○大阪府流域下水道事業固定資産規則
平成三十年三月二十九日
大阪府規則第六十八号
大阪府流域下水道事業固定資産規則を公布する。
大阪府流域下水道事業固定資産規則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めがあるもののほか、大阪府流域下水道事業条例(平成二十九年大阪府条例第七十七号)第二条に規定する流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)に係る固定資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)の定めるところによる。
一 固定資産 次に掲げるものをいう。
イ 有形固定資産 次に掲げるものをいう。
(1) 土地
(2) 建物及び附属設備
(3) 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
(4) 機械及び装置並びにその他の附属設備
(5) 自動車その他の陸上運搬具
(6) 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)
(9) 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
ロ 無形固定資産 次に掲げるものをいう。
(1) 借地権
(2) 地上権
(3) 特許権
(4) 施設利用権
(6) 無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
ハ 投資その他の資産 次に掲げるものをいう。
(1) 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日に満期の到来する有価証券を除く。)
(2) 出資金
(3) 長期貸付金
(4) 基金
(5) 固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
(6) 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
二 行政財産 固定資産のうち流域下水道事業の用に供し、又は供することと決定したものをいう。
三 普通財産 行政財産以外の一切の固定資産をいう。
(事務の委任)
第三条 知事は、北部流域下水道事務所長、東部流域下水道事務所長及び南部流域下水道事務所長(以下「所長」という。)に、次に掲げる事務をその所掌に係るものの範囲において委任する。
一 行政財産の取得及び管理に関すること。
二 知事の指定する普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(異なる会計への移管等)
第四条 固定資産を、流域下水道事業会計以外の府の会計に移管し、又はこれをして使用させるときは、有償で整理するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(書類の作成)
第五条 固定資産を取得し、又は処分しようとするときは、当該固定資産に関する次に掲げる書類を作成しなければならない。ただし、固定資産の種類に応じ、必要のない書類又は記載事項の一部を省略することができる。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 取得し、又は処分しようとする理由
ロ 所在地
ハ 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他の工作物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量
ニ 大阪府流域下水道事業財産評価審査会の評価答申書の写し
ホ 予定価格
ヘ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
ト 予算額及び収入又は支出の科目
二 関係図面
三 登記又は登録を要するものについては、登記事項証明書又は登録簿の写し
四 建物その他の工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書
五 予算で定めることを要するものについては、当該予算の議決があったことを確認できる書類
(流域下水道事業財産評価審査会の意見聴取)
第六条 固定資産に属する不動産(その従物を含む。)、地上権、地役権及び不動産の信託の受益権(以下この条において「不動産等」という。)を取得し、又は処分しようとするときは、知事が別に定める場合を除き、当該不動産等の価格について大阪府流域下水道事業財産評価審査会の意見を聴かなければならない。
(管理の原則)
第七条 固定資産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。
(固定資産台帳)
第八条 都市整備部下水道室長(以下「室長」という。)及び所長は、その所管する固定資産について、知事が別に定めるところにより固定資産台帳を備えなければならない。
(増減の確認)
第九条 室長及び所長は、その所管する固定資産の事業年度間における増減状況を確認しなければならない。
(使用料の徴収)
第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により行政財産の使用を許可したときは、知事は、使用料を徴収しなければならない。
(使用料の額)
第十一条 前条の使用料の額は、使用期間一年につき、次に定める算式により計算した額とする。
一 土地
当該土地の価額×(3/100)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)
二 建物
(当該建物の価額×(6/100)+当該建物の建面積部分の土地の価額×(3/100))×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延べ面積)
三 土地及び建物以外のもの
当該行政財産の価額×(6/100)×(当該行政財産のうち使用させる数量/当該行政財産の数量)
2 前項各号の価額は、当該行政財産の適正な評価による価額とする。ただし、当該価額によることができないか又は適当でないと認められる場合は、近傍類地の価格等に比準して算定した価額によることができる。
(納付の時期)
第十二条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付させることができる。
(還付)
第十三条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第十四条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減額し、又は免除することができる。
一 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。
二 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
三 府の職員、府立の学校に存学する者、府立の病院その他の施設に入院し、又は入所している者等の福利厚生のための施設として使用させるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、公益上の必要に基づき使用させるとき。
2 前項の規定により、使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、次に掲げるところによる。
二 前項第二号に該当する場合の使用については、使用料を免除することができる。
(使用料の減免手続)
第十五条 前条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から申請書を提出させなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。
(使用の状況の確認)
第十六条 所長は、その所管する行政財産の使用の許可及び普通財産の貸付けの内容について、知事が別に定めるところにより台帳に登載し、毎年一回、その許可に係る行政財産及び貸付けに係る普通財産の使用の状況を実地について調査し、確認しなければならない。
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、流域下水道事業に係る固定資産の取得、管理及び処分に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
3 この規則の施行前に、流域下水道事業に関し、使用を許可している行政財産に係る使用料又は貸付けを行っている行政財産若しくは普通財産に係る貸付料については、なお従前の例による。