○大阪府立図書館処務規則
昭和四十九年五月二十日
大阪府教育委員会規則第七号
大阪府立図書館処務規則をここに公布する。
大阪府立図書館処務規則
(趣旨)
第一条 この規則は、法律に定めるもののほか、大阪府立図書館(以下「図書館」という。)の内部組織、職員(臨時の者及び非常勤の者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の職員に限る。)を除く。)の職の設置その他図書館の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三教委規則八・令五教委規則一四・一部改正)
(組織)
第二条 大阪府立中之島図書館に次の部及び課を置く。
| 総務課 |
司書部 | ビジネス支援課 |
大阪資料・古典籍課 |
2 大阪府立中央図書館に次の部及び課を置く。
| 総務企画課 |
司書部 | 協力振興課 |
資料情報課 | |
調査相談課 | |
読書支援課 |
(平二二教委規則八・全改)
(職の設置)
第三条 図書館並びに前条に規定する部及び課に次の職を置く。
一 図書館に副館長
二 部に部長
三 課に課長
2 図書館及び部に参事又は課長補佐を置くことができる。
3 部及び課に主査を置くことができる。
(平八教委規則九・平一一教委規則九・平一二教委規則一三・一部改正)
第四条 前条に定めるもののほか、図書館に副主査、司書、社会教育主事、主事及び技師並びに技術員、保安員、技能員及び事務補助員を置くことができる。
(昭六一教委規則六・平七教委規則三・平八教委規則九・平一八教委規則一三・一部改正)
(職務権限)
第五条 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 部長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課務を掌理する。
4 参事は上司の命を受け、課長補佐は上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。
5 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
(平八教委規則九・平一一教委規則九・平一二教委規則一三・一部改正)
第六条 副主査、司書、主事及び技師は、上司の指揮を受け、別に定める職務に従事する。
(平七教委規則三・平一八教委規則一三・平一九教委規則一一・平二〇教委規則五・一部改正)
(職に充てるべき職員)
第七条 副館長、部長、課長、参事、課長補佐及び主査は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
2 副主査は事務職員又は技術職員をもって、司書及び主事は事務職員をもって、技師は技術職員をもって充てる。ただし、特に必要がある場合は、その他の職員をもって充てることができる。
(平八教委規則九・平一一教委規則九・平一二教委規則一三・平一八教委規則一三・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、第二条に規定する部及び課の事務分掌その他図書館の処務に関し必要な事項は、別に定める。
(平二〇教委規則五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(大阪府立図書館処務規則の廃止)
2 大阪府立図書館処務規則(昭和三十二年大阪府教育委員会規則第一号)は、廃止する。
附則(昭和六一年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成二年教委規則第四号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委規則第七号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成八年五月十日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第九号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一三号)
この規則は、平成十九年三月三十一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第八号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間における改正後の大阪府立図書館処務規則(以下「新規則」という。)第一条の規定の適用については、新規則第一条中「第二十二条の四第一項」とあるのは「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項若しくは第二項」とする。