通勤定期券による運賃の一部が払い戻される額に相当する額を減額する。
3 前二項の規定により減額すべき費用弁償の額は、その月の翌月以後に支給する報酬又は費用弁償から差し引くものとする。
(令六教委規則一一・旧第二十四条繰上)
(通勤に係る費用弁償の事後の確認)
第二十四条 スーパーバイザーについては府教委、その他非常勤については校長等は、現に通勤に係る費用弁償が支給されている一般職非常勤職員について、その者が第二十二条第一項の対象者たる要件を具備するかどうか及び通勤に係る費用弁償が適正であるかどうかを当該一般職非常勤職員に通勤定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(令二教委規則一二・令四教委規則二五・一部改正、令六教委規則一一・旧第二十五条繰上・一部改正)
(昇給)
第二十五条 一般職非常勤職員の昇給は、行わない。
(令六教委規則一一・旧第二十六条繰上)
(期末手当及び勤勉手当)
第二十六条 一般職非常勤職員の期末手当は、非常勤職員報酬条例第五条及び第六条の規定により支給する。
2 一般職非常勤職員の勤勉手当は、非常勤職員報酬条例第七条及び第八条の規定により支給する。
(令六教委規則一一・旧第二十七条繰上・一部改正)
(退職手当)
第二十七条 一般職非常勤職員の退職手当は、支給しない。
(令六教委規則一一・旧第二十八条繰上)
(退職)
第二十八条 一般職非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
一 任用期間が満了したとき。
二 その者の都合により退職を申し出て、府教委が認めたとき。
三 死亡したとき。
2 一般職非常勤職員がその者の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の二週間前までに文書をもってスーパーバイザーについては府教委、その他非常勤については校長等に申し出なければならない。
3 一般職非常勤職員が、退職の場合において、任用期間、業務の種類、その事業における地位、報酬、期末手当、勤勉手当又は退職の事由(退職の事由が免職の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、府教委は、遅滞なくこれを交付するものとする。
(令二教委規則一二・令四教委規則二五・一部改正、令六教委規則一一・旧第二十九条繰上・一部改正)
(任用期間の満了)
第二十九条 府教委は、三回以上再度任用を行い、又は任用の日から起算して一年を超えて継続して勤務している非常勤嘱託員の再度任用を行わない場合には、任用期間が満了する日の三十日前までにその旨を予告しなければならない。ただし、あらかじめ任用期間の満了後に再度任用を行わないことを文書により明示している場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、再度任用を行わない旨を予告した後、当該非常勤嘱託員がその理由について証明書を請求した場合は、府教委は、遅滞なくこれを交付するものとする。任用期間の満了後においても、同様とする。
(令二教委規則一二・一部改正、令六教委規則一一・旧第三十条繰上)
(健康診断)
第三十条 一般職非常勤職員の健康診断については別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、公立小中学校において任用される一般職非常勤職員の健康診断(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十三条の健康診断を除く。)については、当該学校を設置する市町村の教育委員会の定めるところによる。
(令二教委規則一二・一部改正、令六教委規則一一・旧第三十一条繰上)
(災害補償)
第三十一条 一般職非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の定めるところによる。
(令六教委規則一一・旧第三十二条繰上)
(社会保険)
第三十二条 一般職非常勤職員の社会保険の適用については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところによる。
(令四教委規則二五・一部改正、令六教委規則一一・旧第三十三条繰上)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第三十三条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年大阪府条例第三十三号)第二号の任命権者が定める日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)とする。
(令六教委規則一一・旧第三十四条繰上)
(委任)
第三十四条 この規則に定めるもののほか、一般職非常勤職員の勤務条件その他就業等に関し必要な事項は、府教委が別に定める。
(令二教委規則一二・一部改正、令六教委規則一一・旧第三十五条繰上)
附則
この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第二五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第一一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第一九号)
この規則は、令和六年六月一日から施行する。
別表第一(第十三条関係)
一 一週間当たりの勤務日の日数が定められている者
区分 | 日数 |
一週間当たりの勤務日の日数が五日以上の者 | 十日 |
一週間当たりの勤務日の日数が四日の者 | 七日 |
一週間当たりの勤務日の日数が三日の者 | 五日 |
一週間当たりの勤務日の日数が二日の者 | 三日 |
一週間当たりの勤務日の日数が一日の者 | 一日 |
二 週以外の期間の定めによって勤務日数が定められている者
区分 | 日数 |
一年当たりの勤務日の日数が二百十七日以上の者 | 十日 |
一年当たりの勤務日の日数が百六十九日以上二百十六日以下の者 | 七日 |
一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上百六十八日以下の者 | 五日 |
一年当たりの勤務日の日数が七十三日以上百二十日以下の者 | 三日 |
一年当たりの勤務日の日数が四十八日以上七十二日以下の者 | 一日 |
別表第二(第十三条関係)
(令二教委規則一二・一部改正)
一 一週間当たりの勤務日の日数が定められている者
区分 | 日数 | |||||
勤続勤務年数が一年以上二年未満の場合 | 勤続勤務年数が二年以上三年未満の場合 | 勤続勤務年数が三年以上四年未満の場合 | 勤続勤務年数が四年以上五年未満の場合 | 勤続勤務年数が五年以上六年未満の場合 | 勤続勤務年数が六年以上の場合 | |
一週間当たりの勤務日の日数が五日以上の者 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十六日 | 十八日 | 二十日 |
一週間当たりの勤務日の日数が四日の者 | 八日 | 九日 | 十日 | 十二日 | 十三日 | 十五日 |
一週間当たりの勤務日の日数が三日の者 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
一週間当たりの勤務日の日数が二日の者 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
一週間当たりの勤務日の日数が一日の者 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
二 週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者
区分 | 日数 | |||||
勤続勤務年数が一年以上二年未満の場合 | 勤続勤務年数が二年以上三年未満の場合 | 勤続勤務年数が三年以上四年未満の場合 | 勤続勤務年数が四年以上五年未満の場合 | 勤続勤務年数が五年以上六年未満の場合 | 勤続勤務年数が六年以上の場合 | |
一年当たりの勤務日の日数が二百十七日以上の者 | 十一日 | 十二日 | 十四日 | 十六日 | 十八日 | 二十日 |
一年当たりの勤務日の日数が百六十九日以上二百十六日以下の者 | 八日 | 九日 | 十日 | 十二日 | 十三日 | 十五日 |
一年当たりの勤務日の日数が百二十一日以上百六十八日以下の者 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
一年当たりの勤務日の日数が七十三日以上百二十日以下の者 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
一年当たりの勤務日の日数が四十八日以上七十二日以下の者 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
別表第三(第十四条関係)
死亡した者 | 日数 |
父母、配偶者、子 | 七日 |
祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母 | 三日 |
別表第四(第二十二条関係)
(令三教委規則二七・全改、令六教委規則一一・一部改正)
交通用具を使用する距離(片道) | 支給基礎額(日額) |
五キロメートル未満 | 円 一〇〇 |
五キロメートル以上十キロメートル未満 | 二一〇 |
十キロメートル以上十五キロメートル未満 | 三五五 |
十五キロメートル以上二十キロメートル未満 | 五〇〇 |
二十キロメートル以上二十五キロメートル未満 | 六四五 |
二十五キロメートル以上三十キロメートル未満 | 七九〇 |
三十キロメートル以上三十五キロメートル未満 | 九三五 |
三十五キロメートル以上四十キロメートル未満 | 一、〇八〇 |
四十キロメートル以上四十五キロメートル未満 | 一、二二〇 |
四十五キロメートル以上五十キロメートル未満 | 一、三一〇 |
五十キロメートル以上五十五キロメートル未満 | 一、四〇〇 |
五十五キロメートル以上六十キロメートル未満 | 一、四九〇 |
六十キロメートル以上 | 一、五八〇 |