○大阪府教育委員会の任命に係る職員の昇任に関する規則

平成二十九年三月三十日

大阪府教育委員会規則第七号

大阪府教育委員会の任命に係る職員の昇任に関する規則を公布する。

大阪府教育委員会の任命に係る職員の昇任に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)及び大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第二十一条の三の任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者(以下「昇任対象者」という。)その他大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る職員の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇任対象者)

第二条 昇任対象者は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

 昇任させようとする日より前に行った直近の連続した三回の人事評価(法第六条第一項に規定する人事評価をいう。)において相対評価(条例第十五条第一項に規定する相対評価をいう。)の区分が第三区分以上又は条例第十六条第一項に規定する実績評価及び能力評価を総合した評価が良好以上又は標準以上である職員

 昇任させようとする日の前日の属する年度の末日の年齢が職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号。以下「定年条例」という。)第三条に規定する定年(定年条例第六条に規定する職に昇任させる場合にあっては、定年条例第七条に規定する管理監督職勤務上限年齢)から一年を減じた年齢未満である職員

 別表の上欄に掲げる職に昇任させる場合にあっては、同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める在職期間(他の任命権者に属する職員、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者としての在職期間その他これらに準ずるものとして委員会が認める期間を含む。)以上の在職期間がある職員

2 前項第二号及び第三号により難い場合は、委員会が別に定めるところによる。

(平三一教委規則二四・令五教委規則一二・一部改正)

(委任)

第三条 この規則に定めるもののほか、委員会の任命に係る職員の昇任に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令五教委規則一二・旧附則・一部改正)

(定年に関する経過措置)

2 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「第三条」とあるのは、「附則第七項において読み替えて適用する定年条例第三条」とする。

(令五教委規則一二・追加)

(平成三一年教委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年教委規則第一二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

部長級に属する職

次長級に属する職

二年

次長級に属する職

課長級に属する職

三年

課長級に属する職

課長補佐級に属する職

三年

課長補佐級に属する職

主査級に属する職

三年

主査級に属する職

主事・技師級に属する職

七年

総括研究員級に属する職

主任研究員級に属する職

六年

主任研究員級に属する職

研究員級に属する職

七年

備考

1 この表において、「部長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。

2 この表において、「次長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。

一 委員会通則第九条第一項第一号に規定する教育次長、第二号に規定する室長又は第四項に規定する副理事

二 センター処務規則第三条第一項第一号に規定する次長又は第二項に規定する副理事

3 この表において、「課長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。

4 この表において、「課長補佐級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。

四 学校管理規則第三十九条第一項に規定する事務長

5 この表において、「主査級に属する職」とは、委員会通則第九条第五項センター処務規則第三条第三項図書館処務規則第三条第三項又は学校管理規則第三十九条第二項に規定する主査又はこれに相当する職をいう。

6 この表において、「主事・技師級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。

二 図書館処務規則第四条第一項に規定する司書

7 この表において、「総括研究員級に属する職」とは、センター処務規則第三条第四項に規定する総括研究員又はこれに相当する職をいう。

8 この表において、「主任研究員級に属する職」とは、センター処務規則第三条第四項に規定する主任研究員又はこれに相当する職をいう。

9 この表において、「研究員級に属する職」とは、センター処務規則第四条第一項に規定する研究員をいう。

大阪府教育委員会の任命に係る職員の昇任に関する規則

平成29年3月30日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
平成29年3月30日 教育委員会規則第7号
平成31年4月15日 教育委員会規則第24号
令和5年3月31日 教育委員会規則第12号