○大阪府教育委員会の任命に係る職員の昇任に関する規則
平成二十九年三月三十日
大阪府教育委員会規則第七号
大阪府教育委員会の任命に係る職員の昇任に関する規則を公布する。
大阪府教育委員会の任命に係る職員の昇任に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)及び大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第二十一条の三の任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者(以下「昇任対象者」という。)その他大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る職員の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任対象者)
第二条 昇任対象者は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。
二 昇任させようとする日の前日の属する年度の末日の年齢が職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号。以下「定年条例」という。)第三条に規定する定年(定年条例第六条に規定する職に昇任させる場合にあっては、定年条例第七条に規定する管理監督職勤務上限年齢)から一年を減じた年齢未満である職員
(平三一教委規則二四・令五教委規則一二・一部改正)
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、委員会の任命に係る職員の昇任に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令五教委規則一二・旧附則・一部改正)
(令五教委規則一二・追加)
附則(平成三一年教委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年教委規則第一二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
部長級に属する職 | 次長級に属する職 | 二年 |
次長級に属する職 | 課長級に属する職 | 三年 |
課長級に属する職 | 課長補佐級に属する職 | 三年 |
課長補佐級に属する職 | 主査級に属する職 | 三年 |
主査級に属する職 | 主事・技師級に属する職 | 七年 |
総括研究員級に属する職 | 主任研究員級に属する職 | 六年 |
主任研究員級に属する職 | 研究員級に属する職 | 七年 |
備考
1 この表において、「部長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号。以下「委員会通則」という。)第九条第二項に規定する理事又は第三項に規定する教育監若しくは私学監
2 この表において、「次長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 委員会通則第九条第一項第一号に規定する教育次長、第二号に規定する室長又は第四項に規定する副理事
二 センター処務規則第三条第一項第一号に規定する次長又は第二項に規定する副理事
3 この表において、「課長級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 委員会通則第九条第一項第三号に規定する課長
二 センター処務規則第三条第一項第二号に規定する部長
三 大阪府立図書館処務規則(昭和四十九年大阪府教育委員会規則第七号。以下「図書館処務規則」という。)第三条第一項第一号に規定する副館長又は第二号に規定する部長
五 委員会通則第九条第五項、センター処務規則第三条第二項又は図書館処務規則第三条第二項に規定する参事
4 この表において、「課長補佐級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 委員会通則第九条第五項、センター処務規則第三条第三項、図書館処務規則第三条第二項又は学校管理規則第三十九条第二項に規定する課長補佐
二 センター処務規則第三条第一項第三号に規定する室長
三 センター処務規則第三条第一項第四号又は図書館処務規則第三条第一項第三号に規定する課長
四 学校管理規則第三十九条第一項に規定する事務長
5 この表において、「主査級に属する職」とは、委員会通則第九条第五項、センター処務規則第三条第三項、図書館処務規則第三条第三項又は学校管理規則第三十九条第二項に規定する主査又はこれに相当する職をいう。
6 この表において、「主事・技師級に属する職」とは、次に掲げる職又はこれらに相当する職をいう。
一 委員会通則第十条第一項、センター処務規則第四条第一項、図書館処務規則第四条第一項又は学校管理規則第四十条第一項若しくは第二項に規定する副主査、主事又は技師
二 図書館処務規則第四条第一項に規定する司書
7 この表において、「総括研究員級に属する職」とは、センター処務規則第三条第四項に規定する総括研究員又はこれに相当する職をいう。
8 この表において、「主任研究員級に属する職」とは、センター処務規則第三条第四項に規定する主任研究員又はこれに相当する職をいう。
9 この表において、「研究員級に属する職」とは、センター処務規則第四条第一項に規定する研究員をいう。