○一般職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成三十一年三月二十九日

大阪府規則第八十号

〔一般職非常勤職員の期末手当に関する規則〕を公布する。

一般職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

(令六規則三九・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号。以下「条例」という。)第五条第一項及び第三項並びに第六条から第九条まで並びに職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第七条各項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「一般職非常勤職員」という。)の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(令六規則三九・一部改正)

(基準日までに開始される任用の期間)

第二条 条例第五条第一項及び第七条第一項の規則で定める任用の期間は、条例第五条第一項及び第七条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の属する年の四月一日から基準日までの間に次に掲げる者であった期間(第三号に掲げる者のうち、非常勤職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者として在職した期間に限る。)とする。

 特別職に属する府の職員

 前各号に掲げる者に準ずる者であって、任命権者が知事の承認を得て定めるもの

(令六規則三九・一部改正)

(勤務時間が一週当たり十五時間三十分未満の職員)

第三条 条例第五条第一項に規定する勤務時間が一週当たり十五時間三十分未満である者は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

 条例第五条第一項に規定する基準日の属する年の四月一日から基準日までに開始される第一号職員としての任用及び第二条に規定する任用の期間に係る任用(以下これらを「条例第五条第一項の任用」という。)について、それぞれの任用の期間において定められた勤務時間の合計を、それぞれの任用の期間を合算した期間(任用の期間が重複する場合にあっては、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。以下この項において「判定期間」という。)の日数で除して得た時間に、七を乗じて得た時間が、十五時間三十分未満である職員

 条例第五条第一項の任用について、判定期間における各月の一週につき定められた勤務時間が十五時間三十分以上である月数が六未満である職員

2 条例第七条第一項に規定する勤務時間が一週当たり十五時間三十分未満である者は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

 条例第七条第一項に規定する基準日の属する年の四月一日から基準日までに開始される第一号職員としての任用及び第二条に規定する任用の期間に係る任用(以下これらを「条例第七条第一項の任用」という。)について、それぞれの任用の期間において定められた勤務時間の合計を、それぞれの任用の期間を合算した期間(任用の期間が重複する場合にあっては、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。以下この項において「判定期間」という。)の日数で除して得た時間に、七を乗じて得た時間が、十五時間三十分未満である職員

 条例第七条第一項の任用について、判定期間における各月の一週につき定められた勤務時間が十五時間三十分以上である月数が六未満である職員

(令六規則三九・一部改正)

(基準日前一箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第四条 条例第五条第一項後段の規則で定める職員は、その退職し、又は死亡した日において次に掲げる職員であった者とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第五条及び大阪府警察職員の分限に関する条例(平成二十四年大阪府条例第九十号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていないものをいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち育児休業条例第七条第二項において読み替えて適用する同条第一項に該当する職員以外の職員をいう。)

(令元規則四四・一部改正)

(基準日前一箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない職員)

第五条 条例第七条第一項後段の規則で定める職員は、その退職し、又は死亡した日において次に掲げる職員であった者とする。

 休職者(公務傷病等による休職者(職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第二十九条第一項又は第二項ただし書の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法第十四条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)を除く。)

 停職者

 専従休職者

 育児休業者(育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち育児休業条例第七条第四項において読み替えて適用する同条第三項に該当する職員以外の職員をいう。)

(令六規則三九・追加)

第六条 基準日前一箇月以内において一般職非常勤職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令六規則三九・旧第五条繰下・一部改正)

(基準日前六箇月において支給された報酬等)

第七条 条例第五条第三項の規則で定める額は、同項に規定する勤務について支給された報酬の額のうち、条例第二条第五項各号に掲げる勤務について支給された報酬の額から、当該勤務の時間数に勤務一時間当たりの報酬の額を乗じた額を減じて得た額とする。

2 条例第七条第三項の規則で定める額は、同項に規定する勤務について支給された報酬の額のうち、条例第二条第五項各号に掲げる勤務について支給された報酬の額から、当該勤務の時間数に勤務一時間当たりの報酬の額を乗じた額を減じて得た額とする。

(令六規則三九・旧第六条繰下・一部改正)

第八条 条例第五条第三項及び第七条第三項の規則で定める報酬相当額は、特定の場合において、基準日前六箇月において一般職非常勤職員として任用された期間の勤務について支給された報酬(その報酬に条例第二条第五項各号に掲げる勤務について支給された報酬を含む場合にあっては、前条の規定により算出した額を減じた額)を当該任用された期間(任用された期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間(任用された期間が重複する場合にあっては、重複する期間のいずれか一の期間を合算した期間))の月数(当該任用された期間が一箇月未満の場合にあっては一)で除して得た一箇月当たりの額に、基準日前六箇月において第二条各号に掲げる者として在職した期間を乗じて得た額とする。

2 前項の特定の場合は、基準日前六箇月以内に第二条各号に掲げる者であった者が一般職非常勤職員となった場合(基準日前一箇月以内に第二条各号に掲げる者であった者が一般職非常勤職員となった場合を除く。)とする。

3 期末手当に係る第一項の在職した期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く。

 停職者及び専従休職者として在職した期間については、その全期間

 休職にされていた期間並びに育児休業法第二条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員(公益的法人等派遣条例第三条第一号に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)をしている職員及び法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その二分の一の期間

4 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除かない。

5 勤勉手当に係る第一項の在職した期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く。

 停職者及び専従休職者として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第二条第一号に規定する育児休業)(第三項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員、大学院修学休業をしている職員及び配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

 給与条例第二十八条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(前号に掲げる期間に該当する期間、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。以下「公務上の負傷若しくは疾病等」という。)又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「公益的法人等派遣職員等の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病等」という。)により勤務しなかった期間及び結核性疾患のため就業を禁止されたことにより勤務しなかった期間を除く。)から職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項及び第三項並びに第四条第一項の規定により定められた週休日、勤務時間条例第三条第四項及び第四条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、勤務時間条例第六条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日、勤務時間条例第七条第二項に規定する知事が指定する日並びに給与条例第二十二条第一項に規定する休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十六条第一項に規定する介護休暇を与えられて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認及び勤務時間条例第十七条第一項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十六条の二第一項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

 基準日前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に前項第四号から第九号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、前項各号に掲げる期間に含むものとする。

(令四規則七一・一部改正、令六規則三九・旧第七条繰下・一部改正、令六規則一一四・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第九条 条例第六条及び第八条において読み替えて準用する期末勤勉手当条例第三条第四号並びに第四条第一項各号及び第五項の規則で定める在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第二条第二号から第四号まで及び次の各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、第二条第二号から第四号まで及び次の各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

 国又は他の地方公共団体の職員(知事が定める者に限る。)

 前号に掲げる職員に準ずると知事が認める者

(令六規則三九・旧第八条繰下・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の一時差止め)

第十条 条例第六条及び第八条において準用する期末勤勉手当条例第四条第二項の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第一号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第二号)により行わなければならない。

(令六規則三九・旧第九条繰下・一部改正)

第十一条 条例第六条及び第八条において準用する期末勤勉手当条例第四条第七項の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第三号)により行わなければならない。

 条例第六条及び第八条において準用する期末勤勉手当条例第四条第二項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

 被処分者の採用年月日及び離職年月日

 処分の対象となる手当名

 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び報酬の額

 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 一時差止処分の発令年月日

(令六規則三九・旧第十条繰下・一部改正)

第十二条 条例第六条及び第八条において読み替えて準用する期末勤勉手当条例第四条第八項前段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第四号)により行わなければならない。

 被処分者の氏名、生年月日及び住所

 被処分者の採用年月日及び離職年月日

 処分の対象となる手当名

 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び報酬の額

 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

 一時差止処分の発令予定年月日

 その他参考となるべき事項

(令六規則三九・旧第十一条繰下・一部改正)

第十三条 条例第六条及び第八条において準用する期末勤勉手当条例第四条第八項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第五号)により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付して行わなければならない。

 一時差止処分を受けた者の氏名

 取り消した一時差止処分の発令年月日

 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

 支払った期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

 その他参考となるべき事項

(令六規則三九・旧第十二条繰下・一部改正)

(勤勉手当の支給割合の基準)

第十四条 条例第七条第二項の規則で定める基準は、次条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)とする。

(令六規則三九・追加)

(勤勉手当の成績率)

第十五条 一般職非常勤職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、任命権者が定めるものとする。

(令六規則三九・追加)

第十六条 前条に定めるもののほか、一般職非常勤職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(令六規則三九・追加)

(端数計算)

第十七条 条例第五条第二項の期末手当基礎額又は第七条第二項の勤勉手当基礎額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は当該勤勉手当基礎額とする。

(令六規則三九・旧第十三条繰下・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第十八条 育児休業条例第七条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規則で定めるこれに相当する期間は、次の各号に掲げる期間とする。

 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第二条第一号に規定する育児休業)をしていた期間、大学院修学休業をしていた期間又は法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

 停職者又は専従休職者として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

 退職派遣者であった期間(育児介護休業法第二条第一号に規定する育児休業の期間を除く。)

2 育児休業条例第七条第四項において読み替えて適用する同条第三項の規則で定めるこれに相当する期間は、次の各号に掲げる期間とする。

 公務上の負傷若しくは疾病等又は公益的法人等派遣職員等の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病等により勤務しなかった期間

 公益的法人等派遣職員であった期間のうち当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間

 退職派遣者であった期間のうち当該派遣先の特定法人(公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十三年大阪府人事委員会規則第二十四号)第七条に規定する特定法人をいう。)に勤務した期間及び第一号の期間に相当する期間

(令六規則三九・旧第十四条繰下・一部改正)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、一般職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令六規則三九・旧第十五条繰下・一部改正)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第四四号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和四年規則第七一号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和六年規則第三九号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一一四号)

この規則は、令和七年一月一日から施行する。

(令6規則39・全改)

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(令6規則39・全改)

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(令6規則39・全改)

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(令6規則39・追加)

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(令6規則39・追加)

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(令6規則39・追加)

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一般職非常勤職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成31年3月29日 規則第80号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第2編 員/第5章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成31年3月29日 規則第80号
令和元年10月30日 規則第44号
令和4年9月30日 規則第71号
令和6年3月28日 規則第39号
令和6年12月27日 規則第114号